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2016年03月30日

3月30日 ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

3月30日水曜日。今日は、過重労働・パワハラ・精神疾患に関する気になる記事がありました。今回は2紙引用したいと思います。

※産経新聞より引用

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴
産経新聞2016.3.29 17:59
 弁当店「ほっともっと」で店長をしていた男性=当時(30)=が平成23年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市に住む遺族らが29日、運営会社の「プレナス」(福岡市)に約9400万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えによると、男性は長野県内の店長だった22年12月、新規開店した三重県内の店舗に異動。店長として早朝から深夜までの長時間労働を強いられ、23年3月に鬱病を発症した。その後、他店舗の店長も兼務するようになり、同7月に店舗内で首つり自殺した。死亡する半年前までの時間外労働は最短で月110時間、最長で月274時間だった。

 代理人弁護士によると、男性の妻が申請した労災保険を四日市労働基準監督署が不支給としたが、労働保険審査会への再審査請求で27年、不支給の取り消しが決まり、自殺が業務によるものと認定された。

 プレナスは「訴状が届いてないのでコメントできない」としている。

※毎日新聞より引用

ほっともっと 店長の遺族が損賠提訴…自殺は過労が原因

毎日新聞2016年3月29日 18時31分(最終更新 3月29日 18時44分)

 弁当チェーン「ほっともっと」店長の男性(当時30歳)が2011年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市などの男性の遺族が29日、チェーン運営会社「プレナス」(福岡市)に対し、逸失利益など9300万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えでは、男性は三重県内の2店舗の店長だった11年4月以降、上司から「達成できなければ死刑」とノルマを強要するメールを複数回送りつけられたほか、自殺前の半年間の月間時間外労働は最長で274時間に達したという。同年7月、勤務店舗内で首をつって自殺した。

 四日市労働基準監督署(三重県)は昨年1月、労災を認定。原告側は「過重労働からうつ病となり、自殺した」と主張。プレナスは「訴状が届いていないのでコメントを控える」としている。【川辺和将】

※引用終わり。

最近多い、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→民事訴訟で損害賠償請求で訴訟の事例です。記事の通り、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→労災認定の場合、記事の通り1億円近い損害賠償金額になります。

今回の事件は有名企業ですが、パワハラ過重労働において、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。何よりも自殺後に、労災申請→不認定→審査請求→労災認定長い時間がかかっています。この流れは、ワタミの過重労働自殺と実は似ています。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議 ・謝罪・慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。

・パワハラ・荷重労働等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)

上乗せ労災加入

・慢性的な過重労働・長時間労働防止の為、現状の労働時間の実態把握→就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換

ストレスチェックを形骸化せずに実施→結果に応じて就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換、治療に専念すべく休職(復職支援も考慮した治療機関の選定が重要)

パワハラ・労務管理に関する管理職研修実施

以上のような対処が必要だと思います。


問題(失敗)から、問題点を早期解決し、解決後は改善点をみつけ、改善すべくコツコツ行動していく必要があると思います。実際、管理職クラスの労務管理知識不足による悲劇が多いと思うこの頃です。今後は、早めに私を含む社労士に相談の上、早期対応をオススメします。



写真は今日の夕食で、豆カレー・味噌汁・きんぴらごぼう・おから・ひじき等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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Posted by naitya2000 at 20:30Comments(0)

2016年03月29日

3月29日 労働相談やセミナー等で思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働相談やセミナー等で思うこと

3月29日火曜日。私自身、顧問先・労働基準監督署・社会保険労務士会等多くの労働相談の対応をしてきて、「思うこと」があります。

労働者も経営者も、労働トラブルは非常に「嫌なこと」だと思います。「嫌なこと」を解決するために、私を含む社労士等専門家労働相談をすると思います。しかし労働相談をすると、専門家からアドバイスを貰った事自体満足して終わってる事例が多々あったりします。いわゆる、「対処した気分」になってしまい、結局何もしないと言う方が結構いたりします。

またセミナーや研修に関しても、熱心にセミナーを受講されることは非常に良い事だと私も思います。私自身も、セミナーの講師をしますが、セミナーや研修を受講することも多かったりします。しかしセミナー・研修に関しても、「受講したこと」だけに満足してしまい、「実際に行った気分」になり、実務に生かされてない事例が多かったりします。私を含め、これでは「もったいない」と思うこの頃です。

私自身、労働相談でアドバイスをする事は、「一度に3つまで」にするよう心がけています。どうも私を含め、一度に聞いて出来ることは3つまでが限界のようです。。。

今後は、セミナーや相談で聞いた中で、行動する・実行する事を「3つまで」に絞り、1つづつ行動・実行することをお奨めします。偉そうなことを書いてしまいましたが、私も恥ずかしい話、頑張りたいと思いますm(__)m。



写真は今日の夕食で、炒り豆腐丼・白身魚の香草焼き・ひじき、おから等です。

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Posted by naitya2000 at 20:24Comments(0)

2016年03月28日

3月28日 就業規則は、社労士に頼むか否か?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則は、社労士に頼むか否か?

3月28日月曜日。今日は、昼から西鉄電車で移動し、就業規則の打ち合わせでした。私自身、今まで就業規則を多く作ってきました。労働基準法では、「第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則作成し、行政官庁届け出なければならない。」と定めています。

いわゆる常時10人以上労働者を雇用している企業は、就業規則作成し、従業員過半数代表者の意見書を添付の上、労働基準監督署届け出する必要があります。そして、就業規則を従業員へ周知する義務があります。

しかし、法律で定められているからという理由だけで、就業規則を作成するのは「もったいない」と私は思います。ネット社会となり、労働トラブルが多くなっている現在、会社における「ルールブック」として、就業規則は大切であると私は思います。

なお企業によっては、「お金をかけずに、形だけ整えれば良い」という考えの会社もあると思います。実際、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、「モデル就業規則をください」と言って来署した会社もあります。しかし、無料で入手できる都道府県労働局等のモデル就業規則は、あくまでも役所視点の就業規則であると私は思います。

あと社労士の先生が作った「雛形」就業規則を「そのまま」使う場合もありますが、その会社の労働時間・休日・ローカルルール・業種に合った就業規則では無いと思います。賃金規程・旅費規程・マイカー通勤規程等会社によって必要な規程も大きく異なります。

私自身、ヒアリングシートをもとに、各会社と打ち合わせを行った上で、就業規則叩き台を作成します。その上で、就業規則叩き台をもとに、条文一つづつ説明し、理解していただきます。就業規則の中身を理解して頂いた上で、個別の要望・訂正箇所を話し合いながら作成していきます。

いわば完全オーダーメイドの就業規則を根気よく作るのが私のやり方です。就業規則の叩き台も、今まで作成したノウハウを蓄積した、いわば「継ぎ足し豚骨スープ」です。今後、就業規則のご相談がありましたら、気軽に携帯電話・Eメール等に連絡いただければ幸いです。







写真は先週末、同業の友人と一緒にメキシコ料理エルドラドと言う店で食事しました。海の幸満載で、美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 21:10Comments(0)

2016年03月27日

3月27日 ブラックバイトから学生守れの記事から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 ブラックバイトから学生守れの記事から考える

3月27日日曜日。今日は、ブラックバイトについて気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ブラックバイトから学生守れ…3機関連携し窓口
読売新聞2016年03月17日 07時59分
 学生らアルバイトにサービス残業や長時間労働を強いる「ブラックバイト」問題に対し、京都府と京都市、京都労働局が改善に向けた方策を考える協議会を18日に設立する。

