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2014年07月28日

7月28日 採用面接試験には物語がある 外国人労働者派遣について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月28日月曜日。今日は、午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。実は先週から顧問先の採用試験のお手伝いをしています。今日も、適性検査から面接試験に面接官として立ち会いました。

採用・面接試験のお手伝いをして思うのですが、採用試験は書類選考から始まります、履歴書・職務経歴書から、受験をされる方の人柄・人間性を判断していきます。そして、履歴書・職務経歴書をもとに、さまざまな質問をしていく中で、その人の考え方・人間性等その人の「物語」が見えてきます。

ある意味、ガチンコな面接を行い、ガチンコで採用試験を対応するのが必要だと、実際に経営者と一緒に面接をすると、実感するこの頃です。


今日は外国人労働者に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

人材派遣会社代表:就労ビザないのに仕事紹介容疑で逮捕
毎日新聞 2014年07月28日 13時17分

 ◇ベトナム人中心に外国人数百人派遣の容疑も捜査

 就労ビザがないベトナム人に仕事を紹介したとして、兵庫県警が同県加東市の人材派遣会社代表、国本千代一容疑者(51)を、出入国管理法違反容疑で逮捕していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。国本容疑者は容疑を認めているという。ベトナム人を中心に、就労ビザのない外国人数百人を派遣した疑いがあるとみて調べる。

 逮捕容疑は、昨年から今年にかけて、加東市の携帯電話の組み立て工場に、日本の就労ビザがないベトナム人3人を派遣し不法に仕事をあっせんしたとしている。

 県警は先月末、同工場を家宅捜索し、就労ビザがない多数の外国人が働いているのを確認。うち約50人を入国管理局に引き渡した。【豊田将志】

※引用終わり。

ある意味、氷山の一角だと思います。ネット世論が浸透してきた現在、求人と求職のバランスが崩れ、「安直な」外国人労働者雇用が増えて来ているような気がします。

新聞記事のような「その場しのぎ」の脱法行為が伴う「無茶」は、結局は自分たちの首を絞めるだけでなく、業界全体の首を絞めます。。。

「採用して育てること」「長い目で考えた採用と教育」を企業レベルから積極的に行うことをオススメします。



写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・ピーマンと玉ねぎの炒めもの・ポテトサラダ・にんじんしりしりです。鶏の唐揚げが、おいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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Posted by naitya2000 at 23:08Comments(0)

2014年07月25日

7月25日 労働基準監督署訪問 履歴書・職務経歴書と面接 契約社員の無期雇用について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月25日金曜日。今日は午後から外回りでした。まずは最寄りの労働基準監督署を訪問。今回は作成した就業規則を届け出致しました。受理の対応をして頂いた非常勤職員が、知り合いの社労士の先生だったります。世の中狭いです。。。

監督署訪問後、西鉄電車で顧問先訪問しました。今回は面接官として面接試験に挑みました。私の場合、まずは履歴書・職務経歴書を面接前に熟読してから面接に挑みます。まずは、書類レベルで見極める必要があります。なお、面接時に初めて履歴書・職務経歴書を見るのは、問題外です。。。

なお、書類レベルでの印象と、実際面接をした後の感想が全く異なる場合も多々あります。今回の面接もそうでした。やはり、実際に会って話をしないと、実際にどのような人なのか?わからないと実感するこの頃です。

今日は契約社員の無期雇用について気になる記事がありました。


※読売新聞より引用

契約社員、3年で「無期雇用」に…三菱UFJ銀

読売新聞2014年07月25日 07時29分
 
 三菱東京UFJ銀行は、現在は6か月~1年程度ごとに契約更新している契約社員を、期間を定めず定年まで働くことができる無期雇用の契約社員にする方針を固めた。

 3年超、働いた人が対象になる。ほかの業界にも広まる可能性がある。

 同行では社員約4万5000人のうち、1万1400人が支店の窓口業務などを担う契約社員だ。そのすべてが無期雇用への切り替え対象となる。厚生労働省によると、企業が1万人規模の契約社員を無期雇用に切り替えるのは珍しい。2015年4月に導入する。

 契約社員の9割を占める女性が活躍する場を提供する。人手不足が懸念される中、人材確保につなげる狙いもある。

 無期雇用の契約社員になった人は、定年が60歳までとなる。再雇用制度を使えば最長65歳まで働ける。けがや病気で長期間休んでも、雇用が維持される。原則、仕事の内容は変わらないが、長く働いた契約社員は、部下を指導する役割を持たせ、その分、賃金を増額する。

※引用終わり。

この記事のように、大企業が労働契約法の法改正に伴い、対応を変えています。

該当すると思われる労働契約法の条文は、

労働契約法第18条(無期労働契約への転換)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

労働契約法第19条(「雇止め法理」の法定化)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といいます。 雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。
今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しました。

労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。

以上の労働契約法の条文が該当していると思います。なお、説明文は厚生労働省リーフレットの引用です。

労働者にとって「安心して長く働きたい」と言う要望は当然です。それに対し、会社側にとっては、「問題社員でないかどうか?」は重要な事です。

今までは、契約社員で雇用し、延々と契約更新を繰り返した挙句、「雇い止め」や「正社員との待遇の違い」で労働トラブルが増えているのが現状です。

これらの労働トラブルの増加は、ネット社会の現在、労働トラブルを起こした会社は労働者同士で「情報」として共有されてしまいます。それが結局、新規採用・中途採用に影響を及ぼし、採用の自転車操業になりかねません。

