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2015年02月28日

2月28日 厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導の記事から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導の記事から

2月28日土曜日。2月も今日で最後となり、もう2015年も1年の6分の1である2ヶ月が過ぎてしまいました。。。最近、年齢を重ねるごとに、月日の流れが速く感じるこの頃です。

今日は気になる記事がありました。


※読売新聞より引用

厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ
読売新聞2015年02月23日 03時00分
 厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになった。


 厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。勤め先の加入逃れで厚生年金に入れない人は数百万人にのぼる可能性があり、老後の貧困を防ぐため本格的な対策に乗り出す。

 厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と、従業員5人以上の個人事業所に加入義務がある。だが、事業所が厚生年金保険料(給与の17・474%)の半分を負担しなければならないことから、会社を設立しても加入しない事業所が後を絶たない。事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。

 国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。

※引用終わり。

記事の通り、日本年金機構と厚生労働省が、厚生年金加入を強化するようです。簡単に言えば、最寄りの年金事務所が、地元の厚生年金保険の加入手続きをしていない企業を調査して加入させる事を強化して行うようです。

具体的には、平成27年4月1日から3年間かけて行うようです。実際、私自身、社会保険未加入の事業所は、結構見かけます。。。中小企業において、厚生年金保険料を含む社会保険料の負担は、正直つらいと思います。しかし採用においても、厚生年金保険を含む社会保険に加入してくれるか否かは、労働者が会社を選ぶ重要なポイントになっています。

なお、社長1人だけの株式会社・合同会社等の1人法人でも厚生年金保険・健康保険の加入は必要です。加入手続きの仕方や不明な点は、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、ミートローフ・舞茸エリンギのソテー・ブロッコリー・ミルフィーユオムライスです。ミートローフとミルフィーユオムライスがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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Posted by naitya2000 at 22:32Comments(0)

2015年02月27日

2月27日 就業規則打ち合わせ 東京ディズニーリゾートが契約社員を正社員化から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則打ち合わせ

2月27日金曜日。今日は顧問先にて新規就業規則作成の打ち合わせでした。今回は作成した就業規則叩き台の中身について、条文の初めから内容説明を行いました。法的な説明を加えながら、事業主さんの都合上1時間ほどの説明で切上げました。

私自身、会社の都合に合わせて、打ち合わせの仕方は柔軟に対応しています。今後は、こまめに訪問して就業規則の内容を説明の上、中身の熟成をしていきたいと思います。


東京ディズニーリゾートが契約社員を正社員化から考える

今日は、気になる記事がありました。

東京ディズニーリゾートが契約社員を「正社員化」――企業にとってのメリットは?
税理士ドットコム 2月21日(土)12時25分配信


東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは2月上旬、正規雇用を希望する「契約社員」を正社員にすると発表した。対象となる契約社員は821人という。

報道によると、同社の契約社員は1年ごとに契約を更新しながら、施設や店舗、イベントなどの運営を担当していた。正社員への登用は2016年4月1日付で、今回の措置により、2016年度の人件費は、十数億円増える見込みだという。

非正社員の「正社員化」といえば、ユニクロが2014年4月、国内のパート・アルバイトを地域限定の正社員に登用すると発表して話題になった。一般的に「正社員登用」は、企業にとってどんなメリットがあるのだろうか。公認会計士・税理士で、社会保険労務士の資格も持つ高橋聡氏に聞いた。

●「人材確保」「イメージ向上」というメリット

「特に昨年あたりから、非正規社員の正社員化の動きが広く見られるようになってきました。深刻な人手不足が拡大していることから、企業が『人材を囲い込みたい』と強く考えるようになっているからでしょう。ただ、こうした動きの根底には、『ブラック企業対策』という点もあるのではないでしょうか」

ブラック企業対策とは、どういう意味だろうか。

「事実かどうかはさておき、ネット等で『あの企業はブラック企業ではないか』という口コミが広がっただけでも、その後の採用には大変な悪影響が生じます。特に、若年層の採用への影響は大きいでしょう。こうしたリスク回避のために、『従業員にやさしい会社』というイメージアップ戦略として、正社員化を行っているのではないでしょうか」

しかし、正社員化すると、人件費が増えるのではないか。

「企業からみると、正社員化には『解雇が困難』『人件費上昇』というデメリットがあります。けれど、企業イメージの向上で、人材を確保しやすくなります。さらに離職率の低下につながれば、採用コストや研修コストが減少します。

つまり、長期的に見れば、トータルでの人件費の低減につながる可能性があるのです。人材が定着すれば、サービスレベルが向上し、売り上げ増大にもつながるでしょう」

このように高橋氏は述べる。

●「解雇可能な正社員」が増える?

「また、非正規社員の正社員化の場合、ほとんどが『勤務地限定正社員』になっていることがポイントです。2014年7月にまとめられた厚生労働省の報告書には、勤務地限定や職務限定といった多様な正社員制度を導入する理由として、次のような点が挙げられています。

・優秀な人材を確保するとともに、従業員の定着を図るため

・仕事と育児介護などとのワーク・ライフ・バランスを支援し、女性社員が幅広い職務に従事できる環境整備のため

・安定した雇用の下でのものづくり技能の安定的な継承のため

・地域のニーズに根ざした事業展開のため

このように、企業にとっても、メリットは大きいのです」

勤務地限定正社員が増えているというが、もし、その地域の営業所などが閉鎖されたら、どうなるのだろう。

「勤務地の店舗などが閉鎖されたとき、整理解雇が可能か否かは、大きな問題です。一部では、勤務地限定正社員の増加は、解雇可能な正社員の増加につながるという論調もあるようです。

しかし、さきほど紹介した報告書では、過去の裁判例から、実際は、すぐ解雇可能というわけではなく、勤務地限定正社員の場合も、通常の正社員の場合と同じような扱いで、解雇回避努力として、配置転換を求める傾向が強いと報告しています。

社員側は、『引っ越しか』『退職か』という決断を迫られるでしょうが、すぐに解雇可能というわけではないようです」

高橋氏はこのように話していた。特に、若い世代のために、安定した雇用を確保できる正社員化の流れを歓迎したい。

※引用終わり。

人材不足の現在、契約社員・パートタイマーなどの非正規雇用ですら集まらなくなっています。そして、職を探している労働者としては、「安心して長く働ける会社に入りたい」と強く思っているのも事実です。その点では正社員としての雇用は、労使間での利害関係が一致し、一見非常に良いように思われます。

しかし、正社員として雇用するには、会社として「責任」を伴います。雇ってみたら、とんでもない問題社員と判明しても、簡単には解雇できません。。。また人一人雇うには、雇うまでの採用活動等費用と雇った後の継続的な人件費が発生します。

正社員で雇う場合は、教育担当者や教育内容など受け入れ体制の整備を採用試験前に行う必要があります。また正社員として採用するので、厳しく選考する必要があります。経歴や資格に惑わされず、あくまでも自分の会社に合った人材か否かで厳しく選考することをオススメします。



