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2016年03月16日

3月16日 サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

3月16日水曜日。今日はコンビニ絡みの気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約
朝日新聞デジタル 3月15日(火)21時18分配信

 コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子(18)が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を結んだ。店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることが柱。高校生が労働協約を結ぶのは珍しい。

 ユニオンが15日発表した。高校生が働く店では賃金が15分単位で計算され、15分に満たない時間分は「ただ働き」させられていた。労働協約は、1分単位で賃金を支払うしくみに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払う内容という。高校生は「行動することが大きなことだと実感した」と話す。

 また、フランチャイズ本部が提供している店の勤務管理システムが、15分未満の労働時間を切り捨てることができるしくみは不適切として、ユニオンが15日、サークルKサンクスに改善を申し入れた。同社広報は「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」としている。

※引用終わり。

労働時間の端数処理について、フランチャイズ本部である大企業が、法的な間違いをしている点が、私は悲しいです。記事のような労働時間を15分単位で端数処理すると、労働基準法第24条賃金全額払いの原則に違反すると思います。

労働時間端数処理について、原則として労働時間は、1分単位で計算しなければなりません。

ただし例外として通達(基発第150号)により、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計1時間未満の端数がある場合に、30分未満切り捨て30分以上1時間切り上げることは、違反として取り扱われません。

会社広報がマスコミに対して、「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」というコメントをしている事自体、会社として労働基準法を始めとする諸法令の勉強不足を露呈していると私は思います。推奨ではなく、義務になります。

この記事を教訓に、労働時間は原則1分単位で計算し、例外で割増賃金に該当する深夜労働・時間外労働・法定休日労働1ヶ月合計時間のみ、30分単位の端数処理が可能であると覚えていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・めざし・ひじき・高野豆腐・カツオの佃煮・椎茸の塩焼・きゅうりとわかめの酢の物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 20:29Comments(0)