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2016年05月24日

5月24日 パワハラ労災認定男性「続くと脱出困難、早めの相談を」の記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

パワハラ労災認定男性「続くと脱出困難、早めの相談を」の記事より

5月24日火曜日。今日はパワハラについて気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
<パワハラ>労災認定男性「続くと脱出困難、早めの相談を」
2016年05月22日 16:45 毎日新聞

 長崎市の広告代理店で上司から執拗(しつよう)な叱責などのパワーハラスメントを受け適応障害になったとして、長崎県諌早市の男性(44)が1月、長崎労働基準監督署から労災認定を受けた。全国的にパワハラによる労災認定が増加するなか、取材に応じた男性は「パワハラを受け続けていると正常な判断ができなくなり、脱するのが難しくなる。身を守るための知識を身につけ、早めに専門家に相談することが重要」と警鐘を鳴らす。【樋口岳大】

 「地獄だった」労災認定の通知を受け取った男性はつぶやいた。2012年春から広告代理店でデザイナーとして勤め始めたが、その1年後、上司が代わってから執拗ないじめが始まった。わずかなミスでも「うそつき、ひきょう、育ちが悪い」人格を否定されて罵倒された。過重な仕事量に加え、説教が数時間に及ぶため深夜になっても仕事が終わらず、インターネットカフェやサウナで仮眠して、翌朝出社する日々が続いた。

 上司と男性に、派遣社員1人を加えただけの職場だった。男性は「上司の要求に応えられない自分が悪いと思い込んでいた。異常な状況だと気づけなかった」と振り返る。男性は「自分が悪い」と思い込み、涙を流して謝罪したが、上司は「わざとらしい芝居をしやがって」と吐き捨てた。

 食事がのどを通らず、眠れなくなり、自殺を考えるようになった。14年7月、適応障害と診断され、休職した。会社のオーナーに文書で被害を訴えたが、会社から届いたのは解雇通知だった。男性は親族から勧められた「ブラック企業対策」の本に載っていた弁護士に相談し、労災を申請した。

 長崎労基署は「明らかに業務指導の範囲を逸脱した発言が執拗に行われ、いじめ、嫌がらせにあたる」として、男性が強い心理的負荷を受けていたと判断。労災と認定した。

 厚生労働省によると、嫌がらせやいじめなどのパワハラで精神疾患になり労災認定を受けたケースは09年度は16件だったが、10年度39件、11年度40件、12、13年度が各55件、14年度は69件と急増。全国の労働局、労基署にあった職場でのいじめや嫌がらせに関する相談は14年度、過去最多の6万2191件だった。

 労働問題に詳しい日本労働弁護団常任幹事の中川拓弁護士は「異常な勤務状態に、なかなか自分では気付くことができず、最悪の場合、自殺に至ってしまう。おかしいと思ったらまずは仕事を休んで医師の診断を受け、労働組合や弁護士に相談してほしい」と呼びかける。

※引用終わり。

今回も、毎日新聞より、労働者側の視点による記事でした。会社側の立場から見ても、パワハラの問題は、深刻だと思います。部下の教育・従業員の教育は重要ですが、「教育の仕方」を間違えると、教育を受けた労働者がパワハラと認識し、労使共々記事のような悲劇になりかねません。。。

私自身、今までの労働相談でパワハラ関係が増えていると実感します。しかし加害者側とヒアリングしてみると、パワハラをしてるという認識が無いのも事実だったりします。特に今までの労働相談の経験上、本社・人事部と物理的に離れた営業所・支店等の出先部署でパワハラ関係が多いような気がします。

