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2014年02月27日

2月27日 県社労士会研修 社労士に必要な民事訴訟法の知識

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月27日木曜日。今日は午後からバタバタでした。まずは、福岡県社会保険労務士会主催の研修に参加。今回の研修は、弁護士・中野公義先生による「社労士のための民事訴訟」と言う講義でした。

いわゆる社労士として刑事訴訟法と民事訴訟法の最低限知っておくべき知識で、非常に勉強になりました。当然、社労士は裁判が出来ないので、弁護士さんへ「バトンタッチ」するまでに知っておくべき知識だと認識した上での講義だと実感しました。


※昼食は自宅でレタスとハム・チーズのサンドでした。

なお私は、社労士が労働審判やADR(裁判外紛争解決手続)の代理権を取得すべきだという考えはありません。あくまでも社労士は、裁判前の社内における会社と労働者間の自主的解決を助けるのが「仕事」だと思っています。あくまでも予防と初期トラブル対応が社労士の得意分野だと認識しています。

やはり「餅は餅屋」で会社側の労働トラブルで、「悪化」「慢性化」した裁判レベルになった時の「証拠」をできるかぎり用意し、労働法に詳しい会社側の弁護士に繋げるために必要な知識が、今回の民事訴訟法・刑事訴訟法における今回の講義内容だと実感しました。

あと社労士は、労働トラブル後の労務管理の立て直しも得意分野と思います。



写真は今日の夕食のメインで、ハムコロッケです。やはり自家製コロッケは美味しかったです(^^)v。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:55Comments(0)

2014年02月26日

2月26日 就業規則は会社によって中身が違う

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月26日水曜日。雨降る中、午後から顧問先にて就業規則見直しの打ち合わせでした。就業規則は、労働時間・従業員の構成(正社員・契約社員・パートタイマー等)・会社独自のルールによって異なってきます。いわゆる、市販やネットなどで拾える「モデル就業規則」では、会社の「実際」と異なり、「悲劇」が生まれます。。。


※昼食は自宅で自家製お弁当(回鍋肉・青のり卵焼き・高野豆腐・切り干し大根・ブロッコリー)でした。

しかも、有期労働契約における無期転換ルールの特例等法改正など就業規則の見直しにも影響する頻繁にあり注意が必要です。今回の就業規則見直し後も、法改正に伴う就業規則のメンテナンスは、顧問先へはしていこうと思います。




写真は今日の夕食で、めざし・高野豆腐・切り干し大根・牛肉のしぐれ煮・黒毛和牛切り落としチャーハンです。黒毛和牛切り落としチャーハンが、おいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:00Comments(0)

2014年02月25日

2月25日 外回りの2日間

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月25日火曜日。昨日今日と外回りの2日間でした。昨日は西鉄電車で福岡へ移動し、午前中はとある顧問先の給料計算チェックを行いました。当事務所は、給料計算を行っていませんが、給料計算に関する相談やチェックは対応しています。


※今日はおやつ?に自宅で自家製きなこ蒸しパンを頂きました。

午後からは労働基準監督署へ手続きを行い、もう1社顧問先を訪問しました。いわゆる建設業関係の顧問先で、相談がメインの訪問でした。私自身、サラリーマン時代現場代理人など建設関係の仕事をしていたので、今の社労士業でも役立ち、話がはずみます(^_^;)。

今日は夕方から、2月14日金曜日に行った労務管理セミナーから問合せの会社を頂き、相談対応訪問をしました。私自身、相談は原則有料ですが、セミナー参加の場合は1回に限り無料で対応しています。約1時間ほどの面談でしたが、何らかのプラスになれば幸いです。


写真は今日の夕食で、ステーキ、菜の花の卵とじ、カブの葉酢漬けです。ステーキがバリバリ旨かったです(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:05Comments(0)

2014年02月23日

2月23日 就業規則等訂正熟成作業

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。



2月23日日曜日。週末は引きこもりな週末でした。ほとんど事務所で、先日打ち合わせを行った各規程の訂正や就業規則の見直し・訂正の作業で終わりました。いわゆる「熟成作業」です。

