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2014年12月30日

12月30日 1年を振り返って 青山学院:教職員2割が提訴「一方的に一時金減額」から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

1年を振り返って

12月30日火曜日。帰省などをしてた為、久しぶりのブログになってしまいました。採用と労務管理の視点から今年1年を振り返ると、雇用情勢に大きな変化が出来たと思います。特に採用における人気業種・人気職種と不人気業種・不人気職種の差が非常に激しくなっていると実感した1年間でした。

またワタミやすき家など「ブラック企業」と言うレッテルを貼られると、採用に響くという点から、労務管理が杜撰だと採用に影響されやすくなっていると実感する1年間でもありました。

来年も、採用と労務管理の面から元気のある中小企業にするべく、中小企業の経営者・人事担当者とともに一緒に頑張りたいと思います。


青山学院:教職員2割が提訴「一方的に一時金減額」から学ぶこと

今日は、少し前ですがボーナスを巡る気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

青山学院:教職員2割が提訴 「一方的に一時金減額」
毎日新聞 2014年12月25日 07時30分

 学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員285人が、一方的な一時金の規定廃止によって支給額を減額されたとして、学院を相手取り、規定との差額にあたる総額約5000万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが分かった。原告には大学教授らも名を連ね、学院が設置する大学や高等部、中等部などの教職員全体の2割に達するという。

 訴状などによると、教職員の一時金は1953年以降、就業規則で定める規定に基づいた額が支給されていた。しかし学院側は2013年7月、「財務状況が非常に厳しい。取り崩し可能な資金にも余裕がない」などとして、規定の削除と一時金の減額を教職員の組合に提案。その後、組合の合意を得ないまま就業規則から規定を削除した。2014年夏の一時金は、規定より0.4カ月分低い2.5カ月分にとどまった。

 学院側は教職員側に対し、少子化や学校間の競争激化を理由に挙げ、「手当の固定化は時代にそぐわない」などと主張。一方、教職員側は「経営状態の開示は不十分で、一方的な規定削除には労働契約法上の合理的な理由がない。学院と教職員が一体となって努力する態勢が作れない」などと訴えている。

 教職員側によると、14年冬の一時金支給も規定に基づいておらず、その差額も追加提訴する方針。原告の大学教授の1人は「このままでは経営側の好き放題を許すことになる。建設的な話し合いができる関係を再構築する必要があると考え、提訴した」と語った。

 学院は「コメントを差し控える」としている。【山本将克】

※引用終わり。

いわゆる労働契約法第9条の不利益変更に伴う労働トラブルです。

労働契約法第9条では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。

つまり、会社と労働者は合意すれば、この記事の場合は就業規則の内容を変更できるわけです。

しかし、この記事によると労働組合との話合いもまとまらず、合意もしないままに就業規則の内容を「不利益変更」したようです。

労働契約法第10条では、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と定めています。

この記事では、
1 労働者の受ける不利益の程度
2 労働条件の変更の必要性
3 変更後の就業規則の内容の相当性
4 労働組合等との交渉の状況

 という各要素を踏まえていたかは不明ですが、会社側の立場から見ると、裁判上の争いでは会社側(学校側)が不利だと思います。

このようなトラブルにならない為には、下記のような対処が必要だと思います。

・就業規則の変更案について、経過措置や代替案等を入れ込んで作成する。
・就業規則変更過程でも、労働者過半数代表者及び労働組合に、ある程度打診する。
・就業規則説明会を従業員を集めて実施する。説明会時には、変更の必要性と経緯を丁寧に説明する。
・説明会実施後に、話合いの場を複数回設ける。話合いの中で、妥協出来る点は応じる。
・従業員1人1人に、変更内容について出来る限り合意書を貰う。

以上のような対処が必要だと思います。「不利益変更」は非常に難しい問題ですが、焦りや短絡的な対処はしない方がいいと思います。



写真は今日の夕食で、2色どんぶり・えのきとわかめの吸い物・白菜のごま和え・ひじきの煮物です。今日は、娘(中2)が作ってくれました(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
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Posted by naitya2000 at 20:49Comments(0)

2014年12月21日

12月21日 日曜ですが顧問先訪問 娘の塾選びから学んだこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

日曜ですが顧問先訪問

12月21日日曜日。今日は世の中では休日が多いんですが、西鉄電車で顧問先訪問し、給料計算チェックを行いました。私自身、個人事務所なので、原則土日関係なく対応しています。今後も、出来る限り顧問先の要望に答えて、土日祝日や夜からの打ち合わせも対応していきたいと思います。



※昼食は、自宅で自家製お弁当(卵焼き・かぶ酢の物・さばの醤油煮)でした。


娘の塾選びから学んだこと

今日は午後から、先日から悩んでいる娘(中2)の個別指導塾選びに奔走しました。実は、12月19日に書いた体験受講を決めた全国展開個別指導塾E社ですが、数学の無料体験受講を受けさせた結果、イマイチでした。。。

いわゆるバイト学生で、生徒2に対し先生1の対応の為でしょうか?もう1人の生徒が受験生という点と先生の性格的な面で、質問しづらかったようです。また、教え方も説明するだけで、待ってる時間が多く、理解したか否かの確認で問題を解かすこともしなかったようです・・・。

結局、ふりだしに戻り、さらにネットで検索しました。結局、下記のような塾から最適な塾を選ぶことが出来ました。

地元準大手個別指導塾F社
ホームページに料金明示。入会金16000円。塾指定の模試受験は必須。原則は塾のテキストで週2対1の個別指導だが、1対1のわからない所を教える個別指導も可能。娘の通う地元中学の情報を多く知っている模様。日曜は、営業していないため保留しました。

地元塾教師常駐の自習室G(塾兼自習室・1箇所のみの個人経営?)
ネットのタウンページのみに掲載。テキスト指定なし。入会金なし。自習室使用料毎月6,000円+数学毎日質問コース毎月9,000円の合計毎月15,000円。自分の使っているテキストでわからない点は、塾に行けば、いつでも1対1で教えるとのこと。自習室は23時まで365日使えるとのこと。実際、無料体験学習させた所、塾長さんが、元学校の数学教師だったらしく、1対1でわかりやすく丁寧に教えてくれ、娘も満足な反応でした。ただし、あくまで自主学習の補助であり、自主学習の習慣がついている生徒向けのようです。

