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2015年03月30日

第17回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び労働法改正実務対応セミナーご案内

中小企業にとって、健康保険料と厚生年金保険料の負担だけで、従業員の給料2割分を毎月会社が負担しているのが現状です。

 しかも、厚生年金保険料は、平成29年まで保険料率が毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に18.3%となります。正直、消費税8%と合わさり、これでは中小企業の人件費が大幅に増加してしまいます。実際、従業員1人当たり社会保険料を含め給料とは別に約3割が経費として上乗せしてかかっています。

 今回、私自身社会保険労務士としての経験をもとに、法令を遵守しどのようにしたら人件費等のコストを削減できるか、社会保険料の「節税的」見直し方法を専門知識と労務管理、賃金制度、採用方法の面から詳しくわかりやすく説明いたします。なお、「脱法的」な方法は、社会保険労務士という立場上教える事は出来ませんのでご了承願います。あくまでも法令遵守が必然です。

 また今回は、最近増えている年金事務所の調査(算定調査等)について、社会保険労務士としての対応経験を含めた対処法を説明いたします。なお捏造・虚偽報告は法違反なので、法令遵守した対応が原則です。




 今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。

1 社会保険料節税的見直しのポイント:採用方法・雇用の仕方変更による人件費の見直し方法

2 年金事務所の調査対応について:社労士としての実務体験をもとに丁寧に説明します。
  
3 年次有給休暇付与義務化等労働基準法を中心とした最近の法改正に対する実務対応
 

 当事務所セミナーを受講した参加者の声   
前回2015年2月13日実施「人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」より、

・問題社員を雇わない為に、社長1人で決めないよう体験入社をしてもらうと言う事を守るようにします。
・生き残る為の採用の見直しは大変勉強になりました。
・面接のことは、とても勉強になりました。


 なお、説明会参加者の特典として、セミナー後の個別無料相談の申し込みも可能です。今回、当事務所第17回目のセミナーとなり、久留米では労務管理セミナー開催回数NO.1の実績があります。


(開催概要)
・日時:平成27年5月22日(金)13:30~15:30

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、


1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。



以上のいづれかの方法でお願いいたします。


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Posted by naitya2000 at 09:00Comments(0)

2015年03月27日

3月27日 労使話し合い立会 残業代未払いパン製造大手ドンクを書類送検について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労使話し合い立会

3月27日金曜日。今日は午後から、顧問先にて労使間での話し合い立会でした。社労士は代理人にはなれないので、あくまでも中立の立場で立会ます。今回は円満に和解書を労使双方交わすことが出来てよかったと思います。今後も裁判沙汰になる前に、社内での話し合いによる円満解決できるようお手伝い出来れば幸いです。


残業代未払いパン製造大手ドンクを書類送検について

今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

サンドイッチ工場でパートに時間外労働月139時間、残業代未払い 「ドンク」を書類送検
産経新聞 3月26日(木)18時54分配信

 パート従業員に139時間に及ぶ時間外労働をさせた上、残業代を一部しか支払わなかったとして、亀戸労働基準監督署は26日、労働基準法違反の疑いで、国内約180店舗を展開するパン製造販売大手「ドンク」(神戸市、中土(なかつち)忠社長)と東京工場(江東区)の元工場長ら2人を東京地検に書類送検した。

 労基署によると、同社は平成25年12月、東京工場でサンドイッチを作っていた20~50代の男女3人のパート従業員(時給900~950円)に、最長月139時間の時間外労働をさせた上、残業代を3割程度しか支払わなかった疑いが持たれている。残業代の未払いは1人あたり最大月約11万円に及んだという。

 昨年1月にパート女性1人が作業中に脳疾患で倒れ、労災申請が出されたことから発覚。同工場での長時間労働は少なくとも24年4月以降、常態化しており、従業員らは「自分の仕事が遅かった。悪いと思って残業時間を少なく申告した」と話しているという。

 同社は国内6カ所の工場などを点検し、ほかにも繁忙期を中心に長時間労働があったことを確認。「労務管理に不備があったことは誠に遺憾。社内態勢を強化し、改善に取りかかっている」とコメントした。

※引用終わり。

未払い残業手当問題は実際多く発生しており、この記事は氷山の一角に過ぎません。労災がきっかけで、労働基準監督官による「災害調査」を行ったと思われます。災害調査で労働基準法違反が多数見つかり、是正勧告を受けたと思われます。なお書類送検されたということは、個人的には再三行政指導しても改まらなかったと思われます。

今後企業は、監督署調査時には速やかに調査をきっかけに労務管理改善を行うことをオススメします。調査後の対応が、ウヤムヤだったりいい加減な対応をすると、この記事のように書類送検はあり得ます。

日々の企業活動において、「間違い」は多く発生します。問題は、間違った時の対処だと思います。「他人のせい」にしたり、ウヤムヤにしては意味がありません。監督署の調査を受けることは、大きなダメージですが、前向きに考えれば労務管理改善のきっかけになります。