正直、不完全でも「たたき台」を作り、打ち合わせを繰り返すことにより「不具合点」「問題点」「訂正すべき点」を修正・見直しの反復が大切だと思います。そして、恥ずかしながら自分のボロも気づきながら修正を繰り返しています。。。

しかし、繰り返すことによって「気付き」もあり、「熟成」されて良い就業規則ができると確信しているこの頃です。




写真は今日の夕食で、自家製パテのハンバーガー・オムそばです。両方ともおいしかったです(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:28Comments(0)

2014年02月21日

2月20日 賃金規程等打ち合わせ 配置転換拒否による解雇について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月21日金曜日。今日は午後から顧問先にて賃金規程などの打ち合わせを行いました。賃金規程に関しては、各中小企業によって「ローカルルール(会社独自の取り決め)」が多く、会社独自の賃金制度を盛り込む必要があります。

今日は、パソコンで直接打ち合わせしながら「たたき台」の規程を訂正していきました。ある意味、「コンサル」としての社労士の発想で考えると、このやり方は斬新で使えるかもしれません。


今日は気になる判決記事がありました。

※時事通信より引用

女子大教授、解雇は無効 「追い出し部屋」拒否訴訟/名古屋地裁
(時事通信)2014年2月13日
不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学から不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の元教授(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも命じた。

田辺裁判官は判決で、学校法人越原学園(名古屋市)が山井元教授ら組合員5人を恣意的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたと指摘。「言動を封じ込め、無意味な単純作業をさせて自尊心を傷つけようとした」と非難した。

判決によると、越原学園は08年3月以降、研修室で組合員に接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試験の過去問題を解かせたりした。

文学部でフランス語を教えていた元教授は11年4月、異動を拒否して解雇された。他に研修室勤務を命じられた組合員のうち、2人が解雇され、1人が退職している。

判決後、元教授は「経営体質を改め、正常な大学に戻してもらいたい」と話した。越原学園の広報担当者は「判決は不当で、直ちに控訴する」と述べた。

※引用終わり。

いわゆる配置転換→拒否→解雇のケースです。しかも、教職員研修室という「追い出し部屋」部署を設置し、配置転換させ、単純作業をさせるという典型パターンです。

問題社員等を配置転換させ教育することは十分ありえますが、「業務上必要性が存在しない」「不当な動機・目的をもってなされた場合」の理由による配置転換は、東亜ペイント事件(最二小判昭61.7.14 労判477-6)のように、権利の濫用として無効となっています。

今回のような配置転換命令拒否に伴う解雇にしても、「業務上必要性が存在しない」「不当な動機・目的をもって」設置された部署への配置転換命令拒否による解雇は、会社側の立場である社労士の私でも「難しい」と言わざるをえないと思います。労働組合が存在しているならば、なおさら厳しいと思います。

確かなのは、上記のような裁判沙汰になる前の早期解決が大切だと思うこの頃です。


写真は今日の夕食で、鯖の塩焼き・山芋ステーキ・おでん・ブロッコリーとマカロニのサラダです。今日は晩酌で、鯖の塩焼きがビールにぴったりでした(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:13Comments(0)

2014年02月19日

2月19日 役所手続き 就業規則打ち合わせ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月19日水曜日。久々に1日外回りでした。午前中は福岡方面へ急ぎの手続き関係で労働基準監督署とハローワークへ訪問し、無難に終了しました。なお、昼食を食べる時間がなく、西鉄福岡駅の売店でる「博多いもっ子屋」の弁当を購入。車内で食べました。。。




午後からは地元久留米の顧問先にて就業規則の打ち合わせを行いました。今回も条文を一つづつ説明し、顧問先の要望を聞いていきます。打ち合わせをしていて、つくづく経営者によって考え方は異なり、オーダーメイドの大切さを実感しました。





