2016年03月21日
3月21日 社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
3月21日月曜日。今日はパワハラに関する訴訟で気になる記事がありました。
※時事通信より引用
社員自殺で1億円支払い イビデン、訴訟で争わず/岐阜地裁
(時事通信)2016年3月10日[判例命令]
電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結した。男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していた。
訴状によると、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67~140時間の超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていた。
イビデン側は訴訟でパワハラの有無に言及しなかったが、取材に対し「心よりお悔やみ申し上げる。労基署からパワハラと過重労働を指摘されたことを重く受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。
遺族は代理人を通じ、「請求を認めた点は評価したいが、いまだに謝罪はなされていない。このようなことが二度と起きないよう対応してほしい」とコメントした。
※引用終わり。
今回の事例は、パワハラ・長時間労働→自殺→民事訴訟で損害賠償請求の事例です。
記事の通り、パワハラ→自殺→労災認定の流れですが、精神疾患・うつ発症等は記事に書かれていません。最近、監督署による労災認定後の民事損害賠償請求は、1億円近い損害賠償金額になります。
今回の事件を教訓に、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。
・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪と慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。
・パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。
・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)
・上乗せ労災加入
上記のような対処が必要だと私は思います。また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。
・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘
・人格否定
以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、パワハラと認識されてるように思われます。
今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」と「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。
写真は今日の夕食で、明太子スパゲッテイ・海老カレー・ハンバーグと洋食づくしでした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす
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社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと
3月21日月曜日。今日はパワハラに関する訴訟で気になる記事がありました。
※時事通信より引用
社員自殺で1億円支払い イビデン、訴訟で争わず/岐阜地裁
(時事通信)2016年3月10日[判例命令]
電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結した。男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していた。
訴状によると、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67~140時間の超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていた。
イビデン側は訴訟でパワハラの有無に言及しなかったが、取材に対し「心よりお悔やみ申し上げる。労基署からパワハラと過重労働を指摘されたことを重く受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。
遺族は代理人を通じ、「請求を認めた点は評価したいが、いまだに謝罪はなされていない。このようなことが二度と起きないよう対応してほしい」とコメントした。
※引用終わり。
今回の事例は、パワハラ・長時間労働→自殺→民事訴訟で損害賠償請求の事例です。
記事の通り、パワハラ→自殺→労災認定の流れですが、精神疾患・うつ発症等は記事に書かれていません。最近、監督署による労災認定後の民事損害賠償請求は、1億円近い損害賠償金額になります。
今回の事件を教訓に、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。
・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪と慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。
・パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。
・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)
・上乗せ労災加入
上記のような対処が必要だと私は思います。また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。
・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘
・人格否定
以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、パワハラと認識されてるように思われます。
今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」と「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。
写真は今日の夕食で、明太子スパゲッテイ・海老カレー・ハンバーグと洋食づくしでした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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Posted by naitya2000 at
19:48
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