スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2010年04月30日

士業・社労士の品位

こんにちはnaitya2000です。先日、士業に関する気になる記事がありました。いわゆる最近話題になっていた「消費者金融会社との過払い金返還」関係です・・・。

※朝日新聞記事より引用

無資格職員が債務整理交渉の疑い 大阪の司法書士事務所
朝日新聞2010年4月8日3時10分
テレビCMなどで知られる大阪市中央区の司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」で、無資格の職員が消費者金融会社との過払い金返還交渉などの法律事務をしていた疑いがあることが大阪弁護士会の調査でわかった。こうした債務整理は弁護士か法務省の認定試験に合格した司法書士にしかできず、同弁護士会は、事務所の運営法人と事務所代表の司法書士ら5人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で大阪府警に告発した。
 
 告発状によると、司法書士法人「アヴァンス・リーガルサービス・グループ」と事務所の代表司法書士、副代表司法書士、職員3人。職員らは2007年12月~08年6月、資格がないのに多額の借金を抱えた女性の相談を受け、消費者金融会社との借金の減額交渉を受任。女性の債務を減額するとした示談書を作成するなどした報酬として、約33万円を受け取ったと指摘している。
 
 03年以降、司法書士も日本司法書士会連合会の特別研修を受けて法務省の認定試験に合格すれば、一定額以下の過払い利息の返還交渉や簡裁の民事訴訟での代理人を引き受けることができるようになった。しかし、告発状によると、職員は認定司法書士ではないのに女性に対応し、司法書士の名前を勝手に使って借入先と交渉するなどしたとしている。

 女性の親族が無料の法律相談窓口を訪れ、大阪弁護士会が調査を開始。関係者への聞き取りなどからアヴァンスでの複数の非弁活動を確認したとして、裏付けが取れた女性への非弁活動について告発した。
 法人登記などによると、アヴァンス法務事務所は07年に設立。職員数は公表していないが、70人以上いるとみられている。

 アヴァンス法務事務所の副代表司法書士は7日、朝日新聞の取材に対し、告発内容について「職員は認定試験に合格した司法書士の指示を受けながら適正に業務にあたっており、法律違反はしていない。職員が無断で和解交渉などの法的事務をすることはない」と否定。職員が客に債務整理を勧めたとされる点についても、「司法書士の判断なく勝手に法的な助言をすることはない」と話した。(阪本輝昭、板橋洋佳)

※以上、引用終わり。


※中島汽船 高速船いそかぜ 高浜港(愛媛県松山市)にて
http://www.nakajimakisen.co.jp/

 正直、やっと問題沙汰になったか・・・というのが本音です。最近まで電車に乗ったら、車内のつり広告がほとんど「消費者金融会社との過払い金返還」関係の弁護士さんや司法書士さんの事務所広告ばっかりだったりします・・・。

 いわゆる債務過払い金請求バブルが弁護士さんや司法書士さんで展開されていたんですが、最近潮時になりつつあるようです。一部のマスコミで、過払い金返還金額より弁護士さんへの顧問報酬の方が高い等のトラブルが報道されていたのも記憶に新しいです。

 この記事では、司法書士の補助員である職員が、認定司法書士ではないのに女性に対応し、司法書士の名前を勝手に使って借入先と交渉するなどしたと言う事です・・・。いわゆる「補助員はどこまで出来るのか?」と言う問題ですが、これは社労士の場合でもありえる話で正直「グレーゾーン」です・・・。

 ある意味、この補助員の行為は、他の司法書士事務所や弁護士事務所でもあり得るような気がします・・・。たぶん、この告発された司法書士事務所の事例が、あまりにも「あからさま」だったのかもしれません・・・。私の事務所にはまだ補助員はいませんが、今後補助員にどこまでさせるのか職務範囲を厳格にする必要があると思います。