結局、親子で探し回った挙句、「自分が勉強しているテキストで、数学のわからない所を丁寧に教えてくる塾」を見つけることが出来ました。

注目すべき点は、全国チェーンや地場大手などの大企業ではなく、零細企業のような1箇所だけでやっている小さな自習室兼補習・受験指導塾でした。ある意味、大手が出来ない「きめ細かさ」「柔軟性」を強みに経営しているようで、私自身の参考にもなりました。

まさに、ネット検索→電話で反応を見る→実際に会って話を聞く→無料体験受講で見極める→依頼先決定 と言う流れでした。まさに、どのようにお客さまはサービス・商品を選んでいるのか?と身を持って経験した事例でした。今回は、大企業が良いとは限らず、中小零細でも戦えると実感した事例でした。



写真は今日の夕食で、里芋と椎茸、あげの煮物・おから・ポテトサラダです。健康的なメニューで美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:21Comments(0)

2014年12月20日

12月20日 労務管理カルテ作成 ユニクロ柳井会長発言で、ブラック企業について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労務管理カルテ作成

12月20日土曜日。今日は新規顧問先とヒアリング(問診)を行い、労務管理カルテを作成しました。労務管理カルテでは、書類関係・労働時間・賃金・手続き・採用、社内教育・健康診断など多岐にわたって確認します。今回も、その場でカルテを作成し、今後すべき事項を「処方箋」としてアドバイスを行いました。

当然、処方箋はすぐに全て対処できないのは当然です。1つずつ一緒にコツコツ改善していきたいと思います。


ユニクロ柳井会長発言で、ブラック企業について

今日はユニクロに関して、気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

ユニクロ柳井氏、ブラック企業批判に「容認していない」
朝日新聞 北川慧一2014年12月19日23時05分

 衣料専門店ユニクロを運営するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は19日、都内で開いた学生向けの就職セミナーで講演した。従業員を酷使する「ブラック企業」との批判に触れて、「若い社員が本当に輝ける企業に変わりたいと努力している」と訴えた。

 柳井氏は講演で「ブラック企業と言われているが、我々は全く反対のことをしている。サービス残業やパワハラ、セクハラに厳しく行動している」と述べた。

 講演後の取材には「昔の我々の会社には、ブラック企業のような部分もあったと思う。それはなくなってきた」と説明。「世界中の社員には、何人かブラック企業のようなことをやっている人はいるかも知れないが、会社としては容認していない」とも述べた。

 国内のユニクロで働く新卒社員が入社後3年以内に退社した割合は2006年入社組は22%だったが、09年入社組は53%に上昇。11年入社組は40%台半ばという。(北川慧一)

※引用終わり。

 ユニクロと言うと、「ブラック企業」と言う評判がマスコミ等のせいでしょうか?囁かれてる時があるようです。私自身、ユニクロに関しては労働紛争に関する裁判があったのを思い出します。。。

「ブラック企業」か否かは、いくら柳井氏が「容認」していなくても、実際には労働者が決めることだと思います。個人的には、過去の労働トラブルの事案を教訓に改善しているならば、あとの「評価」は、労働者が判断・判定するだけだと思います。実際の労務管理改善は、ネット社会の現在において、今までより速く採用等に反映します。

ただ確かなのは、労務管理がずさんだと採用に影響するという事です。今後は、事業継続・事業発展の為にも、本業とともに労務管理の改善を一緒にしていく必要があると思います。



写真は夕食の写真を撮りそこねたので、顧問先移動中に撮影した妖怪ウォッチカラーの西鉄8000系です。巷は、どこでも妖怪ウォッチですね(^_^;)。


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Posted by naitya2000 at 23:43Comments(0)

2014年12月19日

12月19日 労働契約書署名捺印立会 塾選びから感じた依頼される会社の選ばれ方

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労働契約書署名捺印立会

12月19日金曜日。今日は午前中ファミレスで顧問先の労働契約書署名捺印立会を行いました。今回は、配置転換を伴う労働契約更新だった為、別紙として改善希望事項と新たな業務内容を記載しました。内容もちゃんと読み上げ、納得の上で労使とも署名捺印しました。

今後も、顧問先の労働契約書の署名捺印立会は、積極的に行っていきたいと思います。


塾選びから感じた依頼される企業の選ばれ方

午後からは、事務処理の合間に娘(中2)の個別指導塾選びに奔走しましたは娘の勉強は、今まで私が面倒を見てていました。しかし、文系の頭の私には、数学が「限界」となってしまい、個別指導塾に通わすことにしました。

しかし、今までの勉強方法や使っている教材を変更したくありません。なので、自分で学習している中で、わからない所・苦手な所を教えてくれる個別指導塾を探してみました。

1 まずはネットで検索
料金不明な塾が多い。14時以降からしか電話対応しない塾も多い。

2 電話をしてみる。
地元超大手A社
13時過ぎに本部にかけてみる。朝10時からと書いていながら、営業時間外のテープ流れる。論外。ホームページに料金記載なし。

地元大手個別指導塾B・C社
テキスト購入・模試受験必須。自社のテキストを使った授業しか出来ないの1点張り。却下。ホームページに料金記載なし。

全国展開個別指導塾D社
ホームページに料金記載なし。入会金12000円の記載あり。本部に電話。地元の教室を紹介してもらい、教室長に会って面談。使用教材の分からない点のみ教えることは可能だが、オリジナルテキスト購入必須。お試し無料受講は可能だが、現在来年2月まで対応不可能。(わけがわからん。。。なお、教室長は、仕事がいっぱいいっぱいと言う表情でした。)

全国展開個別指導塾E社
ホームページに料金明示。入会金なし。本部に電話。地元の教室を紹介してもらい、教室長に会って面談。使用教材の分からない点のみ教えること可能。オリジナルテキスト購入、模試必須ではない。お試し受講について、翌日受講可能。教室長が若い(20代)が、謙虚ながらも積極的で、高校の情報も多く教えて頂いた。結果的に娘を連れて、現状の成績を見せて相談した所、希望校については現在のペースで頑張れば大丈夫と見解を頂きました。→お試し受講を申し込み、良ければここにする予定。