写真は今日の夕食で、豆カレー・さんまのソテー・ポテトサラダです。豆カレーがおいしかったです(^^)。


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Posted by naitya2000 at 21:01Comments(0)

2015年02月26日

2月26日 <男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

<男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

2月26日木曜日。今日は気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<男女の賃金格差>4年連続で縮小
毎日新聞 2月19日(木)22時36分配信

 厚生労働省は19日、2014年の賃金構造基本調査の結果を公表した。男女の賃金格差は11年以降4年連続で縮小した。

 短時間勤務を除く一般労働者の賃金(月額)は29万9600円(前年比1.3%増)で、男性は32万9600円(同1.1%増)、女性は23万8000円(同2.3%増)だった。男性の賃金を100とした場合の女性の賃金は72.2(同0.9増)となり、過去最大になった。短時間労働者の賃金(時給)は、男性が1120円(同2.3%増)、女性が1012円(同0.5%増)だった。

 調査は従業員10人以上の事業所の14年6月の賃金を調査、約5万事業所からの回答結果をまとめた。厚労省統計情報部は「管理職登用の増加などで女性の賃金上昇が男性を上回ったことで格差が縮小した」と分析している。【東海林智】

※引用終わり。

労働基準法第4条で「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と男女同一賃金の原則を定めています。しかし、実際は男女間における賃金格差が生じていたのも事実です。

私自身の意見としては、能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績で賃金は定めるべきであり、性別は賃金を定める時に格差をつける要素ではないと思っています。しかし、男性に向いた仕事・職務と女性に向いた仕事・職務もあるのも事実です。そして、女性労働者に対する育児に関する配慮は必要です。

少子高齢化の現在、職種や業種によって人手不足が深刻になっています。それに伴い、女性労働者の労働力は必要不可欠です。当然、配属する部署・職務は、(差別的意図ではない)男性向け・女性向け等も見極めた上で労務管理が必要だと思います。

その為にも、今後の中小企業は、性別ではなく、働く職場に応じた能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績等で決定した公正な賃金を定めていかなければならないと思うこの頃です。



写真は今日の昼食で、自宅で納豆醤油パスタです。刻んだ梅干入りでおいしかったです(^^)。


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Posted by naitya2000 at 20:00Comments(0)

2015年02月23日

顧問先訪問で経営アドバイス たかの友梨と労組がマタハラ解決宣言

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

顧問先訪問で経営アドバイス

2月23日月曜日。今日は午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。今回は助成金申請手続きの打ち合わせと経営相談でした。経営相談に関しては、一緒に考え・意見を出して貰った上で論議し、対処法を導くという流れで行いました。

中小企業の経営は、会社によって採用・労務管理・集客等事情が異なり、処方箋(対処法)も異なってきます。大企業の経営者が本で書いてるような事は、中小企業には通用しないことが多々あります。今後も、顧問先に要望に応じて経営に関する相談も行っていきたいと思います。


たかの友梨と労組がマタハラ解決宣言

今日は気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

たかの友梨と労組が「マタハラ解決」宣言 「ママ・パパ安心労働協約」を締結
弁護士ドットコム 2月19日(木)17時35分配信

たかの友梨と労組が「マタハラ解決」宣言 「ママ・パパ安心労働協約」を締結
「不二ビューティ」の本社があるたかの友梨レインボービル
大手エステ「たかの友梨」を運営する不二ビューティの高野友梨社長と労働組合エステ・ユニオンは2月19日、「マタハラ問題」と「組合員への暴言問題」について共同でプレスリリースを出し、事態が解決したと発表した。

●「時短・残業なし勤務」が可能に

昨年発覚したマタニティ・ハラスメント問題を受け、不二ビューティと労働組合は、女性が安心して働き続けられる職場環境を実現するため、会社と組合の間で「ママ・パパ安心労働協約」を結んだと発表した。

この協約により、同社にいる組合員は、子どもが小学校に入学するまで「時短勤務」を選べるようになった。時短勤務制度が法令で義務づけられているのは「3歳まで」となっており、通称「3歳の壁」と呼ばれているという。

また、子どもの小学校在学中は「残業なし勤務」を自由に選べることになった。こちらも法令では「3歳まで残業免除」「小学校入学まで残業制限」となっており、「小1の壁」と言われているという。

さらに、子どもが小学生以下の場合、保育施設や小学校 の休みの日に休めるよう、シフト配慮に努めるという。

エステユニオンは「法令に定められた基準を大幅に上回る待遇を実現した」と強調している。

なお、マタハラ問題を巡って従業員が起こした訴訟は昨年12月11日、会社と組合員の間に和解が成立し、取り下げられている。

●社長の暴言問題も「解決」

また、高野友梨社長が昨年8月21日に行った「組合員への暴言(不当労働行為)」に関しては、組合員への謝罪や、社内での名誉回復措置などが完了。両者が合意した「和解条件」が2月4日までにすべて履行され、「解決」に至ったという。

会社と組合は今後、「対等な相手方として認め合い、健全な労使関係を構築していく」と宣言した。

※引用終わり。

正直、この記事を読んでびっくりしました。労働組合と労使交渉を繰り返し、裁判沙汰までなった挙句、ここまで円満に解決するとは思いませんでした。

会社と労働組合の関係は、喧々諤々(けんけんがくがく)もめてるのが当たり前のような気がしましたが、法令遵守し労務管理改善につながる事は良いことだと思います。

会社継続のために、労使共々協力して企業活動に勤しむならば、会社側の立場の社労士から見ても、労働組合の意味はあると思います。ただし「一部の」労働組合のような、労働トラブルを騒いでこじらせた挙句、複雑化するのはやめて欲しいと思うこの頃です。



写真は今日の自宅で食べた昼食です。自家製お弁当(ねぎいり玉子焼き・切り干し大根、高野豆腐・ウインナー・ブロッコリー・しば漬け)でした。

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Posted by naitya2000 at 20:09Comments(0)

2015年02月22日

2月22日 落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

2月22日日曜日。今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇…「勤務中にスマホ」「改札してない」との訴え相次ぎ面談で発覚

産経新聞 2015.2.17 17:07

 JR西日本は17日、片町線津田駅(大阪府枚方市)に勤務していたグループ会社の男性契約社員(38)が、利用客が拾って届け出た遺失物の現金1千円を着服していたと発表した。グループ会社の「ジェイアール西日本交通サービス」は16日付で男性契約社員を懲戒解雇にした。

 JR西は「金額に関係なく、お客さまが落とされたものに手を付けたことは許されない」として厳しい処分を決めたが、男性契約社員が全額返金していることから刑事告訴は見送る。