なお監督署調査については、私を含む社会保険労務士にできるだけ早く相談いただければ幸いです。



写真は夕食のメインは、ハッシュドビーフでした。我が家では珍しく牛肉入りでおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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Posted by naitya2000 at 22:19Comments(0)

2015年03月26日

3月26日 45歳になりました。 中小企業の個性を失わないために

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

45歳になりました。

3月26日木曜日。今日は私の45回目の誕生日でした。もう、四捨五入すると50歳になる現実にびっくりしています。気分的には若く(幼く)考えてるつもりですが、中身は確実に老けていくのが現実です。今後も1日1日を大切にコツコツと仕事に趣味に頑張りたいと思います。

なお今日は夕方から顧問先訪問でした。今回は就業規則の打ち合わせで、要望事項・訂正事項のヒアリングを行いました。就業規則は、各会社の事情にぴったりな内容にしなければなりません。今後も打ち合わせを繰り返し、「その会社だけ」の就業規則を完成させたいと思います。



中小企業の個性を失わないために

今日は気になる記事がありました。

セブン&アイの提携相手はダイエーもビビらせた関西の「安売り王」…あまりのキャラ違いが気にかかる

産経新聞 2015.3.26 07:00

(1/2ページ)【経済裏読み】

大阪府豊中市内の万代の店舗
 大阪地盤の食品スーパー、万代が、セブン&アイ・ホールディングスと手を組むことになった。古くからスーパー激戦区・関西でその名を知られる万代に、関東で基礎を築いたセブン。いずれも勝ち組とされる。相互補完と効率化を期待しての提携だが、売上高でみるとセブンは万代の20倍。関係を深めていく過程で万代の個性が失われることはないのか。

百貨店?

 「一でまんだい、十でまんだい、百でまんだい、千でまんだい、万で、まんだーい ひゃっかてん?」。1960年代、スーパーなのに「百貨店」を名乗った万代のかつてのCMソングだ。ちょっと厚かましいけれど憎めないところがある。

 万代百貨店は89(平成元)年、万代に改称。「mandai」の看板で、着実に店舗網を拡大してきた。生鮮食品に強みがあり、プライベート・ブランド(PB、自主企画)商品「万代選品」も持つ。

 神戸市東灘区に住むある高齢の夫婦は「近所に万代ができてから、ダイエーにもコープにも行かんようになった」。売り場の雰囲気、品ぞろえなどが良いという。普段の買い物は万代で、少しぜいたくしたいときは「いかりスーパーに行く」そうだ。

 東大阪市に本社を置く万代は、一定の地域で集中的に出店するドミナント戦略をとる。商圏の客を囲い込むと同時に物流や商品調達を効率化できるのがメリットだ。大阪、兵庫、京都、奈良、三重の2府3県に約150店を展開するが、このうち100店超は大阪府内。関西の中でもローカルなスーパーといえる。平成26年2月期の売上高は2793億円で、27年2月期は増収を見込む。

理詰めの戦略

 一方、セブン&アイ・ホールディングスの26年2月期の連結売上高は5兆6318億円。うち2兆500億円を占めるイトーヨーカ堂などスーパーストア事業では、万代と同様のドミナント戦略をとってきた。店舗の7割は関東に集中する。

セブンの強みは、「仮説と検証」の成果の一つであるPB「セブン・プレミアム」の豊富さだ。安くはないが質で評価されている。さらに電子マネー「nanaco(ナナコ)」を展開、ネットスーパー、銀行といった業務も手がけ、買い物に関するすべてのサービスを提供する勢いだ。

 セブンは、関西で強い店舗を持つ万代を自陣営に加えることで商品・サービス開発の精度を高められる。万代も、自力では難しかった商品・サービスの展開が可能になる。

 ただ、安さを競う食品スーパーで勝ち組とされてきた万代が、セブンの求める質や幅広さを追えば個性を失いかねない。これまで大阪で培ってきた商法にセブンの戦略をどう取り入れるか。同業だけでなくドラッグストアやコンビニなどとの競争が激しさを増す中、万代は「百貨店」から脱皮したとき以上の変革期を迎えることになりそうだ。

※引用終わり。

私の地元である福岡でも、全国展開している某スーパーに吸収合併された地元スーパーがけっこうあります。スーパーにかぎらず、大手と事業提携や大手に吸収合併されたケース(事例)は、よく見受けられます。

全国展開しているスーパーや飲食店は、どこでも同じような品質と値段なので、安心して利用できます。しかし、「面白み」「個性」はありません。。。この記事のように会社独自の「個性」を失えば、業績が上がるどころか下がることもあり得ると思います。

中小企業は、大企業と同じ事をしても意味が無いと思います。大企業には出来ない中小企業の「個性」「強み」を活かして、事業拡大より事業継続していくべきだと思うこの頃です。