以上の点から私自身を含み、どのように依頼する事務所・会社が選ばれているかを考えてみました。その結果、下記のような流れで選ばれてるのでは?と思われます。

悩んでいることを解決したい→ネットで検索(内容・金額等を調べる。情報が少ないとパスになる。)→電話をする。→電話の反応が良ければ、実際に会って相談する。→解決できそうならば、実際に依頼する。


以上のような流れだと思います。実際、私自身のホームページで問い合わせがあった後に顧問先となった会社も、同じパターンだったと思います。今回の経験を元に、私自身もホームページやセミナー等の見直しをしたいと思います。




写真は今日の昼食で、自宅で舞茸とほうれん草のパスタでした。


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Posted by naitya2000 at 23:09Comments(0)

2014年12月18日

12月18日 社労士+αの仕事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社労士+αの仕事

12月18日木曜日。今日は1日中ガチンコで顧問先訪問でした。午前中は西鉄電車で移動し最初の顧問先にて相談対応と、中途入社した従業員とのヒアリングを行いました。今後も私自身、経営者と労働者との「橋渡し役」として従業員のヒアリングを行い、円滑な労使関係の構築のお手伝いが出来ればと思うこの頃です。

午後からは違う顧問先を訪問し、社労士としての手続き関係の打ち合わせをまず行いました。そして、会社の状況に伴い経営的な建て直し等を行うべく、ランチェスターの法則とドラッガー等を組み合わせて、経営的なアドバイスを行いました。

私は社労士ですが、顧問先の要望と状況に応じて、「経営的なアドバイス」を行います。今回は、会社の強みと弱みの抽出と簡単な事業計画の作成の仕方を説明し、一緒に考えました。なお、一方的に「教える」だけでは意味が無いので、会社の強みと弱みを書きだす作業をしていただき、論議しました。

今回のような社労士+αな対応も、顧問先の状況と要望があれば対応していきたいと思います。ただし、あくまでも「初歩的」かつ「基本的」な内容までですので、ご了承願いますm(__)m。



写真は今日の夕食で、ぶりの塩焼き・大豆のキーマカレー・いか大根です。ぶりの塩焼きが美味しかったです(^^)。


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Posted by naitya2000 at 23:19Comments(0)

2014年12月17日

12月17日 地元中小企業の町医者として 大手企業・大手社労士事務所等との差別化

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

地元中小企業の町医者として 大手企業・大手社労士事務所等との差別化

12月17日水曜日。1日中雪がちらつく中、今日は昼から以前私の労務管理セミナーに参加して頂いたお客様の相談で事務所訪問し、相談対応しました。今回は切実な内容のため、長時間の相談対応した結果、相談顧問契約を即日交わすことが出来ました。ありがとうございます。自主開催の労務管理セミナーを続けてよかったとつくづく実感しました。

今回も含み、新規お客様の相談対応すると、社労士の世界も、大手社労士事務所や情報提供サービスやアウトーシングをしている大手企業がライバル(商売敵)だったりします。実際、有名な社労士事務所や大手企業などの名前が出てきたりします。

しかし私自身、大手社労士事務所で5年修行していた為、大手の弱点を反面教師に、「大手の出来ない事」に特化しています。採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者として、下記のようなサービスを行っています。

・携帯電話で土日・夜も関係なく、いつでも相談対応
・対応は補助員や営業マンではなく、専門家として、いつでも対応
・採用面接に面接官として対応
・労使話合いに中立的な立場(オブザーバー)として立ち会い
・労働契約書の作成を一緒に打ち合わせしながらその場で作成
・労働契約書の労使間の署名捺印立会
・就業規則のメンテナンス


等その他にも手取り足取りの対応を「町医者」として中小企業に対して1社づつ対応しています。

ただし、対応するにも上限があるため、対応できる顧問先の企業数は上限を設けています。また顧問先には、1社づつその時その時「その会社のためだけ」という考えで対応するよう努めています。私自身、町医者のやり方を継続したいので、補助員を雇ったりするなど事業拡大は考えていません。

今後も採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者として職人としての社労士としてコツコツ続けたいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、定番のソース焼きそばです。当たり前の味ですが、おいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:01Comments(0)

2014年12月16日

12月16日 訪問による信頼構築 労災保険料率平成27年4月1日変更について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

訪問による信頼構築

12月16日火曜日。今日は午前中車で顧問先訪問でした。主に手続き関係で、年末となりバタバタしています。

そんな中、顧問先の経営者の方とお話するのは、専門知識の提供・相談対応というサービスの提供もありますが、各顧問先における業界の現状、各会社の良い事例など勉強になります。今後も定期的な訪問を繰り返し、顧問先との信頼関係を築いていきたいと思います。


労災保険料率平成27年4月1日変更について

厚生労働省ホームページで気になる記事がありました。

※厚生労働省ホームページより引用。

報道関係者各位

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を平成27年4月1日に施行予定~

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、今月 10 日に塩崎 恭久 厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
 厚生労働省は、答申を踏まえ、平成 27 年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めます。

【改正省令案のポイント】 (資料2参照)
1 労災保険率等の改定
 [労災保険率の改定案]
○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
     全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種

 [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分

○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ

2 労務費率の改定 (※)
○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定

3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。

○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止

※ 労務費率については下記URLを参照
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/topics/2014/05/tp0519-1.html

※引用終わり。

来年平成27年4月1日からの労災保険料率が、マスコミ等へ公表したようです。労災保険料率は、業務災害が多い業種は保険料率が上がりますが、業務災害が少ない業種は保険料率が下がります。いわゆる「災害の実績」で保険料率が変動します。

今回の改正で、建設業では「道路新設事業が、16/1000→ 11/1000」「建築事業が、13/1000→11/1000」と引き下げられています。逆に、「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業が、6.5/1000→7/1000」「木材又は木製品製造業が、13/1000→14/1000」
と引き上げられています。

また建設業の労務費率が、「建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 21%→23%」「 既設建築物設備工事業 22%→23%」と引き上げられています。