会社側は、まず契約社員で雇用し、「問題社員」でなければ「期間の定めのない労働契約」「正社員」に切り替えたいというのが本音だと思います。

この記事のように、契約社員で雇用後に頑張れば、「期間の定めのない労働契約」「正社員」で雇う制度を設ける会社は、中小企業を含めて増えていくと思われます。



写真は今日の夕食で、めかじきのカレーステーキ・ポテトサラダ・ゴーヤーチャンプル・にんじんしりしり・なす味噌和えです。めかじきのカレーステーキがおいしかったです(^^ゞ。


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Posted by naitya2000 at 23:52Comments(0)

2014年07月24日

7月24日 猛暑の中、顧問先訪問 育休で昇給見送りは違法の判決から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月24日木曜日。梅雨も開け、猛暑が続いています。今日も午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。電車下車後、炎天下を歩くのは、ある意味「ダイエット」になります(^_^;)。顧問先では、給料計算チェックと手続き関係の打ち合わせで無事終了しました。

夏も真っ只中になりましたが、夏バテせずコツコツ頑張りたいと思います。

今日は、気になる判決に関する記事がありました。


※時事通信より引用

育休で昇給見送りは違法 勤務先に賠償命じる/大阪高裁

時事通信2014年7月18日
 
3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師の男性(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。

一審は昇格の機会を与えなかったことだけを違法としたが、小松裁判長は昇給させなかったことについても「欠勤、休暇よりも合理的理由なく不利益に取り扱い、育休取得の権利を抑制する」と述べ、無効と判断した。

※引用終わり。

少子高齢化の現在、裁判の判決も「時代の流れ」に対応しつつあるように思えます。

記事によると、病院側は就業規則に従い職能給を昇給せず、昇格試験を受けさせなかったようですが、判決のとおりその判断は厳しいと思われます。

育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)に「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。」

と言うのがあります。また、民法90条により公序に反して無効という流れがあります。今回の判決から、人事権の濫用で無効という判断になったと思われます。



写真は今日の夕食で、炒飯・なすとオクラの天ぷら・ひじきの煮物・ゴーヤーチャンプルです。ゴーヤチャンプルが好きなので、おいしかったです(^^)。


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Posted by naitya2000 at 19:54Comments(0)

2014年07月23日

7月23日 労働基準監督署調査対応について マツダ派遣社員の解雇に対する和解について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月23日水曜日。今日西鉄電車で移動し労働基準監督署を訪問しました。目的は、是正勧告書に対する是正報告です。おかげさまで、今回の是正報告で無事終了しました。是正勧告後、約6ヶ月に渡る対応でしたが、無事終了して良かったと思います。

労働基準監督署の調査(臨検・集合監督等)を受けると、労働基準監督官から労働基準法違反に伴う是正勧告(行政指導)を受けるパターンが多かったりします。是正勧告に対して、未払い残業の場合は残業手当を支払うなど改善対処を行った上で、証拠書類を添付の上で是正報告書を提出します。

なお、私自身、社労士として監督官とのやり取りで重要と思っているのは、監督官との「信頼関係の構築」です。ややこしい案件の場合は、その都度監督官へ、経過報告や相談をしながら対処します。なお、賃金台帳や出勤簿捏造などのウソ・インチキ・デタラメは問題外です。


今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

マツダ、解雇の元派遣社員に和解金支払いで合意
読売新聞2014年07月22日 22時04分
 山口県防府ほうふ市のマツダ防府工場を雇い止めされた元派遣社員15人が、派遣先のマツダ(本社・広島県府中町)を相手取り、正社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日、広島高裁(川谷道郎裁判長)で和解が成立した。

 原告弁護団によると、15人は職場復帰せず、マツダが全員に和解金を支払うという。金額や詳しい内容は双方の取り決めで公表しない。

 15人は2003年7月~09年3月に半年~5年半、同工場で働いたが、08年11月~09年3月に解雇され、09年4月に提訴した。

 13年3月の1審・山口地裁判決は、同社が独自に設けた「サポート社員」という制度を使い、一定期間直接雇用した後、派遣社員に戻す方法で長期間雇用を続けたことについて、「労働者派遣法に違反する」と指摘し、13人を正社員と認定。サポート社員の経験がない2人の請求は棄却した。原告側とマツダ側の双方が控訴していた。

※引用終わり。


ある意味、妥当な判断だと思います。長い月日と裁判費用をかけるより、和解のほうが無難だと思います。しかも、今回は職場復帰せず、和解金で解決ですから、会社側の立場としては、しっかり裁判後の事を考えた決断だと思います。

ただし和解金額は多大になるでしょうから、裁判沙汰になる前の労使間話し合いによる解決をオススメします。



写真は今日の夕食で、ピーマンの肉詰め・にんじんしりしり・ゴーヤーだけのチャンプルです。沖縄在住経験がある為、沖縄料理系も食卓に並びます。ゴーヤーだけのチャンプルがおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 22:36Comments(0)

2014年07月22日

7月22日 連休明けの外回り 追い出し部屋・出向・配転命令について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月22日火曜日。連休明け・梅雨雨明けの今日は、1日中外回りでした。

午前中は西鉄電車で移動し、顧問先にて相談対応でした。会社の現状を把握しながら、的確なアドバイスをしなければと実感するこの頃です。

昼食はジョイフルで食べながら、実務本を読み、勉強しました。ファミレスは、涼しくて勉強しやすかったりします(^_^;)。

午後は、違う顧問先にて面接官として一緒に面接試験に挑みました。私自身、採用に関しては「アドバイス」だけでなく、自ら面接官として参加して会社の改善のお手伝いをしています。一緒に行うから見える、問題点を一緒に考え、一緒に今後も改善していきたいと思います。