 人手不足に悩むサービス業を中心に、アルバイトなど非正規雇用の求人が増えており、学生の街・京都でも問題解決に本腰を入れる。

 協議会は、各機関で労政を担当する部長級職員で構成。新たに相談窓口を設置し、3者で情報共有を図るなど連携を強化して対応にあたる。

 京都労働局には「給料が支払われない」「辞めさせてもらえない」といった相談が寄せられているといい、協議会では企業や大学向けのセミナーなどで啓発活動にも力を注いでいく。

 厚生労働省によると、労働局が自治体とブラックバイト解消に向けた協議会を設置するのは全国初。京都労働局の担当者は「仕送りが減ってアルバイトせざるを得ない学生もいる。学業に支障を来さず、安心して働ける環境を整えたい」と話す。

 非正規の担い手

 ブラックバイトが問題化する背景の一つに、非正規雇用者の増加が挙げられる。

 総務省の労働力調査によると、就業者に占めるパートやアルバイトの割合は、1994年の20・3%から2015年は37・5%に上昇。厚労省は「非正規労働者でも責任の大きな仕事を任せる職場が増え、労働条件が厳しくなっている」と分析する。

 府内では、好調な観光需要を受けて宿泊や飲食サービス業を中心に人手不足の傾向が強まり、1月の府内の有効求人倍率(季節調整値)は近畿で最も高い1・28倍に。1973年12月(1・32倍)以来、約42年ぶりの高水準となった。

 一方、正社員に限った有効求人倍率は0・93倍。全体の求人数の6割弱は非正規雇用が占める。人口10万人当たりの学生数が6188人と全国トップの府内では、「学生が非正規雇用の貴重な担い手になっている」(京都労働局)のが実情だ。

 「トラブル」6割

 国も対応を急ぐ。厚労省は昨年8~9月、アルバイト経験のある大学生や専門学校生ら1000人を対象に初めて実態調査を実施。「労働条件を示した書面が交付されない」「準備や片づけの時間の賃金が支払われない」など、職場でトラブルがあったと回答したのは6割に上った。

 こうした事態を踏まえ、同省は2月に学生バイトのトラブルについて、具体例と対処法をまとめたチラシを作成。4月からは、各都道府県の労働局職員が地元の大学で学生の相談に応じる取り組みを始める。

※引用終わり。

この記事でブラックバイトと書いていますが、学生バイトにおける労働トラブルは、実は昔から常態化していると思います。業界的にも、労働トラブルが多いサービス業・飲食業・宿泊業という点でも頷けます。ただし学生バイトにおいても、「けしからん」と批判するだけでは、改善されません。

中小企業の経営者の中には、正社員とパートタイマー、学生バイトは労働法的に「別扱い」勘違いしている事例が多くあります。例えば、学生バイトに有給休暇は無い等は典型的な勘違いだったりします。また人手不足の影響で、自己都合退職を口頭で意思表示しても、辞めさせてくれない事例も多いと思います。

ただし、事業の継続を考えると、ブラックバイトの問題と同様、「問題従業員」である学生バイトを雇った場合も、企業としては大きな損失になりかねません。人手不足と言う理由で「なあなあ」で採用した挙句、口約束で労働条件等を対処した場合、最悪「冷蔵庫に入って寝そべった様子」をtwitter等で晒すというようなバイトを雇ってしまい、ネットによる被害も起こりかねません。。。

今後は、学生バイトであっても、会社に合った・企業理念に合った人材を面接・実技試験等で「しっかり」選ぶ必要があると思います。また労使間でのトラブルを防ぐためにも、雇入れ時に、企業として・働く者として「最低限守るべきこと」を明記した労働契約書・誓約書を労使間で「しっかり」交わすことをオススメします。

なお労務管理改善は、学生バイトにおいても大切です。労務管理がずさんだと、ネット社会の現在、採用にもすぐに影響するので、注意が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、チキンライス・ポテトサラダ・わけぎの酢味噌和え等です。

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Posted by naitya2000 at 19:49Comments(0)

2016年03月24日

3月24日 人手不足の外食業界の雇用について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

人手不足の外食業界の雇用について

3月24日木曜日。今日は外食業界に関する気になる記事がありました。

人手不足の外食業界 バイト確保へ新たな動き
NHK NEWS WEB3月20日 5時19分
人手不足が続く外食業界では、大手ハンバーガーチェーンがアルバイトを募集するアニメを動画サイトで流すなど、採用活動を強化する新たな動きが広がっています。

このうち、大手ハンバーガーチェーンの「日本マクドナルド」は、大学生などの卒業にともなってアルバイトが入れ代わるこの時期に、新入生の採用を強化するため会社として初めてアニメを制作し動画サイトなどで閲覧できるようにしました。

アニメは、若者が、アルバイトの経験を通じて成長するストーリーで声優には人気アイドルグループ、「AKB48」のメンバー8人を起用し、各地の方言を使ったバージョンも用意しました。

人事本部の宮沢泰成さんは「採用は年々厳しくなっていて、思い切ったことをしないと、人は集まらない。採用活動強化の動きはさらに広がると思う」と話しています。一方、大手ハンバーガーチェーンの「モスフードサービス」は、現在、店ごとに行っているアルバイトの応募の受け付けを一括して行うコールセンターを来月、設けます。これは店が接客や調理に忙しく、電話をとれなかったり、面接の対応が遅れたりしてアルバイトを雇う機会を逃さないようにするのがねらいです。

このほか「すかいらーく」が、高い年齢層の人も応募しやすいように、50代以上の人向けの求人用のサイトを設けるなど、外食業界では人手を確保するための新たな動きが広がっています。

外食産業 バイト時給は上昇傾向
人手不足が年々、深刻化している外食産業では、それが賃金にも反映されアルバイトの時給は上昇傾向が続いています。

求人情報会社の「リクルートジョブズ」によりますと、首都圏・関西・東海の3大都市圏で、外食企業がアルバイトやパートを募集する際に示した時給は、先月は平均で952円と、1年前に比べて17円、率にして1.8%上昇しています。今の方法で調査を始めた平成23年以来、5年連続の上昇で、この間に49円、率にして5.4%上昇したことになります。

※引用終わり。

ここ最近、外食産業の人手不足は深刻になっています。正直、外食産業の人手不足に関しては、少子高齢化だけでは無く、長時間労働の常態化労働トラブルの多発など労務管理がずさんな会社が多い等理由があると思います。

現に、マクドナルドの名ばかり管理職を巡る訴訟やすき家・ワタミ・白木屋等労働トラブルで「有名な」会社もあり、業界全体への印象にも響いていると私は思います。しかし、過去の問題を指摘して「けしからん」ばかり連呼しても、外食業界・飲食業界の雇用事情は改善されません。事業を継続・拡大するためには、人材は大切であり、採用は重要です。

労働者は財産であり、人材は財産です。ただし採用の仕方・雇い方を間違えると、負債となる問題社員を雇う可能性もあります。記事のような、アイドルグループで興味を持たす又は採用の効率化等工夫をするのは良いことですが、「それだけ」に興味を持った人は戦力になりません。。。

今後は、下記のような採用基準をしっかり持った上で、継続的な人材確保が大切だと思います。

企業理念(会社の考え)を明確にし、企業理念(会社の考え)共感できる人材か否かを採用基準にする。
採用したい人材を明らかにする。採用する人の「性格面」は重要。
採用したくない人材を明らかにする。
自社の価値観に合うかどうか判断する。ノビシロはあるか?判断する。
客先に合う人材かどうかで判断する。→客先に合わない人材を雇ってはいけない。
・コミュニケーション能力や考え方などの人間性を判断する。
・採用基準をクリアしていない場合は、不合格とする。妥協しない。