今後、パワハラによるトラブルを防ぐには、まずは下記のような管理職の部下への教育・指導の仕方を見直し改善する必要があると思います。

性格を注意するのではなく、行動を改める注意・指導に改める。

・口で言うだけでは「馬の耳に念仏」です。必ずノートとペンを用意させて、言ったことを書いてもらう。書いた後に、必ず復唱させるのが重要です。

・口で言うより、やるべきことを書面にして読んでもらい、意見を書いて貰い、復唱する。
 →「読む・書く・復唱する」の徹底。文書化の徹底。

・指示や命令は、具体的な表現・言葉にする。

・教える事と指示する事は、一度に3つまでにする。

・「①高すぎるハードルの設定 ②達成できない部分の指摘 ③人格否定」は、しないこと。→パワハラと判断されやすい。


以上のような対処が必要だと私は思います。

今後、管理職に対しパワハラ防止研修を行う等具体的に行動することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、納豆炒飯・きゅうりともろみ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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Posted by naitya2000 at 20:21Comments(0)

2016年05月23日

5月23日 高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より

5月23日月曜日。今日は高校生バイトに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より
読売新聞2016年05月19日 07時34分
 サービス残業長時間労働などを強いる「ブラックバイト」を巡り、厚生労働省が高校生を対象に行ったアンケートで、3割以上「労働条件を巡るトラブルがあった」と回答していたことが分かった。同省が18日、調査結果を発表した。

 同省では昨年12月~今年2月、各地の高校で開いた労働に関するセミナーで参加者に聞き、1854人から回答を得た。

 発表によると、アルバイト先はスーパー(22・6%)、コンビニエンスストア(14・8%)が多かった。「トラブルを経験した」と回答したのは全体の32・6%。具体的には、労働基準法違反の疑いがある「1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」(4・8%)、「働いた時間分のアルバイト代が計算されない」(3・8%)、「禁止されている深夜・休日労働をさせられた」(2・2%)などだった。

※引用終わり。

高校生バイトに関しても、中小企業において重要な労働力だと思います。しかも、学業を営みながら労働する点で、成人した一般労働者に比べ、特に配慮が必要だと思います。しかし記事のように、実際には労働トラブルが結構発生しているようです。

実際、私自身、労働相談員をしていた頃、高校生ではありませんが、コンビニやスーパーにおけるパートタイマーの労働トラブルに関する相談が、結構ありました。新聞記事のような労働トラブルもありますが、経営者側・会社側においても、パートタイマーのシフトすっぽかし・無断欠勤等のトラブルもあります。

なお記事には書いていませんが、パートタイマーで、私の経験で多い労働トラブルは、求人内容実際が違う。」「上司とけんかになり、シフトに入れてくれない」の二つだと思います。このようなトラブルを防ぐには、労働契約書の作り方に改善が必要だと思います。

まず雇い入れ時には、労働基準法第15条(労働条件の明示)において、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
と定められています。

また労働契約法第6条(労働契約の成立)において、
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
と定められています。

したがって、高校生バイトを含むパートタイマーを雇った時には、「すぐに」労働契約書・労働条件通知書を作成し、労使間で交わす事をお勧めします。またシフトにおけるパートタイマーの出勤日に関しては、労働契約書において、「週3日以上勤務」「月10日以上勤務」最低保証出勤日数明示することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、鶏のから揚げ・炒り豆腐・きゅうりともろみです。もろみが美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 22:56Comments(0)

2016年05月22日

5月22日「過酷研修で障害」サニックス提訴から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

「過酷研修で障害」サニックス提訴から学ぶこと

5月22日日曜日。今日は社内研修に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

「過酷研修で障害」サニックス提訴から学ぶこと
毎日新聞2016年5月16日 08時02分(最終更新 5月16日 12時29分)

 過酷な新入社員研修で障害が残ったとして、太陽光発電設備施工などを手掛ける「サニックス」(福岡市、宗政伸一社長)を相手取り、元社員の男性(50)=広島県福山市=が約2200万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁福山支部に起こした。24キロを歩かせ、集団の一人でも脱落すれば連帯責任を問われるなどの内容。福山支部での弁論で男性側は「無理なプログラムを強制し、安全配慮義務を怠った」と主張し、会社側は「無理な要求はしていない」と争う構えをみせている。