まだ先の話ですが、早めに認識だけでもしていただければ幸いです。



写真は今日の夕食のメインで、オムライスドーム型・鶏肉の香草焼きです。オムライスが美味しかったですが、ハートマークは恥ずかしかったです(^_^;)。

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Posted by naitya2000 at 19:27Comments(0)

2014年12月15日

12月15日 紙に書いて復唱すること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

紙に書いて復唱すること

12月15日月曜日。今日は昼前から、ファミリーレストランで昼食をとりながら相談対応でした。顧問先によっては、事務所では相談しにくい場合も多く、ファミレスを使う場合も多かったりします。今回は労務管理に関する相談でした。最近は従業員の扱い方に関する相談が増えています。

私自身、相談を受ける時は、大学ノートとペンを用意してメモしながら書いています。ネット社会になっても、紙に書くことは重要だと思っています。実際に書くことによって、頭の中が整理され、しっかり記憶されると思います。

労務管理においても「話を聞く時は、紙に書く」ことは重要だと思います。実際、経営者・管理職が部下に注意をする時は、口頭だけでは頭に残らないのが現実です。したがって、下記のような対処をすべきだと思います。

・ノートとペンを用意させる。
・注意すべきこと、改善すべきことを3項目までにまとめて注意する。
・注意したことを、実際に紙に書いてもらう。
・紙に書いたことを、復唱してもらう。

以上のような、紙に書いてもらって復唱する作業を繰り返すのが効果的だと思います。なお、経営者側・管理職側も、注意した事は、日付を入れた上で紙に書いて残すべきだと思います。







写真は今日の夕食のメインで、ひじきの煮物、自家製ハムコロッケです。ハムコロッケがおいしかったです(^^)。


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2014年12月14日

12月14日 衆議院議員選挙投票 過労死させない労務管理

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

衆議院議員選挙投票

12月14日日曜日。今日は衆議院議員選挙でした。私自身も、地元小学校にて投票をしてきました。政治的なことは、ここでは書きませんが、社労士として少子高齢化で雇用情勢が大幅に変化した現在、中小企業が元気になる政策を望むばかりです。

企業が元気にならなければ、給料を上げることも出来ませんし、人を雇うことも出来ません。短絡的なパフォーマンスではなく、しっかり根ざした政策をコツコツすることを望んでいます。



※朝食は、娘手作りの餡子入りクレープでした。


過労死させない労務管理

今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

過労死から自分守って…息子失った女性
読売新聞2014年12月12日 09時00分

過労死した息子について語り、「世の中の現実を知って」と呼びかける西垣迪世さん(吹田市の関西大で)

 過労死で息子を失った神戸市垂水区の西垣迪世みちよさんが10日、大阪府吹田市の関西大学第一高校の1、2年生約820人を前に講演し、「働くことに関するルールを学び、自分の身を守れる人になってほしい」と訴えた。

 一人息子の和哉さんは、IT企業でシステムエンジニアとして勤務。しかし、激務でうつ病になり、2006年、治療薬の過剰服用により、27歳で亡くなった。

 西垣さんは「過労死を考える家族の会兵庫」の代表として過労死防止の活動をしており、今回の講演は同校が「進路を考える前に労働について考えてほしい」と企画した。

 西垣さんは生徒を前に、徹夜で連続37時間の勤務を強いられ、パイプ椅子を並べて仮眠するなど、和哉さんが置かれていた過酷な状況について語った。そして「事実を広く伝えることは息子が私に与えた宿題。皆さんが職業を選ぶ時、生き方としてよいかどうかを考え、命と健康を大切にしてほしい」と呼びかけた。

 西垣さんが、他の遺族や弁護士らと続けてきた活動が実を結び、今年11月施行の過労死等防止対策推進法では、防止策を進めることが国の責務と定められた。

 活動を共にしてきた森岡孝二・関西大名誉教授も登壇し、「納得がいかないことがあれば声を上げよう。最初は1人でも、だんだん広がって世の中は変わっていく」と強調した。

※引用終わり。

会社側の立場であっても、従業員が亡くなることは「あってはならない事」だと思います。ましてや、過労死ならばなおさらです。。。

この様な過労死を防ぐには、日頃からの労働時間管理が必要です。残業時間許可制など机上の空論になってる場合が多いですが、下記のような対処が必要だと思います。

1 労働時間の記録。

2 「残業禁止命令をして応じない場合、残業許可申請をセずに勝手に残業した場合は懲戒処分をする」旨の就業規則記載・変更・周知。

3 労働時間を記録した上で、残業時間が慢性的に多い従業員とはヒアリング。

4 ヒアリングの結果、配置転換・職務見直しや残業禁止命令

5 残業禁止命令の場合で従わない場合は、就業規則に沿って懲戒処分(訓戒レベル)を行う。

以上のような対処が必要だと思います。正直列挙した内容も難しいとは思いますが、1つずつコツコツ行う必要があると思います。なお、残業しているのを「放っておく」のは、労働紛争時には黙認と判断されますので注意が必要です。



写真は今日の夕食で、カレーピラフ・切り干し大根・ほうれん草の胡麻和え・キャベツの酢の物です。カレーピラフがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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2014年12月13日

12月13日 高卒の内定率から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。


高卒の内定率から考える

12月13日土曜日。今日は就職に関する気になる記事がありました。

朝日新聞より引用

※朝日新聞より引用
高校生の内定率、20年ぶりに7割超す 10月末時点
朝日新聞高浜行人2014年12月13日05時11分

 来春卒業し、就職を希望する高校生の内定率が、20年ぶりに7割を超えたことが文部科学省の調査でわかった。景気回復の影響とみられ、リーマン・ショック後の2009年を底に5年連続の増加となった。

 文科省が12日発表した。10月末時点の内定率は71・1%で、昨年同期を7・0ポイント上回った。7割を超えたのは71・4%だった1994年以来。文科省の担当者は「景気回復で企業の採用が増え、早めに決まる第1希望の内定が増えているとみられる」と説明する。