なお、今日は気になる新聞記事がありました。

※朝日新聞より引用

労相「人事権乱用はダメ」 「追い出し部屋」和解受け
朝日新聞 山本知弘2014年7月22日19時59分

 不本意な部署などに異動させ退職を促す「追い出し部屋」問題で、社員約100人に対する出向・配転命令を取り消す方針をリコーが固めたことについて、田村憲久・厚生労働相は22日の閣議後会見で「一般論として、出向命令は、人事権の乱用がないようにされなければならない」と述べた。出向・配転命令を出すときは慎重に検討するように企業に自制を求めたものだ。

 田村厚労相は、出向・配転は、労使双方が納得する形で進められることが重要だ、との認識も示した。リコーでは、希望退職に応じない社員を肉体労働を伴う部署などに異動させる事例が頻発。7人の社員が出向・配転命令は無効だとして訴えたが、うち2人について18日に東京高裁で和解が成立し、会社側は、原告を含めた約100人について出向・配転命令を取り消し、元の職場などに再配置する方針を固めた。(山本知弘)

※引用終わり

 大企業では多い、配置転換・出向命令(島流し)→自己都合退職ですが、この記事のように暗に辞めさせる意図を持った出向・配置転換命令が、東京高裁で出向・配転命令を取り消し和解した事例です。

なお、労働契約法では、

(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(労働契約の原則)
第3条
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

以上のような条文があり、権利の濫用はダメとなっています。

仮に「問題社員」への対応で配置転換・在籍出向を命じることはあり得ますが、いきなり「辞令」を出すのはオススメできません。

やはり、まずは出向・配置転換の理由・目的を明示して、応じるか否か打診することをオススメします。打診した後、出向・配置転換を了解した場合は、

1 労使間で出向・配置転換後の労働契約書を交わし直す。
2 出向・配置転換合意書を作成し、労使間で合意の上、署名・捺印する。

以上のような対処が必要だと思います。なお、この朝日新聞の記事ですが、「乱用」ではなく「濫用」では?と個人的には思います。。。



写真は今日の夕食で、ドリア・ひじきの煮物・にんじんしりしりです。ドリアがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 22:37Comments(0)

2014年07月18日

7月18日 公共交通機関で移動が好きです 学び方は、型にはまらない方がいい

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月18日金曜日。今日も午後から西鉄電車で外回りでした。

私の場合、「乗り物マニア」なので、出来る限り公共交通機関を利用します。私自身、電車移動中での車窓を眺めることや、仕事関係の本を読んで勉強したりします。電車等の移動中は、有意義な時間を過ごせるので、鉄道やバス等の公共交通機関が好きです。

外回りでは、顧問先で手続き関係の打ち合わせと相談対応後、ハローワーク・年金事務所と訪問し1日が終わりました。もう7月も中旬となり、非常に暑いこの頃です。



※昼食は自宅で自家製弁当(おからつくね・トマト・カポナータ・ひじきの煮物・高菜漬け)でした。

話は変わりますが、私は恥ずかしい話、事務所や自宅では、あまり勉強しません。。。どちらかと言うと、電車やバスでの移動中や、顧問先との打ち合わせの合間でのマクドナルドやファミレス等で飲食しながら等移動中やスキマ時間に勉強しています。

また、「学び方」は本を読むだけとは限らないと思います。実際、顧問先の経営者との会話で、経営者の考え方を知ることが出来るのも勉強です。また、facebook等のやり取りや論議も勉強になります。

さらにネット社会になった為、簡単に新聞各社の記事を比較読みすることが出来、他国の日本語版新聞記事や翻訳ソフトを使って他国の新聞記事を比較読みすることも勉強になります。勉強場所も、事務所の机とは限らず、電車の中・ファミレス・喫茶店等どこでも勉強は可能だと思います。

結局、学び方は、本・セミナー受講・ネット・現場等手段も場所も幅広くあると思います。そして、これらの組み合わせで勉強すればいいと思います。だから、「本だけ」「机の上だけ」など型にはまる必要はないと思います。




写真は今日の夕食で、トマトカレー・きゅうりの酢の物・ししとう炒めです。トマトカレーが美味しかったです。やっぱり夏はカレーですね(^^)。


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Posted by naitya2000 at 21:55Comments(0)

2014年07月17日

7月17日 町医者としての対応 「知っている」と「知識を使う」「教える」ことの違い

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月17日木曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。内容的には、手続きから社会保険料、採用まで幅広い相談内容でした。私自身、専門分野は採用・労務管理・労働トラブル対応ですが、顧問先からの相談は、年金や健康保険法、労災など専門以外もあります。

専門分野・得意分野を磨くのは当然ですが、社労士として「町医者」としての必要な幅広い知識は、錆びないように日々勉強しなければと実感しました。

また、「知っている」と「知識を使う」「教える」では、大きく違います。「知識を使える」「教える」知識を身につけるには、基本的なわかりやすい本を反復して読むべきだと実感するこの頃です。私自身、社労士としての知識が錆びないように、受験生用の市販社労士テキストを購入し、移動中電車の中で繰り返し読んでいます。

今後も、基本からコツコツ使えるレベルの知識を「かっこつけず」身につけたいと思います。



写真は今日の夕食で、自家製ミートソーススパゲティ・きゅうりとトマトのマヨサラダ・なすとニラのしぎ焼き・ししとう炒めです。自家製ミートソーススパゲティがバリ旨でした(^^ゞ。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 23:50Comments(0)

2014年07月16日

7月16日 相談対応と顧問先訪問 労働基準監督署 書類送検事例から学ぶ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月16日水曜日。昨日今日と午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。顧問先を訪問して思うことは、やはり顔を合わせて話をしないと、内容がお互い伝わらないと実感します。