写真は夕食で、きのこオムレツ・にんじんサラダ・ちくわの酢の物です。きのこオムレツがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 21:12Comments(0)

2015年03月25日

3月25日 社労士市販受験テキストを実務に活用すること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社労士市販受験テキストを実務に活用すること

3月25日水曜日。今日は1日中外回りでした。午前中は西鉄電車で顧問先訪問し、午後はハローワーク・助成金センターなど手続き関係に駆けずり回りました。なお私自身、電車での移動中が、貴重な勉強時間だったりします。

社労士の場合、毎年法改正が激しく、実務的な対応も大きく日々変化していきます。また、法的な知識だけでなく、雇用情勢の変化など採用や労務管理に必要な知識も変化しています。社労士にとって、実務に必要な知識は、常に錆びないようにしなければなりません。

社労士市販受験テキストは、法改正も含め体系的にまとめられており、実務にも重宝しています。私自身、顧問先訪問時にも常に持ち歩いています。また電車での移動中は、社労士市販受験テキストを読み直しています。理由は、知識忘却防止と法改正の把握です。

また、顧問先で法的な説明をする時、社労士市販受験テキストを見せながら説明することもあります。理由としては、下手な専門書より、わかりやすく書かれており、説明しやすいからです。私自身、法改正が激しいので、毎年社労士市販受験テキストを買い替えて読みなおしています。

なお今年は、「加藤光大の社労士合格レッスン基本書〈2015年版〉 (加藤光大の社労士合格レッスンシリーズ) 住宅新報社」を使用しています。約1000ページありますが、社労士テキスト独特な欄外がないので、読みやすいです。



写真は夕食のメインで、自家製おからコロッケでした。美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 20:18Comments(0)

2015年03月24日

3月24日 労働契約書の必要性

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


労働契約書の必要性

3月24日火曜日。先週からバタバタな日々が続いてます。最近、顧問先にて労働契約書作成と、労使間での労働契約書の署名捺印立会の業務が増えています。実際、労働契約書は大切ですが、中小企業においては、ちゃんと出来ていない会社が多いのが事実だったりします。

労働基準法では、第15条で「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません」と書いていますが、労働契約書を交わす義務までは書いていません。

また労働契約法では、第4条第2項で「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」と書かれています。

実際、労働契約は口約束でも成立しますが、トラブル時に「言った言わない」でもめてるケースが大半です。したがって労働契約書という書面で、労働者と会社の双方で合意の上、署名捺印をしたうえで交わすことをオススメします。

また、どのような内容で契約したか明らかにし、労使双方の信頼関係構築のため、労働者が安心して働くためにも、労働契約書は必要だと思います。



写真は夕食で、息子が小学校で作った味噌で味噌汁・にんじんサラダ、きのこのソテー、さんまのみりん干しです。味噌汁が美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 19:32Comments(0)

2015年03月22日

3月22日 会って話をする大切さ ネットとアナログを組み合わせること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

会って話をする大切さ ネットとアナログを組み合わせること

3月22日日曜日。今日は日曜ですが、午後から車で顧問先訪問でした。昨日書いた通り、私自身、土日祝日でも相談対応や顧問先訪問は行うことにしています。しかし今日は、中国からの微小粒子状物質(PM2・5)と黄砂のせいか、晴れなのに薄霧状態で目もホコリがずっと入ったように痛く、鼻もズルズルで悲惨でした。。。

顧問先到着後は相談対応でした。内容的には労働基準法がらみの相談で、無事終了しました。今回の相談内容は、電話対応では難しい内容でした。やはり、実際に会って話をしたほうが理解しやすいのが事実です。あと紙に書いて、見せながら説明も行い、理解していただきました。

最近は、スマホやタブレットが当たり前となり、ネット社会になりつつあります。なので、LINEやfacebook等SNSを使ったり、メールで仕事ができるようになったのも事実です。

しかし場合によっては、実際に顔を合わせて身振り手振りを含めて話をしたり、図や表、言葉を書いたうえで見せながら説明した方が、より理解しやすいのも事実です。理解の仕方や言葉の受け止め方は、ネット又はアナログなど手段によって大きく異なると思います。

今後は理解を深めていただくために、メール・SNSと実際に会って話をする、携帯で話をする等ネットとアナログを組み合わせた相談対応をしていきたいと思います。ネットだけ、アナログだけでは不十分だと思うこの頃です。



写真は昼食で、久々の外食・すき家の牛丼大盛+3点セット(税抜き510円)でした。安くて量が多いのでいいんですが、味的には吉野家のほうが好きです。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 22:21Comments(0)

2015年03月21日

3月21日 土日でも顧問先訪問します。他士業との連携強化 町医者のような税理士さん

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

土日でも顧問先訪問します。

3月21日土曜日。今日は昼から西鉄電車で顧問先訪問でした。今回は給料計算チェックと相談対応でした。実際、ゆっくりとやり取りが出来て、ガチンコな相談で終わりました。