 卒業予定の約107万4千人のうち、就職希望者は約19万3千人(男子約11万6千人、女子約7万7千人)。男子の内定率は72・9%、女子は68・3%だった。

※引用終わり。

採用に関して、大卒同様に高卒も明らかに新卒採用が増えています。最近までは、派遣社員や契約社員、パートタイマー等非正規雇用が多かったんですが、新卒・中途採用も正社員が増えてきたように思います。

私自身、娘が中2ということもあり、地元の私立高校のオープンキャンパスで工業科も見学したことがあります。見学した感想は、工業科の学生は、公務員や大手企業・有名企業など引く手数多(あまた)のような印象を受けました。

なお、工業高校卒の学生は、大企業・有名企業や公務員にほとんど就職してしまい、中小企業には就職してくれる学生が少ないという現状を顧問先数社から聞いています。高校も少子高齢化の現在、実績を作るために有名企業・大企業の就職を薦めるのは仕方が無いと思います。

しかし、学生である労働者にとって自分にあったか会社か否かは「別問題」だと思います。今後は、会社も求職者である学生にとっても、会社に合った人材か否か?自分が会社に合わせられる会社か否か?を、しっかり判断して納得した上での就職をして欲しいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、豚バラと白菜のミルフィーユ鍋です。冗談抜きでバリ旨でした(^^)。

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2014年12月12日

8月12日 顧問先手続きについて 労働経済動向調査からわかる人手不足問題

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

顧問先手続きについて

12月12日金曜日。今日は西鉄電車で顧問先訪問でした。今日は手続き関係の訪問でハローワークで無事手続きを済まし、1日の外回りは終了しました。

手続きに関しては、社労士にとって基本的なことです。最近は社労士業界も電子申請が浸透し、訪問せずに手続きを済ましている話も聞いています。しかし、電子申請になって社労士や補助員が事務所に来なくなり、不満を漏らしているケースもあります。会社の要望に対して、画一的な対応は「まずい」と個人的には思っています。

私自身、手続きに関しては、顧問先の状況に合わせて対応しています。郵送でやりとりする会社もありますし、その都度訪問して印鑑を貰って手続きをする、「昔ながら」のやり方で対応している会社もあります。

今後も、やはり各会社の「症状」に合わせて、「町医者」として対応の仕方を柔軟に合わせて対応していきたいと思います。



労働経済動向調査からわかる人手不足問題

今日は、定期購読している専門分野のメルマガで、気になる記事がありました。

※ [ 日本法令 ] SJS Express ---- 【第608回】 より引用

●続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果(12月12日)
厚生労働省が「労働経済動向調査」(平成26年第4四半期)の結果を発表し、企業の雇用過不足感について、正社員では14期連続、パートでは21期連続して不足超過となっていることがわかった。正社員では「運輸業、郵便業」「建設業」、パートでは「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」における人手不足感が、特に逼迫した状況となっている。

※引用終わり。

日頃私自身、現場で実感している結果が、厚生労働省の労働経済動向調査でも結果が出たようです。この記事の通り、現在雇用は、人手不足の状態です。しかも、人気業種と不人気業種の差が激しくなっています。

特に、正社員では「運輸業、郵便業」「建設業」、パートでは「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」が人手不足が逼迫した状況と記事に書かれていますが、実際に福岡でも同じ状況です。なお、人手不足である業種は、労働トラブルが多い業種でもあります。

ネット社会になり、情報が即時に広がる現状では、一部の企業の労務管理の杜撰さが、業界全体のイメージに及ぶことが多々あります。今後は不人気業種であれ人気業種であれ、自分の会社が他社と違う点をはっきりさせて、求職者に自社ホームページや求人誌・求人サイトにアピールする必要があります。

なお、求職者は「安心して長く働ける会社で働きたい」と言う共通の願望があります。社内の労務管理を改善し、採用後の受け入れ教育体制を整備しながら、求人の仕方・採用の仕方を根本的に見直す必要があると思います。



写真は今日の夕食のメインで、鍋焼き力うどんです。餅入りでおいしかったです(^^)。

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2014年12月11日

12月11日 社労士会労働相談員の仕事 たかの友梨マタハラ訴訟和解から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社労士会労働相談員の仕事

12月11日木曜日。今日は、月1回の福岡県社会保険労務士会における労働相談員の仕事でした。今回は、中堅の年金に詳しい先生との組み合わせで無事終了しました。日頃は、会社側の立場の仕事をしていますが、月1回だけ労働者の相談も対応しています。

今回は労働者・会社側双方の相談があり、相談をしつつも勉強になりました。そして、労使双方問題があるので、労働トラブルが起こるんだと改めて実感した1日でした。今回の相談で学んだことは、今後の実務に活かしたいと思います。



※今日の昼食は外食で、時間が無く吉野家にて牛丼大盛Bセット590円でした。


たかの友梨マタハラ訴訟和解から

今日は気になる新聞記事がありました。

※産経新聞より引用

「たかの友梨」マタハラ訴訟、原告が訴え取り下げ

産経新聞2014.12.11 20:19

 産休の取得を妨害され配置転換にも応じない「マタニティーハラスメント(マタハラ)」があったなどとして、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の女性エステティシャンが、運営する「不二ビューティ」(東京)に対し、慰謝料と未払い残業代計約1600万円の支払いを求めて東京地裁に起こした訴訟は11日、女性側が訴えを取り下げ、訴訟が終結した。

 12日に第1回口頭弁論が行われる予定だった。

 不二ビューティは「原告との和解が成立し、取り下げとなりました」とコメント。女性が加入する労働組合「エステ・ユニオン」と、「女性が働きやすい職場環境作りに取り組んでいくことで合意した」としている。

※引用終わり。

一時期は、かなり新聞沙汰になりましたが、和解したようです。正直、予想外ですが、よかったです。今後は社内の労務管理改善に1つずつ励んでいただければ幸いです。ただし、アングラ化すると、求人をしても人が集まらなくなるので、注意が必要だと思います。





写真は今日の夕食で、おでん・めざし・煮物いろいろ・かぶ酢の物です。おでんが美味しかったです(^^)。

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2014年12月10日

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

トラック等運送業における社労士が出来る事

12月10日水曜日。今日は夕方から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。年末になって、手続きや相談対応が増えつつあります。今後も、1つずつコツコツ対処していきたいと思います。

