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2010年02月24日

社会保険料節税的見直し・改正労働基準法セミナーを行います!

 こんにちはnaitya2000です。実は3月に「社会保険料の節税的見直しと改正労働基準法」のセミナーを行います。詳細は下記の通りです。

 今、協会けんぽの保険料が大幅に上昇するのをご存知でしょうか?実は、協会けんぽの保険料率が今年の3月分より8.24%→9.40%と+1.16%も大幅にアップします!金額にすると、40歳の健康保険料が、月給40万円だと月3014円も増加します。
 
 また、雇用保険も今年の4月から法改正され、雇用保険の適用基準である「6カ月以上の雇用見込みが「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。つまり、1ヶ月以上働く見込みがあるパートタイマーは全て雇用保険に加入しなければなりません。

 正直、これでは事務手続きが増えるのはもちろん、中小企業の人件費が大幅に増加してしまいます。個人的には、こども手当に予算をまわすより、健康保険料の維持に予算(税金)をまわすべきだと思っています。中小企業の景気対策をせずして、景気回復・雇用確保は難しいと思っています。

 今回、私自身社会保険労務士としての経験をもとに、法令を遵守しどのようにしたら人件費等のコストを削減できるか、社会保険料の「節税的」見直し方法を専門的知識と労務管理の面から詳しくわかりやすく説明いたします。なお、「脱法的」な方法は、社会保険労務士という立場上教える事は出来ませんのでご了承願います。

 この社会保険料関係は、少し前「社会保険料削減方法」と言う事で、社会保険労務士の先生が積極的にセミナーを行ったことがありました。あえて、私がこのテーマでセミナーを行うのには理由があります。現在の景気低迷状況で中小企業が弱体化している現在、これ以上の中小企業への「負担」は大きな痛手となります・・・。それを社労士の立場で「経費削減」「労務管理改善」により「売上回復」に貢献したいと考えたからです。 

 また、今年4月から施行される改正労働基準法について、中小企業として最低限何をすべきかコンパクトにわかりやすく説明いたします。


※前回セミナー風景

今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。
1 健康保険料率大幅UP、改正雇用保険法の概要説明
2 社会保険の「節税的」見直し法10のポイント
3 改正労働基準法の概要と中小企業が最低限守るべきポイント

 開催日時・場所は、今回2箇所で下記2箇所で行います。

(久留米会場)
・日時:平成22年3月19日(金)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室
 http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:30名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円)

(福岡会場)
・日時:平成22年3月26日(金)13:30~15:30
・会場:光ビル 2階D室 電話092-761-7397
 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目5-20(西鉄福岡天神駅より徒歩約7分)
http://www.hikari-building.com/access.html (yahooで「光ビル 福岡」と検索願います。)
・定員:15名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円)

 なお、申し込みはTEL・FAX(0942-33-1243)またはメール(naitya2000@livedoor.com)にて、「参加会場名(福岡または久留米のいづれか)」「参加者名」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」を一緒にご連絡お願いします。

以上、現在セミナーに向け着々と準備中のnaitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 21:52Comments(0)

2010年02月22日

ロンベルクさんのブログ集客セミナー受講

こんにちはnaitya2000です。日曜日、趣味のブログで3年ほど前からリンクしていただいているロンベルクさんのセミナーに参加しました。内容は、ブログを活用した集客についてでした。

※ロンベルクさんのブログ
http://mahounokanbanya.yoka-yoka.jp/

 受講して思ったのは、今まで受講したセミナー等の中で、これほどマーケティングをわかりやすく具体的に説明したセミナーは無かったと思います!まさに「目からウロコ」でした・・・。

 昔から、ロンベルクさんのブログで書いている言葉は非常に参考になってたので、まさにブログのまま、ブログ以上の内容でした。ちなみに私は事務所ブログを福岡ローカルの「よかよかブログ」を活用しているんですが、地域系である「よかよかブログ」は、社会保険労務士という私の仕事柄ぴったりだと実感しました。