パートの場合、上記のような基準では厳しい面もあると思いますが、中途半端な妥協禁物だと私は思います。



写真は今日の夕食で、カジキマグロのステーキ・麻婆豆腐・きゅうりの酢の物等です。

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Posted by naitya2000 at 21:34Comments(0)

2016年03月23日

3月23日 労基署が異例の逮捕から見る外国人技能実習生問題

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労基署が異例の逮捕から見る外国人技能実習生問題

労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら―岐阜
時事通信 3月22日(火)19時5分配信

 中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長粟谷浩司(50)=岐阜県笠松町米野=、技能実習生受け入れ事務コンサルタント伊藤智文(50)=岐阜市中=両容疑者を逮捕した。

 同署によると、労基署が容疑者を逮捕するのは異例。

 逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑い。 

※引用終わり。

今回の記事も、ある意味「見せしめ」的な報道かもしれません。記事の内容として、最低賃金法違反・労働基準法違反での書類送検ではなく、「逮捕」という点が非常に珍しく、重要だと思います。労働基準監督署が、司法警察であることを改めて実感します。

そして今回逮捕されたのが、技能実習生受け入れ事務コンサルタントという点が、非常に重要だと私は思います。現在、日本において外国人技能実習生が増えています。外国人技能実習生は、製造業だけでなく、農業・漁業・建設業等でも増えています。

外国人技能実習生増加に伴い、労働トラブルも増え、記事のような労働基準法違反等も増えています。個人的には、外国人労働者より高齢者・女性の有効活用が大切だと思いますが、現実を考えると、日本に多くいる外国人技能実習生に対する早急な労務管理改善が大切であると考えざるを得ないです。

今年4月以降、外国人技能実習機構という監督機関(役所)が出来るようです。この機関は、現職の入国管理局職員・労働基準監督署職員で構成され、今後3年間で全国にある実習実施機関を回るようです。また調査の結果により、実習生受入停止書類送検を行っていくようです。

なお外国人技能実習機構に関して、労働基準法・最低賃金法等労働法諸法令関係の遵守は当然必要であり、すみやかに就業規則・労働条件通知書・労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の整備も大切です。そして記事のような残業手当未払い・賃金未払いを起こさないよう法令遵守が大切だと思います。

今後、外国人技能実習生関係も労働関係については、私を含む社会保険労務士に早めに相談していただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、麻婆丼と鶏つくね等です。写真がボケてしまいました。。。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 22:14Comments(0)

2016年03月22日

3月22日 エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

3月22日火曜日。今日は、労働基準監督署関係について、気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 休憩時間ほぼゼロ、残業代未払い
弁護士ドットコム 3月14日(月)18時58分配信

エステ業界大手「エステティックTBC」の福岡県の店舗に3月4日、労働基準監督署から是正勧告が出された。十分な休憩を与えず、従業員を長時間働かせた上、時間外労働に対する賃金も支払っていなかったという。

3月14日、当事者の一人である女性従業員が、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで会見し、「早く誰もが安心して働ける環境を作りたい。TBCには、子供がいても働きやすい会社になってほしい」と訴えた。

女性が加入する労働組合「エステ・ユニオン」は、TBCが従業員にタイムカードを押させつつ、残業代の支払いは自己申告制の手書き帳簿に基づいているとして、「全国約200店舗でも同様の法令違反が予想される」と話している。

●長時間労働で「子どもとかかわる時間が雑な感じでした」

この女性は30代の正社員で、9歳と6歳になる2人の子育て中。子どもができたことをきっかけに時短勤務者として働いてきたが、時短が時短として機能していなかったという。

始業時間の2時間ほど前の出社が常態化しており、休憩時間もカルテ記入や電話対応、無理なローテーションなどで、ほとんど休めなかったという。終業時間後の仕事もあり、7時間半の時短勤務だった時期でも、実質「過労死ライン」と言われる、月80時間ほどの時間外労働をした月があったという。6時間半勤務になってからも、実際には1日10時間近く働いていた。

育児にも追われており、女性は「残業で延長保育にすることもあった。休みも取れなくて、子どもの運動会の日に休みを希望しても、希望が通らなかった。朝はバタバタして、子どもをつい怒ってしまうことも。子どもとかかわる時間が雑な感じでした」と語った。

●15年間で200万を超える自腹購入

是正勧告の内容には含まれていないが、女性はTBC内で「自己購入」と呼ばれる、店舗の売り上げ目標をクリアするための自社商品の自腹購入も問題視している。強制ではないが、断りきれない雰囲気があったといい、購入額は多くて月4、5万円、少ない月でも1万円前後あったそうだ。女性は約15年間で化粧品など自社商品を200万円以上購入したという。

「目標というプレッシャーの中で働いていて、自己購入をほとんど毎月していました。それで辞めていくスタッフや体調を崩すスタッフもいてつらかった」

女性は現在、精神疾患休職中。2013年11月から休職前の2015年9月までの未払い残業代は、約280万円になるといい、エステ・ユニオンを通した団体交渉で支払いや労働環境の改善を求めていくという。

弁護士ドットコムの取材に対し、TBCの広報は「勤怠管理のシステムも含め、事実関係を確認している。コメントは差し控えたい」と話している。

※引用終わり。

最近、ネットでの掲載が目立っている弁護士ドットコムからの記事です。この記事は、労働者側弁護士によって書かれている記事だと思われます。大きな企業・有名な企業は、今回のように新聞・テレビ・ネット等で報道されやすいと思われます。今回も、ある意味「見せしめ」的な報道なのかもしれません。

記事の内容から、形式的には育児休業に伴う短時間勤務を導入しているものの、実態は仕事量や人員不足等で仕事が捌き切れないせいか、残業が常態化していたと思われます。そして、残業時間分の残業手当を支払っていないと言う典型事例のように思われます。

今回の事例でも垣間見えるのは、ユニオン(一人で入れる労働組合)の存在です。たぶん、この報道記事がされるまでに、未払い残業手当等をめぐり、労働組合と会社側で何度か団体交渉を行ったと思われます。しかし、交渉が平行線等進展しないため、労働基準監督署労働基準法違反申告マスコミやネット等報道という手段を講じる事例が増えているような気がします。

今後、この記事のような報道から、報道される前に、初期の段階に出来る限り円満解決すべく対処する必要があると思います。ネット社会の現在、労働者の不満等は、労働組合・労働基準監督署等無料で簡単に労働相談できます。

重要なのは、従業員が相談に行ってしまった後の対応です。すみやかに社内で労使間における話合いで円満解決すべく試みることが大切だと思います。意地の張り合い・ミエとメンツでぶつかり合っても、時間とお金の無駄だと私は思います。

ましてや訴訟レベルになると、会社は実名でテレビ・新聞・ネット等で報道された挙句、訴訟時間とお金を多く費やすはめになります。過去の判例で、どのようなケースに該当するかは、だいたい見当がつきますので、早めに私を含む社会保険労務士に相談のうえ対処する事をオススメします。



写真は今日の昼食で、自宅にてワンプレートランチ(豚肉の菜の花巻・海老塩焼・ひじき・きんぴらごぼう)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 20:13Comments(0)

2016年03月21日

3月21日 社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと

3月21日月曜日。今日はパワハラに関する訴訟で気になる記事がありました。

※時事通信より引用

社員自殺で1億円支払い イビデン、訴訟で争わず/岐阜地裁

(時事通信)2016年3月10日[判例命令]