私自身、顧問先からの相談は、24時間いつでも携帯電話にて相談対応可能でやっています。しかし、ややこしい案件・複雑な案件は、「顔を合わせて」問題の本質を会話しながら確認した方が、わかりやすく理解するのが速いと思います。

会社によっては、会社備え付けのホワイトボードに書きながら説明する時もあります。今後も、会社側の立場で「わかりやすく」「より速く」問題点を解決できるお手伝いをしていきたいと思います。

今日は、福岡労働局のホームページで送検事例に目が止まりました。


※福岡労働局 ホームページ送検事例引用

福岡中央労働基準監督署発表
平 成 2 6 年 6 月 1 8 日

賃金不払事件でゲームソフト販売業者を送検

平成26年6月18日、福岡中央労働基準監督署は、労働者に定期賃金を支払わなかったゲームソフト販売業者及び代表者を、最低賃金法違反の疑いで、福岡地方検察庁に書類送検した。

1 被疑者
(1)ゲームソフト販売業者(所在地 福岡市博多区)
(2)同社代表取締役

2 送検法条文及び罰条
最低賃金法違反
同法第4条第1項
同法第40条(50万円以下の罰金)
同法第42条第1項(両罰規定)

3 事件の概要
ゲームソフト販売業者は、同社に雇用されていた労働者3名に対する平成25年4月21日から同年7月20日までの賃金2,077,350円を、所定の支払日に支払わず、もって、福岡県最低賃金額(1時間701円)以上の賃金を支払わなかったものである。同社は、仕事量が減少した影響等で資金繰りが悪化し、平成26年2月20日に事業場閉鎖、事実上倒産した。

4 当署管内における送検状況
当署における過去3年間の送検状況は、平成23年18件(うち賃金不払11件)、24年14件(うち賃金不払11件)、25年15件(うち賃金不払9件)という状況である。

※引用終わり


私自身、労働基準監督署にて非常勤の労働相談員をしていたので、賃金未払の事例はたくさん経験しました。労働基準監督署は、年金事務所やハローワークと違って、いわゆる労働に関する「警察署」で、書類送検が可能です。

この引用事例のように、会社の業績が厳しいと、賃金未払いが発生し、労働者が労働監督署に相談に来るケースが非常に多かったりします。実際、賃金未払いは、いきなり監督署の労働基準監督官が書類送検するわけではありません。

監督署で「賃金未払い」の事案は、下記のような流れが多いようです。

賃金未払いについて監督署で労働相談→労働者自身が会社へ書面にて支払期限を決めて未払賃金の支払いを請求→支払期限に賃金支払いが無い事実を持って、労働基準監督署へ申告→申告受理後、労働基準監督官が調査を実施→違反事実を是正勧告(行政指導)→再三指導しても改善されない又は極めて悪質な場合に書類送検

以上のような、おおまかに書くと流れの上で「書類送検」に至ります。いきなり書類送検に至ることは極稀ですが、油断大敵です。監督署調査対応は、慎重に専門家(社労士)に相談することをオススメします。なお、ウソ・インチキ・捏造は問題外です。



写真は今日の夕食で、さんまのレモンソテー・ひじきの煮物・妻友人から頂いた自家製トマト・にんじんしりしりです。野菜が多く美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 20:16Comments(0)

2014年07月14日

7月14日 労働契約書更新立会 餃子の王将残業手当の記事を読んで

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月14日月曜日。今日は週の初めで、午後から顧問先関係の仕事で出かけました。今回は、労働契約書の更新の立会でした。今回、ただ労働契約書を更新するだけでなく、従業員の「改善すべき点」を契約書の「別紙」として作成し、添付しました。

また、契約書内容説明時に、従業員の「改善すべき点」を読み上げながら、従業員に説明しました。やはり、「何をすべきか?」は口頭で言うだけでなく、書面で書いて渡すのは重要だと思います。労働者自身、改善すべき点を書面で「確認」することが出来て、教育にも非常に有効だと思います。

今日は、餃子の王将に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

「餃子の王将」未払い賃金2億5千万円 923人の残業代など
産経新聞2014.7.14 13:11 [westピックアップ]

 「餃子の王将」を展開する王将フードサービス(本社・京都市山科区)は14日、社員とパート従業員計923人に2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。サービス残業などで適切に賃金が支払われていなかったという。未払い分は原則的に15日の給料日に合わせ追加支給する。

 京都下労働基準監督署から平成25年12月に改善を求める行政指導があり、社内調査を進めていた。未払いの期間は25年7月~26年2月。

 業績への影響は軽微としている。同社は「再発防止に努める」としている。

※引用終わり


正直言って氷山の一角だと思います。飲食業界は、ワタミにかぎらず大企業・中小企業とも労働トラブルが多い業界です。

あえて発表したのは、意図的だと思います。王将自身も、ブラック企業と何度か噂された経緯もあり、新規採用が厳しくなったのではないか?と思われます。

この報道発表で企業イメージを改善し、法令遵守する事を知らしめることによって、新規採用を増やしたいのでは?と考えているように思えます。

飲食業界全体が、ネット世論によるすき家・ワタミなどの影響で採用に関する評判が悪い為、大手企業から本格的な労務管理改善をせざるを得ない状況になりつつあると思われます。





写真は今日の夕食で、ゴーヤーチャンプル・いももち・ししとうのベーコン炒め・お好み焼きです。今日はおかずたくさん・野菜たくさんで、おいしかったです(^^ゞ。


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2014年07月13日

7月13日 監督署 助成金センター 面接立会

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月13日日曜日。週末は、外回りと自宅でおとなしくしていました。。。金曜日は、西鉄電車で福岡に移動し、顧問先にて社会保険算定基礎届関係の手続きで訪問しました。その後、違う顧問先へ助成金関係で訪問し、労働基準監督署・助成金センターと淡々と手続きを終わらせました。