 悲しいのは、このような報道記事が掲載されてしまうと、士業の品位・品格が疑われてしまうのが悲しいです・・・。社労士でも個別労働紛争において、弁護士法違反(非弁活動)容疑で告発される可能性はあります・・・。例えば、労働組合との団体交渉で社労士が会社側の「代理人」として、労働組合と交渉してしまうパターンは、まさに典型的なパターンです・・・。

 社労士は団体交渉に出席は出来ますが、会社側の「代理人」になれないというのが現状です。社労士がすべき事は、会社と労働者との間の紛争を防止することや裁判・労働審判等になる前の初期レベルで紛争を解決する事が使命だと思います。裁判や労働組合との団体交渉での「代理人」としての参加は、弁護士レベルであると認識しなければならないと思います。

 私自身、今回の記事を教訓に社労士の品位を保ち、「労務管理の町医者」として労働紛争の予防と解決に今後も頑張りたいと思います。以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 10:00Comments(0)

2010年04月27日

解雇をするにも注意が必要です。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。少し前になりますが、「解雇」について新聞に気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

「解雇告げられ逆上」北九州の社長死体遺棄、容疑者供述
朝日新聞2010年4月5日15時31分
 北九州市小倉南区の白石鉄工で社長の白石正人さん(70)が遺体で見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された同社の日雇い従業員宮尾孝行容疑者(44)が福岡県警の調べに対し「解雇を告げられて逆上した」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。県警は解雇通告が殺害の動機になった可能性があるとみて調べている。
 県警によると、白石さんは3月30日午前11時ごろ、「これから(宮尾容疑者に)解雇を通告する」と従業員に言って事務所を出て間もなく、携帯電話での連絡が取れなくなった。同日夕、事務所から約80メートル離れた資材置き場のコンテナ内で死亡しているのが見つかった。宮尾容疑者は、この資材置き場で働いていた。
 小倉南署の捜査本部によると、宮尾容疑者は仕事を怠けるなど勤務態度が悪く、上司や同僚とのトラブルが絶えなかった。社内では解雇が検討されていたが、宮尾容疑者は知らなかったらしく、白石社長の解雇通告に「逆上してしまった」などと供述しているという。
 白石さんの頭には鈍器のようなもので殴られた跡があった。捜査本部は現場からハンマーなどを押収しており、殺人容疑についても裏付け捜査を進めている。

※以上、引用終わり。


※防予汽船 柳井港(山口県)入港
http://www.boyo.co.jp/index.html

 このケースは正直最悪なケースです・・・。「解雇」とは、使用者による一方的な労働契約を終了させる為の意思表示です。従って、労働者の承諾は不要です。「わかりました」「嫌だ」と言う返事は不要なわけです・・・。

 「解雇」は労働者が拒否しても解雇は成立します。したがって、労働者には「会社」における「死刑」と同様の扱いを意味しています・・・。「解雇」が何の前ぶりもなくされたら、労働者にはショックであり、下手すれば会社(社長)に対して「怒り」・「妬み」・「恨み」を抱かされてしまうのは仕方が無いかもしれません・・・。

 私自身、「解雇」に関する相談は今までたくさん受けています。私の過去の経験から、「解雇」は大きな企業ほど慎重であり、中小企業・零細企業ほど即時に「解雇」をしてしまう傾向があるような気がします・・・。昔は、解雇をされた労働者は、「泣き寝入り」するパターンが多かったんですが、今は労働基準監督署や労働局の相談コーナーやユニオン等労働組合で労働紛争を解決するシステムが出来ているので、簡単には「解雇」せず、よく考えて行う必要があります。

 この記事のケースでは、勤務態度や上司とのトラブルが絶えなかったという事なので、まずは懲戒処分の中で1番軽い処分である「訓戒(注意して始末書を書かす事。)」から始め、懲戒処分を繰り返して改まらない場合は、まずは「退職勧奨」で労働者に退職を持ちかけ、応じない場合は「解雇」という順番を踏むべきだと思います。