電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラ長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結した。男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していた。

訴状によると、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67~140時間超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていた。

イビデン側は訴訟でパワハラの有無に言及しなかったが、取材に対し「心よりお悔やみ申し上げる。労基署からパワハラ過重労働を指摘されたことを重く受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。

遺族は代理人を通じ、「請求を認めた点は評価したいが、いまだに謝罪はなされていない。このようなことが二度と起きないよう対応してほしい」とコメントした。

※引用終わり。

今回の事例は、パワハラ・長時間労働→自殺→民事訴訟で損害賠償請求の事例です。

記事の通り、パワハラ→自殺→労災認定の流れですが、精神疾患・うつ発症等は記事に書かれていません。最近、監督署による労災認定後の民事損害賠償請求は、1億円近い損害賠償金額になります。

今回の事件を教訓に、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。
・パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。
・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)
上乗せ労災加入

上記のような対処が必要だと私は思います。また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。

・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘 
・人格否定


以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、パワハラと認識されてるように思われます。

今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。



写真は今日の夕食で、明太子スパゲッテイ・海老カレー・ハンバーグと洋食づくしでした。

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2016年03月18日

3月18日 良い人材・若い人材を採用するには?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

良い人材・若い人材を採用するには?

3月18日金曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先を訪問し、採用面接試験立会就業規則の打ち合わせでした。私自身、採用面接試験にあたって、面接官として参加することが多かったりします。最近ある顧問先で、若い労働者の採用が上手く行ってる事例があったので、書きたいと思います。

守秘義務があるので詳細は書けませんが、いわゆる人手不足が深刻な建設業だったりします。特に技術屋さんや職人さんの不足は深刻です。しかし、ただハローワークや求人誌・求人サイトに掲載してるだけでは、良い人材・若い人材は来ないのが現実だったりします。

今後どうすればいいのでしょうか?

今回、上手くいってる事例では、

・会社の「強み」・「良さ」・「魅力」を活かし、ホームページに掲載している。
・自社従業員の紹介・口コミで、若い入社希望者が採用試験を希望している。

等で若いやる気のある従業員が立て続けに採用されている事例を経験しました。

私自身、面接官として、ガチンコで対応しましたが、経営者・労働者ともども「ホンネ」をお互い晒したうえでの面接のおかげで、入社後も今のところ円滑に行ってるようです。

賃金や労働時間等労働条件だけを掲示したり、給料を高くする等他の会社と同じことを行っても、良い人材・若い人材は集まらなくなっているようです。今後は、『自分の会社にとって、他社には無い「良さ」「強み」「魅力」が何なのか?』を再度見つめなおし、人間味のある・個性のある情報とともに自社ホームページに掲載することをオススメします。



写真は今日の夕食で、かじきマグロステーキ、ちらし寿司、おから、きゅうりとワカメの酢の物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 21:11Comments(0)

2016年03月16日

3月16日 サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

3月16日水曜日。今日はコンビニ絡みの気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約
朝日新聞デジタル 3月15日(火)21時18分配信

 コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子(18)が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を結んだ。店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることが柱。高校生が労働協約を結ぶのは珍しい。

 ユニオンが15日発表した。高校生が働く店では賃金が15分単位で計算され、15分に満たない時間分は「ただ働き」させられていた。労働協約は、1分単位で賃金を支払うしくみに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払う内容という。高校生は「行動することが大きなことだと実感した」と話す。

 また、フランチャイズ本部が提供している店の勤務管理システムが、15分未満の労働時間を切り捨てることができるしくみは不適切として、ユニオンが15日、サークルKサンクスに改善を申し入れた。同社広報は「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」としている。

※引用終わり。

労働時間の端数処理について、フランチャイズ本部である大企業が、法的な間違いをしている点が、私は悲しいです。記事のような労働時間を15分単位で端数処理すると、労働基準法第24条賃金全額払いの原則に違反すると思います。

労働時間端数処理について、原則として労働時間は、1分単位で計算しなければなりません。

ただし例外として通達(基発第150号)により、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計1時間未満の端数がある場合に、30分未満切り捨て30分以上1時間切り上げることは、違反として取り扱われません。

会社広報がマスコミに対して、「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」というコメントをしている事自体、会社として労働基準法を始めとする諸法令の勉強不足を露呈していると私は思います。推奨ではなく、義務になります。

この記事を教訓に、労働時間は原則1分単位で計算し、例外で割増賃金に該当する深夜労働・時間外労働・法定休日労働1ヶ月合計時間のみ、30分単位の端数処理が可能であると覚えていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・めざし・ひじき・高野豆腐・カツオの佃煮・椎茸の塩焼・きゅうりとわかめの酢の物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年03月15日

3月15日  ブラック企業・求人詐欺関係の記事から思ったこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ブラック企業・求人詐欺関係の記事から思ったこと

3月15日火曜日。今日は、ブラック企業・求人詐欺に関する気になる記事について書きたいと思います。

※週プレNEWSより引用

役所のチェックは絶対不可能! ブラック企業が仕掛ける“求人詐欺”のワナとは
週プレNEWS / 2016年3月10日 6時0分

ハローワークの求人では、このような条件をうたっておきながら、入社時には内容の異なる雇用契約書にサインさせようとする企業も…
「こんなはずじゃなかった! 話が違う!!」ーー。

実態とは異なる“甘い労働条件”を提示した求人票にダマされる人が急増している。法律があっても取り締まれない、その卑劣な手口とは!?

■基本給を10万円以上偽っていたケース

ハローワークや求人サイトに出す求人票には「基本給30万円」といった好条件を提示しておきながら、実際の待遇は全く違う。そんな「求人詐欺」が急増しているという。

実際、厚生労働省に「ハローワークの求人票と契約時の労働条件が違う」と寄せられた相談件数は、2012年度が7783件、13年度が9380件、14年度が1万2252件と右肩上がりだ。

ブラック企業被害対策弁護団の代表である佐々木亮弁護士に、蔓延(まんえん)する求人詐欺の実態について聞いた。

「今はまだ係争中の案件ですが、例えば、運送会社A社の場合は、基本給を10万円以上も偽っていました。A社がハローワークに出していた求人票では『基本給』が『28万円から35万円』となっているのに、入社時にサインを求められる雇用契約書(下記写真参照)には『月給』『23万円』と記されています。さらに、よくよく雇用契約書を見ると、実際の基本給は17万4144円という非道な給与体系となっています」

そんなブラック企業なんてすぐに辞めればいい! そう思うかもしれないが、せっかく手にした正社員の仕事を失いたくないという気持ち、職歴に傷がつくことへの不安などから、泣き寝入りして勤務し続ける被害者は若者を中心に少なくないという。
「最初の募集時には基本給30万円とうたっていたにもかかわらず、実際は基本給15万円だったという事例もあります。差額の15万円分は『固定割増手当』(固定残業代)ということで、無制限に残業をさせられたそうです。

このような極めて悪質なケースでも、ハローワークなどに出ている求人票の段階では、詐欺かどうかの見極めが非常に難しい。そこが問題を根深くしている要因といえますね」(佐々木氏)

では、対抗策は何もない?

