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2015年09月30日

9月29日 いわゆる固定残業手当・定額残業手当について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月29日火曜日。今日は、いわゆる固定残業手当・定額残業手当に関する気になる記事がありました。

いわゆる固定残業手当・定額残業手当について

※弁護士ドットコムより引用

「固定残業代が悪用されている」 長時間労働で「うつ状態」の元飲食店従業員が提訴

1カ月あたり約6万円の固定残業代で、150~220時間の時間外労働をさせられた結果、過労による「うつ状態」になって働けなくなったとして、飲食店の元従業員の男性(26)が9月28日、運営会社と代表取締役らを相手取って、社員としての地位確認や慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。

●男性は「労災認定」を受けている
訴状などによると、男性は2013年3月、しゃぶしゃぶ・懐石料理チェーン「月亭」などを経営する永和商事に正社員として入社した。賃金は、1カ月あたりの基本給が約14万円で、そこに約6万円の固定残業代が加算されるというものだった。

男性は入社後、月亭「八王子店」で調理を担当。そこで月間150~220時間の時間外労働をさせられたり、上司から暴言を受けるなどのパワーハラスメントを受けたという。2014年2月上旬に「うつ状態」となり、同年4月下旬から休職に入った。

男性は休職中の2015年2月下旬、会社から休職期間満了による「自然退職」の通知を受けた。その後、八王子労働基準監督署が8月中旬に「労災」を認定して、休業補償の一部が支払われているが、男性側は、社員としての地位確認のほか、慰謝料や未払い残業代の支払いなどを求める提訴に踏み切った。

●「正社員なんてどこもそんなもんだから仕方ない、とは思えない」
提訴後、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いた男性は「社員として働き、自分の力で普通に生きたい、という努力の結果、貯金は療養のための生活費に消え、年齢は増え、キャリアは完全に無駄になり、生活困窮状態にまで追い詰められた」「『飲食業だから、正社員なんてどこもそんなもんだから仕方ない』とは思えない」と提訴に至った心境を明かした。

同席した代理人の古川拓弁護士は「過労死ラインを超える長時間労働をさせられていたにもかかわらず、固定残業代に対する残業時間が明示されていないなど、違法だった」「固定残業代制度の悪用が、長時間労働の温床になっている」「定額働かせ放題だ」と話していた。

※引用終わり。

いわゆる典型的な未払い残業手当を巡る訴訟に関する記事だと私は思います。しかも、長時間労働・パワハラ→うつと言うのも、最近の労働紛争では「毎度のパターン」だと私は思います。また飲食業における労働トラブルというのも、業種的にも典型だったりします。

なお弁護士ドットコムの記事自体が「労働者寄り」なので、「労働者側」の観点で書かれていますが、会社側の立場から見ても、「学ぶべき点」はあると思います。

今回の事例から会社側立場より見ると、固定残業手当・定額残業手当については、下記のような改善点が学べると思います。

・就業規則(賃金規程等)に固定残業手当、定額残業手当を導入する旨変更し、労働基準監督署に届出後、周知する。

・固定残業手当、定額残業手当を導入する場合は、「◯◯万円 1月あたり◯時間分」と労働契約書に明示し、署名捺印のうえ同意をとる。

・給料明細にも、固定残業手当・定額残業手当とオーバー分の残業手当2種類の項目を設け、定額残業手当オーバ分も支払う。

なお、固定残業手当・定額残業手当を導入するときは、今までの給料総額より「多く」なるような労働条件変更の提案が大切だと思います。残業単価が下がる分、変更後の給料総額が増える折衷案で同意をとることをお勧めします。

また、固定残業手当・定額残業手当は、記事のような現場系には不向きだと私は思います。営業や管理職、事務職等の業種に向いていると私は思います。





写真は今日の昼食で、自宅にて自家製きのこスパゲッティです。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:33Comments(0)