写真は今日の夕食で、ささみフライ、カレー味シチュードリアです。今日は晩酌でささみフライがビールにピッタリでした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:32Comments(0)

2014年02月17日

2月17日 やっぱり餅は餅屋

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月17日月曜日。今日は、久々に午後から車で顧問先訪問でした。寒く降りしきる雨の中、今回はガチンコな相談でした。結果的にはベターなアドバイスが出来たともいます。ただ、私の専門外である運送業の許認可申請に係る相談を追加で言われ、「急ぎ」とのこと。

幸い、顧問先の近所に仲の良い行政書士の先生がいらっしゃったのですぐに携帯へ電話し、同日夕方に行政書士の先生を交えて打ち合わせを行いました。幸い、許認可申請の件も行政書士の先生に委託することとなり嬉しい限りです。やはり「餅は餅屋」で、それぞれの専門家に任せるのが懸命だと実感しました。

当事務所では、専門分野以外については、今回の話のように迅速に他士業の先生に繋げるネットワークを持ってます。いつでも、相談して頂ければ幸いですm(__)m。




写真は今日の夕食のメインで、寒ブリの塩焼き・大根のステーキバターじょうゆ・山芋たっぷりお好み焼きです。今日は2日ぶりの晩酌でした(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:02Comments(0)

2014年02月16日

2月16日 カタカナ言葉について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月16日日曜日。労務管理セミナー後、週末はひきこもりの2日間でした。今日はいわゆる「休日」で、業務のことで書くネタがないので、日頃思ったことを書きたいと思います。

日頃、士業として仕事している時、顧問先と打ち合わせをしたり、事務所だよりやブログ、facebookに記事を書く時に「注意しなければ!」と最近実感していることがあります。

偏見ではないですが、よく私を含む士業の方や著名人、コンサルタント、大学教授の方の文章を読むと、カタカナ言葉が連呼されてる場合があります。

例えば、「当事務所の事業活動において、多くのステークホルダーとの関わりが増えています。この点について、お互いの情報リテラシーを判断し、コンセンサスをとる必要があります。」と言うような文章を読んでも、正直ピンときません。

ちなみに、ステークホルダーは、「企業の経営行動などに対して直接・間接的に利害が生じる関係 者(利害関係者)」、リテラシーは「 読み書き能力。また、与えられた材料から必要な情報を引き出し、活用する能力。応用力。」、コンセンサスは「人々の間に高度の合意が存在すること」(以上、コトバンクより)だそうです。



私だったら、「当事務所の活動においては、様々な顧問先・取引先の皆様がいらっしゃいます。各顧問先・取引先の状況や立場を判断し、一つづつ確認して、合意をとる必要があります。」と言い換えます。

去年、fadcebookで友人だった若手中小企業診断士の先生が、まさに上記のようなカタカナ言葉で文章を書いてらっしゃり、「カタカナ言葉は、中小企業の社長さんには、伝わりにくいですよ。」とコメントしたところ、お怒りになってしまい友達でなくなってしまいました。。。

私自身、カタカナ言葉に限らず、労働相談などでは出来る限りカタカナ言葉や法律用語を使わないようにしています。上記の先生の出来事は反面教師になりました。仮に使う時は、すぐに意味を説明するように心がけています。難しいカタカナ言葉や専門用語を使っても、相手が理解できなければ意味がありません。

今後も、専門分野については、出来る限り噛み砕いてわかりやすく説明したいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、真鰯・ひじき煮物・おから・衣なしコロッケ・ブロッコリー・納豆炒飯です。週末は打ち上げで飲み過ぎたので、健康的なメニューでお酒抜きです(^_^;)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:44Comments(0)

2014年02月15日

第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

昨日、2月14日に第13回労務管理セミナー「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は約20名の新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。今回2時間を超える長時間のセミナーですが、伝え足りなかった点があり、今後の改善材料に繋げたいと思います。