「強(し)いて言うなら、まず条件が良すぎるところは疑ったほうがいい。あとは会社では雇用契約書にサインせず、一度、家に持ち帰りましょう。もし雇用契約書を持ち帰ることに会社側が難色を示すようなら求人詐欺の可能性が高いです。そして自宅で給与欄などをくまなくチェックしてください。雇用契約書には会社側の真意が書いてありますので。

ただ、中には『基本給(固定残業代含む)』のような紛(まぎ)らわしい書き方をしている場合もあるので注意が必要です。いずれにしても、雇用契約書にサイン、捺印をしていると、法律的にはその契約に同意していたと見なされ、かなり不利になります。くれぐれも慎重にチェックしてください」(佐々木氏)

■取り締まる法律はあっても機能せず

そもそも、なぜ求人詐欺は急増しているのか? その理由を労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」代表の今野晴貴(こんの・はるき)氏に聞いた。今野氏は3月15日に最新刊『求人詐欺』(幻冬舎)を上梓(じょうし)する予定だ。

「まずは固定残業代という制度が広まったことが大きいですね。あらかじめ残業代を定額で決めておくというもので、ブラック企業は、この固定残業代を含めた額をあえて『基本給』として求人票に記載しています。あとは慢性的な人手不足も要因。人員が足りないのであれば普通は高給を払って人を雇うわけですが、昨今は人手不足だからこそダマして安く雇おうとするモラル皆無の企業が増えているんです」

でも、それって誰がどう考えても法律違反。なぜ、ブラック企業が好き勝手にできてしまうのか?

「もちろん法律はありますが、一切機能していないのが実情です。職業安定法65条では、『虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して職業紹介、労働者の募集若もしくは労働者の供給を行った者、又はこれらに従事した者』に罰則を与えるとあります。

ですが、問題は“ダマす意思があったかどうか”を立証するすべがないこと。求人詐欺をしたブラック企業が、『求人票を出した時とは事情が変わり、給与体系を変更せざるを得なかった』という論法でくると確実に立件できない。法律はあっても、誰も取り締まれないんです」(今野氏)

ダマすつもりはなかったとは、なんと姑息(こそく)な言い分!

だが、前述のように14年度だけでも1万2千件超の労働相談が厚労省に寄せられている。政府や行政も手をこまねいているわけではない。

「昨年12月25日、厚労省は『青少年雇用促進法』に基づき、法令違反を繰り返す企業からの求人をハローワークで受け付けないという新制度を発表。“ブラック企業求人の締め出し”と好意的に報道されました。確かに、この施策は求人詐欺を減らす第一歩としては評価できます。でも、実効性は不十分だと言わざるを得ません」(今野氏)

この新制度は、労働基準法違反で1年間に2回以上是正指導を受けると、ハローワークが求人票を受理しないというもの。つまり、被害者の告発などによって違反の実態が明らかになれば、その企業にペナルティが与えられることになるわけだが…。

「ひと言で言うと、ハードルが高すぎる。というのも、労働基準監督署の監督官の人数が圧倒的に不足しているんです。東京23区内でも100人程度ですからね。そのため、違反ではないかと報告のあった企業をすべてチェックすることなど絶対に不可能。

それでいて1年間に2回以上の是正指導が必要ということではほとんど“ザル”状態。残念ながら、詐欺求人を出した99%以上の企業を摘発できないと思います」(今野氏)

現在の労基署の態勢では到底、応しきれないというわけだ。

「実際に被害者が出てから動くという時点ですでに後手なわけですが、後手に回って違反の疑いが強いとなってもすべては調べられない」(今野氏)

では、求人詐欺に遭い、不覚にも契約を交わしてブラック企業に入社してしまった場合、どのように対処すればいいのだろうか?

「なるべく早く、然るべき団体に相談してください。相談先は私が代表を務めるPOSSEや『総合サポートユニオン』といった求人詐欺対策に精通した団体でもいいですし、ブラック企業被害対策弁護団や日本労働弁護団に所属する弁護士さんに相談してもいい。これまでに数百万円単位の額を、本来の給与として全額被害者に支払わせることに成功したケースも多々ありましたので、決して諦めないでほしいですね。

ちなみに、一概には言えませんが、飲食、小売り、介護、不動産、ITといった業界で求人詐欺が多いです」(今野氏)

法律や行政はいまいち頼りない。求職する際はくれぐれもご注意を!

※引用終わり。

最近、記事のような労働者側の弁護士労働組合による労働者側のネット記事が多いような気がします。書いてることは間違ってないと、会社側の立場の私も思います。しかし、ただ「けしからん」で済む内容では無いのも、事実だと私は思います。

私自身、昔、労働基準監督署労働相談員をしていた頃、特に多かった相談が、記事のような求人票と実際の労働条件が違う」という相談でした。あと、採用面接時「なあなあ」労働条件口約束で決めて、労働契約書を交さず、または労働条件通知書を書面で明示していない相談事例が非常に多いのが現状でした。

また記事に書いているような固定残業手当等に関して、最近は労働者側弁護士等が「けしからん」と言う内容で記事を書いている事例も増えているような気がします。そして、ブラック企業・求人詐欺等「ラベリング(定義付け)」で言葉が一人歩きしつつあるように私は思います。

会社側の立場として、ただ「けしからん」だけでは、慢性的な人手不足の現在、中小企業の雇用継続等活性化を図ることは出来ません。今後は、下記のような対処を労働契約時のトラブルを防ぐために行うことをオススメします。

求人票において、基本給(固定残業代含む)等まぎらわしい表現は避ける。賃金・労働時間等労働条件は、出来る限りわかりやすく・具体的に明示する。

採用面接時に、残業の有無・給料体系等労働条件について、出来る限り具体的に詳しく説明する。

・採用内定後すみやかに労働契約書を内容をしっかり説明の上で交わす。必ず契約書は2部作成し、労使署名捺印の上、必ず控え労使双方保管する。

固定残業手当等を導入する場合は、固定残業手当の金額を基本給とは別に明示する。また固定残業手当が何時間分なのか?を明示する。

以上のような対処が必要だと思います。特に「言った言わない」というトラブルを防ぐために、労働契約書は重要です。また固定残業手当「両刃の剣」ですので、内容説明し理解したうえでの合意が必要だと私は思います。



写真は今日の夕食で、エビフライ・ひじき・高野豆腐・シェパーズパイです。

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Posted by naitya2000 at 20:47Comments(0)

2016年03月10日

3月10日 労務管理セミナーに参加できなかった顧問先へのフォロー

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労務管理セミナーに参加できなかった顧問先へのフォロー

3月10日木曜日。今日は1日中外回りで終わりました。最近、実務の方では、2月19日に行った自主開催労務管理セミナー「人手不足対策 財産となる人材採用方法・問題社員対策セミナー」に参加できなかった顧問先を訪問しています。さすがに全部の顧問先に説明しきれませんが、希望の顧問先に対して、セミナーで使用したレジュメを持参の上、個別に説明しています。

私自身、自主開催の労務管理セミナーを原則年3回行っています。労務管理セミナーを行う目的は、当然新規顧客開拓もありますが、既存顧問先の啓蒙・教育も目的だったりします。しかし、多忙な場合は参加不可能もあります。私自身、自分が行った労務管理セミナーのレジュメは、実際顧問先へ「採用・労務管理テキスト」として活用しています。

今後も、労務管理セミナーを行うのとともに、セミナー実施後の顧問先へのフォローも続けたいと思います。なお次回のセミナーは、「第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー」という内容で、5月20日金曜日に行う予定です。詳細は、決まり次第ブログ等で告知したいと思います。



写真は今日の夕食で、ひじき炒飯・麻婆豆腐・茎わかめの煮物です。健康的なメニューでした。

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Posted by naitya2000 at 21:35Comments(0)