 なお、「退職勧奨」とは、使用者が労働者に労働契約の合意解約を申し込む事です。なお、労働者が拒否するのは「自由」です。やはり、突然ではなく段階を踏んで冷静に労働者にも自分の「過ち」をわからせた上で「解雇」とすることが、今後は今回の記事のような「悲劇」を防ぐ事が出来ると思います。

 私自身、社労士なので会社サイドの立場ですが、「労務管理の町医者」として、このような悲劇を起こさせないように頑張りたいと思います。以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 11:06Comments(0)

2010年04月24日

異業種交流会HOPE LINKS

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、「HOPE LINKS」という異業種交流会の勉強会と懇親会に参加しました。

 異業種交流会と言うと、全く知らない人同士名刺交換し交流を深める会もあれば、単純に飲んで盛り上がる会もあったり様々あります・・・。今回参加したHOPE LINKSは、いわゆる異業種の専門家集団で作られた組織だったりします。

 私自身、今回初めて勉強会と懇親会に参加しましたが、弁護士・行政書士・司法書士・税理士等士業をはじめ、不動産・事務機販売・印刷業・エステ・インターネット・心理カウンセラー・教育・産業廃棄物業・不動産・保険・カイロプラティック・コンサルタント等多岐に渡るネットワークを持ち、ワンストップサービスを提供できる組織は初めて見ました・・・。


※宗像市営渡船 神湊~大島 高速船しおかぜ
http://munakataoshima.com/info/time.html

 幸い私自身は、「社会保険労務士」としてHOPE LINKSのメンバーにして頂き本当に感謝しています。今後は、HOPE LINKSを通じての労務管理相談はもちろん、HOPE LINKSのメンバーからの労務管理相談についても積極的に対処していきたいと思います。

※HOPE LINKSホームページ
http://hopelinks.jp/

 HOPE LINKSのホームページも開設され、私もHOPE LINKSサイト内に近日掲載していただく予定です。現在、その原稿を作成中です・・・。私の原稿がHOPE LINKSのサイトに掲載された時、またこのブログでお伝えしたいと思います。

以上、naitya2000でした。
  

Posted by naitya2000 at 23:49Comments(0)

2010年04月18日

県社労士会研修会

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、県社労士会研修に参加してきました。

 今回の研修は「賃金制度」についてで、いわゆる企業の賃金制度の見直しについてノウハウを学びました。研修時間も13時から17時までとみっちりでした。

 でも、今回の研修で、私自身今までしていなかった賃金制度について学ぶ事が出来て、本当に良かったですicon105。研修では、中小企業の賃金動向や賃金設計ソフトの操作方法などを学ぶ事が出来ました。

 今回の研修は実務に直結して役立つ内容で、私自身小規模の企業をメインに「労務管理の町医者」として仕事をしているので、今回の賃金制度設計が出来れば、顧問先を含む企業への「サービス」の幅が広がります。


※博多~釜山を結ぶ「ニューかめりあ」と九州郵船・ジェットフォイル「VENUS」
カメリアラインホームページ
http://www.camellia-line.co.jp/
九州郵船ホームページ
http://www.kyu-you.co.jp/

 ただし、賃金制度専門にしている先生にはとてもかないませんので、「労務管理の町医者」のプラスアルファとして、小規模企業の賃金見直しツールとして活用していきたいと思います。

 今後も、県社労士会の研修は出来る限り参加して、社労士同士の切磋琢磨と自分自身のレベルアップに今後も励みたいと思います。やはり、常に勉強ですね・・・icon09

以上、naitya2000でした。
  

Posted by naitya2000 at 22:51Comments(0)

2010年04月12日

1ヶ月単位の変形労働時間制の運用に注意!