2015年09月28日

9月28日 顧問先と懇親会を行いました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

顧問先と懇親会を行いました。

9月28日月曜日。先週末ですが、顧問先の皆様と地元久留米で懇親会を行いました。お店も飲食業の顧問先があるので、顧問先のお店で行いました。料理の方も、特別に配慮していただいて本当に感謝ですm(__)m。また顧問先の経営者同士、和気藹々と盛り上がって頂いて本当によかったです。

今回の懇親会で、経営者・管理職はある意味孤独なので、経営者・管理職同士同じ悩みや苦しみを共有し、労務管理改善等の改善の足がかりができれば幸いだと思います。

私自身、2009年12月から開業して約6年経過しました。最初は、正直本業で生活できない状態で苦労しましたが、現在は本業でなんとか生活できるようになりました。これも、顧問先でありお客様のお陰です。正直、このような懇親会が出来るようになって本当に嬉しいです。

顧問先からも毎年行って欲しいと要望があったので、今後毎年行えるように頑張りたいと思います。また今後も、採用と労務管理の町医者として顧問先とともに企業の採用と労務管理改善にガチンコで取り組んでいきたいと思います。



写真は、懇親会の時に食事した料理(顧問先のお店)です。おいしい食事とお酒を本当にありがとうございましたm(__)m。

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Posted by naitya2000 at 22:08Comments(0)

2015年09月24日

9月24日 マイナンバー制度 通知カードが簡易書留で郵送されます。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

マイナンバー制度 通知カードが簡易書留で郵送されます。

9月24日木曜日。シルバーウィークも終わり、久しぶりの日記になってしまいました。。。今日は、朝から1日中顧問先訪問でした。顧問先訪問でも、マイナンバーの対応について個別にアドバイスをしました。そんな今日は、マイナンバーに関する気になる記事がありました。

※神戸新聞より引用

マイナンバー通知カード、20万世帯届かず? 兵庫県内
神戸新聞NEXT 9月22日(火)11時0分配信

 国民全員に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度で、10月中旬から各世帯に郵送される個人番号の通知カードが、兵庫県内約247万世帯(1月1日現在)のうち、20万世帯以上に届かない恐れがある。住民票の住所を移さないまま転居した人や、配達時に受取人が不在で保管期限を超過してしまうケースなどが想定されるためだ。「不着率」について、神戸や姫路市は1割、伊丹や三田市は2割と見込んでいる。(森本尚樹)


 通知カードは10月5日時点の住民基本台帳を基に、10月中旬から発送が始まる。転送不可の簡易書留で、配達員が直接渡すか、郵便局で本人確認をした上で受け渡す。

 伊丹市は不着率を最大で2割とみる。郵便局関係者から、書留郵便が受け取られずに返送される率の高さを聞いたためだ。

 三田市も「確たる根拠はない」としながらも、ほかの自治体情報などを参考に2割を見込む。担当者は「不着分が続々と市役所に到着し、同時に問い合わせや受け渡しに対応しなければならなくなるだろう」と警戒する。

 2002年の住民基本台帳ネットワーク稼働に合わせた「住民票コード」の通知で11・5%が返送された経験を持つ西宮市。今回も市内1割強の世帯に届かないと見込む。

 総務省は複数自治体を対象にしたサンプル調査から全国の不着率を5%とする。この想定では、兵庫県全体の不着は12万世帯程度となるが、神戸新聞社が調べた人口5万人以上の市(16市)の想定を加味すると、不着は計20万世帯を超える。

 カードを受け取れなかった場合も、住民票を請求すれば自分の個人番号を知ることができる。だが、各市町の担当者は「通知カードか、希望者に交付される写真付きの番号カードを受け取り、手元に持つことを基本にしてほしい」と求める。

 各自治体は住民票の住所に住んでいない人に9月中の転居手続きを求めるとともに、長く病院・施設に入院・入居する人▽東日本大震災の被災者▽ドメスティックバイオレンス(DV)や児童虐待の被害者-などでやむを得ず住民票の住所で受け取れない人に、特例の申請(25日まで)を呼び掛けている。