実は社労士を含む士業事務所は、土日休みが多いのが実情ですが、私は土日でも対応可能です。逆に従業員が休みの時のほうが、ゆっくり相談しやすいと言う事情もあります。私自身、顧問先訪問を含め、携帯電話さえあれば、いつでもどこでも対応する方針で現在まで対応しています。今後も、この方針は変えずにやっていきたいと思います。


他士業との連携強化 町医者のような税理士さん

最近、実務の中で税理士や弁護士、行政書士等他士業との連携が必要な事案が増えています。私自身、他士業の先生の人脈を広げなければならないと思うこの頃です。

また、会社にとって社労士は人材面で助ける立場ですが、お金の面で税理士さんの手助けは非常に大切です。今後、中小企業の事業継続発展には、社労士と税理士さんの連携プレーが大切だと思います。

しかし大手税理士事務所は、補助員しか会社に来ない場合が多く、顧問先である会社の現状を税理士先生自身が把握していないのが現状のようです。しかも、困ったときに「いつでも」「気軽に」相談できる税理士さんが少ないようです。。。

今後は私自身、「町医者」のように中小企業に手取り足取り相談できる税理士さんとの連携を増やすべく、今まで以上に人脈を広げていきたいと思います。



写真は今日の夕食で、納豆スパゲッティー・炒り豆腐・切り干し大根・おからです。納豆スパゲッティがおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 21:14Comments(0)

2015年03月19日

3月19日 ガチンコな1日 面接立会 ヒアリング

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ガチンコな1日 面接立会 ヒアリング

3月19日木曜日。今日は1日中顧問先訪問でした。午前中は1社目の顧問先で就業規則の打ち合わせを行い、午後は2社目の顧問先で面接立会と従業員とのヒアリングで1日が終わりました。

私自身、中小企業にとって採用は非常に重要だと思います。実際、求人票の書き方や面接の仕方が「あいまい」で、問題社員を雇ってしまう事例が非常に多いと現場を見て思います。逆に求人票の書き方を含み、採用後の受け入れ教育の仕方、面接での質問内容など改善して、社内の雰囲気を含め上向きになった会社も見てきました。

従業員は財産です。

しかし、自分の会社にとって「財産」になるような人材であるか否か?は、採用時にしっかり見極める必要があります。私自身、今日も面接試験で面接官として立会いしました。面接をするたびに、私自身、「自分の会社において、既存の従業員と人間関係を含み、上手くやれる人か否か?」は、重要だと実感した面接でした。今回の面接が、双方のプラスになれば幸いだと思います。



写真は今日の夕食で、赤貝の佃煮・れんこんとえびの天ぷら・いか大根です。今日は純和食な健康的なメニューでおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:34Comments(0)

2015年03月18日

3月18日 中小企業が事業継続するために必要なものは?

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

中小企業が事業継続するために必要なものは?

3月18日水曜日。今日は午後から西鉄電車で移動し顧問先訪問でした。今回は助成金手続き関係と経営的なコンサルで終わりました。内容的にはガチンコで、継続的に定期訪問をすべきだと実感しました。

最近、日々の社労士業務をしていて思うことが一つあります。それは、「企業における事業継続に必要な物は何か?」ということです。

私自身、約10年間にわたり、社労士業務で多くの会社に出会い、別れてきました。そんな中で、事業継続ができなくなり潰れた会社も見てきました。その時に助けられなかった「悔しさ」は、今でも残っています。。。

私自身、採用と労務管理の町医者として、全力で中小企業の事業継続のお手伝いを出来る限りしていきたいと思います。特に現状が厳しい会社に関しては、専門分野である採用・労務管理、場合によっては助成金・他士業との連携等を活用して事業継続への建て直しのお手伝いをしていきたいと思います。

なお会社を継続させるのも、発展するのも、潰すのも「社長の考え」で決まります。社長の考え次第で、改善はいつでも出来ます。私自身、会社を建て直す為に、「社長の考え」を改善すべくお手伝いできれば幸いです。



写真は今日の昼食で、自家製餃子・おから・かにかまと竹輪のサラダです。自家製餃子がおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 22:14Comments(0)

2015年03月17日

3月17日 午後から外回り 新卒離職率・人材確保について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

午後から外回り

3月17日火曜日。今日は午後から外回りでした。1社目は2月に行った自主開催労務管理セミナーに参加して頂いた会社との打ち合わせでした。今回、幸い新規顧問契約をさせていただきました。今後、採用と労務管理の町医者としてコツコツ頑張っていきたいと思います。

2社目は、パートタイマーの面接立会と就業規則(賃金規程)打ち合わせでした。今回も、条文を一つづつ法的な意味を含めて説明しました。賃金規程は、会社にとっては非常に重要です。法的事項を理解した上で会社独自の賃金規程を作り上げていきたいと思います。