今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・先生のセミナーは2回めですが、内容が深く理解できてよかった。
・わかりやすいお話を有難うございました。
・非常に参考になった。
・今日一人社長が面接をしているので、この資料を見せていくつかのポイントをミーティングしたいと思います。その後、ご相談しますのでよろしくお願いたします。
・参考になりました。ありがとうございました。
・事例も豊富でわかりやすかった。
・これからの事務員採用に活かしていきたいと思います。裏話等も伺うことが出来て良かったです。
・毎回参考になります。
・まだ問題はありませんが、今後の参考にします。現在は新規採用が主ですが、中途採用も今後していきますので。
・大変為になりました。今後このようなことが発生したら役に立てたいと思います。本日はありがとうございました。
・事例をお話頂きわかりやすかった。
・毎回ですが、新しい点が加えられて参考になりました。
・入り口で時間をかけることが重要!
・自分の考えのためにも大変勉強になりました。ありがとうございました。
・実際の事例が聞けてよかった。


以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。次回は5月下旬に「社労士が考える消費税8%導入後如何にすべきか?」をテーマにやりたいと考えています。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 18:04Comments(0)

2014年02月13日

2月13日 労働契約書署名捺印立会 顧問先とともに

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月13日木曜日。雨降りしきる中、顧問先にて労働契約書署名捺印の立会をしました。今回は、正社員としての労働契約書で、法的な質問に対する説明を私の方から行いました。立会を行う目的は、あくまでも労働者の不安を取り除き、労使間円満な関係を作るお手伝いだったりします。

今日お伺いした顧問先は、一番苦しい時に顧問契約を結び、それ以来手伝いしてきました。相談対応し、一緒に悩み、苦難を乗り越え改善しつつあります。今後も顧問先と一緒に考え、行動していきたいと思います。


※1日早いですが、娘より手作り生チョコレートを貰いました。

明日2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」ですが、キャンセルがありましたので、残席があります。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク


写真は今日の夕食で、かんぱちのかま・キャベツと竹輪のマヨ和えです。カンパチのかまが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:21Comments(0)

2014年02月12日

2月12日 労務管理セミナー直前準備 改正労働契約法の問題点に新たな動き

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月12日水曜日。今日は1日中自宅にて雑務と明後日2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」の直前準備で終わりました。レジュメの読み込みやコピーなど地味な作業が続きます。

残席もおかげさまで2席となりました。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。


※昼食は自宅で自家製弁当(しゃけコロッケ・卵焼き・ブロッコリー・れんこん酢の物・さつま揚げ)でした。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク

※「労政時報」情報メール <No.314>引用

●有期労働契約の無期転換ルールの特例に関する骨子案を提示
…先の臨時国会で成立した国家戦略特区法では、有期のプロジェクト事業で雇い入れられる高度専門職などの有期雇用者を対象として、労働契約法18条が定める無期転換ルールの特例を検討することを附則に定めています。これを受けて、昨年12月から検討を開始している労働政策審議会の有期雇用特別部会は3日、「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」と題した報告書の骨子案を提示しました。

 この骨子では、まず無期転換申込権が発生するまで、現在5年と定められている期間の特例を設ける対象を、①一定期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者、②定年後引き続いて雇用される有期契約労働者と設定。このうち、①の労働者に関する年収や高度専門的知識等の要件については、この特例を定める法案の成立後にあらためて労働政策審議会で検討を行った上、厚生労働省令で定めることを想定しています。
 
また、特例の適用については、対象労働者を雇用する事業主についても要件を設けることとし、具体的には、新たに定める雇用管理指針に沿った対応が取られると厚生労働大臣が認定した事業主に限定する方針が示されています。

 厚生労働省では、今後の審議結果を受けて、現在開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000036447.html

