2016年07月27日

7月27日 契約社員における同一労働同一賃金について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

契約社員における同一労働同一賃金について

7月27日水曜日。今日は、契約社員における同一労働同一賃金について、気になる判決がありました。

※時事通信より引用
契約社員に手当不支給は違法=会社に支払い命じる―大阪高裁
時事通信 7月26日(火)17時57分配信
 運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。

 池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは運送会社「ハマキョウレックス」(本社浜松市)彦根支店に勤務する池田正彦さん(54)。2008年10月から6カ月ごとに同社と契約更新している。

 池田裁判長は、正社員と仕事内容に大きな違いはないとした上で、一審が認めた通勤手当に加えて、無事故手当給食手当についても「正社員との違いは不合理」と判断。改正労働契約法が施行された13年4月以降の差額を損害と認めた。

※引用終わり。

今回の記事は労働契約法が改正された後の大阪高裁判決であり、重要だと思います。根拠条文は、労働契約法第20条になります。

労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

上記の条文より判決が出た点で、今後は中小企業においての賃金見直し等下記のような対処が、早急に必要だと思われます。

・正社員と契約社員における、業務内容・責任範囲・業務範囲等を明確化する。
・業務内容・責任範囲・業務範囲等が同じ部分については、基本給・手当の決定方法は、出来る限り同じにするよう定める。
・業務内容・責任範囲・業務範囲等が違う部分については、基本給・手当の決定方法が違う理由・金額を定める。
・以上の点を就業規則・賃金規程で定め、不利益変更が伴う場合は、個別に労働契約書で合意する。


以上のような対処が必要だと思います。今回の判決を「けしからん」等と批判だけで終わらせず、「今後どうしたらいいか?」という建設的な対応で、会社の労務管理見直しにつなげていただければ幸いです。

7月27日 契約社員における同一労働同一賃金について

写真は今日の夕食で、自宅にて鯖の塩焼き定食でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
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Posted by naitya2000 at 22:13│Comments(0)
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