午後からは、午前中とは違う顧問先にて面接立会と相談対応でした。ガチンコな金曜日でしたが、仕事的には充実した1日でした。

土曜日・日曜日は、半分オフな状況で社会保険算定基礎届の作成を行いました。今年の社労士恒例行事(社会保険算定基礎届・労働保険年度更新)も、ひと通り終わり「やれやれ」と言う状況です。し娘(中2)の勉強も見て、ドタバタした1周間が終わった次第です。



写真は今日の夕食のメインで、夏野菜のカレーやきそばです。やきそばのカレー風味は珍しいですが、おいしかったです(^^ゞ。

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2014年07月09日

7月9日 社会保険算定基礎届 助成金に関する注意点

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月9日水曜日。顧問先訪問・役所めぐりの2日間でした。昨日は1日中、車で顧問先を訪問し、社会保険算定基礎届関係の打ち合わせでした。また、「特殊な」労働保険年度更新申告・納付のために、顧問先の方と一緒に労働基準監督署を訪問し、手続きを行いました。結果的に無事うまくいったので、よかったです。



※今日は久々に外食で、福岡合同庁舎本館地下の喫茶店でランチ(ドライカレー大盛り+アイスコーヒー)(520円+100円)でした。

今日は西鉄電車で顧問先を訪問し、社会保険算定基礎届の手続き関係対応でした。社労士にとって、定例行事ですから、淡々と終わらせたいと思います。その後、久しぶりに福岡労働局助成金センターに行きました。実は、久しぶりの助成金関係の仕事での訪問だったりします。

助成金は、リーフレットやネット等では「いいこと」を書いてますが、実は一筋縄では行きません。。。ある意味、助成金は「両刃の剣」で、良い面もあれば悪い面もあります。

私自身、助成金だけの手続依頼はお断りしています。助成金は貰ってからの調査などが多く、実際調査がらみのトラブルが、会社・社労士ともに多いのも事実です。

また、助成金は申請すればすぐ貰えるわけではなく、一般的に「計画申請→一定時期経過後→支給申請→数カ月後入金」の流れで、どんなに速くても、計画申請してから半年後~が一般的です。

助成金は、下記の点を注意した上で申請することをオススメします。

ポイント1「人を雇って、雇用保険に入れる事」

ポイント2「賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・就業規則がしっかり整備されている事」

ポイント3「賃金台帳と各帳簿、通帳がつじつまが合っている事」

ポイント4「助成金受給後の調査の事まで考えて支給申請する事」

以上の点を理解した上で、助成金を申請することをオススメします。なお助成金を貰うために、社内体制を歪ませてまで申請するのは、オススメしません。



写真は今日の夕食で、ささみフライ・クリームシチューリメイク・コロッケ・トマト・なすとオクラの煮物です。久々の晩酌で、ささみフライがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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2014年07月07日

7月7日 社会保険査定基礎届 ローソンでの史上最悪?なパワハラ事件について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月7日月曜日。昨日今日と社会保険算定基礎届関連の2日間でした。日曜日は顧問先の社会保険算定基礎届の書類を作成で終わり、夜からは娘(中2)の勉強(英語)を見ました。中2ともなると、英語も難しくなりつつあります。。。

今日は昼から西鉄電車で顧問先訪問でした。顧問先にて、顧問先で作成した算定基礎届の書類のチェックとアドバイスを行いました。最近は、書類の作成だけでなく、作成した書類のチェック・訂正アドバイスも行っています。もう社労士は、書類を作成するだけではダメだと実感するこの頃です。



今日は残虐なパワハラ記事を顧問先から教えてもらい、新聞ではなくネットで見つけました。

※ビジネスジャーナル一部引用

ビジネスジャーナル ビジネスジャーナル 2014年07月02日02時00分
ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴 凄惨な暴行・恐喝が発覚、本部は実態把握しつつ看過
 
 大手コンビニエンスストアチェーン・ローソンの東京都内の店舗で、殺されていても不思議ではないほどの凄惨な暴力が横行し、東京地裁で係属中の事件がある。

 裁判資料によれば、被害を受けたA氏(仮名/男性)は、2010年9月にローソン加盟店のエースでアルバイトを始めた。エースはローソン蔵前三丁目店、小島二丁目店、新御徒町店の3店舗を運営していた(現在、ローソン加盟契約は解除されている)。

 A氏は作業が遅いなどと、エースのB社長(仮名/男性)、C店長(仮名/男性)から注意されるようになり、ほどなくして暴行を受けるようになったが、A氏は「がんばれば正社員になれる」との言葉を信じ、耐え続けた。

●エスカレートする暴行
その暴行の一部を時系列で追うと、次のようになる。

・10年11月:C店長とA氏はエースのほかの従業員と共に、東京・台東区上野の居酒屋で深夜まで飲んだ。A氏が眠気に耐えていると、C店長は「寝るな」と鼻の頭複数カ所に火のついたタバコを押しつけた。A氏の鼻は陥没し、治療に1カ月以上を要した。同年12月、再度、居酒屋でC店長はA氏の鼻にタバコを押し付けた。

・11年1月:A氏はB社長、C店長、その他の従業員らと上野のカラオケ店へ行った。そのとき、A氏が酒を飲まなかったことに腹を立てたC店長は、A氏の頭を10~20回殴打した。