2016年03月09日

3月9日の記事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

診療報酬詐欺容疑、元タレントの女医を逮捕から思ったこと

3月9日水曜日。今日は、テレビのタレント医師逮捕に関して思ったことを書きたいと思います。

※読売新聞より引用

診療報酬詐欺容疑、元タレントの女医を逮捕
読売新聞2016年03月09日 14時34分
 住吉会系暴力団組長らによる療養費や診療報酬の不正請求事件で、警視庁は9日、東京都目黒区のクリニック(閉院)を経営していた元タレントで医師脇坂英理子容疑者(37)ら男女2人を詐欺容疑で逮捕した。

 接骨院や歯科医院を舞台とした一連の事件で、医師の逮捕は初めて。同庁は、脇坂容疑者が自身のクリニックで総額約6900万円の診療報酬を不正請求した疑いがあるとみて調べる。

 発表によると、脇坂容疑者は2012年11月~14年9月、会社役員早川和男被告(39)(詐欺罪で公判中)らと共謀。経営するクリニックの患者の治療回数を水増しした虚偽の診療報酬明細書を都内などの8自治体に提出するなどし、診療報酬約155万円をだまし取った疑い。脇坂容疑者は「弁護士が来るまで話さない」と供述している。

 同庁は9日、指示役の早川被告ら2人も同容疑で再逮捕した。

豪遊「一晩数百万」…脇坂容疑者、テレビで自慢
読売新聞2016年03月09日 14時38分
 診療報酬の詐欺容疑で逮捕された脇坂英理子容疑者(37)は、2013年頃から「タレント医師」としてテレビのバラエティーやクイズ番組などに出演し、「歌舞伎町のホストクラブで一晩に数百万円使った」と豪遊ぶりを明かすなどしていた。

 多額の借金を抱えていたといい、知人の会社経営の男性は、脇坂容疑者から「クリニックで使う薬が買えない」などと言われ、1回10万~20万円を何度も貸したと証言する。「実家を担保に金を借りたい」と頼まれたこともあり、男性は「金に相当困っていたようだ」と話す。

 クリニックでも、治療費を前払いした患者から返金を求められるトラブルが相次ぎ、昨年に閉院。同年6月には、所属していた芸能事務所からも契約を解除されていた。

 読売新聞は昨年8月、診療報酬の不正請求について取材を申し込んだが、脇坂容疑者は「答えません」と話し、回答を拒否していた。

※引用終わり。

今回の逮捕沙汰は、タレント医師という点で話題になっているようです。この医師について恥ずかしい話、私はテレビを見ないので、あまり知りませんでした。ただネットで何度か話題になっていたので、派手なお医者さんと言うイメージしかありませんでした。

テレビやネット等で豪華な食事・豪華なホテル・この先生のようなホスト通い等派手な生活・お金持ちの生活の自慢話はよく聞きます。しかし、この記事によると、表向きの派手さの反面、クリニックの資金繰り等で苦労していたようです。悲しい話、外面・対人へのミエの張り合いの挙句、本来の姿を見失ったのかもしれません。

私自身、社会保険労務士という立場上、中小企業から大企業まで多くの会社に接し、多くの経営者の方と接してきました。正直、本当の「金持ち」は、この先生のような派手さを表面に出さない方が多いような気が私はします。なお私自身も、お金がたくさんあった方が良いと思いますが、お金持ち=派手とは違うように思います。

このような場合でも、クリニックの事業規模に合わせた経営・労務管理等すべきだったと思われます。また、それぞれの企業にはそれぞれの企業に合った「適正規模」があると私は思います。また企業を継続していると、春夏秋冬のような季節と同じく「浮き沈み」「変動」があります。「浮き沈み」「変動」に合わせた経営・労務管理が大切であると私は最近思っています。

私はこの記事から、大きな収入を得たら派手さを求めるより、収入を元に事業継続への改善を求めたほうが良いと実感しました。



写真は今日の夕食で、鶏南蛮・いなり寿司・茎ワカメです。

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Posted by naitya2000 at 23:06Comments(0)

2016年03月08日

3月8日 人材確保が課題 競争の厳しい美容業界が引き留めへ知恵の記事から

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

人材確保が課題 競争の厳しい美容業界が引き留めへ知恵の記事から

人材確保が課題 競争の厳しい美容業界が引き留めへ知恵 時短勤務、朝型業務
西日本新聞 3月7日(月)14時11分配信

 女性美容師が長く働ける環境を-。免許取得者の減少や店舗増加で人材確保が課題となっている美容業界で、時短勤務の制度を設けたり業務を朝型にしたりする動きが出ている。結婚や出産を機に離職する女性は少なくないが、経験を積んだ女性美容師の存在は「店の売り」。競争厳しい業界での生き残りをかけ、各店舗が人材引き留めへ知恵を絞る。

 午前9時、開店前の美容室で美容師たちがマネキンを使った練習に励む。この業界では閉店後に練習するのが一般的だが、福岡市中央区大名の美容室「デイジー」は4年前から開店前に変えた。結婚する女性が増え、朝の方が参加しやすいという声に応えた。代表の松田秀則さん(40)は「スタッフが辞めると、付いているお客さんも失う。コミュニケーションを図り、スタッフの要望に耳を傾けるようにしている」と言う。

 時短やパートという働き方も選べるよう就業規則を整備した。現在は、従業員11人のうち女性2人が1日6時間の準社員として働き、1人が育児休業中。育休中に固定客が離れないよう、別の美容師への引き継ぎに加え、本人と店が休職中の状況を会員制交流サイト(SNS)などで顧客に報告している。昨年10月に復帰した準社員の木下さくらさん(28)は「心の余裕を持って働ける今の働き方がちょうどいい。思っていたよりお客さんも戻ってくれている」と話す。

 美容師の免許取得者は減少傾向で、資格はあるが美容師として働いていない人も多い。一方、店舗は全国的に増加し、福岡市では10年間で700店以上増えた。

女性が活躍できる環境をつくることは顧客満足度の向上にも
 「求人を出しても来てもらえない美容室も多い」。市内で2店舗を運営するローブの代表取締役後藤忠臣さん(37)は、頼りにしていた女性従業員の退職を機に本格的に労働環境を見直した。時短などの制度を整え、スタイリストの基本給は18万円から21万円に。年内には子育て中の女性だけで運営する店を開く計画だ。後藤さんは「スタッフがいないとお客さんを増やせない。人件費を上げるのはきついが、経営者には我慢する姿勢が必要だ」と語る。

 リクルートライフスタイル(東京)の調査によると、美容業界を辞めた主な理由で多かったのは、女性が結婚出産、男性は給与の低さだった。同社は1月から美容室のオーナーなどを対象に、女性が長く働ける環境づくりの実例や労務の基本などを伝えるセミナーを福岡市など全国の主要都市で開いている。

 同社の斎藤陽子主席研究員は「美容業界は新卒の取り合いになっているが、20代で多くが辞めてしまう。同世代の女性に担当してほしいという人は多く、女性が活躍できる環境をつくることは顧客満足度の向上にもなる」と指摘した。

●免許取得、10年で4割減
 2000年前後、美容師が腕を競うテレビ番組や、木村拓哉さんが美容師を演じるテレビドラマが放送され、注目を集めた美容師。専門学校への入学者が増加し、05年度は全国の新規免許登録者が約2万9千人に上ったが、ブームの沈静化などで14年度は当時の約6割に減少している。

