2016年07月28日

7月28日 最低賃金全国平均24円引き上げ 初の時給800円超で考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

最低賃金全国平均24円引き上げ 初の時給800円超で考える事

7月28日木曜日。今日は最低賃金に関する気になる記事がありました。

最低賃金 全国平均24円引き上げへ 初の時給800円超

毎日新聞2016年7月27日 00時44分(最終更新 7月27日 01時19分)

過去最大を更新 「中央最低賃金審議会」の小委員会
 非正規雇用を含む労働者の賃金引き上げにつながる2016年度の最低賃金の目安となる額について、厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」(会長=仁田道夫・東京大名誉教授)の小委員会は26日夜、全国平均で24円引き上げることを決めた。日額から時給に変更した02年度以降で最大の伸び幅だった前年度の18円を6円上回り、過去最大を更新した。

 「時給1000円」の実現を目指している安倍晋三首相は16年度の最低賃金を3%引き上げるよう関係閣僚に指示し、審議会にも配慮を求めていた。審議会の決めた目安額は実質的に政府方針の3%に沿う形。目安通り引き上げられれば全国平均で最低賃金の時給は初めて800円を超え、822円となる。

 今後、都道府県ごとの最低賃金審議会が目安額をベースに、それぞれの新しい最低賃金額を決める。【東海林智、阿部亮介】

※引用終わり。

今年の最低賃金についてですが、全国平均が時給800円を超えるようです。なお、福岡県の最低賃金は、現在時給743円です。

今後、福岡県の最低賃金額も今年10月上旬以降から決定し、適用されます。個人的には時給760円~770円台で決まるような気がします。労働者にとっては、最低賃金の大幅上昇は「ありがたい話」だと思います。しかし会社側にとっては手放しで喜べないのも実情だったりします。

会社側として最低賃金が上がった分の人件費が、自動的に確保できればいいですが、上がった分の人件費分を取引先及び顧客へ価格の上乗せをして貰えるとは限りません。しかし企業として、最低賃金上昇分の人件費の対応は、避けられないのも事実です。

今後、会社側として最低賃金が大幅に上昇しても、既存の従業員の賃金は、最低賃金法等法令順守すべく確保し、新規の雇用を控え、既存従業員の職務見直し等で対応していく必要があると思われます。当然、企業本来による営業活動での売上アップによる、粗利益からの人件費確保は大切です。

なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


なお、最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。

7月28日 最低賃金全国平均24円引き上げ 初の時給800円超で考える事

写真は今日の昼食で、自宅にてゴーヤちゃんぷる等のワンプレートランチでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 22:16│Comments(0)
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