【マイナンバー制度】赤ちゃんからお年寄りまで国内に住民票がある国民一人一人に12桁の番号を割り当て、国や自治体が社会保障や納税関連の情報を効率的に管理できるようにする制度。番号は原則として生涯変わらない。個人資産を正確に把握し、年金や税金の給付・負担を公平にする狙いがある。10月から個人番号を伝える通知カードを郵送。希望者には来年1月から、顔写真付きで身分証明書代わりに使える個人番号カードを交付する。

※引用終わり。

マイナンバー制度に関しては、私自身、先日9月11日金曜日に自主労務管理セミナーでも、対応方法について説明しました。セミナーをして思ったのは、マイナンバーに関する認知度は未だ低いと私は思いました。そんな私も、マイナンバーのセミナーをすると決めてから勉強したのが実態です。。。

記事の通り、10月に入ってから、実際に全国民へ住民票の所在地へ簡易書留で通知カードが郵送されます。10月5日時点の住民基本台帳をもとに発送されるので、住民票の所在地に住んでない方は、10月5日までに至急住民票の転居手続きをお願い致します。

また、従業員へマイナンバーにおける通知カード送付に関する周知と年末調整以降の税務・社会保険手続き等への本人確認の協力依頼について、早急に朝礼や会議等での教育をお願い致します。

またマイナンバー制度導入に伴い、就業規則の見直しや特定個人情報取扱管理規程、特定個人情報基本方針等の作成・整備を早急に行うことをお勧めします。



写真は今日の夕食で、つくね・さつまいもの甘辛煮・酢の物・チキンライスです。

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Posted by naitya2000 at 21:22Comments(0)

2015年09月14日

9月14日 今後も現場主義でいきます。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

今後も現場主義でいきます。

9月14日月曜日。今日は、1日中顧問先訪問でした。午前中は西鉄電車で顧問先訪問にて手続き打ち合わせと労働時間の計算方法等に関して説明を行いました。今回は、電話で以前問い合わせがあった分や前回打ち合わせで理解不足だったと思われる分の説明ができて良かったです。

午後は、違う顧問先へ西鉄バスにて移動し、完成した就業規則の納品と説明を行いました。就業規則は「会社の憲法」「会社のルールブック」なので、今後労務管理改善に顧問先とともに活用していきたいと思います。今日1日顧問先を訪問して、改めて現場に行き・現場で考え・現場で学ぶ大切さを実感しました。

顧問先は、各会社の業種・従業員数・経営者の考え方・従業員の状況が様々異なります。私自身、各顧問先に実際訪問し、経営者や従業員の方と直接会話したうえで、会社に合わせた状況に応じた対応をするように努めています。

今後も、社労士の立場だからと「上から目線」な教科書的な対応ではなく、対等な立場で一緒に考え・一緒に解決していく姿勢でいきたいと思います。



写真は今日の夕食で、高野豆腐を使ったなんちゃって唐揚げ、大豆カレー、きのこ蒸しです。なんちゃって唐揚げが、意外に美味しかったです(^^)

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Posted by naitya2000 at 22:52Comments(0)

2015年09月13日

9月13日 士業における連携について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

士業における連携について

9月13日日曜日。今日は、facebookにて行政書士さんにおける就業規則作成で論議しました。facebookは争いになりやすい等問題点があるものの、レベルの高い方が多く、正直勉強になります。

社労士を含め、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・公認会計士には法律で守られた「独占業務」があります。

ただし、法律の解釈の相違で「独占業務」を一部の他士業の先生が行ってしまい、争いになってるのも事実です。

正直、税理士の先生が社会保険手続きをしたり、行政書士の先生が安い値段で就業規則を作るのは、facebookの中で、ある中小企業診断士の先生から「下より、上をみて 頑張る癖をつけないとね プロとしては議論のネタが低い」とご指摘を頂きましたが、社労士としていい気分はしません。。。