 提訴は1月28日付。訴状などによると、男性は2013年8月に入社し、福岡県宗像市の同社研修センターで約10日間の新人研修に参加した。研修は営業などに関する座学のほか、10人ごとの班が一定速度で長距離を歩く「歩行訓練」が繰り返された。終盤には「サニックススピリッツ」と銘打たれ、24キロを4時間で歩く訓練が課された。

 男性は2回の歩行訓練で両脚を痛めていたが、会社側から「一人でも脱落すれば班全体が失格」「クリアできない人間はうちに要らない」などと言われ、同僚に迷惑を掛けることや解雇を恐れて訓練を続けた。24キロを完歩したが、症状が悪化。両膝関節挫傷などと診断され、関節可動域が狭まる障害が残ったとしている。男性は障害のため休職し、14年に退社した。

 当時48歳で体重が100キロ近くあり、男性側は「無理な運動をさせれば負傷する可能性が高いことを十分認識していたにもかかわらず、(会社は)無理なプログラムを組んだ」と指摘。研修に医療職を配置せず、男性が訓練の中断を訴えても認められず、安全配慮義務を怠ったと主張している。

 サニックス側は弁論で「(男性から)膝と足首が痛いとは聞いたが、捻挫などの負傷の訴えはなかった。サニックススピリッツには参加の意思を確認しており、強制はしていない」などと反論している。同社は取材に対し、「係争中であり、コメントは差し控える」としている。【真下信幸】

※引用終わり。

今回も毎日新聞の記事ですが、毎日新聞の労働者側の目線で書いた、労働トラブル関係の記事は、相変わらず迅速です。私自身、会社側の立場として、今回の記事は、「けしからん」で済まさないように、反面教師にしたいと思います。

入社後の社内研修は、新卒であれ中途採用であれ、企業理念・会社のルール・専門知識や技術の習得など非常に重要だと思います。しかし、研修でせっかく雇った人材を負傷・病気等で「壊して」しまっては意味がありません。また、労働トラブル発生時の早期対応を怠ったように思えてなりません。。。

労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と労働者の安全への配慮(安全配慮義務)が定められ、今回の訴訟における論点になっています。今後は、労働契約法による安全配慮義務違反を元にした訴訟が増えると思われます。

サニックスと言う会社自体、モーレツ系・運動会系の会社という印象を持ってましたが、記事によると「そのとおり」だったようです。個人的には、企業理念共感し、会社としての財産となるべく育てるのに、記事のようなスパルタは不要だと私は思います。

今後は、
企業理念に共感し、自発的に行動する従業員を育てるような「運動会系ではない」「スパルタではない」社員教育をする必要があると思います。その為には、OJT(日常業務を通じた従業員教育)だけでなく、社外教育機関を活用したOFF-JT(職場外訓練)を併用した教育が必要だと私は思います。



写真は今日の夕食で、ハンバーグ・冷やしうどん・炒り豆腐・鯖の塩焼き等です。非常にボリュームたっぷりでした(^_^)。

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Posted by naitya2000 at 23:23Comments(0)

2016年05月21日

5月21日 第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー御礼

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー御礼

先日、2月19日に「第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は、15名程の多くの新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・本日学んだテクニックを会社に持ち帰り、検討します。(運送会社D社)
・労働法改正、パートタイマーの雇用方法等が大変参考になりました。(サービス業B社)
・被保険者資格の適用基準の改正は大変勉強になりました。(卸売業F社)
・法改正がたくさんあるので、内容が詳しくわかり、良かったです。(飲食業A社)
・人件費等の節約のテクニックをたくさん学びました。参加して良かったです。(建設業K社)





以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回のセミナーでは、テクニックだけではなく、賃金の決め方・雇用の仕方等労務管理面を強調して講義しました。今後、さらに改善・熟成したいと思います。

次回は10月頃に「第21回 中小企業が生き残る為の経費節減・利益アップ・人材確保対策セミナー」を行う予定です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 22:56Comments(0)