 一方、店舗数は全国的に増加。14年度末の福岡県内の美容室は9369店で、10年前から約18%(1419店)増えた。増加率は全国平均の約11%を上回る。

 県内の1店当たりの従業美容師数も1・85人から2・13人に増えてはいるが、採用は難しくなっているという。免許があっても美容師として働いていない人も多く、従業美容師数を免許登録者数で割った従業率は約4割にとどまる。

※引用終わり。

この記事では、美容業界の現状と新しい雇い方が掲載された建設的な記事なので参考になります。この記事に書いていることは、美容業界だけでなく飲食業・建設業・医療業界・運送業多くの業界にも当てはまると私は思います。

少子高齢化の現在、人手不足慢性化しつつあると思います。「代わりはいくらでもいる。」「雇うなら若い人がほしい」と言う今までの発想は、通用しなくなりつつあると思われます。この記事のような雇用形態の見直しが、中小企業にかぎらず大企業においても、必要になりつつあると思います。

今後、慢性的な人手不足を補うためには、どうしたらいいのでしょうか?単純に考えると、下記のような選択肢になると思います。

外国人労働者の雇用
女性労働者の有効活用
高齢者の有効活用

当然、従来通りの新卒採用中途採用は継続的に行う必要がありますが、それだけでは補いきれない状況が生じているように思います。

個人的には、外国労働者の活用は、ヨーロッパの現状を考えるとあまりオススメできません。。。今後は、下記のような女性労働者の有効活用を優先して行う必要があると考えています。

短時間正社員制度等出産・育児を考慮した出勤日・勤務時間の見直しを行う。
・出産育児を考慮して、朝型業務や早番・遅番等始業時間の選択肢を増やす。
・1つの業務を正社員一人で行うのではなく、主婦パートの「ワークシェアリング」で、1つの業務をパート数名のチームで行う。

以上のような対処を行うには、就業規則の見直し労働契約書を作成し交わし直す必要があります。また助成金の活用も有効だと思います。

今後の女性労働者の有効活用に関するお手伝い・相談役として、私を含む社会保険労務士を活用して頂ければ幸いです。



写真は今日の昼食で、自宅にてコロッケ、ブロッコリー、卵焼きでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
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Posted by naitya2000 at 21:21

2016年03月07日

3月7日 1カ月連続24時間働き、残業代わずか 支払い命令より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1カ月連続24時間働き、残業代わずか 支払い命令より学ぶこと

3月7日月曜日。今日は、業務委託契約・労働者か否か?及び未払い残業手当に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

1カ月連続24時間働き、残業代わずか…支払い命令
朝日新聞 千葉雄高2016年3月4日20時07分

 「1カ月間連続して24時間勤務」などをしたのに残業代が十分に支払われなかったとして、東京都港区のシステム管理会社に勤めていた30代男性が、計約580万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(石田明彦裁判官)は4日、会社に約480万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は、過酷な勤務実態があったと認め、約2年分の残業代などに加えて30万円の慰謝料も支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2007年11月に同社と契約し、24時間監視が必要なデータ通信サービスの管理運用を担当。だが同じ部署の従業員が相次いで退職し、13年12月下旬には1人で担当することに。そこから1カ月間、24時間の連続勤務が続いたという。

 システムを監視し続けながら顧客の依頼にも対応するため、睡眠は机にうつぶせになり短時間のみ。食事は出前などで済ませ、深夜に風呂代わりに給湯室で体を拭いた。残業時間は1カ月で416時間に。会社に改善を求めたが受け入れられず、男性は14年2月に退職した。

 訴訟で会社側は「男性とは業務委託契約で、残業を強いたことはない」と主張したが、判決は男性を正社員と判断。「会社は過重な労働をさせないよう職場環境を整える義務を怠った」と批判した。

 この会社は取材に、「担当者がいないので答えられない」としている。(千葉雄高)

※引用終わり。

この記事に関しても、一見「けしからん」で終わってしまいそうな記事です。しかし、この記事から私は、労務管理の杜撰さ退職者が続き、補充する人材もいなく、既存の従業員にしわ寄せした挙句、過重労働させてしまったように思います。この記事からも、採用と労務管理の問題が見え隠れしているように思います。

この会社の場合、補充要員が確保できない従業員への残業手当支払・代休・特別休暇等のフォローをしていなかったと思われます。会社が厳しい時に過重労働をさせることは絶対無いとは言えません。会社が厳しい時こそ、労使間の信頼関係が大切ですが、他の従業員同様信頼関係が崩壊してしまった挙句の訴訟と思われます。

また、記事の中で会社側が「労働者性」否定し、「業務委託契約」であると主張した記載があります。そもそも記事だけでは、当初の契約が業務委託契約を交わしたのか曖昧です。仮に業務委託契約書を交わしたとしても、業務委託であるか否か?労働者であるか否か?は、書面証拠等をもとに「実態」で、下記のような要件等から総合的に判断します。

・会社から業務の具体的内容及び遂行方法に関して指揮命令を受けていない。
・仕事の依頼、業務従事の指示などに対して拒否できる。
勤務場所・勤務時間について定めや管理されていない。
・機械や器具は自分で用意している。
・他社の業務に従事することに制約が無い。
・所得税について、自分で確定申告している。消費税を加算している。
報酬が時間給・日給等の時間で計算されていない。

上記の要件は、実際はもっと細かくキメゴトがありますが、わかりやすくザックリ書いてみました。

今回の判決では、労働者であると認定し、割増賃金の支払・慰謝料の支払いを命じています。記事だけでは詳細不明ですが、単純に業務委託契約書を交わすだけで、実際は「労働者扱い」である場合は、今回のような判決は、今後もあり得ると私は思います。

今後は会社側の考えで、社会保険料負担残業手当等の経費削減を目的とした単純な業務委託契約・請負契約は、避けるべきであると私は思います。




写真は今日の夕食のメインは、自家製コロッケでした。

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Posted by naitya2000 at 23:21Comments(0)

2016年03月06日

3月6日 ハローワークが残業代440万円未払いから学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円から学ぶこと

ハローワークが残業代440万円未払い…宮崎
読売新聞2016年03月03日 12時10分
 厚生労働省宮崎労働局は2日、管轄する宮崎県内のハローワークの職員に、超過勤務代(残業代)の一部を支払っていなかったと発表した。

 未払い額は、2014年4月~15年2月の11か月間で計約440万円に上り、同局はすでに全額を支払った。

 同局によると、14年12月、ハローワークの常勤職員から「非常勤職員がサービス残業をしている」との指摘があった。このため、ハローワークの常勤・非常勤職員約330人について、14年4月以降の超過勤務の実態を調査した。

 その結果、県内に7か所あるハローワークのうち、4か所の非常勤職員計47人が残業した延べ618時間残業代約118万円が支払われていなかった。残業時間は1人当たり1~77時間で、未払い額は同約1000円~約17万円。常勤職員3人についても、延べ4時間計1万1000円分が未払いだった。

 このほか、5か所のハローワークでは始業時間の午前8時半より前に上司の指示で5~10分のミーティングを行っていたが、その際、非常勤職員109人約211万円分常勤職員42人約111万円分が支払われていなかった。

※引用終わり。

この記事を読むと、「けしからん」で盛り上がってオシマイになりかねない記事ですが、この記事から「役所の事情」が見え隠れします。ハローワークを含む役所は、いわゆる縦割り行政だったりします。労働基準監督署と同じ厚生労働省の役所であっても、今回の記事のような労働基準法違反が起こってるのが実情だと思われます。