しかし社労士においては、給料計算~年末調整関係や労働紛争における労働審判・訴訟関連は、他士業から問題と言われているのも事実です。。。

私の考えは、各士業の「強み」を活かし、「持ちつ持たれつ」「餅は餅屋」だと考えて実務を行っています。専門分野は各専門分野の先生に依頼するのが原則だと思います。専門外を無理してやるとボロが出ると私は思います。

実際、私は税務の面は税理士の先生に相談したり、委託替えの相談は税理士さんに紹介しています。また、内容証明や企業設立、許認可関係等は行政書士の先生に相談、紹介しています。

あと労働紛争も、社内における労使間の話合レベルを超えた場合で、労働審判や訴訟レベルの場合及び民事の争いは、弁護士さんに相談・紹介しています。士業間での無駄な争いより、切磋琢磨・共存共栄できれば幸いです。




写真は今日の夕食のメインで、里芋のグラタンでした。

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Posted by naitya2000 at 19:09Comments(0)

2015年09月12日

9月12日 第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー御礼

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

先日、9月11日に「第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は26名と定員オーバーの新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・中小企業の実務的な対応を知ることが出来た。

・参考になりました。ありがとうございました。

・おおまかな全体像が把握できた。

・マイナンバーに対する「ウヤムヤ」が少し晴れました。

・マイナンバーは私達の仕事に深く関わっており、必要不可欠だということがわかりました。マイナンバー管理の徹底は、きちんとしないといけないと思いました。

・参考になりました。また、ご指導よろしくお願いいたします。

・マイナンバーについてのセミナーだと聞いてきたので、前半の話が違ったので驚きました。けれど、話が聞けてよかったと思います。従業員の立場ですが、事業主の考え方による従業員への期待が少し分かったような気がします。

・マイナンバーのお話を聞きにきましたが、前半の人事の話がすごく良かったです。採用の面接の時、参考にさせて頂ければと思いました。

・マイナンバーについての基礎、何をすればいいのかが、よくわかりました。就業規則等、そのまま使える書類は助かります。

・マイナンバー少しわかりました。従業員採用について、とても勉強になりました。

・マイナンバー制度のセミナーに参加させていただき、少しは理解できましたが、なかなか大変です。今後共よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。

・人でが欲しいから求人を出さない。まず社内整備・求人は最後がタイムリーな言葉でした。

・復習ができて良かったです。必要なところをメモを取らせていただきました。今後活用させていただきたいと思います。ありがとうございました。

・大筋で理解できました。とても勉強になり、わかりやすかったです。ありがとうございました。





以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。次回は2月中旬に「第19回 問題社員対策 問題社員を採用しない方法と雇ってしまった後の労務管理」を行う予定です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士
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Posted by naitya2000 at 16:25Comments(0)

2015年09月10日

9月10日 マイナンバー対策セミナー前日最終準備

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

マイナンバー対策セミナー前日最終準備

9月10日木曜日。今日は明日金曜日に行う「第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー」の最終準備をしていました。ミスドで作成したレジュメと資料の最終的な読み込みを行い、準備万端です。

なお今回セミナーのレジュメを作成するにあたって、官庁の資料やマイナンバーに関する本を購入して読み込みましたが、不明な点があったりします。マイナンバーに関しては、幸いマイナンバーコールセンターが設置されており、確認することが出来ます。ただし、最近問い合わせが増えてるようで繋がりにくくなっています。。。私もセミナー準備にあたって、何度もコールセンターに確認電話をしました。

マイナンバー制度については、正直中小企業にとって大きな重荷であり負担だと思います。しかし、マイナンバー制度自体は既に番号法という法律で既に施行されており、逃げることは出来ません。今後は批判したり逃げたりしても意味が無いと私は思っています。

今回のセミナーで「最低限すべきこと」を講義します。「最低限すべきこと」を会社として行い、今後の状況を静観するのが良いと私は思います。なお、講義するにあたって出来る限り「使える」内容のセミナーに明日はしたいと思います。