2016年05月19日

5月18日 福岡県社会保険労務士会県南支部総会に出席して

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

福岡県社会保険労務士会県南支部総会に出席して

5月18日水曜日。今日は福岡県社会保険労務士会県南支部総会と法改正研修会に出席しました。

研修会については、年金事務所とハローワークの課長クラスの方より法改正のポイントについて教えていただきました。実は、5月20日金曜日に行う「第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー」でも、法改正の内容を行う予定ですが、ネット等で調べても知らない「サプライズ」な内容もあり、つくづく行政の最前線の講義を聞いてよかったと実感しました。この内容は、明後日5月20日のセミナーにも、反映したいと思います。

研修後に、福岡県社会保険労務士会県南支部総会が行われ、事業報告・決算、事業計画・予算の審議を会員として参加しました。その中で所属支部が、既に少子高齢化・社労士試験難化に伴い、会費収入等資金繰りで厳しくなりつつある現状を痛感しました。。。

正直、地方の社労士としての過疎化・少子高齢化等の影響を目の当たりにし、「今後どうすべきか?」を一緒に考えるべき時期だと実感しました。今後は、福岡県社会保険労務士会県南支部という「共同体」の一員として、貢献ですべく考えていきたいと思います。

最後に、研修会・総会・懇親会と参加して、久しぶりに同業の先輩・同期・後輩の先生等と会話しました。その中で、私自身、ガチンコ系・ぶっちゃけ系等「変わった」「癖のある」社労士なので、私に対して「好き」「嫌い」と言う認識の違いを実感しました。

勉強してる中で、「2-6-2の法則」があり、今回の私に対する反応からも、2が「好き」、6が「普通」、2が「嫌い」で分かれているのでは?と実感した次第です。正直、私は八方美人・万人受けする社労士ではないと実感しています。ただ、社労士同士は「ライバルであり、仲間である」と言う考えです。今後、2が「好き」、6が「普通」と思っていただいている先生に対し、切磋琢磨できる先生と、せめて仲良くできれば幸いです。



写真は懇親会後、行きつけの晴れる家と言うお店で食べた「トビウオとタコの刺身盛り合わせ」です。

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Posted by naitya2000 at 00:04Comments(0)

2016年05月17日

5月17日 5月20日開催 社会保険料見直し・法改正実務対応セミナー追い込み

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

5月20日開催 社会保険料見直し・法改正実務対応セミナー追い込み

5月17日火曜日。今日は福岡へ1日中お出かけでした。そんな中、午後にファミレスにて5月20日金曜日に行う「第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー」のレジュメ読み込み作業を行いました。内容的にも、準備は着々と進んでおります。

今回は先日も書きました通り、下記の内容で行う予定です。

・現在会社にとっても労働者にとっても負担が非常に多くなっている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について、法令遵守の上で節税的に見直す方法を講義します。なおテクニック的な講義だけでなく、利点・問題点も説明します。

社会保険料の節税的な見直しについては、テクニック的な内容だけでなく、採用の仕方・雇用形態・労務管理の仕方・賃金の決め方も含めた対処法を説明します。同業の社労士さんが聞いても、問題の無い内容です。

労働法・社会保険等の法改正は、中小企業経営者及び人事担当者に必要な事項に絞り、わかりやすく説明します。また法改正概要だけを説明するのではなく、実務的な対応法を講義する予定です。

・法改正については多くありますが、労働契約法・雇用保険法・社会保険等を中心に実務に必要な内容のみ説明予定です。なお改正労働基準法については、今国会で流れてしまったため、今年度成立は、微妙のような気がします。。。

以上のような内容で、わかりやすく・具体的に話をする予定です。

自主開催セミナーも、おかげさまで20回目ですが、残席10名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。なおゴールデンウィーク中でも、申込できます。

※第20回 労務管理から考える社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー



写真は今日の夕食で、エビピラフ・ポテトサラダです。

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Posted by naitya2000 at 23:40Comments(0)

2016年05月16日

5月16日 製薬会社の男性うつで自殺 会社に2500万円賠償命令より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