今日は厚生労働省ホームページで気になるプレスリリースがありました。

※厚生労働省ホームページより引用

自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導、送検の状況を公表します

厚生労働省では、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者(トラック、バス、タクシーなど)を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。

自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種です。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。

平成25年の監督指導や送検などの概要は、次のとおりです。詳しくは別紙「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の状況(平成25年)」のとおりです。

1 監督指導を行った事業場は4 ,279事業場。そのうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,513事業場(82.1%)であった。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,510事業場(全体の58.7%)であった。

2 (1)主な労働基準関係法令違反事項は、多い順に ⑴ 労働時間(56.6%) ⑵ 割増賃金(24.5%) ⑶ 休日(4.7%)。

  (2)主な改善基準告示違反事項は、多い順に ⑴ 最大拘束時間(47.0%) ⑵ 総拘束時間(36.3%) ⑶ 休息期間(32.7%)。

3 重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは69件。

(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)(別添)

※引用終わり


※今日の昼食で、自宅で五穀米・ハンバーグ・切り干し大根トマト・ブロッコリーでした。

上記記事のように、自動車運送・旅客業は長時間労働が慢性化しており、労働基準関係法令違反も常態化しているのが現実です。実際、過去に労働相談をしている中でも、自動車運送・旅客業の労働トラブルが多いのも現実です。

自動車旅客・運送業の場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」と言うのがあり、トラック・バス・タクシーそれぞれに、拘束時間の限度と休息期間の確保、運転時間の限度、タクシーにおける累進歩合制度の廃止等の基準が示されています。

正直、私を含む社労士の中でも、これらの自動車運送業等の独特な基準・通達を理解して対応しているのは、一部なのが現状です。私自身、労働基準監督署にて労働相談員をした頃に、これらの基準を身を持って学びました。そのおかげでしょうか?運送業の顧問先の対応も、現在数社行っています。

なお自動車運送業の場合、荷主の厳しい要望や求人してもドライバーが集まらない等問題が深刻なのも事実です。労働組合がある会社も多く、複雑な場合もあります。今後も、採用から労務管理まで運送業に関しても、ガチンコで対応していきたいと思います。




写真は夕食で、キャベツとマカロニサラダ。おから・お好み焼きです。健康的なメニューで美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年12月10日

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

トラック等運送業における社労士が出来る事用

12月10日水曜日。今日は夕方から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。年末になって、手続きや相談対応が増えつつあります。今後も、1つずつコツコツ対処していきたいと思います。

今日は厚生労働省ホームページで気になるプレスリリースがありました。

※厚生労働省ホームページより引用

自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導、送検の状況を公表します

厚生労働省では、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者(トラック、バス、タクシーなど)を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。

自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種です。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。

平成25年の監督指導や送検などの概要は、次のとおりです。詳しくは別紙「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の状況(平成25年)」のとおりです。

1 監督指導を行った事業場は4 ,279事業場。そのうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,513事業場(82.1%)であった。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,510事業場(全体の58.7%)であった。

2 (1)主な労働基準関係法令違反事項は、多い順に ⑴ 労働時間(56.6%) ⑵ 割増賃金(24.5%) ⑶ 休日(4.7%)。

  (2)主な改善基準告示違反事項は、多い順に ⑴ 最大拘束時間(47.0%) ⑵ 総拘束時間(36.3%) ⑶ 休息期間(32.7%)。

3 重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは69件。

(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)(別添)

※引用終わり


※今日の昼食で、自宅で五穀米・ハンバーグ・切り干し大根トマト・ブロッコリーでした。

上記記事のように、自動車運送・旅客業は長時間労働が慢性化しており、労働基準関係法令違反も常態化しているのが現実です。実際、過去に労働相談をしている中でも、自動車運送・旅客業の労働トラブルが多いのも現実です。

自動車旅客・運送業の場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」と言うのがあり、トラック・バス・タクシーそれぞれに、拘束時間の限度と休息期間の確保、運転時間の限度、タクシーにおける累進歩合制度の廃止等の基準が示されています。

正直、私を含む社労士の中でも、これらの自動車運送業等の独特な基準・通達を理解して対応しているのは、一部なのが現状です。私自身、労働基準監督署にて労働相談員をした頃に、これらの基準を身を持って学びました。そのおかげでしょうか?運送業の顧問先の対応も、現在数社行っています。

なお自動車運送業の場合、荷主の厳しい要望や求人してもドライバーが集まらない等問題が深刻なのも事実です。労働組合がある会社も多く、複雑な場合もあります。今後も、採用から労務管理まで運送業に関しても、ガチンコで対応していきたいと思います。




写真は夕食で、キャベツとマカロニサラダ。おから・お好み焼きです。健康的なメニューで美味しかったです(^^)。

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2014年12月09日

12月9日 事業継続の処方箋としての助成金活用

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

12月9日火曜日。今日は朝から西鉄電車で顧問先訪問と助成金センターへ手続きでした。私の場合、助成金は顧問先への事業継続のための「処方箋」と考えています。

助成金は、貰ってオシマイと言うわけではありません。助成金支給後の調査や、労働保険料の調査など助成金をもらった後のことも考える必要があります。また、助成金を貰うことによって、受給要件を当てはめるために無理しずぎて、会社が「傾く」こともあります。

助成金は返金不要で会社にとっては事業継続への有効手段ですが、あくまでも賃金の補助です。今後も、助成金を貰った後も考えた上での、処方箋としての助成金手続きをしていきたいと思います。




写真は今日の昼食で、久々の外食でした。 福岡合同庁舎新館1Fエムズキッチンの日替わりランチ(ご飯大盛り)520円です。今日は、ヒレカツでした。作り置きではなく、熱々で美味しかったです(^^)。

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2014年12月08日

12月8日 相談できる社労士に

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

相談できる社労士に

12月8日月曜日。今日は寒い中、昼から顧問先の相談対応でした。顧問先の相談場所は、顧問先事務所とは限りません。今回はファミレスでの相談対応でした。内容的には、いわゆる従業員の問題で「労務管理」の内容でした。