 JR西によると、男性契約社員は昨年9月10日、駅の利用客から「1千円が落ちていた」と届けられた現金1千円を着服した。

 男性契約社員は津田駅の窓口や改札業務を担当していたが、同僚の駅員らから「勤務中にスマートフォンでゲームしている」「改札業務をしていない」といった申告が相次いでおり、今月9日、上司の人事課長が男性契約社員の面談を実施。人事課長が「ほかに悪いことはしていないか」と問い詰めたところ、1千円の着服を認め、発覚した。

 男性契約社員は「ばれないと思ってやった。1千円の使い途は覚えていない」と話しているという。

 JR西は「今回の事態を厳粛に受け止め、社内やグループ会社の指導・教育を徹底し、再発防止に努めたい」としている。

※引用終わり。

勤務態度の悪い従業員(問題社員)が、どこの会社にもいると思いますが、業務の丸任せは要注意です。なお、着服・横領は少額でも解雇は有効になります。なお今回の記事の場合は、懲戒解雇です。

判例では、川中島バス事件(長野地判平7・3・23)という裁判で、バス料金3800円を着服したとして懲戒解雇された定年を間近に控えたワンマンバス運転手が、懲戒解雇は解雇権の濫用であるとして解雇無効確認を求めましたが、棄却されています。

たとえ少額でも着服・横領は、就業規則に懲戒解雇として定められ、就業規則に定められた懲戒手続きを起こった上で懲戒解雇をするのが解雇有効の条件だと思います。

今後は、問題がある従業員には業務を丸任せせずに、サブの人材を加えて複数で業務を行わせることをオススメします。また、抜き打ちで何気なくチェック(進捗状況の確認)もオススメします。



写真は今日の夕食のメインは、里芋と新玉ねぎのチーズなしグラタンでした。グラタンがおいしかったです(^^ゞ。

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Posted by naitya2000 at 22:35Comments(0)

2015年02月21日

2月21日 新卒面接立会 いじめ加害生徒を提訴の記事からパワハラ等考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

新卒面接立会 中小企業が新卒を雇用するには?

2月21日土曜日。今日がは午前中、顧問先を訪問し面接官として入社試験を立会ました。今回は新卒の採用試験で面接と実技試験を行いました。労使共々、お互いプラスになれば幸いだと思います。なお、面接ではわからない点も多いので、実技試験は出来る限り行うべきだと思います。

中小企業にとって、新卒採用は難しいですが、企業理念をもとに会社の個性を積極的にアピール(表現)する必要があると実感するこの頃です。特に中小企業は、自社の情報が少なすぎるのが現状です。会社ホームページに出来る限り多くの情報を載せ、会社見学も積極的に行う必要があると思います。


※自宅でティータイムに自家製ドロップドーナツを頂きました。


いじめ加害生徒を提訴の記事からパワハラ等考える

今日は気になる新聞記事がありました。

※西日本新聞より引用
いじめ加害生徒を提訴 鳥栖の中学生「PTSDに」 [佐賀県]
西日本新聞2015年02月20日(最終更新 2015年02月20日 01時34分)
 鳥栖市の男子中学生(15)が19日、いじめを受けて重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、市と加害生徒とされる8人、その保護者に1億2773万円の損害賠償を求める訴訟を、佐賀地裁に起こした。

 訴状によると、生徒は1年生だった2012年4~10月、同級生の男子生徒からエアガンで撃たれたり、殺虫剤を顔に吹き付けられたりした上、現金約100万円を脅し取られたと主張している。学校側は、いじめを知りながら事実の調査などを適切に行わなかったとされる。生徒はPTSDと診断され、同年10月から通学できていないという。

 提訴後、被害生徒は記者会見し「学校は安心して戻れるようにすると言っていたので、信じてずっと待っていたけど、何もしてくれなかった。学校をもう信じられない」と話した。

※引用終わり

私自身、中二の娘を持つ身として考えさせられます。訴訟沙汰になってしまいました。親も教師も問題があると思います。正直、いじめをする子どもは、親も「おかしい」のは実感します。

大人の世界でも、パワハラが問題となっている現状、人間関係の大切さを実感します。ただし仲が悪い者同士は、無理に仲良くさせる必要はなく、配置転換などの「距離を置く事」が、子どもでも大人でも必要だと思うこの頃です。



写真は今日の夕食で鶏ササミのつくね・マカロニとツナのサラダ・しゃけのちらし寿司です。鶏ササミのつくねが美味しかったです(^^)。


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Posted by naitya2000 at 19:05Comments(0)

2015年02月20日

2月20日 調査・ヒアリング・労使話合い バタバタな日々。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

調査・ヒアリング・労使話合い バタバタな日々

2月20日金曜日。今日は午前中、年金事務所で調査関連の手続き打ち合わせを行いました。実は最近、調査が続いていたりします。午後は顧問先を訪問し、労務管理に関する打ち合わせを行いました。

今月に入ってから、調査や従業員とのヒアリング、労使話合い立会い等が続いています。そんな中で、新しい事例にも最近遭遇し、バタバタしています。私自身、相談対応系の社労士なので、手続きでいっぱいいっぱいと言うのは、多くありません。ただし、ガチンコな状態は多かったりします。

新しい事例に対応するのは正直大変です。しかし新しい事例を対処出来れば、私自身の社労士としての「経験値」がアップできます。今日は、私にとって経験値がアップする出来事がありました。大変でしたが、自分にとっては非常に良かった思います。また、他の顧問先へ「より良い」サービス提供の足がかりになると思います。

今後も、新しい事例にガチンコで対応し、レベルアップしていきたいと思います。



写真は今日の夕食でカレー味オムレツ・トマトリゾット・棒々鶏です。カレー味オムレツが美味しかったです(^^ゞ。

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Posted by naitya2000 at 21:37Comments(0)

2015年02月19日

2月19日 会社側の立場から見た固定残業代の問題

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月19日木曜日。今日は固定残業代について労働者側弁護士の気になる記事がありました。

会社側の立場から見た固定残業代の問題

※弁護士ドットコムより引用

「月給50万円。ただし、固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
弁護士ドットコム 2月15日(日)9時43分配信

「月給50万円。ただし、固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
棗一郎弁護士
インターネットの求人サイトをのぞいてみると、給与の欄に「月給50万円(固定残業代を含む)」といった表示をしている募集を見かけることがある。ここで使われている「固定残業代」というのは、どのような意味なのだろうか。

本来、残業代(時間外手当)は、働いた時間にしたがって、通常の賃金から割増された額が支払われるはずだ。しかし「固定残業代」を採用している企業では、どんなに残業をしても、残業代が一定の金額に抑えられてしまうということだろうか。

そうだとすると、企業にとっては都合がいいが、労働者は割があわないような気がする。このような条件で労働者を働かせることは、違法なのではないか。労働問題に取り組む日本労働弁護団常任幹事の棗一郎(なつめ・いちろう)弁護士に話を聞いた。(取材・構成/関田真也)

●法律で認められているわけではないが「違法」とはいえない

――そもそも「固定残業代」とは、どういうものなのでしょうか。

労働者が1日8時間を超えて働くと、その時間分は残業代として、使用者が割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。

しかし、時間外労働が日常的になっている職場もありますよね。そのとき、割増賃金を計算する手間を避けて、使用者側の労務管理を簡単にするためのものとして、「固定残業代」という方法が存在します。

一定の割増賃金を、あらかじめ基本給に組み込んで支給する方法や、基本給とは別に「手当」という形で支給する方法があります。どちらも「固定残業代」という形をとっているという点では同じです。

――この制度は、法律で認められているのでしょうか?