※引用終わり。
去年施行された改正労働契約法の「問題点」を踏まえ改正法案が出されそうです。

いわゆる、「無期労働契約への転換」とは、有期労働契約が通算で5年を超えた場合、労働者側が希望するとき、労働契約を無期に転換することです。

例えば、60歳で定年退職した労働者を1年契約の嘱託社員で雇用した場合、65歳到達した後に無期契約を申し込んだら、

・本人から退職する(死亡含む)。
・会社都合で解雇等行う。

以上の事が無い限り、ずっと雇い続ける必要があります。実質、「定年」の意味が無くなるわけです。

会社側の立場から考えると、いくら高齢化社会と言えども、若年者雇用が滞るリスクがあり、会社内の世代交代がうまくいかなくなります。会社の弱体化など問題があると思ってましたが、やはり改正に動いたようです。


写真は今日の夕食で茎わかめの酢の物・茎わかめのお出汁煮です。素朴ですが、酒のツマミにぴったりな味で美味しかったです(^^)。なお、今日は飲んでいません。。。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:18Comments(0)

2014年02月10日

2月10日 相談対応について 就業規則打ち合わせ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月10日月曜日。2月も中旬となり、今日は午前中、顧問先と電話にて相談対応でした。当事務所の場合、携帯へいつでも電話して頂き、対応しています。なお内容によっては、訪問日時を決めて、実際にあって相談を聞き解決へとお手伝いしているのが現状です。電話で話をするのには限界があり、実際に会って話をした方が、話が伝わりやすく、解決への道筋がはっきりするのが事実だったりします。

午後からは顧問先にて新規就業規則全面見直しの打ち合わせに出かけました。就業規則は経営者自身が理解しなければ意味がありません。なので、今回も今までと同じく作成した「たたき台」の就業規則を最初から条文1つづつ説明し、次回の訪問日時を決めた上で途中で終了しました。

就業規則の打ち合わせは、オーダーメイドなので1回では終わらず、何度も行うので正直時間がかかります。しかし、事業主自ら理解した上で作成した就業規則は、「どのようにすべきか?」わかっているので、「使える」就業規則になります。今後も「職人」として就業規則の作成に励んでいきたいと思います。

夕方からは、近くのモスバーガーで、2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のレジュメ熟成作業に打ち込みました。セミナーの準備もスタンバイ完了です。


なお、残席もおかげさまで4席となりました。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク


写真は今日の昼食で、自家製お弁当(照り焼きチキン・ブロッコリ・おから・いか大根・れんこん酢の物)です。照り焼きチキンがおいしかったです(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:03Comments(0)

2014年02月09日

2月9日 司法研修部会研修受講 労災の民事損害賠償請求について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月9日日曜日。昨日は福岡にて福岡県社労士会の自主勉強部会である司法研修部会の研修を受講しました。内容は、プロの漫才師だった行政書士・新田浩喜先生による労災における損害賠償における内容証明郵便のお話でした。

労災の給付に関しては社労士の専門分野ですが、労災における慰謝料などの損害賠償請求は民事であり、社労士の専門外だったりします。内容証明郵便は士業では報酬を貰って出来るのは行政書士と弁護士だけです。今回は、事例をもとに会社(加害者)と労働者(被害者)との内容証明郵便を通してリアルなやり取りを勉強出来ました。

今回の勉強で、会社側の立場の社労士としては、如何に労使共々不幸になる労災を防ぐことと、労災の手続きだけでなく、慰謝料等の問題を改めて考えさせられました。今後は、発生時の初期対応や上乗せ労災保険(民間保険)の大切さも含めて改善していきたいと思います。





写真は今日の夕食で、照り焼きチキン、じゃがいもハーブソルト・シェパードパイです。照り焼きチキン・シェパードパイが美味しかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:50Comments(0)

2014年02月07日

2月8日 労働基準監督署調査対応 祇園暴走事故賠償命令について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月8日金曜日。昨日は顧問先の労働基準監督署調査対応でした。某監督署へ社長とともにお伺いし、1時間弱の調査の結果、「想定範囲内」で終了しました。今回は、私が事前チェックしていました。その為、行政指導を受ける場所を把握して対応したので、労働基準監督官とは穏便に終了しました。