・同年7月:B社長は、新御徒町店の冷蔵室で、A氏の仕事の手順の悪さや遅さに腹を立て、竹棒でA氏の背中を2発殴った。A氏はあまりの痛みにうずくまった。

・同月:居酒屋でB社長は理由もなく、A氏の右手甲の静脈に焼き鳥串を刺し、血が噴出。B社長はズボンに血が付着したと激怒した。

・同年8月:居酒屋でB社長は、唐突に陶器の灰皿でA氏の頭を殴った。灰皿は2つに割れ、A氏は頭部から流血し、エース従業員が慌てておしぼりを当て、止血した。

・同月:店舗内で、A氏の仕事のミスに腹を立てたC店長が、竹棒でA氏の頭部を20数回殴打し、A氏の頭は流血した。

・同年9月:C店長は、飲み会の席でA氏が寝たことに腹を立て、A氏の背中に噛みついた。A氏の背中には、その時の傷痕がいまだに残っている。

・同月:A氏が小島二丁目店で勤務していると、B社長、C店長がA氏を暴行するための道具を近隣の百円ショップで購入した、と言い、バックルームに呼び出した。そこには、鍋、自転車のチェーンロック、スプーンがあった。B社長は、まず鍋でA氏の頭部を数回殴打。その次に、チェーンロックをムチのように振り回して、錠の部分でA氏の鎖骨を強打。A氏は、右腕で防御したが、さらに右頭部などを殴られた。するとC店長は「俺にもやらしてくださいよ」と代わってチェーンロックを振り回し、A氏の背中を強打した。次に、B社長は金属製スプーン(長さ約15cm、皿の部分が直径約5cm)を持って、A氏の頭部や手の甲を執拗に殴打した。A氏の両手の甲は腫れ上がって変色した。するとC店長は、隠蔽するため、店内の商品のファンデーションをA氏の手に塗って目立たなくした。

・その後、同年12月まで、B社長はA氏を立たせた状態で、机の上に手を置くよう命じ、そのスプーンで、A氏の手の甲や頭部などを執拗に殴り続けた。特に12月初旬から暴行は激化し、毎日のようにバックルーム内でスプーンによる暴行が繰り返され、そのスプーンは変形して折れ曲がるほどだった。この暴行によりA氏は、右環指中手骨骨折し、加療3カ月の傷を負った。

・同年9月~12月:B社長はエアガンを小島二丁目店に持ち込み、A氏の手足の爪、顔面、左目の目尻、太ももなどを撃った。

・同年10月:従業員女性の誕生会でカラオケ店に行き、A氏の両脇にB社長、C店長が座った。23時頃、B社長は、突然、カラオケ店内にある金属製スプーンを持って、A氏の眼球付近の顔面、頭部を10数回にわたって殴りつけ、流血させた。C店長はA氏の腕や足をライターの火であぶったり、A氏の腹を殴打し、他の従業員が止めた。

・同年12月:蔵前三丁目店のバックルームで、C店長は、商品陳列用の棚板や素手でA氏の頭部や腹部を殴った。その翌日、蔵前三丁目店のバックルームで、B社長は木製の六角棒(長さ137cm、直径2cm)を持ち、A氏の両足の親指や爪めがけて、突くように強打した。この時の暴行をA氏は後に刑事告訴し、B社長は暴行罪で逮捕、起訴された。

 同年12月26日、A氏が買い物客に対しポイントカードを所持しているか確認することを失念したとして、B社長はバックルーム内でA氏を正座させて、頭部、腹部を蹴った上、長さ約1mの鉄製の棒で腕を3回殴打した。A氏はついに退職を決意し、同日、エースを辞めた。

 なお、上記の暴行がすべてではなく、毎日暴行を受けていたとA氏は訴えている。

●日常的に恐喝や強制労働も
 しかも暴行だけではない。A氏は恐喝や強制労働の被害にも遭っていた。再び、A氏が受けていた被害を時系列で追ってみよう。

・10年12月:C店長は、エースに在籍していた外国人従業員が店のお金を横領した可能性が高いとして、「Aには穴埋めする責任がある」と金員の交付を迫った。A氏は断ることができず、60万円をC店長に渡した。退職後、A氏は返済を求めて提訴し、C店長に100万円の支払いを命じる判決が言い渡されたが、現時点で1万円しか支払っていないという。

・11年4月頃:小島二丁目店でA氏が金員の集計をしている際、B社長は、A氏の手元からビニール袋入りの現金77万円を隠した。そしてA氏に対し、「現金の管理が不十分。77万円をお前はなくしたことになるんだ」と言い、ビニール袋内の現金を指して、「これは俺のだからお前に貸す」と言って77万円を貸し付け、借用書の作成を強要した。A氏は借用書に基づき、毎月3~4万円の支払いを計8回して、総額25万円をB社長に渡した。

・同年6月:B社長は、A氏に「お前をこのまま殴って警察沙汰になったら困るから」と述べ、「殴られることを了承する誓約書」を書かせた。

・同年3月~9月:B社長、C店長はエースの飲み会代を全額A氏に負担させるようになった。A氏が後日、清算しようとすると、「早いうちに回収しないお前が悪い」と言って一切払わなかった。しかも、B社長、C店長は、キャバクラや高級クラブの支払いもA氏にさせており、一晩で30万円もするクラブの支払いも強要した。また、B社長とA氏は家が近く、A氏の負担でB社長をタクシーで送り届けることも複数回あった。A氏が負担した飲食代はカード明細だけで200万円超、現金支払いを含めると優に300万円を超えていた。

・同年5月~12月:B社長は、売れ残り品について、A氏に「お前の責任だ」と迫り、フライドポテト36個、緑菜24個といった品物の買い取りを強要した。

・同年8月~12月:A氏は基本的に、蔵前三丁目店で22時~翌9時まで働いていた。するとシフトが終わると、小島二丁目店で9~17時まで「手伝い」「応援」と称してタダ働きさせられ、休日も無給で出勤を命じられていたのだ。A氏が拒否すると、B社長、C店長は殴る蹴るの暴行を加えた。