写真は今日の昼食で、自宅にておからコロッケ、ちくわの磯辺揚げ、切り干し大根、もやしとにんじんの和え物です。

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Posted by naitya2000 at 21:16Comments(0)

2015年09月09日

9月9日 マイナンバー対策セミナー事前準備追い込み

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

マイナンバー対策セミナー事前準備追い込み

9月9日水曜日。ここ最近は、今週金曜日9月11日に行う「第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー」の追い込み作業をしていました。実は7月中旬以降、日頃読んでる実務本は殆ど読まず、マイナンバー関係の書籍・レジュメばかり読んでたりします。。。

今回のマイナンバーのセミナーは、「不安を煽って高額商品を売る」と言う考えは正直ありません。セミナー参加料も、1人3000円(顧問先は無料)にしています。内容も、マイナンバー実施後に「最低限すべきこと」を中心に話をする予定で、すぐに使える必要な資料を提供する予定です。

簡単に言えば、企業にとって「お金をかけずに最低限対処すべきことは何か?」を中心に、わかりやすく・噛み砕いて講義したいと思います。なお今回のセミナーに関しては、おかげさまで満席になりました。

それでも受講したい方がいらっしゃいましたら、1人分は席の追加確保は可能ですので、下記リンクより連絡頂ければ幸いです。


※第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー リンク



写真は今日の夕食で、あじのフライ・もずくの山芋天ぷら・こんにゃくの煮物・おからです。

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Posted by naitya2000 at 19:56Comments(0)

2015年09月07日

9月7日 地域限定社員制度、短時間正社員制度など導入時の注意点

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

地域限定社員制度、短時間正社員制度など導入時の注意点


今日は昔の記事ですが、気になる記事がありました。

※以下、朝日新聞より引用

男女差別で一般職扱い、工事会社側に賠償命令 金沢地裁
朝日新聞 比名祥子2015年3月26日19時58分

 総合職に相当する仕事をしていたのに一般職とされたのは男女差別だったとして、機械器具設置工事会社「東和工業」(金沢市)に勤めていた女性が賃金の差額や慰謝料など計約2200万円の損害賠償を同社に求めた訴訟の判決が26日、金沢地裁であった。藤田昌宏裁判長は、賃金の男女差別を禁じた労働基準法に反するとして、約440万円の支払いを命じた。

 原告は富山市の本間啓子さん(63)。判決によると、同社は2002年、総合職と一般職に分ける制度を設け、7人いた設計部で女性の本間さんだけを一般職にした。本間さんが12年1月に定年退職するまで、賃金は月5万5千円の差があった。

 藤田裁判長は「会社が本間さんの能力を検討した形跡はなく、男女別で分けたのが実態」と指摘。時効が成立していない過去3年分の賃金差額などを認めた。(※賃金の時効は2年なので、3年は書き間違いと思われます。)

 判決後に記者会見した本間さんは「男女差別に苦しんでいる全国の女性の後押しになれば」と話した。東和工業は「判決文を受け取っていないのでコメントは差し控えたい」としている。(比名祥子)

※引用終わり。

最近は、短時間正社員制度や地域限定社員制度など「新しい働き方」を画策している企業も多いと思います。記事の内容は、男女差別に関する総合職・一般職に関する訴訟ですが、参考にはなると思います。

短時間正社員制度や地域限定社員制度等を導入する場合は、

労働契約法第8条(労働契約の内容の変更)「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」

が大切だと思います。上記のような判例は、「言った言わない」「なあなあ」の挙句に問題になってしまったと私は思います。会社側も、合意した書面証拠が無かった・少なかったように思われます。

以上のような労働トラブルを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?その為には、下記のような対処が必要だと思います。