社長自身も事前に指摘等を受ける箇所を理解していたので、精神的なダメージも軽微で済んでよかったと思います。今後は、監督署へ提出する報告書作成に励むとともに、今回の調査をきっかけに労務管理改善に繋げたいと思います。

なお、今日は気になる判決がありました。

※時事通信引用

勤務先と両親に賠償命令 祇園暴走事故で5,200万円/京都地裁
(時事通信)2014年2月4日
京都市東山区の祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男(死亡)の両親と、勤務先の藍染め製品販売会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。上田賀代裁判官は両者の賠償責任を認め、合わせて約5,200万円の支払いを命じた。

訴えたのは、大阪府豊中市の女性=当時(68)=の遺族。女性は友人と花見に出掛け、青信号で横断歩道を渡っていたところをはねられた。

遺族側は訴状で、男は勤務中に社有車で暴走しており、会社には使用者責任があると主張。会社側は使用者責任を認めた一方、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。

事故は12年4月12日午後1時すぎに発生。軽ワゴン車が暴走し、通行人の列に突っ込んで7人が死亡、12人が重軽傷を負った。運転していた男=同(30)=も電柱に激突し死亡した。府警は男の持病を知りながら社有車を運転させたとして、業務上過失致死傷容疑で勤務先社長を書類送検したが、京都地検は昨年8月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

※引用終わり。

この事件は私自身、社労士として非常に考えさせられた事件で、過去に事務所だよりでも掲載したほどです。民事訴訟にはなるとは思っていましたが、予想通り高い賠償金額になりました。

いわゆる民法715条により使用者責任は当然問われた結果です。このようなトラブルを発生させないためにも、「どのような労働者を雇い、発生が予想されるリスクを最小限にすべきか?」を常に考える必要があると思います。

そのためにも、下記のような対応が必要と思います。

1 就業規則の採用に関する事項、マイカー通勤規定、マイカー業務使用規定、社用車使用規定の整備。
2 面接時に、「任意で」病歴確認シートを記入して貰う。
3 内定後入社までに、費用は「会社負担」で詳細な健康診断書を提出してもらう。
4 採用選考時の提出書類に運転経歴に関する証明書(自動車安全運転センターが発行)を追加する。
  
  ※自動車安全運転センター 運転経歴に関する証明書申請方法ホームページ
  

以上のような対応が必要だと思います。トラブルが起こっては遅いです。この記事を反面教師に、事前に防御策を講じることをオススメします。





写真は今日の夕食で、イカ入りカレー・けんちん汁・帆立の甘辛煮です。我が家のカレーは、シーフードや野菜カレーが多かったりします(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:01Comments(0)

2014年02月05日

2月5日 ずっと事務処理 facebookと私

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月5日水曜日。今日は1日中自宅にて離職票作成や労働保険、社会保険など手続き書類作成と発送作業で終わった1日でした。事務所的に相談メインなので、電子申請するまでもなく手書きで充分こなせる量なので、未だに書類作成は手書きだったりします。しかし、そろそろ電子申請が必要かな?と思いつつあります。

手続きや書類作成等をしている時は、パソコンでながらfacebookをしてたりします。。。facebookも最近はブームも落ち着き、個人的には情報交換や交流の場という認識でやっています。昔はmixiがコミュニケーションの場でよく使ってましたが、既にmixiは風前の灯でゲームサイト化しています。。。

なお、facebookは実名が原則なので、配慮しつつ「本音」をある程度書いています。また、集客を目的にしていないので、facebookでの友達は慎重に選びつつあります。最近facebookをしていて思うのは、考えがしっかりしている方が多く、高齢者の方もされている方が増えてるようです。世代的にも幅広いのは嬉しい限りです。ご興味がある方は、是非facebookの方も覗いていただければ幸いです。






写真は今日の夕食のメインで、小麦粉不使用、キャベツとはんぺん豆腐のお好み焼き・鶏じゃがです。小麦粉不使用のお好み焼きが意外に美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:43Comments(0)

