2016年08月01日

8月1日 いわゆるSNS・ネット・メールの職場利用について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

いわゆるSNS・ネット・メールの職場利用について

8月1日月曜日。今日は、SNSの職場利用に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
<セクハラ温床?>勤め先で使うLINEで注意するべき点は
毎日新聞 7月31日(日)9時30分配信

業務連絡のために使ったLINEがセクハラのもとに……
 業務連絡のために無料通信アプリLINE(ライン)を使うケースもあるでしょう。便利ですが、一方でセクハラの温床になることもあります。特定社会保険労務士の井寄奈美さんが、アルバイトスタッフ間で起こったセクハラ事例から、その対応法を解説します。

 ◇エスカレートしたメッセージの内容

 ある小売業の本社人事部に、アルバイトの女性スタッフAさんの父親から電話がありました。「うちの娘が、他のアルバイトからストーカーを受けて困っている。おたくはどういう管理をしているんだ!」

 電話によると、Aさんが勤務する店舗では、アルバイトの急な欠勤の際の交代などのために、ラインで社員やアルバイトが連絡を取り合っているとのこと。Aさんは、出社初日に店長から「連絡に使うのでラインのグループに入れておくね」と、半ば強制的に登録され、それをきっかけに、同じアルバイトの男性スタッフBさんからつきまとわれている、というのです。

 人事部は、まず店長に事実関係を確認しました。店長は連絡用にラインを使い、グループ登録していることは認めましたが、「これまでライン利用で大きなトラブルはありません。Aさんから1度相談はあったけれども、個人間の話なので立ち入りませんでした」とのことでした。

 そこでAさんに事情を聴くと、働き始めてすぐに、シフトが一緒になることが多いBさんから、「昨日は休んでいたけどどうしたの?」「家は○○(駅名)だっけ? その近くにおすすめのお店があるから今度一緒に行かない?」といったメッセージが、頻繁に来るようになったと言います。

 仕事を教えてもらっていたこともあり、無視することもできませんでしたが、仕事以外のプライベートでBさんと過ごすことは考えられませんでした。ただし、Bさんからのメッセージには、ハッキリと拒絶反応を示さなかったそうです。

 そうした対応を見たBさんはエスカレートしていきました。メッセージの内容は、「来月、ボクは○曜日の遅番に入るからね」「今日のワンピース、僕の好みだったよ」など、まるで付き合っている彼女に送るようなものになっていったのです。

 ◇まともに取り合わなかった店長の対応の悪さ

 Bさんが積極的にAさんにアプローチをしている様子は、グループ内のメッセージとして見ることができたため、アルバイトスタッフの間でうわさになるほどでした。Aさんは、ハッキリと「違う」と言いたかったのですが、先輩Bさんの立場に配慮して、明確に意思を表示できませんでした。

 ただ、店長には事情を話し、「ラインのグループから外れたい。個人的なやりとりはやめたい」と伝えました。しかし、店長からは「大きなトラブルは起こっていないし、ラインがないと不便だよね。急にグループから外れたら他のスタッフから変に思われるよ」「Aさんはかわいいから人気があるんだよ。アルバイト同士の恋愛関係まで口を出せないしな……」と言われて、まともに取り合ってもらえませんでした。

 Aさんは、他の仕事を探すことも考えましたが、ひとり暮らしでお金も必要なので収入を途絶えさせたくありませんでした。また、Bさんのことを除けば、働きやすい職場だったので仕事を続けることにしました。

 ◇職場とプライベートをきちんと切り分ける

 勤務を始めて2カ月目。Aさんは、Bさんとはできるだけ同じシフトに入らないようにして、話しかけられても最低限のことしか返さないようにしました。しかし、Bさんからは「周りの誰かに何か言われたの? 僕は気にしてないよ」など、AさんがBさんのことを特別に考えているので、わざとシフトを外したり、そっけない態度を取っていると思い込んだ様子のメッセージがやってきたのです。

 さらに、「会えないとさみしい」「終わる時間に外で待っているね」などとしつこいメッセージが増えていきました。困り果てたAさんが両親に相談をしたところ、父親が「店長が対応しないなら本社に掛け合うしかない」と言って電話し、今回のケースが発覚したのです。

 本来、携帯電話番号やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)アカウントは、プライベートのものです。便利ですが、業務用連絡網としてプライベートの携帯番号アカウントを用いるのは、いかがなものでしょう。

 このケースのように、社員やスタッフ同士でプライベートな領域に踏み込みすぎるリスクもあります。しかも、それが会社から見えないところで起こってしまうのです。まずは、会社側がきちんと職場プライベートを切り分けることが、ハラスメント防止の第一歩になるでしょう。
※引用終わり。

井寄先生は、社労士業界でも労務管理や労働トラブル関係の書籍も出版されている有名な先生です。私も、今回の記事において、井寄先生の見解に共感します。

最近は、社内での業務連絡等コミュニケーション手段として、メールやLINE等SNS、サイボウズ等のグループウェア活用が増えていると思います。しかし、これらSNS等は、便利な手段・道具にすぎず、使い方を誤ると、記事のようなセクハラ・パワハラ等労働トラブルにもなりかねないと思います。

この記事で特に気になったのは、中間管理職である店長の対応です。最近のトラブルは、中間管理職での初期対応を怠ると、今回の記事のように本社・経営者レベルに至る重大事になる事例が多いと思います。

今後、このようなSNS・ネット・メールの職場利用に関しては、下記のような対処が必要だと私は思います。

・LINE・グループウェア・メール等社内での業務連絡手段を明確にする。(個人的には、個人携帯メール・個人アカウントによるLINEはおススメしません。会社提供の携帯、業務用メールアドレス、グループウェアのみをお勧めします。)

・社内業務に関するルールを定め、LINE等のSNS・メール・グループウェア使用の場合は、SNS等社内業務使用規程作成し、周知、従業員教育を行う。

中間管理職に関しては、本社・経営者との報告・連絡・相談を密に行い、パワハラ・セクハラ対策を含む労務管理に関する基本的な教育を行う。

以上のような対処が必要だと思います。今後は、中間管理職の労務管理が、企業のカギを握ると実感するこの頃です。

8月1日 いわゆるSNS・ネット・メールの職場利用について

写真は今日の昼食で、自宅にてとろろそばでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 23:20│Comments(0)
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