・就業規則・賃金規程の見直しを行う。

・就業規則及び賃金規程をもとに、地域限定社員制度、短時間正社員制度を導入するにあたって説明会を行う。

・説明会実施後、従業員へ「どの制度を希望するのか?」を書面で希望を確認する。

・希望の返答を貰った労働者で、返答した内容が会社として問題がなければ、労働契約書を交わし直す。

・希望の返答を拒否した又は返答しない従業員に対しては、個別に面談して妥協点を探り、労働契約書を交わし直す。

以上のような対処が必要だと私は思います。

なお、労働契約書を交わした後、形式だけ制度を設けたとしても、「実態」が今までと一緒では、争いになりかねないので注意が必要です。



写真は今日のおやつ?で、自家製バナナマフィンです。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 23:13Comments(0)

2015年09月06日

9月6日 「妊婦はいらない」茨城の医院マタハラで初の実名公表から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

「妊婦はいらない」茨城の医院マタハラで初の実名公表から学ぶこと

今日は、女性労働者に関する気になる記事について書きたいと思います。

※産経新聞より引用

「妊婦はいらない」茨城の医院“マタハラ”で初の実名公表
産経新聞 9月4日(金)16時17分配信

 妊娠を理由に女性職員を解雇し、国の是正勧告に従わなかったとして、厚生労働省は4日、茨城県牛久市のクリニックの実名を公表した。男女雇用機会均等法に基づきマタニティーハラスメント(マタハラ)をした事業主の実名を公表するのは初めて。

 厚労省によると、是正勧告に従わなかったのは、牛久市のクリニック「牛久皮膚科医院」(安良岡勇院長)。安良岡院長は2月、正職員の20代の看護助手が妊娠したと報告したところ、約2週間後に突然、「明日から来なくていい。妊婦はいらない」と退職を迫ったという。看護助手は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えたが、院長が認めなかったため、茨城労働局に相談。

 労働局は妊娠や出産を理由に解雇することは男女雇用機会均等法に違反するとして、口頭や文書で3回にわたって是正勧告したが、院長は解雇を撤回しなかった。7月には塩崎恭久厚労相が大臣による初の勧告を行ったが、「妊婦はいらない」「(男女雇用機会)均等法を守るつもりはない」などと応じなかった。

 男女雇用機会均等法は、妊娠を理由に女性労働者を解雇や降格などの不利益な扱いをすることを禁止している。違反した場合は労働局長や厚労大臣による勧告などの行政指導が行われるが、罰則はない。

 同クリニックは「院長の体調不良により休診中」などとして、取材に応じていない。

※引用終わり

この記事に出てくる事業主さん(院長先生)は、典型的な労働トラブルを起こす経営者だと私は思います。まさに絵に描いたような「やっちゃいけないこと」のオンパレードです。なお、医療業界は労働トラブルが非常に多い業界で、今回のようなトラブルは氷山の一角に過ぎません。。。

記事の通り、厚生労働省には各都道府県労働局に雇用均等室という部署があり、男女雇用機会均等・育児介護・パートタイマー等に関する労働相談対応を行っています。今回のような事例について、いわゆる「行政指導」を再三行ったものの改善されないので、企業名公表という最終手段を使ったみたいです。

男女雇用機会均等法第9条第3項に、記事のような「女性労働者が妊娠・出産等の理由で女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められています。

そして男女雇用機会均等法第29条に必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことが出来ます。そして第30条で勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができると定められています。今回はまさに、このパターンで行われたようです。

今後は、今回の記事のような対応は反面教師にする必要があります。このようなトラブルを防ぐためには、下記のような対処が必要だと私は思います。

・対象女性労働者に妊娠・出産に伴い、「今後どうしたいのか」を事前にヒアリング(面談)を行う。

・ヒアリングで聞いた希望を元に、産後・育児休業後の雇用継続を希望する場合、社内の業務分担見直し・引き継ぎ・派遣社員の活用等雇用体制を見直す。

・雇用継続を希望する女性労働者に対して、健康保険の出産手当金・出産育児一時金や雇用保険の育児休業基本給付金・産前産後及び育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除等の説明を行う。