製薬会社の男性うつで自殺 会社に2500万円賠償命令より学ぶこと

5月16日月曜日。今日は、精神疾患に関する気になる記事があったので、書きたいと思います。

※朝日新聞より引用

製薬会社の男性うつで自殺 会社に2500万円賠償命令
朝日新聞2016年4月27日00時32分

 製薬会社「サノフィ」(東京都新宿区)に勤めていた男性(当時47)が自殺したのは、うつ症状があったのに適切な対処をしなかったためだ」として、遺族が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、会社に約2490万円の支払いを命じた。鈴木正弘裁判長は「自殺の2日前には男性の異状に気づけたのに同社は対応を怠った」と述べた。

 判決によると、男性は営業などを担当。2007年ごろから不眠などの症状で通院を始め、09年1月に遺書を残して自殺した。

 判決は、同月に入ってから男性のミスが急増し、「自分は仕事が遅い」などと発言していたことなどから、「上司は自殺の2日前には、男性がうつ病などを発症していたことを認識できた」と認定。「男性の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自殺は防げた可能性が高い」と判断した。

※引用終わり。

最近は、労働トラブルにおいても、精神疾患に関する相談が増えています。私自身も、労働相談員時代や社労士業務においても、精神疾患に関する相談が増えてるのが実情です。実際、「私は鬱です。」と自ら明らかにした上で、パワハラ等の相談を受けたことを私自身、思い出します。

今回の判決は、非常に厳しいと私は思います。正直、精神疾患を早期に発見し、自殺を防ぐ事の必要性を、会社側に強く求めてるような判決に思えてなりません。いわゆる見て見ぬふり」は許されないと言う判決だと、私は思います。

労働トラブルなど今回の件を含め、トラブル発生の最前線は、職場の管理職です。管理職が、見て見ぬふり・勘違い・パワハラ等で対応を間違えると、記事のような惨事になりかねないと思います。管理職個人の判断ミスは、管理職本人だけでなく、会社全体の問題になります。

今後は、早めに本社人事部・経営者への報告・連絡相談が大切になります。精神疾患等に関しては、管理職個人の問題ではなく、会社全体で共有化して対処すべき問題です。その為にも、会社はミスや問題について、報告・連絡・相談したこと自体をプラスに評価する必要があると思います。

逆に報告・連絡・相談怠ったことに関しては、厳しく指導・懲戒処分等行う必要があります。また報告・連絡・相談後に、問題解決・改善に貢献した場合は、高く評価すべきであると思います。今後は、「一人よがり」の行動をさせず、企業としての組織プレーでの対応が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、ソーセージパスタ・麩チャンプルー等でした。

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Posted by naitya2000 at 21:57Comments(0)

2016年05月15日

5月15日 福岡県社労士会司法研修部会 「社労士のための民法入門」を学ぶ

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

5月15日 福岡県社労士会司法研修部会 「社労士のための民法入門を学ぶ」

5月15日日曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会自主研究部会である司法研修部会にて、「社労士のための民法入門(前編)」の勉強会に参加しました。私自身、約10数年前の行政書士資格取得時に、民法を勉強したことがあります。しかし、「講義」と言う形で体系的に民法を勉強するのは、久しぶりだったりします。

今回は、司法試験受験経験者で行政書士も登録されている社労士の先生による講義でした。内容的には、民法の全体像~権利の主体(権利能力・制限行為能力者・自然人・法人)等でした。今回は前半なので、まさに「触り」でしたが、わかりやすい講義で非常に良かったです。

私自身、社労士業務を行っている中で、つくづく民法の大切さを実感します。特に労働トラブル等の対応については、労働基準法や労働契約法等労働法関係だけの知識では、足りないと実感します。恥ずかしい話、民法の行政書士受験用や初心者用の本を改めて読み直す必要があると実感しました。

実際、民法における雇用(民法第623条)と請負(民法632条)・委任(民法643条)、債務不履行(民法415条)、不法行為による損害賠償請求(民法709条)、債務者の危険負担等(民法536条)・不当利得の返還義務(民法703条)等民法の知識を活用しているのが現状です。