以下、ロンベルクさんのセミナーでの言葉を拾ってみると
・ブログで儲けようとすると逃げる。ブログで宣伝されると見ない。
・こだわりを見せると反応する。
・ブログタイトルは重要。店名だけではダメ。誰に来てもらいたいのか?来る人を絞る。
・ターゲットが絞れていないのは、もったいない。誰でもいいから女性を紹介してくれはモテナイ。
・ブログの入口は、タイトル・写真・プロフィール。プロフィールは写真を入れる。
・キーワードは、みんなが使っていない言葉を使う。
・ランキングを上げるより、来店してもらうのが優先。ランキング1位より売上げ。
・アクセス解析で、キーワード・アクセス元は重要。
・オフ会は極力参加したほうが仕事につながる。
・ブログでまずは仲良くなる事。商売商売は出さない!知っている人からしか買わない。
・極める事。小さい範囲で1位を目指す。狭いエリアでよいので1位になる事。
・どういう人が困っているか分析してターゲットを絞る事。ターゲットを絞っても他の客も来る。

 メモした事をただ羅列して書いてみましたが、自分にとって今まで読んだビジネス書関係の「?」が繋がったような気がします・・・。

 

 セミナー最後に、ロンベルクさんがホワイトボードに書いた「自燃人(自ら燃えて行動する人)」「他燃人(他人の言葉で燃えて行動する人)」「不燃人(何をしても燃えず行動しない人)」「消燃人(行動を消してしまう人)」という言葉が印象的でした。

 そして、「放燃人(他人に火をつけて行動させる人)」と言う言葉は、さらにインパクトがありました。私は今後社労士として労務管理の面で「放燃人(他人に火をつけて行動させる人)」になって、中小企業の労務管理を改善し売上アップに貢献したいと思います。

以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 23:46Comments(2)

2010年02月21日

過労(労災)と損害賠償

こんにちはnaitya2000こと社会保険労務士の吉野正人です。今日は、「過労」に関する気になる記事がありましたので紹介したいと思います。

※時事通信社記事より引用

過労で発症、2億円弱賠償命令=元レストラン店長、残業月200時間-鹿児島地裁
(時事通信社 - 02月16日 20:03)

 鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因として、松元さんと両親が、レストラン経営会社「康正産業」(鹿児島市)を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。

 原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では最大規模という。賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれている。 

※引用終わり。


※名門大洋フェリー「フェリーきたきゅうしゅう」船上より
http://www.cityline.co.jp/

このケースは、会社が完全に「負け」というケースだと思います。労災の手続をし、労災から障害補償年金は受給していると思われます。しかし、健康保険より補償が手厚い労災でも、全てを賄える訳ではありません・・・。

 労災では、いわゆる治療費や賃金補償はほぼ賄えますが、「慰謝料」はフォロー出来ません・・・。なお、障害が残ったケースの場合、一般的に損害賠償額は、亡くなられた場合より高額になる事が多いようです。

 そして、今回は日頃の労務管理、特に労働時間管理を怠らなければ防げたケースです。ちなみに労働安全衛生法66条では、長時間の残業(1月当たり100時間を超え)を行い、かつ疲労の蓄積がみられる労働者に対し、労働者の申し出により面接指導をする事を義務付けています。

 しかも、会社として「使用者は、労働契約に従い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という労働契約法第5条で定められた安全配慮義務があります。今回のケースの場合、「労働者が勝手に働いてるから」という理由は通用しません・・・。

 今回の記事より、レストランの店長と言えでも「労働時間管理」が必要です。「管理監督者」だからと言う理由付けも、マクドナルドにおける「名ばかり管理職」の判例から考えても危険です・・・。また、労災では補償できない慰謝料などの損害賠償を補う為に民間保険会社の「上乗せ労災」加入をお勧めします。

 以上、naitya2000でした。


   

Posted by naitya2000 at 11:02Comments(0)