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。今日は、気になる記事がありましたので書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

残業代:変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
毎日新聞2010年4月7日

 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】

 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。

 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

※以上、引用終わり。


※阪九フェリー「ニューながと」から望む明石大橋。
http://www.han9f.co.jp/

 この記事は、ある意味1ヶ月単位の変形労働時間制の運用について、警鐘を鳴らしていると思われます。1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に「変形期間」「起算日」「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」等を定め、労働者の過半数代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出を行い、労働者に周知すれば適用できます。

 私自身、過去就業規則を作成した会社で1ヶ月単位の変形労働時間制を適用した事があります。就業規則で「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」を定めるのは困難なため、「休日は、1ヶ月(毎月1日から月末まで)8日とし、下記の日を原則として、各人ごとに勤務表(毎月25日までに通知する。)で示すこととする。」のように、「勤務表」で毎月事前に定めるパターンが多かったりします・・・。

 確かに、労働基準監督署への就業規則の届出は通りますが、実際の運用面で実際に1ヶ月ごとに「勤務表」を作成し、労働者に「周知」させないとマズイという結果のように思えてなりません・・・。

 やはり、就業規則がしっかり作ってあっても、「勤務表」の作成など実際にちゃんと運用しているか?労働者にしっかり「周知」しているか?を注意した方がいいと思います。会社として労働時間・賃金管理として労務費コストの削減・見直しの意味でも、実際に運用はどうなっているか確認をお勧めします。

以上、naitya2000でした。
  

Posted by naitya2000 at 21:59Comments(0)

2010年04月07日

改正雇用保険法成立

 こんにちは労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、2010年3月31日にやっと改正雇用保険法が国会を可決し、無事成立しました。以前、私がブログに書きましたが、2010年4月1日からさっそく施行されています・・・。

※朝日新聞記事より引用。

改正雇用保険法が成立 非正社員の条件緩和、保険料は増
朝日新聞2010年3月31日
 
 非正社員が雇用保険に入る条件の緩和を柱とした改正雇用保険法が31日、参院本会議で可決、成立した。新年度から推計255万人が新たに加入対象になる。一方、労使で負担する雇用保険料率は賃金の1.1%から1.55%に引き上げられる。悪化する雇用保険財政や、なお対象から漏れる労働者をどう支えるのかが、今後の焦点になる。
 
 新たに雇用保険の対象になる人は、労働時間が週20時間以上40時間未満で、雇用見込みが31日以上6カ月未満のパート社員ら。すでに雇用保険に入っている正社員らに比べて失職のリスクが大きいため、雇用保険財政にとっては、保険料収入の増加を考慮しても年間1500億円程度のマイナス要因になる。
 
 完全失業率が5%前後で推移する厳しい雇用情勢の中、雇用保険財政の悪化を少しでも抑えるため、2010年度の保険料率(失業給付分、労使折半)は前年度から5割増える。月収30万円の働き手の場合、保険料負担は1200円から1800円に増える計算だ。1月に成立した09年度2次補正予算では、一般会計から3500億円が臨時に注入された。
 
 雇用保険には、家計の「預貯金」にあたる積立金が08年度末で約5兆6千億円もある。潤沢な蓄えにもかかわらず財政強化を急ぐのは、1995年度に約4兆6千億円あった積立金が、雇用情勢の悪化で02年度に底を突きかけた経験があるからだ。厚生労働省の試算では、10年度には失業給付の支払いだけで7千億円分が減る。
 
 また、生産量が落ち込んだ企業に休業手当を助成する雇用調整助成金が、09年4月~10年2月で6千億円(前年同期は10億円弱)と巨額に上っていることも大きい。雇調金は、事業者負担だけで成り立つ「雇用保険二事業」から支出されており、失業給付部分とは別勘定だが、雇調金の急増で財源が枯渇。失業給付の積立金から4400億円を無利子で貸し付けることになった。不況が長引けば返済が滞ったり、再び支援が必要になったりする恐れもある。
 