今回の講義で改めて、民法の社労士実務上における大切さを実感しました。また法知識は、「使えないと意味が無い」と実感しました。次回は6月に「社労士のための民法入門(後編)」があるようなので、ぜひ受講したいと思います。



写真は今日の夕食で、マルタイ棒ラーメンわかめたっぷり、自家製コロッケ、ズッキーニのソテー、山芋お好み焼きです。マルタイの棒ラーメンは、美味しいと改めて思いました。

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Posted by naitya2000 at 21:30Comments(0)

2016年05月11日

5月11日 タレント女医、散財・逮捕・裁判の記事から、企業における継続性を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

タレント女医、散財・逮捕・裁判の記事から、企業における継続性を考える

5月11日水曜日。今日はテレビで有名だった派手な女医さんに関する記事について書きたいと思います。

※産経新聞より引用
タレント女医、ホスト遊びで1300万円散財 初公判で診療報酬詐欺認める

産経新聞2016.5.11 17:41

 自身の経営する美容クリニックで診療行為をしたように装い、診療報酬をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた医師、脇坂英理子被告(37)の初公判が11日、東京地裁(林直弘裁判官)で開かれ、脇坂被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 検察側の冒頭陳述によると、脇坂被告は平成15年に医師国家試験に合格し、大学病院で勤務。23年に夫と離婚、ホストクラブで遊ぶようになり、計1300万円以上散財した。24年に千葉県内でクリニックを開き、タレントとしても活動を始めたが、クリニックの開業資金やホスト遊びなどで数千万円の負債を抱えた。このため詐欺の指南役とされる会社役員、早川和男被告(39)=同罪で公判中=らと共謀し、診療回数水増し架空請求を行うようになったという。

脇坂被告は上下緑のスエットに黒髪が混じる金髪姿で出廷。出廷した母親が「娘は見捨てない。金銭感覚や交友関係を改めて立ち直ってほしい」と話すと、泣き出す場面もあった。

 冒頭陳述などによると、脇坂被告は24年~26年、クリニックで架空の治療をしたように装うなどし、診療報酬計約154万円をだまし取ったとされる。

※引用終わり。

この女医さんについては、テレビで有名だった「タレントさん」でもあったようです。恥ずかしながら、私自身、テレビを見ないのでネットで調べたレベルですのでご了承願います。この記事を「けしからん」で済ますには「もったいない記事」なので。私の考えを書きたいと思います。

テレビやマスコミ等で話題になったり、多くの方にチヤホヤされると、正直「うれしい」「気分が良い」と思います。しかし、その時だけ盛り上がっていても、事業継続できないのも事実だと私は思います。現にこの脇坂氏は、ホスト通い等派手な遊びで散財した挙句、多額の借金を抱えていたようです。

また本業においても、クリニックを開業した後に患者さんと金銭面等トラブルが発生していたようで、突然休業(閉院?)したようです。挙句のはて、診療回数水増し診療報酬架空請求等不正を行ったうえでの逮捕だったようです。

今回の記事から、遊ぶ→多くのお金を使う→借金が貯まる→「すぐに」なんとかしたい→不正をするの流れに乗ってしまったように私は思います。皮肉なことに、寄り添ってくる人は「類は友を呼ぶ」状態で、怪しい人が寄り添い、不正・悪い事を覚えてしまったように思えてなりません。

この脇坂氏の記事より私自身、下記のように考えました。

一過性の遊び・楽しみより、「継続的に遊ぶ・楽しむにはどうしたらいいか?」と考える。

一攫千金的な考えをするより、「継続的に収入を得るにはどうしたらいいか?」とコツコツ稼ぐこと考える。

・仮に一定の収入を得た場合、派手に一気に遊ぶのではなく、「謙虚に」「小分けして」「複数回」にして遊ぶ。

継続的な収入を得るために、継続的な顧客を得るべく、顧客との継続的な信頼関係を構築し、リピーター(繰り返し購入する・訪れる・利用する顧客)を増やすことを考えて行動する。