2010年02月18日

異業種交流会参加

こんにちはnaitya2000こと社会保険労務士の吉野正人です。先日福岡で、「異業種交流会」に参加してみました。

 私自身、開業してから3ヶ月目となり、セミナー開催・商工会議所、商工会に加入などして来ましたが、これだけでは不十分!と痛感していました。

 ネット関係では、mixi・twitter・ブログ・メールマガジンを試行錯誤しながらしています。しかし、それだけでは「片手落ち」のような気がしていました・・・。あと、「中小企業同友会」等の経営者組織も考えましたが、費用と現在の自分自身の状況を考えた末「保留」しています。。。

 そのような状況で、「異業種交流会」と言うものがあるのを知り、今回は「Best Membe交流会」と言う異業種交流会に参加しました。異業種交流会と言うと、いわゆる「飲み会」と言うパターンが多いのでは?と思ったんですが、この交流会は違いました。

※Best Member事務局ホームページ
http://www.worldflap.sg/kouryuu.html


※関西汽船 さんふらわあにしき
http://www.kanki.co.jp/

 交流会は約20人ほど参加しており、全員自己紹介を行い、その後参加者のうち希望者2人がプレゼンテーションを行いました。一人は「保険屋さん」の方が「ライフプランニングのすすめ」をもう一人は交流会主催者の方が「外国投資」についてプレゼンしました。お二人とも非常に上手なプレゼンで、私自身のセミナー講師の参考になりました。

 交流会のメインは「名刺交換」で、全員と名刺交換を行い出来る限りお話しました。参加者は保険会社の方・中小事業主・IT関係の営業等でしたが、大学生がいたのにはびっくりしました。自己アピールを社会人になる前から考えている大学生がいることには、ただただ脱帽です・・・。

 異業種交流会に参加して思ったのは、会ってすぐ顧問契約と言う事はあり得ませんが、人と会うことによって「考え方」の幅が広がり、しかも人脈も作れ、長い目で見れば自分自身の顧客開拓につながると実感しました。

 今回、お会いした方には私の事務所の事務所便りを送る旨伝え、了解を頂いたのは私にとって収穫でした。今後も、異業種交流会には積極的に参加したいと思います。

 やはりデジタル(ネットの世界)も必要ですが、アナログ(人との出会い)も必要だと実感しました。以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 17:35Comments(0)

2010年02月07日

第2回失敗しない中小企業緊急雇用安定助成金セミナー開催

こんにちはnaitya2000こと社会保険労務士の吉野正人です。前回1月27日に「中小企業緊急雇用安定助成金」のセミナーを行いましたが、実は今月もセミナーを行います。ただ、今回は「ミニセミナー」という形で「第2回失敗しない中小企業緊急雇用安定助成金」を行います。是非、前回参加できなかった方がいらっしゃましたらご参加頂ければ幸いですm(__)m。

 セミナーの内容ですが、会社にとって役立つ下記の4ポイントに絞ってわかりやすく説明する予定です。

1「助成金とは?」「中小企業緊急雇用安定助成金とは?」効果的な助成金のもらい方とは?
2 中小企業緊急雇用安定助成金に必要な要件とは?パンフレットに書いてないポイントのすべて。
3 手続の仕方で注意するポイント。会社がトクする役所の説明会では決して言わない注意点。
 (例)添付書類として就業規則が必要ですが、10人未満で就業規則の無い会社はどうすればいいか?
4 助成金は貰ったらオシマイではない!事例で見る会社が見逃す落とし穴。

 なお、前回の「第1回失敗しない中小企業緊急雇用安定助成金セミナー」のお客様の声を紹介すると、

・「本助成金」は知っていたが、具体的な説明で大変参考になった。(建設業A社)
・大変まとまりのある説明・資料だった。(食品製造卸売業B社)
・すぐには難しいが検討したい。(建設業C社他)

と言う感想を頂きました。ありがとうございますm(__)m。今回これらのお客様の声を生かし、前回以上に充実したセミナーにしたいと思います。


※北九州市営渡船「こくら丸」小倉~馬島~藍島
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=7463