・同年10月6日:C店長は、A氏の仕事の間違いを指摘した上で、罰金として200万円を要求。その場で払えないA氏に借用書を作成させた。A氏は10万円ずつ2回、計20万円を支払った。

 こうした数々の犯罪行為の損害賠償として、A氏は13年7月12日、エースとB社長、C店長、ローソン本部を相手取り、3287万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。

 訴状には、「一連の暴行を伴ういじめ、パワーハラスメントにより受けた精神的苦痛は極めて甚大であり、我が国におけるパワーハラスメントの裁判例に比較しても、その陰湿さ、苛烈さや、期間の長さにおいて、原告の受けたパワーハラスメントに比肩すべき事案が見当たらないほどである」と指摘している。

●暴行を知りつつ看過したローソン本部
 なお、エースを3年以上(08年6月~11年12月まで)担当していたローソン本部社員のスーパーバイザー(SV)は、内情に精通していた。B社長に対しては「これ訴えられたら負けるよ」「そろそろやばいからね」などと発言しており、A氏がエアガンで撃たれるところや暴行を受けているところを見ていたとして、A氏はローソン本部の指導監督義務違反と訴えている。
 
(文=佐々木奎一/ジャーナリスト)

※引用終わり。

この記事は、ある顧問先から教えて頂いた記事です。経営者側・管理職側の立場から見ても、ひどすぎる記事です。なぜか、このローソンに関する記事は、「報道管制」が敷かれているのか?新聞各社報道されていません。。。

なお、記事を書いてる方は、かなり「労働者側」なので、主観的な記事だと思われます。しかし、その点を差し引いても、会社側の立場でも労務管理の改善には参考になる記事だと思います。

この記事の内容が事実ならば、類まれにない残虐かつ陰湿な事件だと思います。頑張れば「正社員」になれるという「ニンジン」をぶら下げて見せつけながら、暴行と陰湿な脅迫・強要を繰り返しています。しかも、詐欺行為の上でお金の「返済(実質、お金を脅し取る)」をさせています。

実際、刑事告訴し、社長が暴行罪で逮捕・起訴されています。しかも、部下の店長に対する民事訴訟で労働者へ100万円返済するよう判決が出ていますが、1万円しか返済されていないという、酷さです。。。

なお、このようなパワハラ事例は「氷山の一角」であり、上司・経営者の口頭ではなく暴力によるパワハラも実は多いのも事実です。。。経営者によっては、「俺は人を選んで殴っているから大丈夫」と豪語する方もいますが、言語道断です。

確かに問題社員が多いのも事実ですが、「労働者は財産である」のも事実です。たとえ問題社員であっても、冷静に穏便に専門家等に相談の上、対処するのをオススメします。暴力と暴言などパワハラは、会社側の立場でもダメです。




写真は今日の夕食で、クリームシチュー・ゴーヤーチャンプル・高野豆腐・にんじんしりしりです。ゴーヤーチャンプルがおいしかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:14Comments(0)

2014年07月05日

7月5日 福岡県社会保険労務士会 労働相談業務

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月5日土曜日。今日は社会保険労務士会の労働相談でした。通常月1回の仕事ですが、いろいろな事情で立て続けに相談業務を行っています。今日は現役労働局労働相談員の先生との2人対応でした。土曜日のせいか、相談件数が多く、内容的にも「濃い」相談内容でした。

※社会保険労務士会労働相談リンク

私自身、社会保険労務士会の相談員もするようになって約1年が経過しました。最近、相談件数も増えているような気がします。なお相談に来られる方は、ネットで調べてたり、法テラスからの紹介が多いようです。今後、「労働問題関係は社労士」という認知度が、さらに広がれば幸いです。



写真は今日の夕食のメインで、鮭塩焼き・高野豆腐・ポテトサラダです。鮭塩焼きが美味しかったです(^^)。

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Posted by naitya2000 at 23:02Comments(0)

2014年07月04日

7月4日 顧問先訪問 社会保険算定基礎届 厚生年金未加入の中小企業約80万社を指導

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月4日金曜日。昨日今日と2日間も顧問先との打ち合わせが大半でした。

昨日は、午前中西鉄電車で移動し、顧問先にて面接立会と助成金打ち合わせでした。今回は「特殊な」面接で私自身も勉強になりました。常に現場からの学びがあると思うこの頃です。

午後自宅へ戻る途中、違う顧問先から電話があり、急遽顧問先を訪問し相談対応しました。このような「急患」も予定が折り合えば対応しています。内容的にも労使関係に関する難しい相談で、急遽訪問してよかったと実感しました。

今日も昼からファミレスで社会保険算定基礎届の件も含む顧問先と打ち合わせでした。内容的に手続きの件もありますが、従業員の採用や労務管理の仕方に関する相談が増えていると実感するこの頃です。最近は、顧問先からの電話相談も多く、コツコツが頑張りたいと思います。


今日は気になる記事が専門誌のメルマガでありました。

※ [ 日本法令 ] SJS Express第585回より引用


●厚生年金未加入の中小企業約80万社を指導へ 政府方針(7月4日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は来年度から、厚生年金保険に未加入の中小零細企業など約80万社(事業所)を特定し、加入させる方針を明らかにした。国税庁が持つ
企業の納税情報から未加入企業を割り出し、日本年金機構が加入を促す。これに応じない場合には法的措置により強制的に加入させる考え。