積極的にこの制度を認める法律の規定はありませんが、判例では認められているものもあります。以下が、判例が示す条件です。

1 基本給のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が明確に区別されて合意されていること

2 労働基準法で決められた計算方法による割増賃金の額が、「固定残業代」の額を上回るときは、その差額を支払うことが合意されていること

3 実際に時間外の労働をした場合は、差額賃金が支払われていること

(小里機材事件・最高裁判決昭63.7.14、東京高裁判決昭62.11.30)

あらかじめ決められた時間について、残業代を固定すること自体は「違法」とはいえません。しかし、その決めた時間を上回る仕事を労働者が行っている場合は、その時間分についての残業代を、法律にしたがって支払う必要があるということです。

――しかし、会社としては、残業代を一定額以上払わないようにするために「固定」にしている場合が多いのではないでしょうか。

そうですね。正直なところ、この判例が示したルールは守られていないというのが現実です。そもそも、使用者と労働者の間で、条件1の内容について、合意がない場合がほとんでしょう。判例が示した基準を守ろうとすれば、結局、企業は労働者の働いた時間を正確に管理する必要がありますし、そもそも正しい運用に従うなら、「固定残業代」制度を用いるメリットはあまり大きくないのです。

しかし、このルールに従わず、働いた時間にかかわらず残業代を少なめに固定するのは、明確に法律違反です。労働者が働いた時間分の賃金を、使用者が支払わないことは「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に問われる立派な犯罪行為でもあります。

●「固定残業代」という名前のイメージにだまされるな

――実際には、働く人の側も「固定残業代」という制度を理解していないことで、「適正な残業代が支払われなくても仕方がない」と考えている人が多いように思います。

「固定残業代」という名称は、あたかも「何時間働いても残業代を一定にする」ものであるという誤解を与えがちで、そういう気持ちになってしまう人が多いという現実は分かります。残念ながら、この制度は、企業の「残業代逃れ」の手口として、いま最も使われていると言っても過言ではないでしょう。

しかし、さきほども述べた通り、これはあくまで「あらかじめ決めた時間について、残業代を定額で支払うことを決めておく」というものです。実際に働いた時間分の残業代を請求することは可能ですから、言葉のイメージに惑わされないでほしいと思います。

――「固定残業代」制度を口実に残業代が支払われない場合、働く人としては、どのような対応をすればいいでしょうか。

賃金規定も含めた就業規則の内容や給与明細を見て、自分の給与がどのように支払われているのかを確認し、証拠をそろえたうえで、労働基準監督署に行くのがいいでしょう。

ただし、注意してほしいことがあります。企業と労働者の民事的な紛争に、行政は積極的に介入しないことになっています。ですから、単なる事実上の「相談」をするだけでは、行政はまともに相手をしてくれません。必ず、法律に基づいた「労働基準法違反の申告」(労働基準法104条)をしてください。

労働基準監督署と交渉するノウハウなどは、労働弁護団(http://roudou-bengodan.org)が持っています。戦後一貫して、労働者側、組合側で活動してきた弁護士グループです。毎週、労働相談のホットラインをやっていますから、自分でいきなり行動するのが難しいと感じた場合は、気軽に相談してほしいと思います。

――ただ、労働基準法を厳格に適用して残業代を完全に支払うことは現実的ではない、という意見も多いようです。

勘違いしている人たちが大勢いますが、日本だけ特別に、使用者に対する厳しいルールがあるというわけではありません。

労働時間を、原則1日8時間・週40時間にするという制度は、戦前から定められている国際的な条約によって決められたもので、完全に世界の標準となっています。日本で週40時間制が適用されるようになったのは1997年ですから、日本の労働時間規定が世界のルールに追いついてから、まだそれほど時間がたっているわけではないのです。

人生の時間は1日24時間と有限です。そして、それは労働をする人とその家族のためにあるものです。給料をもらえるからといって、雇用されたが最後、使用者に支配されても仕方ないというものではありません。このことを、決して忘れないでほしいと思います。


※引用終わり。

記事の内容は、概ね間違ってないと思います。ただし、会社側の立場で固定残業代を活用するには下記のような注意が必要だと思います。

なお、私は固定残業代という名称は、労働者に誤解を招きかねないので、実務上は「定額残業手当」と言う名称を使用しています。

1 就業規則・賃金規程にて定額残業手当について明記する。

2 労働契約書にて、基本給とは別に定額残業手当の金額、1月当たり残業時間が何時間分なのか?を明記して合意の上、労使間で署名捺印する。

3 給料明細・賃金台帳には、基本給とは別項目で定額残業手当の名称・金額を明記する。

4 労働契約書にて明示した定額残業手当の金額・1月当たりの定めた残業時間を上回った場合は、上回った分の割増賃金を給料明細に明示の上、支払う。(定額残業手当・超過分残業手当等別項目にしたほうがよい。)

以上のような対処が必要だと思います。

なお定額残業手当については、すべての授業員に導入する必要はありません。通常の労働時間・賃金等を調べた上で、導入すべき人を見極めた上で労働契約書を交わすようお願いします。



写真は今日の夕食でメザシ、いか大根、白菜と肉団子とろみスープです。白菜と肉団子とろみスープがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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2015年02月17日

従業員へのヒアリングをして思ったこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

従業員へのヒアリングをして思ったこと

2月17日火曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。今日は顧問先にて、従業員とのヒアリングを行いました。中小企業において労働問題は、当たり前のように次々と発生します。理想は、揉め事の双方の言い分を聞くことだと仕事柄思います。幸い今日は、双方の言い分を聞くことが出来ました。

双方の言い分を聞いた結果、社内で対処可能な改善の余地がある事を事業主に伝え、事業主と一緒に改善策を話しあいました。なお今回、改善策を見出すことが出来たのは、労使双方ともに「会社が改善するには、どうしたらいいか?」と言う「想い」があったからだと私は思いました。

私は「会社側」の立場なので、労働者も会社と共に頑張ると言う従業員には全力で助けたいと思います。しかし、「我がだけ良ければいい」「賃金など条件が良い会社があれば、すぐ移りたい」と言う従業員は、個人的には助けたくありません。。。ただし会社側の立場の社労士としても、企業理念をもとに労使円満に改善を求める集団にするべく経営者への指導は必要だと思うこの頃だったりします。。。