以上のようなことが大切だと私は思います。私自身、この記事を反面教師コツコツ頑張りたいと思いますm(__)m。




写真は今日の夕食のメインで、自家製ミートスパゲティです。トマト多めであっさりしており、美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 21:03Comments(0)

2016年05月08日

5月8日 三菱自動車燃料偽装問題から信頼関係を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

三菱自動車燃料偽装問題から信頼関係を考える

5月8日日曜日。今日で実質のゴールデンウィークが終わりますが、私自身は自営業なので半分休み半分仕事状態でした。今日は、三菱自動車の燃料偽装問題について気になる記事がありました。

今度こそ潰れるかも…客足途絶えた三菱自販売店
読売新聞2016年05月03日 08時47分

 三菱自動車による軽乗用車の燃費偽装問題は、問題が発覚した4車種を売っていた全国の販売店にも深刻な影響を及ぼしている。

 三菱自が補償の具体策を明示していないことも、顧客対応を難しくしている。

 ◆「潰れるかも」

 「今度こそ店が潰れるかもしれない。潰れなくても、相当数のお客さんが離れていくだろう」。中部地方の三菱自系列の販売店の店長は、暗い表情で話した。燃費偽装問題が発覚した4月20日には、軽乗用車「eKワゴン」を店頭から急きょ撤去し、現在はミニバン1車種のみを展示している。

 客足の途絶えた店内は閑散とし、顧客からは「eKワゴンに乗っているが、どうしたらいいのか」「(三菱自の)普通車に乗っているが問題はないのか」などの電話が相次いでいる。「三菱の車にしなくてよかった」という厳しい声も寄せられたという。

※引用終わり。

この記事を読んで私は、「また、してしまったか。。。」と思いました。三菱自動車の不祥事は、今回が初めてではありません。2000年に大規模なリコール隠し・2004年に品質欠陥問題に伴うデータ隠しと立て続けに不祥事が続きました。それに伴い、ダイムラー・クライスラー(現ダイムラー)から支援を打ち切られてしまい、深刻な経営危機に陥ったようです。

その後、天下の三菱財閥である三菱自動車は、三菱グループ等の支援を得て再建を図り、現在に至っています。中小企業はもちろん、普通の独立系大企業ならば、倒産していてもおかしくない状況だったと私は思います。

今回の記事における燃料偽装問題は、過去の醜態を上回るような失態であると私は思います。今回こそ顧客との信頼関係は、改善されずに再度不祥事を起こした点から、根底から崩れたと私は思います。そして今回の失態は、社内における報告・連絡・相談が出来ない実態のような気がしてなりません。いわゆる大企業に多い、「風通しの悪い」企業体質のように思えます。

私自身、最初の会社は大企業に働いていました。良い面もありましたが、中間管理職が自己保身に走り、問題点をウヤムヤにして揉み消す傾向があったのを覚えています。しかし中間管理汚職が消しきれないクレームや不祥事が経営者レベルに到達した時は、今回の記事のような「取り返しの付かない事態」になる事が多いと思います。

労働トラブルにおいても、出先の営業所長・店長等管理職等中間管理職が、本社人事部・経営者へ報告・連絡・相談しやすい体制にすることが大切だと思います。その為にも、今後は下記のような対処が必要だと思います。

・事故・トラブル・失敗等発生自体の責任は、労働者個人を追求するのではなく「会社」「経営者」自体の責任として考える。

・評価すべきは、事故・トラブル・失敗等発生後における労働者の初期対応・対処評価する。

・労働者が事故・トラブル・失敗等を報告・連絡・相談したことは高く評価し、事故・トラブル・失敗等を報告しなかったこと・ウソをついたことに対しては厳しく懲戒処分等を行う。


以上のような対処が、中小企業においても必要であり、就業規則の懲戒処分に追記した方が良いと私は思います。



写真は今日の昼食で、自宅にて自家製エビピラフです。

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Posted by naitya2000 at 23:21Comments(0)