新卒離職率・人材確保について

今日は人材確保に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

有休取得と新卒離職率 人材確保、職場環境も重要
朝日新聞2015年3月14日10時29分

 就職活動解禁が3カ月後ろ倒しとなり、2016年春入社の新卒採用が3月から本格的にスタート。景気回復に伴い採用を増やす会社が増え、売り手市場感が強まっています。

 半面、採用難が収益を圧迫する会社が増えており、「会社四季報」春号でも、「人手不足」の文字は土木・建設からシステム開発、自動車部品、食品メーカーまで散見されます。

 やっとの思いで採用しても、すぐに辞めてしまう新人もいます。11年4月入社の大卒正社員のうち、14年3月まで3年間の離職率を調べたところ、3割に上りました(有効回答数1109社)。期待と現実のギャップなど理由はさまざまでしょうが、働く環境も大きな要因と推測できます。

※引用終わり。

中小企業においても、人手不足は表面化していると思います。特に、建設業・飲食業・医療介護・旅客運送業、そして製造業も人手不足が深刻になりつつあります。少子高齢化の現在、中小企業にとっても新規採用は大切です。

しかし、せっかく新規採用しても、記事のようにすぐに離職されては大きな損失です。中小企業には大企業にない強みがあります。例えば、転勤がない・幅広く大きな仕事ができる・専門的な仕事ができる・職人(プロ)としての仕事ができる等の強みを活かす必要があると思います。

採用後の従業員が定着するように、採用試験の仕方・採用後の教育方法や教育内容の見直し・職場環境の見直し等徐々に改善する必要があると思います。



写真は今日の昼食で、自宅で自家製お弁当(お好み焼き・いかの煮物・ブロッコリー・にんじんのきんぴら)でした。ごはんにお好み焼きとダブル炭水化物ですが、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年03月16日

4月16日 小回りの効く町医者社労士 「男性8割出産休暇」少子化対策の記事を読んで

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

小回りの効く町医者社労士

4月16日月曜日。今日は西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。今回は手続き関係と相談、労使話し合い立会でした。最近、労使間のやり取りでつくづく実感するのは、「なあなあ」では通用しなくなってきている事です。私自身、労使間の円満な橋渡しになるべく、小回りの効く「町医者」社労士として対応していきたいと思います。


「男性8割出産休暇」少子化対策の記事を読んで

今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

20年「男性8割出産休暇」目標…少子化対策で
読売新聞2015年03月14日 09時57分
 政府は13日、新たな「少子化社会対策大綱」の原案をまとめ、自民党の部会に提示した。


 2020年には8割の男性が妻の出産時に休暇を取ることを目標にするなど、男性が出産や子育てに積極的に関与することを促したのが特徴だ。政府は月内に閣議決定する方針だ。大綱は04年に策定され、見直しは2度目。

 原案では「少子化への対応は遅くなればなるほど、将来への影響がより大きくなる。直ちに集中して取り組めばトレンドを変えることができる」として、15年度から5年間を「集中取り組み期間」と位置づけた。

 妻が出産する際の男性の休暇取得の実態は分かっておらず、調査する方針を盛り込んだ。このほか、男性の育児休業(育休)取得率について、2%(13年度)から20年に13%まで引き上げる目標を掲げた。企業には、子育てを目的とした独自の休暇の創設を求めたほか、男性の育休取得を妨げる「パタニティー(父性)ハラスメント」を防ぐため、指導を強化する。

※引用終わり。

この記事を読んで実感するのは、最近政府の少子化対策が多くなってきたと思われます。この記事のように、女性労働者が働きやすくする為の出産に関する体制整備などです。育児休暇等の法的整備はもちろん、外国人技能実習生に関する規制緩和も見受けられます。

しかし中小企業の受け入れ体制が不十分だと、いくら法改正をしても意味がありません。少子化人口減少に伴う労働力不足は、早めに対策が必要だと思います。今後は、少子化対策の法改正に注意しながら、柔軟かつ早めに就業規則の見直し等が必要だと思われます。






写真は今日の夕食で、ミートソーススパゲッティー・ハンバーグステーキ、ピエトロドレッシングでサラダです。ピエトロドレッシングは、日曜日にゆめタウンのイベントで当たりました(^^)。


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2015年03月14日

3月14日 福岡県社会保険労務士会研修受講 多様な正社員

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

福岡県社会保険労務士会研修受講 多様な正社員

3月14日土曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会の研修に参加しました。仕事柄、常に「仕入れ」の為の勉強は欠かせません。今回は、東京の岩崎仁弥先生による「多様な正社員とこれからの労働時間管理」と言うテーマで約3時間の講義でした。

講義を聞いて、少子高齢化の現在、労働力不足は今後深刻になるのは明らかです。外国人技能実習生・外国人労働者の活用もあり得ますが、個人的には反対です。今回、岩崎先生が仰っていた女性労働者の活用は重要だと共感しました。