また、役所特有の「予算」で動いている事情が、私は見え隠れしているような気がします。いわゆる残業手当「予算」がある為、予算以外の残業手当は支払っていなかったと言うのが内情ではないか?と私は推測してしまいます。特に非常勤職員の残業手当は、予算を計上していなかったように思われます。

ただし役所が労基法違反したから、我々企業側が違反してもいいわけではありません。今回の記事も反面教師にして、改善のキッカケになると私は思います。いわゆる残業手当予算を決めて、予想外の労働時間に伴う残業手当を支払わないという発想ではダメだと言う事例だと思います。

今後は、労働生産性を重視した労働時間管理が大切であると私は思います。具体的には、残業許可制、労働者の職務見直し定時に仕事を終えた労働者の賞与査定は高く評価し、ダラダラ残業した労働者への賞与の査定は低く評価する等具体的な対処を行う必要があると私は思います。




写真は今日の夕食で、クリームシチュー・いわしのバジルソース・だいこんの皮きんぴら・切り干し大根・きんぴらごぼう・高野豆腐です。

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Posted by naitya2000 at 21:29Comments(0)

2016年03月04日

3月4日 ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円から学ぶこと

3月4日金曜日。今日は労働基準法違反がらみの気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円
読売新聞2016年03月02日 19時14分
 東京地検は2日、靴販売チェーン「ABCマート」の2店舗で社員4人に違法な残業をさせたとして、東京労働局に書類送検されていた運営会社「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)を労働基準法違反で東京簡裁に略式起訴したと発表した。


 略式起訴は1月14日で、地検によると、同社は既に罰金50万円を納付した。地検は、同社の労務担当役員(52)ら3人については不起訴(起訴猶予)とした。

 起訴状によると、同社は東京都豊島区の店舗で2014年4~5月、社員2人に対し、法定の労働時間の上限(週40時間)を超え、超過分だけで計約209時間働かせ、渋谷区の店舗でも同時期に、別の社員2人に対し、労使協定で定めた残業時間(月79時間)を超えた分として計約33時間の残業をさせたとしている。

※引用終わり。

正直、この記事だけを見ると、違法残業のみで書類送検→略式起訴と思ってしまいますが、あくまでも氷山の一角に過ぎないと私は思います。多くの労働基準法違反があったが、再三指導しても改まらない又は極めて悪質なために書類送検されたと思われます。

なお労働基準法では、行為者を罰することとなっていますが、両罰規定を定めることで、最終的に利益の属する事業主にも責任を負わせることとしたものです。事業主というのは、会社の場合は会社そのものを言います。今回は行為者は不起訴となり、会社のみ罰金刑を科されて終わったようです。

罰金刑なので、実際軽いように思ってしまいそうですが、この記事のように新聞・テレビ・ネット等で全国的に広がってしまいます。本業の影響だけでなく、今後の採用にも影響しかねません。なので、今回の記事を反面教師に、労働基準監督署の調査があった時は、早めの改善対応をオススメします。

なお、私を含む社会保険労務士に早めに相談することをオススメします。また労働基準監督署の調査・是正勧告等対処後をきっかけに、就業規則労働者名簿・賃金台帳・タイムカード等の改善見直しをオススメします。





写真は今日の夕食は、シェパードパイ・塩味唐揚げ、ごぼうてん、トマト、いか大根でした。

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Posted by naitya2000 at 21:56Comments(0)

2016年03月03日

3月3日 ベローチェ雇い止め訴訟から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ベローチェ雇い止め訴訟から学ぶこと

3月3日木曜日。今日は、雇い止めに関する気になる記事がありました。

「鮮度が落ちるから入れ替え」ベローチェ雇い止め訴訟が和解…元バイト女性に解決金
弁護士ドットコム 2月16日(火)15時52分配信

和解成立後、記者会見が開かれた
喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」千葉店で長期間、アルバイトとして働いていた30代女性が、雇い止めされたのは不当だとして、運営会社「シャノアール」(東京都)に雇い止め撤回と慰謝料などを求めていた訴訟は2月16日、東京高裁で和解が成立した。

和解成立後の16日午後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで、元アルバイトの女性と代理人弁護士らによる記者会見が開かれた。代理人弁護士らは、和解内容について、女性が2013年6月付けで合意退職したことを相互に確認する一方、会社が女性に解決金を支払うものと説明した。解決金の金額は明らかにしなかった。

●「尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだった」

女性は2003年から勤務。一時離職した後、2008年7月からふたたび千葉店でアルバイトとして勤務していた。3ヶ月ごとの更新を繰り返していたところ、2012年3月、運営会社から突然、契約更新に上限を設けるという通達を受けた。女性は労働組合・首都圏青年ユニオンに加入し「働き続けたい」と主張を続けたが、連続勤務が4年11カ月となった2013年6月、雇い止めになった。

女性は2013年7月、雇い止めの撤回を求めて提訴。雇い止めになる前、運営会社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に入れ替わって若返ったほうがいい」、「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などと言われ、人格を傷つけられたとして、200万円の慰謝料もあわせて請求した。

しかし、一審の東京地裁は2015年7月、雇い止めは有効であるなどとして、女性の請求をいずれも退け、女性が控訴していた。

この日の会見で、女性の代理人の三浦佑哉弁護士は、「弁護団としては、解決金を支払うということは当然、会社側が雇い止めや鮮度発言への責任を認めたのだと解釈している。勝利和解と言っていい内容ではないかと考えている」と述べた。

また、女性は記者会見で次のようにコメントした。「『鮮度発言』をした会社に、裁判所がなぜ『おかしい』と言ってくれないのか疑問に思って控訴した。私の尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだったので、楽ではなかったが頑張れた。私としては勝利に近い和解だったと思っている」。

運営会社「シャノアール」は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「円満に和解させていただいた。和解内容については双方とも公言しないことになっているので、コメントは差し控えたい」と述べた。

※引用終わり。

いわゆる、期間の定めがある労働契約における雇い止めに関する問題です。この事例から、労働者を保護するはずの労働契約法の法改正が、「悪い」方向に作用したと思えてなりません。

改正労働契約法では、いわゆる「5年ルール」といわれている「1年や半年単位で契約する有期雇用で、働いた期間が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば、パート・派遣・嘱託・契約社員など雇用形態にかかわらず、期間を定めない無期契約に転換できる制度」があります。

この制度に対応して、記事の会社は、労働契約期間5年経過直前に「雇い止め」をして訴訟沙汰になったと思われます。いわゆる必要でないと判断した契約社員等非正規雇用従業員に対し、5年経過直前に契約を打ち切り、人件費増加のリスクを回避して労働トラブルになった典型パターンだと思います。

この法改正自体、労働者保護を目的に改正したにも関わらず、逆効果になっているような気もします。会社側にとっても、この法改正は、記事のような労働トラブルになりかねない危険性を持っていると思います。

記事の場合、訴訟になったものの、結果的に和解で終わった点は良かったと私は思います。この記事を教訓に会社側としては、下記の対処が必要だと私は思います。
・契約更新時の要件を細かく決める。
・期間満了前に、更新したいか否か更新の都度、事前に本人の希望を確認する。
・更新前の面接、試験等厳格に行う。


以上のような対処が必要だと思います。記事のような3ヶ月間という短い労働契約期間を繰り返し更新し、契約期間5年直前に、「5年ルール回避」と「あからさま」にわかるような雇い止めは、労働トラブルになりかねないと思います。契約更新は、その都度行う更新厳格に行うことが大切だと私は思います。



写真は今日の夕食のメインで、ガパオ・ホタテの甘辛煮・ひじきの煮物・ブロッコリーです。

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