写真は今日の夕食のメインはエビフライでした。今日は久々の晩酌でおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 21:38Comments(0)

2015年02月16日

2月16日 すき家赤字25億円 深夜営業休止響きから学ぶべきこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


すき家赤字25億円 深夜営業休止響きから学ぶべきこと

2月16日月曜日です。今日はすき家に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<すき家>赤字25億円 深夜営業休止響き 4~12月期
毎日新聞 2月10日(火)18時32分配信

 牛丼チェーン「すき家」を運営するゼンショーホールディングスが10日発表した2014年4~12月期連結決算は、最終(当期)損益が25億円の赤字(前年同期は7億円の黒字)だった。牛肉価格が一時、前年比で2倍にまで高騰したことや、人手不足で深夜営業の休止を余儀なくされたことが響いた。

 すき家は深夜の1人勤務「ワンオペ」などの過酷労働や、アルバイトの大量退職で人手不足が昨年春ごろから表面化。全国約1900店舗のうち、営業に必要なアルバイトが確保できないなどの理由で、昨年10月時点で1254店が深夜営業を休止した。1月末現在でも815店で休止したままだが、同社は6月末までに全店で深夜営業を再開させる考えだ。

 同社が4~12月期で最終赤字を計上するのは1997年の上場以来初めて。売上高は10.2%増の3834億円、本業のもうけを示す営業利益は75.1%減の14億円にとどまった。ただ、15年3月期の業績予想は最終損益75億円の赤字のまま据え置いた。

 牛丼業界では昨年、吉野家が並盛りを300円から380円に引き上げ、松屋も380円の「プレミアム牛めし」を投入。すき家も昨年8月に牛丼並盛りを270円から291円に引き上げるなど価格見直しの動きが相次いでおり、業績回復につながるか注目される。【神崎修一】

※引用終わり。

すき家を運営するゼンショーは、労働関係では「有名な」会社でした。労働トラブルで会社側の有名な某弁護士の先生ですら、苦言を仰ったほどです。。。

今回の赤字に関しては、個人的には「労働者を財産」と思わず、目先の経費削減に固視したツケだと思います。現在はネット社会なので、労働トラブルなどの情報は求人にすぐ影響します。人手不足は正直自業自得だと思います。

しばらくは時給を上げたり、派遣社員として間接的に雇ったりするでしょう。でも、そのような小手先の対応では悪循環だと思います。

まずは経営者自身の考え方から改め、労働者は財産という考えを元にコツコツ労務管理改善が必要だと思います。企業は、人材とお金と言う両輪で成り立つと思うこの頃です。



写真は今日の夕食のメインはエビグラタンでした。おいしかったです(^^)。

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2015年02月14日

第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

先日、2月13日に「第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は約20数名の新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。今回は2時間20分程の長時間のセミナーとなり、無事終了しました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・とても、わかりやすかった。
・適用できる話がありました。
・問題社員を雇わないために、社長1人で決めないよう体験入社をしてもらうと言う事を守るようにします。
・良かったです。
・具体的に流れに沿って人材との向き合い方がわかりやすかったです。1人くせのある社員がいるため、採用にはかなり慎重に考えています。妥協しないでいこうと思います。そのために社内整備がまず大事という事に納得です。採用をする際にはよろしくお願いします。
・大変参考になった。
・過去に習った話でしたが、繰り返し聞くことにより、より深くわかりました。
・生き残る為の採用の見直しは大変勉強になりました。
・面接のことは、とても勉強になりました。
・より理解が深まりました。



以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。次回は5月中旬に「第17回 社会保険料の節税的見直し、法改正実務対応セミナー」をテーマにやりたいと考えています。


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Posted by naitya2000 at 17:38Comments(0)

2015年02月12日

2月12日木曜日 労使話合い立会 労務セミナー前日 後輩にパワハラ、幼稚園教諭3人を懲戒処分から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労使話合い立会 労務管理セミナー前日

2月12日木曜日。今日は午後から顧問先にて労使話合い立会でした。私自身、日頃は会社側の立場ですが、労使話合い立会いでは、社労士は代理人にはなれないので、「中立の立場」で話合いに立ち会っています。話合いは1回で終わらないことがあります。労使間の話合いで改善されるならば、私自身、出来る限り何回でも中立の立場でお手伝いしたいと思います。

顧問先訪問後は、ドトールコーヒーで明日2月13日金曜日13時30分から久留米リサーチパーク第2会議室で行う「第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」のレジュメ読み込み・熟成作業の仕上げを行いました。明日の準備も、出来ました。全力を尽くしたいと思います。


後輩にパワハラ、幼稚園教諭3人を懲戒処分から

今日は気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

後輩にパワハラ、幼稚園教諭3人を懲戒処分 椙山女学園
朝日新聞2015年2月10日23時00分

 後輩の女性教諭にパワーハラスメントをしたとして、学校法人椙山女学園(名古屋市千種区)は、大学付属幼稚園の女性教諭3人を懲戒処分にした。5日付。学園は取材に対し、パワハラの内容など詳細を明らかにしていない。

 処分は1人が停職1カ月、2人が戒告。被害に遭った教諭からの訴えを学園側が受けたのは2013年といい、双方から事情を聴くなどして先月30日の理事会で処分を決めた。

 同学園は「教職員には処分を学内掲示で知らせることで注意喚起した。再発防止に努める」としている。

※引用終わり。

正直、懲戒処分レベルの内容が、全国紙に報道される自体珍しいと思います。ただ、この記事のようなパワハラは、全国各地で多く発生しているのが現実です。実際、最近の労働相談での多くはパワハラ関係です。

中小企業は人間関係で成り立っています。パワハラは理由がどうであれ、人間関係に問題があるから発生するのは、明らかです。今後は、パワハラが発生した部署内の人間関係を把握し、この記事のような懲戒処分や配置転換などすべきだと思われます。

以前も書きましたが、経営者からパワハラを無くす旨の「発言」と就業規則にパワハラ防止の服務規律・懲戒処分等の変更やパワハラ防止規程の作成が必要だと思います。

また、就業規則を変更したり規程を作るだけでは不十分です。変更した就業規則やパワハラ防止規程を使用して、パワハラ予防の教育を管理職と部下である従業員と別々に行うことをオススメします。



写真は今日の夕食で、鮭コロッケ・おから・ツナサラダです。鮭コロッケがおいしかったです(^^ゞ。

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2015年02月10日

2月10日 労務管理セミナー準備追い込み ワタミ、上場後初の営業赤字から思うこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労務管理セミナー準備追い込み

2月10日火曜日。今日は午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。車内では時々田舎な景色を見ながら、仕事関係の本を読むのが私の定番です。なお打ち合わせは、労働保険から年金分野まで幅広い内容でした。