また、今までの今までの正社員(勤務地限定なし、職務限定なし)だけでは、今後の企業における雇用確保は難しいと実感しました。今までの正社員とは反対の位置づけになるのが、多様な正社員です。多様な正社員とは、地域限定社員・職務限定正社員・勤務時間限定正社員など限定された働き方や、高度専門職(スペシャリスト)育成を目的とした制度です。

今後は、育児が必要な主婦や多様化した労働者の考えに沿った多様な正社員制度で社内の雇用の建て直し・労務管理の見直しが必要だと共感しました。私自身、会社の状況応じて、多様な正社員制度を導入した就業規則や賃金制度も取り掛かっていきたいと思います。



写真は今日の昼食は自宅で、瓦そば黒毛和牛のせでした。瓦そばは、初めて食べましたが、美味しかったです(^^)。

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2015年03月12日

3月12日 士業とはなにか? 困ったことに対応すること。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

士業とはなにか? 困ったことに対応すること。

3月12日木曜日。今日は、午前中は西鉄電車で移動して顧問先訪問でした。内容的には相談で、私らしくガチンコでした。

最近、社労士の仕事をして「士業とはなにか?」と考えることがあります。

私は社労士で、採用と労務管理、労働トラブル対応を得意にしています。また、会社側の立場で、「社長を助ける」事により顧問料をいただき、事業を営んでいます。しかし一部の士業の先生は、違うようです。。。

例えば、大手の士業事務所にありがちなのが、顧問先(顧客)が本当に「困ったこと」で助けてほしい時にも、補助員しか出てこない場合が多かったりします。困った時こそ「先生」として対応すべきなのにです。。。また、「手続き」が主な先生は、相談対応に慣れてない場合も多いようです。手続きも大切ですが、「困ったこと」に相談対応する事こそ、士業としての仕事・責務だと思うこの頃です。

なお私自身は相談対応が主であり、手続き業務は「付加価値」として顧問先の要望に応じて対応しています。今後も、顧問先(顧客)の「困ったこと」の相談にガチンコで対応していきたいと思います。



写真は今日の夕食のメインは、麸チャンプルでした。美味しかったです(^^)。

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2015年03月11日

3月11日 採用時の労働条件通知書・労働契約について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

採用時の労働条件通知書・労働契約について

3月11日火曜日。今日は午前中、西鉄電車で顧問先訪問でした。今日は、4月から入社する新入社員に関する相談でした。労働者は財産です。採用後の教育は、新入社員・中途入社社員とも大切です。

入社時に労働契約で注意すべき点は何でしょうか?労働相談で特に多いのは、求人票の内容と実際の労働条件が違うと言うトラブルです。したがって、入社時に必ず就業規則の内容説明を行い、労働条件通知書と労働契約書を合意の上で署名捺印を行うことをオススメします。

また、労働条件通知書と労働契約書を会社控えの1部しか作成せず、労働者に手渡さない会社があります。会社として証拠を残し、労働者に証拠を残さないのが狙いだと思いますが、今後の採用に悪影響となります。労働条件通知書と労働契約書は、必ずそれぞれ2部作成して、署名捺印をお願いします。そして2部のうち、1部は労働者に手渡し、1部は会社の控えとして保管願います。



写真は今日の夕食で、つくね、ポテトサラダ、炒り豆腐、赤貝の佃煮でした。赤貝の佃煮が美味しかったです(^^)。

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2015年03月10日

3月10日 町医者のような社労士になりたい 労働基準法等一部改正について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

町医者のような社労士になりたい

3月10日火曜日。今日は1日中電車とバスを使用して顧問先訪問でした。午前中は、労働条件通知書兼労働契約書の作成の仕方を説明しながら作成で、午後は違う顧問先にて就業規則作成の打ち合わせでした。

私自身、社長を助けるという立場で仕事をしているので、町医者として手取り足取り対応するよう心がけています。大病院のような大手社労士事務所は、人が多くて何でも対応できるように思われます。しかし、実際は補助員に丸任せの場合が多く、「先生」が顧問先の状況を把握していない場合が多かったりします。。。今後も、私自身、町医者のような社労士になるべく、きめ細かいサービスを心がけていきたいと思います。


労働基準法等一部改正について

今日は法改正について、気になる記事がありました。

※労政時報 情報メールより引用

「労政時報」情報メール No.365 2015年3月4日

●「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」をおおむね妥当と答申…労働政策審議会は2日、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の一部改正を盛り込んだ「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当とする答申を行いました。

 昨年秋から労働条件分科会で審議が続けられてきた労働時間法制の見直しに関し、労働側は高度プロフェッショナル労働制の導入をはじめとする現行規制の緩和が長時間労働を助長するとして強い反対を示し、法改正に向けた建議でも制度見直しへの反対意見が付記される形となりました。今回の審議会答申でも、改正案要綱についておおむね妥当とする見解で決着したものの、規制緩和に対する反対と、全労働者を対象に実効ある労働時間の量的上限規制および休息時間規制を法制化すべきとする労働側の意見が付記されています。