 今回は、下記の日時・場所で行います。
・日時:平成22年2月18日(木)13:30~15:30
・会場:久留米南部商工会 久留米南支所2階和室  電話0942-26-2937
〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口2432-1(JR荒木駅より徒歩約7分)
・定員:10名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上は5000円)

 以上の通りになっております。今回のセミナーは、アットホームな雰囲気で和気あいあいとした「ミニセミナー」として行いたいと思っています。なお、セミナー参加ご希望の方は、是非当事務所の下記電話・FAX・Eメールで会社名」「参加者名」「役職」「会社住所」「会社電話番号」「会社FAX番号」をご連絡願います。

吉野労務管理事務所
〒830-0016 久留米市通東町3-12-401 
電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529
メール naitya2000@livedoor.com

なお、セミナーについてのお問い合わせもいつでもご連絡くださいm(__)m。以上、naitya20000でした。
  

Posted by naitya2000 at 21:24Comments(0)

2010年02月03日

協会けんぽ保険料率引き上げ続報

こんにちはnaitya2000こと労務管理の「町医者」社会保険労務士の吉野正人です。今日は先日ブログで書きました協会けんぽの健康保険料率引き上げの続報について書きたいと思います。

※協会けんぽ福岡支部ホームページより抜粋
平成22年3月分の保険料(4月納付分)から福岡支部の健康保険料率は、8.24%→9.40%に引き上げとなる見通しです。

保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政は非常に厳しい状況となっています。

◆月収28万円の場合の健康保険料の増加額             

・労使で月額約3,200円増
・労使で年額約4.2万円増(ボーナス分を含む)

◇40歳以上65歳未満の方で月収28万円の場合の介護保険料の増加額             

・労使で月額約870円増
・労使で年額約1.15万円増(ボーナス分を含む)

※以上抜粋終わり。

 正直言って、大幅な上昇です。労働者の負担が増えるのは当然ですが、事業主(会社)の負担も増え経費の増によるダメージは避けきれないと思われます・・・。ちなみに私も協会けんぽの任意継続被保険者の為、ダメージが大きいです・・・。

 ちなみに政府は、子ども手当については、何が何でも行うようで新聞記事を引用すると、

※読売新聞より引用
子ども手当満額 首相「11年度から」

 国会は2日、衆参両院本会議で鳩山首相の施政方針演説に対する各党代表質問を行った。

 首相は、2011年度以降の子ども手当の満額支給について「基本的にはマニフェスト(政権公約)通りに行いたい」と述べた。子ども手当は初年度となる10年度は半額支給で、11年度以降の満額支給については、財政事情を踏まえ政府内に慎重論が出始めている。首相はまた、個人の所得を正確に捕捉する「納税者番号」制度の導入に前向きな考えを表明。首相は「1年以内に検討を進め、結論を出したい」と説明した。
(2010年2月3日 読売新聞)
※引用終わり。


※新宮町営渡船「しんぐう」新宮~相島
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/49,0,284,191,html

 個人的にはマニフェストを何が何でも守るより、新型インフルエンザ・高齢者医療など医療費の急増への対策を先にすべきでは?と思います。健康保険料と厚生年金保険料は会社の負担も多く、景気の低迷が続く状況では「ボディブロー」のように会社にも労働者にも影響すると思います・・・。

 現在の国の政策を待っていては、会社の方が干乾びてしまうので、会社として「対処策」をとる必要があります。以前、一部の社労士の先生が積極的にPRしてきた「社会保険削減法」がありますが、私自身その全てをお勧めすることは出来ません・・・。その中でも、「昇給は4月・5月・6月にしない。」「4月・5月・6月の残業を減らす。」など合理的で合法的かつ「節税的」な対処をお勧めします。

 私自身、4月以降度重なる法改正や社会保険料引き上げの「対処法」について3月頃にセミナーをすべく現在準備中です。中小企業の企業繁栄・維持に何らかの形でサポートして行きたいと思います。

以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 21:21Comments(2)