顧問先訪問後は、駅近くのドトールコーヒーで、2月13日金曜日13時30分から久留米リサーチパーク第2会議室で行う「第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」のレジュメ読み込み・熟成作業を行いました。セミナー当日まで、しっかりレジュメを読み込み、参加される方に少しでも役に立つセミナーを行いたいと思います。

なおセミナー残席ですが、キャンセルが若干出ましたので、残席2名あります。参加希望の方は、下記リンクから至急申し込み願います。

※第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナーのリンク




ワタミ、上場後初の営業赤字から思うこと

今日はワタミに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ワタミ、上場後初の営業赤字に…介護事業も不振
読売新聞2015年02月09日 20時57分
 ワタミは9日、2015年3月期連結決算の税引き後利益の赤字幅が、昨年11月時点の前回予想の30億円から70億円(前期は49億円の赤字)に拡大すると発表した。


 不採算店舗の閉鎖費用などで12億円近い特別損失を計上したためだ。配当も1996年に上場以来初めて中間、期末とも見送る。

 連結売上高は前回予想から20億円少ない1520億円、本業のもうけを示す営業利益は13億円の黒字から13億円の赤字(前期は29億円の黒字)に転落するとした。年間業績での営業赤字も上場以来、初めて。

 主な要因は居酒屋と介護事業の不振だ。居酒屋を含む外食事業は14年4~12月期の全店売上高が前年同期比10・2%減と大幅に落ち込んだ。昨年4月の消費税増税後にメニューを値上げし、客数の減少を招いたとみられる。また、成長事業と見据えた介護施設の入居率の伸び悩みも響いた。

※引用終わり。

とうとう本業に影響が出てしまい、営業赤字になりました。正直、自業自得だと思います。渡邉美樹氏が本や雑誌のインタビューなどでは「きれい事」を書いてますが、会社側の立場から見ても、実態を伴ってなかったと正直思います。なお杜撰な労務管理における影響が大きいのは、記事には書いてませんが、明らかだと思います。

拡大路線で考える経営者の盲点が、私自身、労務管理だと思います。急成長する会社は、必ずと言っていいほど労務管理がなおざりになり、歪みが出ています。労働者は財産であることを忘れ、気付いた時には労働トラブルでボロボロになり、本業に影響が出るケースが増えてるように思います。

いわゆるマネジメント(人材を配置し、管理する)の大切さを知っていただき、経営する上で労務管理を常に考えながら経営しなければならないと思います。この記事のワタミの事例は、反面教師にしていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、自家製餃子です。穴空いた所は子どもがつまみ食いしました(^_^;)。


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2015年02月09日

2月9日 いつでもどこでも相談対応 新生銀行に労基署が割増賃金是正勧告で考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

いつでもどこでも相談対応

2月9日月曜日。今日は午後から車で顧問先訪問でした。公共交通機関での移動が多い私ですが、車もたまに運転します。今回は、従業員の労働相談が主でした。私自身、相談が主業務のため、繁忙期と閑散期の差が激しかったりします。なお、最近は相談で電話や訪問などの対応が多く、私としては「やり甲斐」があります。

今後も「現場主義」で、いつでもどこでも携帯電話さえあれば対応していきたいと思います。



※昼食は自宅で豆カレーでした。


新生銀行に労基署が割増賃金是正勧告で考える

今日は気になる記事が2つありました。

※読売新聞より引用

割増賃金不十分、新生銀行に労基署が是正勧告
読売新聞(2014/12/25 22:27)
 新生銀行は25日、東京・池袋の支店「池袋フィナンシャルセンター」で、一部社員の時間外労働に対する割増賃金の支払いが不十分だったとして、10月30日に池袋労働基準監督署から是正するよう勧告と指導を受けたと発表した。

 同行は25日に是正に向けた対応策を労基署に報告した。

 問題になった時間外労働の対象者数や、どのぐらい遡って割増賃金を支払うかについては労基署とやり取りを続けており、池袋以外の支店でも対応が必要になる可能性があるという。同行は「今後、割増賃金の金額など公表すべき対応内容が明らかになった段階で、改めて報告する」としている。


※時事通信より引用

新生銀、未払いの残業代9億円支給=社長ら報酬カット-労基署勧告受け
時事通信(2015/01/29-19:14)
 新生銀行は29日、行員の時間外労働管理をめぐり是正を勧告された問題で、約650人に対して未払いの残業代計約9億円を支払うと発表した。管理体制を見直すとともに、当麻茂樹社長と中村行男副社長は一カ月分の報酬の2割をカットし、薦田貴久人事部長は同1割を自主返納する処分を決めた。

※引用終わり

大手都市銀行の新生銀行が労働基準監督署から割増賃金で是正勧告を受け、新聞で報道されたようです。結局、会社として9億円もの未払い残業手当を払うようです。企業規模が大きくなると、未払い残業手当の金額も億円単位になります。

なお中小企業レベルでも、未払い残業手当は時効が2年の為、2年分未払い残業手当を支払うよう労働基準監督署から是正勧告を受けると、簡単に1人分でも100万円は超えます。塵も積もれば山となり、会社全体で1000万円以上の金額になることもあり得ます。中小企業にとって粗利益を1000万円得るためには、いくらの売上が必要でしょうか?非常に致命傷になると思います。

今後は、労働時間管理・賃金体型の見直しなど労働者と合意の上、1つずつ見直しをオススメします。労働者にとっても、企業の存続がなければ自らの首を絞めるだけです。労働時間・残業時間・残業手当の実績を個人別に分析し、労働時間・担当業務などの見直しを個人別で見直すことをオススメします。



写真は今日の夕食で、マカロニツナサラダ・大根ステーキ・おから・切り干し大根・トマト・高野豆腐です。健康的なメニューでおいしかったです(^^)。


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2015年02月08日

福岡県社会保険労務士会司法研修部会勉強会 学生「ブラックバイト」過酷実態から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

福岡県社会保険労務士会司法研修部会勉強会

2月8日日曜日。昨日は福岡県社会保険労務士会司法研修部会の勉強会に参加しました。今回は3ハラ(セクハラ・パワハラ・マタハラ)に関する内容で、労働審判やあっせんの事例を元に大変勉強になりました。なお講義中にも質問が飛び交い、大変意義のある勉強会でした。

次回4月25日土曜日の司法研修部会では、私が講師をする予定です。内容的には、「社労士がすべき労働トラブル初期対応」での予定です。ご興味のある方は、会員でなくても是非参加して頂ければ幸いです。