2016年05月02日

5月2日 会社の常識・当たり前と就業規則の関係

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

会社の常識・当たり前と就業規則の関係

5月2日火曜日。今日は西鉄電車で移動し、午前中は顧問先にて就業規則関係の打ち合わせでした。今日は就業規則について「違う角度」で思っている事を書いてみます。

世の中、常識・当たり前があると思います。常識・当たり前を知らないと、恥を晒したり、トラブルになったりする事が多々あると思います。そして常識・当たり前は、数多く存在してるのも事実だったりします。常識・当たり前は、個人レベルでも異なるので、正直星の数ほどあるのが実情だと思います。

例えば、日本には日本の常識がありますが、海外旅行すると通用しなかったりします。日本国内でも、私が済んでいる福岡県の常識が東京で通じなかったりします。あと建設業の当たり前は、飲食業の当たり前ではなかったりします。国や地方、業界でも常識・当たり前は異なるので、会社レベル・個人レベル常識・当たり前は異なるのが実情です。

そして常識・当たり前を知らないで失敗するより、事前に知っていればトラブルを防ぐことが出来るのも事実です。会社においても、入社時に教育すればトラブルを防ぐことが出来ると思います。その為にも、就業規則が有効だと私は思います。

就業規則は、労働基準法で作成義務があるから又は助成金をもらう為に作成・変更するだけでは勿体無いと私は思います。今後は、会社の常識である「服務規律」を充実させ、社内の常識・当たり前を知るための「教材」にして欲しいと私は思います。

また労働トラブルにおいても、言った言わないをめぐる争いは無駄だと思います。就業規則会社の常識・当たり前を記載することにより、判断基準ができると思います。今後は、会社の「常識」・「当たり前」を盛り込んだ、「使える」就業規則を会社と共に作成・変更していきたいと思います。




写真は今日の昼食で、麻婆丼です。

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Posted by naitya2000 at 22:53Comments(0)

2016年05月01日

5月1日 ネットとアナログの組み合わせについて

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ネットとアナログの組み合わせについて

5月1日日曜日。今日はゴールデンウィーク中盤ですが、娘の高校にて授業参観とPTA総会、学校説明会に参加し、帰宅後は仕事をしていました。今日は、仕事・ネット・趣味の世界で気になった事を書きたいと思います。

ネット社会の現在、仕事・趣味・プライベートの世界において、意思伝達・会話・体験・行動の仕方が多様になったと思います。

特に仕事においては、電話だけでなく、メール・SNS等によるネットの「やりとり」が増えたと思います。ある意味、ネット等により、交通費等経費も削減でき、時間的にも非常に効率良く仕事が出来るようになったと思います。

しかし、何でもかんでもネットデジタル的な手段が有能とは限らないと、私は思います。ネットの場合、文字や画像だけで断片的になり、伝わらない部分があると思います。

実際、顧問先の労働相談においても、メール・SNS・ブログ等の文章や電話だけでは、勘違いしたり充分理解出来ない場合を多く経験しています。やはりセミナー・研修を行ったり、実際に会って、顔をあわせて身振り手振りを入れながら、感情を込めて、図表を書きながら説明した方が、理解が深まるのが実情だと思います。

また、趣味のフェリーや旅行においても、ガイドブックや旅行記、ネット等による写真や文章は、あくまでも断片的に過ぎず、実体験に勝る事は出来ません。実体験の「深さ」は、ネット等の体験では味わえないと思います。

ただし、会って話をする又は実際に旅行する等のアナログの世界は、交通費等の費用時間がかかるのも実情です。

いわゆるネット又はアナログの世界は、それぞれ長所・短所があると思います。ネット社会の現在、何も考えないと、ネットの情報だけで判断してしまいます。しかしネットの情報等だけで判断し、結論ずけるのは、非常に危険だと私は思います。今後はネットの情報等だけに偏らず、ネットの良さアナログの良さを出来る限り「バランス良く」組み合わせるのが必要だと思います。



写真は、今日の夕食で、唐揚げ、蕎麦、ポテサラ、酢の物、にんじんともやしのごまあえです。

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Posted by naitya2000 at 19:09Comments(0)