<法律案要綱の主なポイント>
①中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超)について、中小企業への猶予措置を廃止する

②年次有給休暇の取得促進
・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について、毎年、時季を指定して付与することを使用者に義務づける
・ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。

③フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1カ月から3カ月に延長する
・1カ月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月の割増賃金の支払い対象とする

④企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査および分析を行い、「その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う

⑤特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で、一定の年収要件を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

・制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。

⑥企業単位での労使の自主的な取組の促進
・労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)

※施行期日は、①は平成31年4月1日、そのほかは平成28年4月1日
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

※引用終わり。

労働政策審議会というのは、いわゆる学識経験者 などが審議・調査を行い、意見を答申する機関(諮問機関)です。諮問機関で「おおむね妥当」と判断されたということは、国会で余程のことが無い限り、法改正は行われると思われます。

法改正内容で特に会社側の立場から見ると重要なのは、

・中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・年次有給休暇の取得促進

だと思います。

特に有給休暇の時期指定義務化は、有給を必ず取得することを前提に労働力を確保し、計算しなければなりません。賃金も有給休暇取得を計算した上での見直しも必要になると思われます。それに伴い、就業規則・賃金規程の見直しが必要になります。

また、中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止は、慢性的に長時間労働が常態化している中小企業には致命的だと思われます。今後、人員配置の見直しや業務の見直しなど、残業時間を減らす対策が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、めざし・ブロッコリー・かにかまの酢の物・おから・茎ワカメの煮物です。茎ワカメの煮物がおいしかったです(^^)。

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2015年03月04日

3月4日 就業規則のリサイクル 厚生年金基金解散の負担発生問題について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則のリサイクル(再利用)

3月4日水曜日。今日は1日中顧問先訪問でした。午前中西鉄電車で移動して手続き関係の打ち合わせでした。午後からは、違う顧問先にて就業規則の打ち合わせでした。

就業規則に関しては、過去に他の社労士さんが作った就業規則が実際に周知されずに放置されてたり、自分で途中まで作って放置されてる場合が結構あります。

私自身、最初からオーダーメイド(受注生産)の就業規則も作成しますが、就業規則のリサイクル(再活用)も行っています。就業規則のリサイクル(再活用)と言うのは、途中まで作ったものの、実際に使われていない就業規則を打ち合わせをしながら、修正・見直しして「使える就業規則」に作り変えることです。

今日も、使われてなかった就業規則の中身を条文最初から説明し、まず就業規則の中身の理解をしてもらう事に集中しました。今後、事業主の方に理解してもらったうえで、会社に合った就業規則に修正していきたいと思います。


厚生年金基金解散の負担発生問題について

今日は厚生年金基金について、金ある記事がありました。

※朝日新聞より引用

年金消え、穴埋め負担あと30年 64歳「詐欺みたい」
朝日新聞デジタル 3月2日(月)3時48分配信

 昨年12月に届いた書類には、300万円を超える負担額が記されていた。長年加入していた栃木県石油業厚生年金基金からだった。

 「何十年も掛けてきた企業年金がなくなったうえ、追加負担まであるなんて。詐欺みたいなもんだ」。栃木県で給油所を営んでいた男性(64)は憤る。

 この基金は栃木県内の給油所などが集まり、社員らの厚生年金の一部(代行部分)と企業年金(上乗せ部分)を出すためにつくった。だが、積み立て不足に陥り、今年1月、ついに解散に追いこまれた。

 厚生年金の代行部分は積み立て不足を加入企業が穴埋めしなければならず、男性のもとにはその負担額が通知されていた。最長30年かけて、月に1万円ほどずつ払っていくという。

 男性は、多いときで数人の社員を雇って給油所を経営してきたが、エコカーの普及などでガソリンの販売が低迷した。貯蔵タンクが古くなって改修が必要になったのを機に、数年前に給油所をたたんだ。

 60歳からは厚生年金と企業年金を合わせて月に約8万円(基礎年金を除く)を受けとってきた。だが、基金が解散したため、厚生年金は支給されるものの企業年金分の約1万円がなくなる。男性は「病気などに備え、年金をあてにしてきたのに」と肩を落とす。

 中小企業が集まってつくる厚生年金基金は、年金保険料を納める若い社員が減る一方、年金を受けとる退職者は増えてどこも厳しい。さらにこの男性が加入していた基金は、2012年2月に発覚したAIJ投資顧問の詐欺事件で、運用のために大手信託銀行を通じてAIJに預けていた約40億円を失い、積み立て不足が拡大してしまった。

 企業年金は退職時にまとめて一時金として受けとることもできるため、退職金の一部と位置づける中小企業もある。昨年2月に解散した京都府建設業厚生年金基金に加入していた資材会社でも、退職者の多くが一時金で受けとっていた。