最近、顧問先の相談を受けると採用や労務管理、経営に関する相談など幅広い内容が多かったりします。私は採用と労務管理、労働問題が「強み」なので、強みを活かしたアドバイスを出来る限りするように心がけています。

なお税金や裁判レベルの労働紛争、許認可申請等専門外については、親しい弁護士や行政書士、税理士など他士業の先生を紹介しています。間違っても、「知ったかぶり」のアドバイスはしないように心がけています。

そして何よりも、経営者の身になって一緒に悩み、一緒に考えアドバイスをすることを今後も続けたいと思います。




写真は今日の夕食で、カレーライス・かぶ酢の物・ひじきの煮物・切り干し大根です。カレーライスが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年12月05日

12月5日 会社側の立場からブラック企業について考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

会社側の立場からブラック企業について考える

12月5日金曜日。ネットニュースで気になる記事がありました。

※Business Media 誠より引用

「勤務先はブラック企業だと思う」は4人に1人
Business Media 誠 2014年11月28日(金)19時26分配信

あなたが働いている会社はいわゆる“ブラック企業”だと思いますか? 20~50代の働く男女に聞いたところ「ブラック企業だと思う(どちらかと言えばを含む)」と答えたのは26.9%、「ブラック企業だと思わない(どちらかと言えばを含む)」は73.1%であることが、連合の調査で分かった。


 働いている人の4人に1人が自身の勤務先をブラック企業だと思っているようだが、世代別にみて違いはあるのだろうか。「ブラック企業だと思う」と答えたのは若い世代のほうが多く、20代32.7%、30代30.5%、40代25.9%、50代18.6%という結果に。

 自身の勤務先がブラック企業だと思うと答えた人に、その理由を聞いたところ「長時間労働が当たり前になっている」(52.2%)と答えた人が最も多かった。次いで「仕事に見合わない低賃金である」(46.3%)、「有給休暇が取得できない」(37.4%)、「賃金不払い残業(サービス残業)が当たり前になっている」(33.5%)と続いた。

 雇用形態別にみると、「長時間労働が当たり前になっている」(正社員60.0%、非正社員39.5%)、「有給休暇が取得できない」(43.2%、27.8%)、「賃金不払い残業(サービス残業)が当たり前になっている」(39.2%、24.2%)「うつ病・ノイローゼになった人がいる」(25.5%、14.7%)などは、正社員のほうが多かった。

●相談していない人は半数近くに

 自身の勤務先がブラック企業だと思うと答えた人は、そのことを誰かに相談したことがあるのだろうか。「家族」(34.2%)、「友人」(31.5%)が3割台となり、身近な人に相談していることがうかがえた。ただ「相談したことがない」は46.8%となり、「勤務先がブラック企業だと感じつつも誰にも相談していない人が半数近くもいることが明らかになった」(連合)

 インターネットを使った調査で、20~59歳の働く男女3000人が回答した。調査期間は11月1日から6日まで。

※引用終わり。



※今日の昼食は自宅で、ワンプレートランチでした。

いわゆる労働者側の代表である労働組合(連合)の調査による記事です。当然ことながら、労働者側の視点で書かれていますが、会社側の立場である社労士から見ても参考になります。

この記事から、4人に1人が自分の働いている会社がブラック企業と思っているようです。また、ブラック企業の原因が、長時間労働・未払い残業手当・有給休暇と労働相談で多い内容ばかりだったします。

この点から、今後の企業における労務管理の改善点が何なのか?がわかります。改善すべき点は、下記のとおりです。

・従業員業務分担・配置等の見直しを含めた労働時間管理
・企業貢献度と従業員満足度を連携させた賃金制度の見直し
・年次有給休暇計画的付与を含む有給休暇取得における、社内ルールの見直し。

社労士的には上記の改善が会社側の課題だと考えます。

なおブラック企業の反対であるホワイト企業は、どれだけあるのでしょうか?正直、非常に少ないと思います。多くの企業は「グレー」であり、グレーの濃さが企業によって違うのが現状だと思います。

社労士という仕事は、グレーの会社における改善を仕事としていると思っています。私は、改善する考えのある経営者には、一生懸命頑張って助けたいと思います。逆にブラックで良いという会社は助けたくありません。

実際に私自身過去に、実質「ブラック企業」と判断せざるを得なかった顧問先を、やむを得ず委託解除したことがあります。確かなのは、「ブラック企業」と労働者に判断されるような経営者は、人材の自転車操業になりかねないと経験上痛感しています。

速やかに、経営者自身の考えを改めて、事業継続の為に、一緒に経営と労務管理・採用の改善をしていければ幸いです。




写真は今日の夕食で、納豆炒飯・キャベツのコンソメスープ・マカロニとツナサラダです。納豆炒飯がおいしかったです^_^;


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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Posted by naitya2000 at 20:13Comments(0)

2014年12月04日

12月4日 社労士受験テキストの実務活用について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社労士受験テキストの実務活用について

12月4日木曜日。今日は午後から西鉄電車で移動して顧問先訪問でした。私の場合、電車の中が最適な勉強場所だったりします。

ちなみに読んでる本は、市販の社労士受験テキストと専門分野の実務本関係です。ちなみに、社労士に合格してるのに、何故市販の社労士受験テキストを読むの?と思うかもしれません。それには、理由があります。

社労士の場合は、受験内容が実務にそのまま反映する内容だったりします。しかも、毎年法改正が激しいのが現実です。社労士受験テキストは、毎年の法改正も反映されており、1冊にひと通りの内容がわかりやすくまとめられているので使いやすいからです。今まで身につけてきた知識の忘却防止と内容整理も目的です。あと、どこに書いてあるかわかりやすいのと、索引を使って辞書的にも活用しています。また、顧問先で説明するときにも活用しています。

その為、いわゆる市販の社労士受験テキストを毎年購入し直し、電車の中で読んでいます。同業の先生に驚かれることも多いですが、私は社労士合格後に実務をしてから、ずっとこの習慣は続けています。

現在読んでる本は、ユーキャンの「2014年 U-CANの社労士 速習レッスン(ユーキャン社労士試験研究会)」を使っていますが、2015年版が各社販売されたので、比較検討し買おうと思います。なお、来年の有力購入候補は、「加藤光大の社労士合格レッスン基本書(住宅新報社)」です。