学生「ブラックバイト」過酷実態から考える

今日は、学生バイトに関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

学生追いつめる「ブラックバイト」過酷実態 それでも辞められぬ“3つの理由”
産経新聞 2月3日(火)8時5分配信

 シフトにはない突然の勤務命令、長時間労働でも支払われない残業代-。学生アルバイトで近年、こんな被害が相次いでいる。大学ではゼミが成り立たず、試験に出席できないなどの実害も出ているが「簡単には辞められない」のが特徴だという。これらを総称して生まれた言葉が「ブラックバイト」。背景には非正規雇用が常態化したことなどがあるが、専門家は「『学べぬ学生』が大量に世に出れば、日本経済の崩壊にもつながりかねない」と懸念する。

 ■シフト外なのに「塾長」から電話が…

 東京都内に住む大学2年の女子学生(21)は昨秋から、個別指導塾で講師のアルバイトを始めた。求人では90分1授業で給与が1600円~2300円。割の良さで決めたはずだった。

 だが、働き始めると、実態は大きく違った。授業の1時間前からテキストの作成、授業後は生徒個人の「報告書」の作成が必要で、2時間はかかる。生徒への年賀状や教室の掃除も担当させられ、残業代は一切出ない。時給を計算すると、東京都の最低賃金(888円)を下回った。平均3~4人の生徒を教えるはずが、「人手不足」を理由にアルバイト講師6人で50人以上の生徒を教える日もあり、帰宅が深夜になることも多くなった。

 最近では、教室で唯一の社員である「塾長」から、携帯に電話がかかってくるようになった。「悪いけど明日、入って」。シフト外で契約とは異なる教室で教えるよう、突然、指示が来るのだという。「講師をギリギリで回しているのを知っているので、断りにくい」と、女子学生は大学の授業がある時間でもアルバイトを優先するようになった。現在のシフトは週2日だが、これから増やされる不安もある。

 塾長の指示で苦手な英語も教えている。だが、教え方や答えが分からずに、生徒にばれぬようインターネットで調べたことも。アルバイトを辞めたいと思うが、塾長から「難しい問題を教えるだけでなく、モチベーションを上げさせるのも仕事だろう。今の中学2年生が卒業するまでは続けてほしい」と言われ、切り出せないでいる。

 1~2月は受験を控える生徒にとって重要な時期だが、ちょうど大学のテスト期間と重なり、「勉強時間が足りないし、必修の単位も落としそう。どうしたらいいんでしょうか…」(女子学生)。

 学生アルバイトを含めた労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」によると、塾講師のアルバイトをめぐる相談は増加しており「辞める場合は代わりの別の人間を連れてこい」と言われたケースや、「損害賠償請求訴訟を起こす」と脅されたケースも確認されている。 

■バイトの弊害でゼミ合宿ができず

 中京大学国際教養学部の大内裕和教授(47)=教育学=が、学生アルバイトに“異変”を感じるようになったのは、7年ほど前からだ。ゼミ合宿の日程を決める際、1人の学生が「バイトは3カ月先までシフトが決まっているので先に延ばしてほしい」と言えば、別の学生は「1週間前に言い渡されるので、それまで予定が分からない」と主張。日程調整できず合宿が取りやめになったのだ。

 「バイトがあるので試験日程を変えてもらえないか」と言い出す学生もおり、実際に試験を休んで単位を落としたり、留年したりする学生も出始めた。

 大内教授が詳しく話を聞くと「バイト先で不可抗力で壊れたものを弁償させられた」「ノルマを課せられ、達成できないと給料から天引きされた」「12時間連続で働かされた」といった過酷な実態が次々明らかになった。「一見、学生が不真面目なように思えるが、本当に真面目な学生が『勉強したいのに休めない』と切実に訴えてくる。一昔前のバイトは気楽だったが、明らかに違うものになっていた」(大内教授)。

 大内教授がそんなアルバイトの総称として命名した言葉が「ブラック企業」になぞらえた「ブラックバイト」だ。「学生であることを尊重しないアルバイト。低賃金であるにも関わらず、正規雇用者並みの義務やノルマを課されたり、学生生活に支障をきたすほどの重労働を強いられる」と定義している。

 大内教授らが昨年行った調査では、アルバイト経験のある大学生2524人のうち、67%が「不当な扱いを経験した」と回答。「希望していないシフトに入れられた」(21%)▽「労働条件を書面で渡されなかった」(19%)▽「実際の労働条件が募集の際と違った」(18%)-などが上位を占めた。一方で、そのバイトを辞めたと回答したのは20%にとどまり、「何もしなかった」が半数に上った。

■辞められない3つの理由は

 なぜ辞められないのか。大内教授によると、大きく3つの要因があるという。

 1つ目は親の経済的事情の変化だ。「親の所得が減ったことで一人暮らしの子供への仕送り額が下がり、その分をバイトで賄っている。多くの学生がバイトをやらないと生活が成り立たない」(大内教授)。

 続く理由がフリーターとの過度な競争だ。ある理系の学生が大内教授のもとへ「バイトの面接に50社落ちた」と相談に来た。「大学で実験がある日は行けないと言うと『使い勝手が悪い』と働かせてくれない」のだという。勤務時間で融通が利くフリーターの増加で、辞めたくても次のアルバイトが見つからず、居続けざるをえない。

 さらに、高い習熟度を必要とするアルバイトが増え「新しい仕事を最初から覚えるのは難しい」と、学生が「転職」に二の足を踏む傾向にあるという。

 対策として、大内教授らは「ブラックバイト」への対処法をまとめた冊子を作成した(「ブラック企業対策プロジェクト」のホームページからダウンロード可能)。学生側の対応を初級編~上級編に分けて、Q&A方式で説明している。「残業代が払われない」「休憩時間がない」など違法性のある労働を学生に気づかせる点に主眼を置いた。

 ブラックバイトの被害者は、学生だけではない。学生バイトに正規雇用者並みの労働をさせることで、正規雇用者数が減り、処遇も低下するというデメリットもあるという。こうした点も踏まえ、大内教授はこう危惧する。

 「『安くて使い勝手がいい』学生が、日本経済に組み込まれている。職業現場に出てから企業が本当に鍛えようと思っても、学業の土台がなければ国際競争に勝てない場面も出てくるだろう。このままではブラックバイトが元凶となり、日本経済がいずれは崩壊する可能性すらあるのではないか」

 大内教授は大学や行政にブラックバイトに関する相談窓口を設けることや、企業側に学業との両立が可能になるよう配慮を求めるなど、問題提起を続けていくつもりだという。

※引用終わり。

私自身、中二の娘がおり、去年個別指導塾を数社訪問して比較したことがあります。正直、多くの個別指導塾教室が1人の正社員である塾長と多くの学生バイト等という組み合わせでした。

なお個別指導塾の講師は、シフト制のパートタイマー(学生バイト)を多く雇用して回してるのが現状のようです。実際、正社員と思われる塾長さんと話をしてみると、「いっぱいいっぱい」なのが、仕事柄感じました。。。