 さらに、民主党が11年度の導入を目指している「求職者支援制度」も財政悪化の要因になりうる。雇用保険に入っていなかったり、失業給付が切れたりした失業者に対し、職業訓練中の生活費を月約10万円支給する仕組みで、必要経費は年間5千億円とされている。厚労省は税金で実施するよう求める方針だが、マニフェスト実現の財源確保に苦心する財務省は雇用保険からの拠出を主張するとみられ、11年度予算編成に向けて激しい論議になりそうだ。
 
 今回の改正で雇用の安全網は広がるが、労働時間が週20時間未満の労働者や、65歳以上で職に就いた高齢者は、雇用保険の対象から外れたままだ。「雇用保険は自分の労働で生計を立てている人の安全網」との考えからだが、低賃金のため短時間の仕事をかけ持ちし、合計では週20時間を超しているケースもある。こうした働き手をどう救済するのかも検討課題になる。

※以上、引用終わり。


※熊本フェリー「オーシャンアロー」熊本~島原を結ぶ高速フェリーです。
http://www.kumamotoferry.co.jp/

 今回の改正は、中小企業の事業主の立場から考えると、支出が増え、正直「痛手」となります・・・。今回の改正雇用保険法で4月1日から守らなければならない事は、

1 雇用保険加入要件の拡大:雇用見込み期間 31日以上
2 1週間あたりの労働時間20時間以上
3 雇用保険料が引き上げられる。一般事業の労働者負担0.6%・会社の負担0.95%、建設事業の労働者負担0.7%・会社の負担1.15%に変更。

 以上になります。

 今回の改正で、今までより多くのパートタイマーや契約社員が対象となり、保険料率もUPしていますので、会社にとっては人件費コストアップです・・・。

 以前ブログにも書きましたが、今後、雇用保険の加入要件の1つ20時間を下回るよう、そして社会保険加入基準を下回るように、週3日のパートタイマーについて、シフトを組んで人数を増やして雇う事をお勧めします。
 
 週3日程度働きたい主婦のニーズは多いので、有効だと思います。また、主婦同士勤務日の「トレード」をさせて自主的な連帯責任を持たし、いわゆる主婦パートの「ワークシェアリング」を行う事が有効だと思います。

 シフトを組む事や雇用人数が増える点では、労務管理の手間が増えますが、人件費コストを抑え円滑な労務管理をするには、必要だと思われます。以上、naitya2000でした。
 

  

Posted by naitya2000 at 12:05Comments(0)

2010年04月05日

社労士自主勉強サークル話し合い。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、社労士勉強サークル「福岡SSR」の執行部・初期メンバーが集まって話し合いをしました。「福岡SSR」は、社労士同士切磋琢磨して、社労士としてのレベルアップを目的として約1年4ヶ月ほど前に設立した自主勉強会サークルです。

 実は私はその勉強サークルの会長だったりします…。しかし、会長だからエライと言う訳ではありません…。勉強会設立時、一番年齢が上?だったから、勉強会運営の「切り込み隊長」として会長になったのが理由だったりします…。

 この勉強会サークルも、一昨年12月に設立してから、はや1年4ヶ月経ち、メンバーも20人を超える規模になりました。正直、メンバーの協力あってこそ現在まで来れたんだと思います。しかし、メンバーが増えるといろいろ問題が起こるのも事実だったりします…。

 今回初期メンバー4人集まり、福岡の居酒屋で飲みながら話し合い、今後の運営方針を2案作成し、次回勉強会開催時に全メンバーに説明し、どちらの案で運営するか決める事にしました。やはり、集まってよかったと実感しました…。



 1次会兼話し合いの飲み会も無事終了し、2次会は先週も行った「こば酒店」でチーズやさんまハバネロをつまみにワインをボトルで飲んで盛り上がりました。こば酒店は女性客も多く、「角打ち」と言うより「スタンドバー」のように飲めます(^^)。



結局、閉店時間の23時まで長居し、久留米に戻りました。やはり、ネットや電話だけでなく、会って話し合うのは重要だと実感しました。以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 10:52Comments(0)