写真は今日の夕食のメインは、しゃけ・ポテトサラダ・牛肉と玉ねぎの炒め物でした。あと写真には載ってませんが自家製鍋焼きうどんを食べました(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 21:09Comments(0)

2014年12月03日

12月3日 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 公布

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 公布

今回は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について書きたいと思います。

※厚生労働省ホームページより引用

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、本日、公布されました。この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール※1」に特例を設けるものです。

1. 特例の対象となる労働者
 (1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※2。
 (2) 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。

2. 特例の対象となる事業主
  対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なもので あることが必要。 

3. 特例の具体的な内容
  次の期間は無期転換申込権が発生しない。
 (1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
 (2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間

4.施行期日
  平成27年4月1日

※引用終わり。



※昼食は自家製弁当(ソーセージ・にんじんしりしり・椎茸煮物・高野豆腐・カリフラワーカレー酢漬け)でした。

 解散間際に、労働契約法の特別法である「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。施行日は平成27年4月1日です。

労働契約法第18条に、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」というルールが有ります。

私自身、この法律で重要なのは、定年後に再雇用・継続雇用される契約社員・嘱託社員の扱いだと思います。 

60歳定年後に嘱託社員で再雇用し、1年契約の嘱託社員で更新を繰り返したとします。その場合、通算の契約期間が5年を超えた場合に、その労働者から「無期労働契約の申し込み」があれば、期間の定めのないの労働契約になります。つまり定年後なので、原則「自己都合退職」「解雇」「お亡くなり」になるまで、労働契約が成立するわけです。。。

会社にとっては、非常に問題がある為、今回定年後に無期労働契約の成立をさせない「特例(無期転換申込権が発生しない)」を設けたと思われます。

なお、この特例を使うためには、

1 対象労働者に対する職務及び職場環境に関する配慮等の雇用管理の措置の内容等を記載した計画書を作成

2 厚生労働大臣に計画書を提出して申請し、認定を貰う。

3 計画認定後に、今回の法律どおり無期転換申込権が発生しない旨労働契約書に明記して労使間で交わす。

以上のような、流れになると思います。

詳細は法律公布して間もないため、来年2015年2月13日金曜日に行う予定の第16回 労務管理セミナーでも説明したいと思います。



写真は今日の夕食のメインは、クリームシチューでした。冬はやっぱりシチューですね(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:10Comments(0)

2014年12月02日

12月2日 車で顧問先訪問 情報漏洩と労務管理について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。


車で顧問先訪問

12月2日火曜日。今日は車で顧問先を訪問し、相談対応でした。相談は、年金・雇用保険・労務管理・賃金制度など多岐にわたりました。今回の相談で、私自身、専門分野はもちろん、社労士としての関連分野も磨きを書けなければならないと実感しました。



情報漏洩と労務管理について

今日は、気になる新聞記事がありました。

※産経新聞より引用

ベネッセが希望退職者募集 グループで300人
産経新聞 12月2日(火)17時3分配信

 ベネッセホールディングス(HD)は2日、グループ全体で300人程度の希望退職を今月18日から募集すると発表した。同社が希望退職を募集するのは昭和30年の創業以来、初めて。同時に、会員の減っている通信教育事業や間接部門から、成長分野の介護事業などに配置転換を進める。

 7月に発覚した顧客情報の流出事件に関するおわび費用などがかさみ、9月中間連結決算の最終損益は20億円の赤字となった。同社は「一連の施策で組織の最適化を行い、販売管理費の削減、コスト構造の改革をはかる」としている。

 希望退職日は来年3月末。特別退職金を支給し、転職支援も行う。すでにリストラ関連費用として約50億円の特別損失を計上しており、10億~90億円の最終赤字を見込む15年3月期通期の連結業績予想に影響はないとしている。

 また、グループ各社から700人を、介護子会社の「ベネッセスタイルケア」(東京都新宿区)、全国に設ける学習相談施設「エリアベネッセ」などへ異動する。人材を成長分野へシフトさせる。グループ全体の間接部門は来年4月までに統合し、約900人いる同部門の要員を約450人まで圧縮する。

※引用終わり。

ベネッセで派遣先として働いていた派遣社員による顧客名簿流出事件による情報漏洩問題が、会社の業績に致命傷となっています。

事件当時の詳細を調べると、ベネッセのグループ会社「シンフォーム」で派遣先として働いていたSEである派遣社員が、名簿業者に顧客データを最大で2070万件流出したという大規模な事件でした。当然、当事者である派遣社員は捕まりましたが、派遣会社も公表されておらず、二重派遣・多重派遣・偽装請負の噂もあるようです。

また、顧客名簿流出事件後の初期対応(ベネッセ お詫びの品問題:電子マネーギフト500円・図書カード500円・ベネッセ子供基金へ寄付の三者択一)のお粗末さも、個人的には問題だと思います。なお我が家にもお詫びのダイレクトメールが、子供の分も含めて複数届きました。。。

失われた信用・信頼関係は簡単に取り戻されません。私自身も、お粗末な「お詫び」にあきれて2度と進研ゼミを子供にさせたいとは思いません。このように、一つの情報漏えい事件と初期対応のお粗末さで、業績が赤字となってしまい、希望退職者を募るまでに陥るわけです。

この事件から学ぶべきことは、派遣社員は自社の従業員ではありません。派遣社員は、他社の従業員です。昔、派遣社員に給料計算をさせたり、人事部・経理部の仕事させたりするのを見かけましたが、会社の機密情報だらけの部署で働かせることは、私自身オススメしません。

なお、顧客情報や機密情報を扱える人を自社でも一部の従業員のみとすると言うようなアクセス制限を厳格にする必要があります。また従業員に対しても、機密情報管理規程の作成・周知や秘密保持誓約書を作成し労使間で交わす必要があると思います。





写真は今日の夕食で、白菜と豚バラのミルフィーユ鍋・帆立の甘辛煮・おから・高野豆腐です。白菜と豚バラのミルフィーユ鍋が美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:32Comments(0)