※引用終わり。

一人法人など零細企業で社会保険未加入が多いのは、実際多かったりします。また、飲食業などパートタイマーを多用している会社でも、会社自体が社会保険未加入な会社が多いのも事実です。

法令遵守は必要であり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を入れてくれないと言う労働トラブルが多い点からも、採用に影響します。社会保険料の負担は、企業にも労働者にも重いのが事実ですが、未加入の企業は、速やかに加入をオススメします。また加入に関して、私を含む社労士に相談することをオススメします。



写真は今日の夕食のメインで、しゃけとおからのコロッケ・かぼちゃ煮物です。しゃけとおからのコロッケが、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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Posted by naitya2000 at 21:33Comments(0)

2014年07月02日

7月2日 社会保険算定調査立会 ガチンコな話し合い 心の病:労災請求最多の記事から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月2日水曜日。昨日今日とガチンコな顧問先訪問が続きました。昨日は午後から年金事務所の社会保険算定調査に立ち会い無事終了しました。どうでもいいですが、同じ会社を2年連続調査するのは如何なものか?と思います。今回立ち会った会社は、「ちゃんとした会社」だったので、社会保険未加入のパートが多い会社等もっと問題のある会社を調査すべきだと思います。

その後、昨日今日と違う顧問先で、会社の将来を左右する決断に関する相談対応を立て続けに行いました。最近、会社における「人生の転機」に相当する場面に立ち会うことが多かったりします。私自身、出来る限り会社を助けるべく、経営者を助けるべくガチンコで対応し続けたいと思います。

今日は気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

心の病:労災請求最多1409件…昨年度
毎日新聞 2014年06月28日 02時30分(最終更新 06月28日 07時21分)

精神疾患と脳・心臓疾患の労災請求、支給決定件数の推移※厚生労働省調べ

 厚生労働省は27日、2013年度の脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況を公表した。仕事上のストレスによるうつ病などの精神疾患で労働災害が請求されたケースは1409件で、統計が残る1983年以来、最多となった。労災認定の件数は742件で、前年度を下回ったものの高止まりの状況となっている。【東海林智】

 ◇パワハラ、セクハラ改善せず

 労災認定件数のうち、精神疾患によるものは436件(前年度比39件減)で、過去最多だった前年度を下回ったものの、400件を超える件数が続いた。脳・心臓疾患は、請求が784件(同58件減)、認定は306件(同32件減)だった。

 精神疾患の労災認定のうち、セクシュアルハラスメントが原因となったケースは40件(うち自殺1件)で過去最多。パワーハラスメントは55件で2年連続で過去最多を更新。

 精神疾患で認定されたケースを、年代別でみると30代が161件で最も多く、40代106件、20代75件。原因別では「仕事内容・量の大きな変化」と「パワハラ」がともに55件で最多、「悲惨な事故、災害」の49件も目立った。

 脳・心臓疾患の労災認定は50代が108件と最多。60歳以上は前年度から8件増えて50件となった。

 労災認定されたケースの残業時間は140時間以上160時間未満が22件で前年度より6件増え、長時間労働が改まらない現状が浮かんだ。

 同省職業病認定対策室は「労働者の健康調査で仕事にストレスを感じている人が60%を超えるなどストレスや長時間労働が精神疾患の増加の原因ではないか」と分析している。

 ◇解説…過労死防止法生かせ

 「働き盛りの人が仕事で命を落とすようではこの国に未来はない」。過労死・過労自殺の被害者の家族はそう語っている。20日に成立した「過労死等防止法」は遺族の願いが込められた法律だ。遺族の危惧を裏付けるように、2013年度の統計が示す労災の状況は最悪のレベルが続いている。

 この現状に過労死の実態の調査・研究を掲げた同法ができた意義は大きい。脳・心臓疾患や精神疾患以外の病気でも、長時間労働が症状を悪化させることが指摘されている。実態を調査し、長時間・過重労働が身体に及ぼす影響を解明することは、埋もれた「過労死」の救済につながる。同時に、長時間労働を防ぐことが優先課題として改めて浮かんでくるだろう。

一方で政府は、成長戦略として、労働時間の規制(1日8時間、週40時間)から除外する労働者を作る制度を進めようとしている。「残業代ゼロ」の批判が目立つが、同時に「自由な働き方」とは裏腹の際限のない長時間労働を助長する危険性も指摘される。労働者の命を犠牲にする「成長戦略」が許されるわけはない。

 過労死被害の現実を前に求められるのは、命を守る雇用戦略だ。【東海林智】

※引用終わり。

確かにパワハラ・いじめ関係の労働相談が多いのは事実です。実際、私自信、仕事で労働相談を受けますが、パワハラ・いじめ関係の相談が多いのも事実です。

この記事を書いている記者は、元労働組合書記長をされた方で、「労働者側」の記事であることも考慮していただければ幸いです。

確かに、ワタミの渡邉美樹氏のように、社労士である私のような「会社側」の立場でも、問題のある経営者が多いのも事実です。しかし、経営者が知らない間に、中間管理職の立場の労働者が、部下である労働者にパワハラをしているケースも圧倒的に多いのが事実だったりします。また、同僚同士のパワハラもあります。

また、労働者側にも問題が多い場合も結構あります。雇う時に会社に合わない人を雇ってしまった為にトラブルになってる現実があります。

今後は、経営者自信「労働者は財産である」という認識での労務管理と、管理職への最低限の労務管理教育、良好な人間関係構築を前提とした採用の見直しが必要だと思います。



写真は今日の夕食で、おから・切り干し大根・すき焼き・蒸し鶏ときゅうりのマヨ和えです。蒸し鶏ときゅうりのマヨ和えが、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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採用と労務管理の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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Posted by naitya2000 at 23:41Comments(0)