 勤続年数などに応じて100万~200万円ほどだったが、解散後はもらえなくなった。この会社の担当者は「退職金代わりだったので痛い」ともらす。

 厚生労働省のまとめでは、昨年末時点で厚生年金基金483基金のうち290基金が解散を予定していた。その9割にあたる261基金は13年度末時点で企業年金の積み立て不足に陥っており、企業年金がなくなったり減額されたりするおそれがある。261基金の年金受給者と現役加入者は計約300万人に及ぶ。

※引用終わり。

実際、私自身、厚生年金基金に関する相談は受けています。しかも記事のように、AIJ投資顧問詐欺事件の影響で、解散するのに会社が解散費用を負担する事例を目のあたりにしています。。。

厚生年金基金は、中小企業においては建設業や製造業、卸売業等業種ごとに「つきあい」で加入している会社が多いのが実情です。。。しかも、解散前に途中脱退すると法外な違約金を払う基金が多いようです。

今後基金を加入している中小企業は、途中脱退は厳しいので、基金解散後に中小企業退職金共済や確定拠出年金、確定給付年金などへの移換を早めに検討することをオススメします。



写真は今日の夕食で、餃子・餃子の具入り炒飯・赤貝と大根の煮物・分葱のぬたです。餃子が美味しかったです(^^)。

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2015年03月03日

3月3日 ハローワーク手続き・社労士会労働相談員対応他

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ハローワーク手続き・社労士会労働相談員対応他

3月3日火曜日。今日は朝から西鉄電車で移動し、午前中はハローワークなど外回りでした。電子申請が社労士業界でも増えていますが、私は従来通り書面での手続きを行っています。確かに社労士の立場では効率的ですが、顧問先を訪問し手続きの処理をしながら相談対応するのは、重要だと実感しています。

同業からは「遅れている」と言われるかもしれませんが、私の場合、手続き業務は、相談業務の「付加価値」で行っているのが現状です。ネット社会・デジタル社会と言われつつありますが、アナログな対応も必要だと思っています。今後も私は、アナログとネットの融合で対応していきたいと思います。

午後からは、月1回の福岡県社会保険労務士会の労働相談員の仕事でした。今日は年金のプロフェッショナルな男性先生との組み合わせで、相談以外の待機中は、情報交換を兼ねた雑談で盛り上がってしまいました(^_^;)。今日は、訪問・電話の相談があり、私自身「経験値アップ」な事例として良かったと思います。

なお労働相談に関しては、労働者にとって「人生の節目」となる内容が多く、少しでも「手助け」となるアドバイスが出来ればと思うこの頃です。



写真は久々の外食で、リンガーハットのちゃんぽん(麺2倍530円)でした。安くてボリュームが多いので、私は好きです(^^)。

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2015年03月02日

3月2日 言葉のセクハラ 懲戒処分 最高裁判決から考える事

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言葉のセクハラ 懲戒処分 最高裁判決から考える事

3月2日月曜日。今日は、セクハラに関する気になる記事があったので書きたいと思います。

※読売新聞より引用

言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」確定…最高裁
読売新聞2015年02月26日 13時53分
 職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志かねつきせいし裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。

 「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。

 1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局つぼねさんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。

 原告側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意や警告もしないで処分したのは不当だと主張したが、1審は、「女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえない」として請求を棄却した。

 2審は発言をセクハラと認めたものの、「女性から直接、明確な抗議がなかった上、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる」などと述べ、会社側の逆転敗訴を言い渡していた。

※引用終わり。


いわゆるセクハラとは何でしょうか?厚生労働省のホームページより引用すると下記のとおりになります。

『職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクハラ)」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること(環境型セクハラ)』

以上のように定義しています。

 なお、セクハラか否かの基準については、厚生労働省のリーフレットでは、下記の通り記載されています。

 『一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。

 継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
 
 また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。』

以上のように、セクハラの基準はわかりにくく曖昧です。今回の判決で、セクハラに対する判断が、今まで以上に厳しくなったのは事実だと思います。

今後は、就業規則においてセクハラに関する規程を具体的に事例を含めて細かく定め、管理職を含む従業員に説明会などによる周知・研修による教育をする必要があります。また、セクハラ発生時の相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な社内体制の整備を行う必要があります。

なお、発生時の対処は迅速かつ正確に確認する必要があります。そのためには、被害者・加害者双方の言い分を聞き事実確認を行い、冷静に判断する必要があります。

 事実確認後は、セクハラに関して定めた就業規則に照らしわせた上で、配置転換や懲戒処分等措置を適正に行う必要があります。また対処後は、発生してしまったセクハラ事案を改善材料として再発防止策を講じる必要があると思います。



写真は今日の夕食で、鯖の塩焼き・高野豆腐・おからです。今日は健康的なメニューでおいしかったです(^^)。

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