なお、教育業界も労働トラブルは結構あるようです。問題になった大手塾の噂も聞きます。教育業界に限らず、学生バイトでシフト制に組まれると、簡単に休めなかったり責任を伴うので記事のようなトラブルになりかねないと思われます。今後は、学生バイト・主婦バイト・高齢者バイトなど異なった属性メンバーを織り交ぜた構成で、シフトで勤務日・時間を配慮した労務管理が必要だと思います。





写真は今日の夕食で、北海道産ししゃも・里芋とレンコンの天ぷら・たらこスパゲッティです。たらこスパゲッティが美味しかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 22:32Comments(0)

2015年02月05日

2月5日 社会保険労務士会労働相談 企業の有休指定「年5日」義務について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社会保険労務士会労働相談

2月5日木曜日。今日は1日中外回りでした。午前中は西鉄電車で移動し、助成金センターでの手続き、郵便局で発送作業等バタバタと行いました。当事務所は相談業務が多いですが、助成金など手続きも、顧問先に応じてしっかり行っています。

午後からは、福岡県社会保険労務士会の労働相談員の仕事でした。今回は女性のベテラン先生とのコンビで楽しく仕事をしました。

相談の合間は、仕事の仕方や考え方など雑談し、情報交換しています。私は労働トラブル・採用・労務管理等が専門なので、年金専門の先生と会話するのは、新鮮で勉強になります。今日も相談対応することによって、事例に触れることが出来てよかったです。今後も、相談業務で事例に触れて、自分自身のレベルアップを図りたいと思います。


企業の有休指定「年5日」義務について

※読売新聞より引用

企業の有休指定「年5日」義務に…政府方針
読売新聞 2月3日(火)22時45分配信

 政府は今国会に提出予定の労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めた。

 週内にも開く厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に提示する。

 有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきた。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にする。

 厚労省によると、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率(2013年)は48・8%。政府は20年に70%に引き上げる目標を掲げている。

※引用終わり。

会社側の社労士から見れば、非常に問題のある法改正です。この改正に伴い、年次有給休暇取得を前提に、会社として従業員の所定労働日数・人員・賃金などの見直しも必要だと思います。

また年次有給休暇の取得時期については、会社の繁忙度や休暇中の代替要員など調整の上で円滑に取得するように、事前に話合いをする必要があります。話合いで調整後は、早めに年次有給休暇届を対象労働者から貰っておくことをオススメします。



写真は今日の夕食のメインで、和牛ももステーキ・野菜炒め・ポテトサラダです。久々のステーキは美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:22Comments(0)

2015年02月03日

2月3日 中小企業経営者が陥る勘違いについて 「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

中小企業経営者が陥る勘違いについて

2月3日火曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。今回は助成金手続きに関する打ち合わせと経営コンサル的なアドバイスを行いました。本業は社労士ですが、顧問先の要望により初歩的な経営アドバイスを、会話をしながら一緒に考えて行っています。

私自身、社労士の仕事をして約10年経過しました。多くの中小企業を見てきて、悲しいことに潰れてしまったり、吸収合併してしまった会社もありました。最近は、顧問先を含む中小企業が、事業継続できるよう出来る限りのことを採用と労務管理を中心に、要望によっては初歩的な経営アドバイスでお手伝いしたいと思っています。

なお、最近中小企業の経営者が、同じような「勘違い」をして苦しんでいるように思うこの頃です。個人的には下記のような勘違いだと思います。

・売上が大切である。
・最近、売上が上がったから増資を行い、人員を増やしたい。忙しいから人員を増やしたい。
・即戦力となる人材をすぐ入れたい。
・経験、能力がある者を優先して雇いたい。

以上のような「勘違い」をして採用を繰り返して、人材の自転車操業をしている会社が多いのが現実です。売上より粗利益、事業拡大より事業継続が中小企業の場合は大切だと思います。

その為には、人材の求人の仕方・雇い方・雇ったあとの教育が大切だと思うこの頃です。なお中小企業に即戦力の人材は、まず難しいです。

特に企業ホームページにおいて、求人情報を掲載していても、労働条件・仕事内容だけ載せた会社ホームページが多いのも現実です。企業のホームページは取引先だけでなく、入社希望者も見ています。その点から、入社希望者が興味を持つホームページに見直しすることをオススメします。



※昼食は自宅でワンプレート(いか大根、おから、切り干し大根、あげ煮)でした。

「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意

今日は少し前の記事ですが、気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意
読売新聞2015年01月30日 21時59分
 自民、公明両党は30日、昨年の臨時国会で廃案となった労働者派遣法改正案について、「原則として派遣労働は臨時的・一時的なもの」と明記し、あくまでも直接雇用を促すことを柱とする修正を政府に求めることで合意した。


 改正後に派遣社員が急増するなどした場合には、同法の見直し検討を付則に盛り込むとしている。

 改正案は、全ての業務で派遣期間(原則3年まで)を条件付きで延長できるようにする内容。民主党などは「派遣の固定化につながる」と反対しており、公明党が修正を主張していた。

※引用終わり。

去年衆議院解散のため、廃案となった改正労働者派遣法ですが、今後の動向が気になっていました。中小企業の事業継続を考えれば、派遣労働は臨時的なもの・一時的なものだと思います。そして、派遣社員は自社の従業員ではありません。

「原則として派遣労働は臨時的・一時的なもの」という事を、次回は廃案とならないであろう改正労働者派遣法に盛り込まれることを祈るばかりです。



写真は今日の夕食のメインは、ヒレカツ・ポテトサラダでした。ヒレカツがバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:26Comments(0)

2015年02月01日

2月1日 労務管理セミナーレジュメ作成 セミナー残席状況

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労務管理セミナーレジュメ作成 セミナー残席状況

2月1日日曜日。2015年になってから、あっという間に1ヶ月が過ぎてしまいました。歳を重ねるごとに、時間の流れが速く感じるこの頃です。私自身、昨日今日と2日間、2月13日金曜日13:30~久留米リサーチパークで行う、自主開催労務管理セミナー「第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」のレジュメ作成に勤しんでいました。

おかげさまでレジュメの方もほぼ完成しました。今後は、作成レジュメの読み込みを繰り返し、話をすべき点をレジュメに赤ペンで書き込んでいく「熟成作業」に励みたいと思います。

おかげさまで、今回のセミナーで16回目を数え、セミナー開始してから約5年経ちました。継続できたのも、参加して頂いた経営者・人事担当・他士業の皆様の御蔭です。また、いつもお手伝いをして頂いた友人である同業・税理士の先生のお陰です。深く感謝致します。

なお、現在セミナーの残席数は、6名となりました。セミナー参加ご希望の方は、お早めに下記リンクからお申し込みをお願い致します。

※第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナーのご案内リンク



写真は今日の夕食で、さんま・ポテトサラダ・白菜と豚バラスープです。白菜と豚バラスープがバリ旨でした(^^)。

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Posted by naitya2000 at 22:33Comments(0)