2014年02月04日

2月4日 労務管理セミナー参加案内 紹介予定派遣に関する助成金

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月4日火曜日。今日は久々の外回りでした。午前中は以前就業規則を作成したお客様の相談対応で、スポットのお仕事を頂きました。就業規則のメンテナンスは大切です。今後も就業規則の見直し等スポットの対応も頑張りたいと思います。

午後からは顧問先の労働契約書更新立会でした。内容的にガチンコでしたが、無事契約更新することが出来ました。正直、労働者の人生の節目に立ち会う大変な仕事ですが、やり甲斐があるので今後も円満に解決すべく頑張りたいと思います。

夕方からは、近くのモスバーガーで、2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のレジュメ熟成作業に打ち込みました。セミナーの準備もほぼスタンバイ完了です。


なお、残席もおかげさまで7席となりました。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク

今日は気になる記事があったので書きたいと思います。


※読売新聞より引用

「正社員前提」の派遣に助成金…若者の雇用改善
読売新聞 2月3日(月)14時50分配信

 政府は、派遣社員として一定期間働いた後、正社員になれる「紹介予定派遣」に、2014年度から助成金を出す方針を決めた。

 学校卒業後も就職できない若者などを支援することが狙いで、紹介予定派遣を通じて正社員に登用された場合、派遣企業に成功報酬などを支払う新制度を導入する。

 新制度は、大学卒業からおよそ1年後でも、就職先が見つからなかったり、非正規雇用だったりというような若年者の利用を想定し、無料でサービスを利用できるようにする。

 政府は全国を5ブロックに分け、各ブロックで紹介予定派遣企業と委託契約を交わす。紹介予定派遣企業は、対象者に社会人マナーやパソコンの使い方などの基礎研修を行い、派遣先を紹介。最長6か月の派遣期間の間も個別相談などにより、正社員になれるように支援する。

 政府は、基礎研修にかかる経費を一部負担するほか、正社員に登用された場合には派遣企業に1人あたり10万円程度を成功報酬として支払う方向だ。13年度補正予算案で、こうした事業に43億円を計上し、補正予算成立後、14年夏前からの開始を想定している。

※引用終わり。

紹介予定派遣から正社員として雇用すると助成金が貰えるようになりそうです。派遣会社の方にとっても、中小企業の経営者にとっても、「良い」労働者を得るためには足がかりとなると思われます。

ただし、助成金はいつものごとく、一部の企業と一部の社労士さんが暴走・悪用し、問題発覚後に規制されるパターンが常態化しています。

助成金を貰うことだけにこだわらず、あくまでも会社にピッタリの労働者を雇うための「呼び水」にして頂ければ幸いです。当然、私もこの助成金を絡めて中小企業経営者の皆様に採用のお手伝いが出来れば幸いです。


写真は先月恥ずかしながら妻の誕生日にバースデーケーキを買いました。。。自営業になってから妻には頭が上がりません(^_^;)。感謝していますm(__)m。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:31Comments(0)

2014年02月02日

2月2日 確定申告 娘の勉強

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月2日日曜日。昨日は友人の税理士さんに確定申告の書類を引き渡し、打ち合わせを行いました。確定申告は、ある意味で当事務所の「通知簿」であり、現状把握する機会だと認識しています。4月からは消費税も8%となり、私自身も顧問先もシビアに対処しなければならないと実感しています。

今日は娘の勉強で英語の小テストを行いました。単語・和訳・文法と幅広く行っていますが、今回は幸い合格でした。中学英語の場合、日頃の勉強が重要で「一夜漬け」は不可能です。。。2月末には期末テストもあり、しっかり教えていきたいと思います。





※昨日は友人の税理士さんと地元久留米の大衆飲み屋・松竹で飲みました。焼酎・伊佐美・水割り380円と激安のお店です。

今日は気になる記事がありました。


※毎日新聞より引用

<雇用政策の見直し>正社員 遠のく懸念
毎日新聞 2月2日(日)10時33分配信

 安倍晋三政権は「失業なき雇用の流動化」を掲げ、雇用政策の見直しを加速化させている。労働関連の規制を「岩盤」とみなし、打ち破ればより多くの人が仕事に就けるようになるという。ただその一方で、「安上がりの労働者を増やす」「正社員の座がますます遠のく」といった懸念も出ている。【中島和哉、東海林智、佐藤丈一】

【雇用政策の見直し】中小企業の支え 雇用調整助成金が半減

 日雇いの登録型派遣で働く横浜市の男性(33)は昨年暮れ、東京都内の商業施設で商品を補充する仕事をしていてふと、将来への不安に襲われた。常用派遣で毎日この職場に来ているという10歳年上の男性が「ずっとこの現場というわけにはいかない」とつぶやくのを耳にしたからだ。

 大学時代はアパレルや飲食業界への就職を目指した。だが、内定はゼロ。無職のまま卒業し、貯金が底をついた2006年夏、大手派遣会社に登録した。以来、派遣元からの電話一本でイベントの案内係、倉庫、オフィスと毎日のように職場を転々としてきた。今の手取りは月23万円程度。実家住まいの身にはそこそこだ。男性は「仕事の予定が埋まり出すと、適応して抜け出せなくなった」と話す。

 「そろそろ正社員を考えないといけない」と焦りはする。それでも、ためらううちに月日は過ぎていく。

 「ずっと日雇いで職歴がなく、面接で履歴書の空白を説明できるかどうか分からないから」

 昨年11月、職を探している人1人につき、働き口がいくつあるかを示す有効求人倍率が6年1カ月ぶりに1倍台に達した。ただし派遣など非正規雇用労働者への求人が増えたためで、全求人に占める正社員の割合は前年同月より1ポイント減の41.5%。12年の全労働者に対する非正規の割合は38.2%に上り、20年前に比べ、16.5ポイント増えた。

 正社員を非正規社員に置き換える流れは、政府が今国会に提出する労働者派遣法改正案で拍車がかかると見られる。今は通訳や秘書など「専門26業務」を除き、企業が派遣社員を使える期間は3年が上限。それが同改正案が成立するとどんな仕事でも労働者を3年ごとに変えれば、ずっと派遣に任せられるようになる。日雇い派遣の原則禁止を決めた民主党政権の方針を一転、「基本は正規雇用。派遣は例外」という1985年の同法制定以来の理念を転換するものだ。

 1月29日、厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会は同法の改正を田村憲久厚労相に答申。この日、記者会見で感想を問われた経団連の米倉弘昌会長は「派遣元の社員のキャリアアップも盛り込まれ、バランスが取れている」と評価した。しかし、大阪大大学院法学研究科の小嶌典明教授(労働法)は「(多様な働き方を)邪魔しない方向」としつつも、「専門26業務に限っていた無期限派遣の垣根を全て解消したのは行きすぎだ」と指摘する。

※引用終わり。

労働系が得意な毎日新聞の記事です。記事の内容は「労働者側」の立場で書かれています。

「会社側」の立場の社労士から今回労働者派遣法改正について考えると、派遣労働者はあくまでも企業にとって「臨時」であり、「社外の人」であり、「自社の従業員」ではない事を認識して欲しいと思います。

「自社の従業員」として教育するには、「自社の従業員」として直接雇用する必要があります。私自身、過去に派遣労働者に人事・経理を「丸投げ」した会社を見たことがありますが言語道断です。愛社精神も無く、賃金・人事考課など会社の機密情報を「社外の人」に任せていいのでしょうか?

派遣労働者は「社外の人」である事を理解した上で、法改正後も有効に活用すべきだと思うこの頃です。ただし、紹介予定派遣のように、派遣で適正を判断した後で直接雇用するのは有効だと思います。



写真は今日の夕食のメインで、おでんです。やっぱり冬はおでんですね(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:51Comments(0)