・育児休業終了後等における担当職務・労働時間・出勤日数等について変更する可能性がある旨の説明を就業規則を元に行い、同意書をとる。

以上のような対処が必要だと私は思います。なお、育児休業に伴う助成金を検討するのもあり得ます。

少子高齢化の現在、中小企業にとって女性労働者は、大切な人材です。今後は、女性労働者における、雇用後の体制整備を就業規則を含め整備することをお勧めします。



写真は今日の昼食で、自宅にてゴーヤと車麩のチャンプルー、こんにゃくピリ辛炒め、切り干し大根、高野豆腐でした。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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Posted by naitya2000 at 17:08Comments(0)

2015年09月04日

9月4日 経歴詐称を防ぐためには

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

9月5日金曜日。今日は経歴詐称をめぐる気になる記事がありました。

経歴詐称を防ぐためには

学歴詐称で町に6年勤務、勤務態度に問題で発覚
2015年09月04日 09時24分
 青森県六戸町の20歳代職員の男性が、大学を卒業できなかったのに大卒と偽り、大卒程度が要件となる「上級一般行政職」として採用され、約6年間勤務していたことがわかった。

 男性は8月10日付で依願退職し、その後、男性が本来該当する「中級」職との給与差額約145万円を町に返納した。町は学歴詐称が発覚するまで、男性に卒業証明書などの提出を再三求めたが、確認が不十分だった。町は「男性は懲戒処分されたわけではない」として、事実を公表していなかった。

 町総務課によると、県内の大学に在籍していた男性は、2009年4月に町役場に就職。08年夏の採用試験では「卒業見込み証明書」を提出していたが、09年春以降、町が卒業証明書の提出を求めると「大学側に申請中。もう少し待ってほしい」などと釈明し、その後も提出を催促したが、そのたびにはぐらかされたという。

 男性は、税務課や福祉課、町教委教育課などで勤務したが、上司への虚偽報告を繰り返すなど勤務態度に問題があるとして町が減給処分を検討。今年6月、処分のために経歴を調べたところ、結局、卒業証明書を提出していなかったことも判明した。町が7月下旬、大学に問い合わせると、男性は卒業に必要な単位が取得できず、退学していたことが発覚。男性に確認すると「働きながら単位を取り、卒業するつもりだった。迷惑をかけた」と認めた。男性は同29日に退職願を提出して受理され、退職金も支払われたという。

 下田正幸総務課長は、取材に対し「町民に申し訳ない。今後は卒業証明書の確認など再発防止を徹底する」と述べた。

※引用終わり。

今回の記事のような経歴詐称は、中小企業でも有り得る話だと私は思います。経歴詐称については、労働関係でも判例があり、学歴を確定的な採用条件としている場合に解雇は有効だと言う(スーパーバック事件 東京地判昭54.3.8 労判320-43)等あります。

経歴詐称については、過去の判例から経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、

・真実を告知していたならば、採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうか

・労働力の適正な配置を誤らせるような場合

と言う基準でされてる事が多いようです。

実際、記事によると、大卒以上が要件とする上級公務員であると言う前提であったにもかかわらず、実は大学卒業を「経歴詐称」していたようです。そして大卒でないのに上級公務員の仕事を約6年間行い、上級公務員の給料を約6年間貰ったようです。

なお学歴でなく、建設業における施工管理技士・建築士等の必要な資格や職歴等の経歴詐称は、中小企業にとって致命傷であり、企業として大きな損害になりかねないと思います。

このような経歴詐称を防ぐには、下記のような対処が必要だと思います。

・就業規則に、入社時に提出してもらう必要書類において、仕事に必要な免許証・資格証明書コピーや卒業証明書については、「入社日まで」に提出する旨明記する。

・就業規則に、「所定の書類を期日までに提出しない場合には、採用を辞退したものとみなすことがある。」と明記する。

・実際に、仕事に必要な免許証・資格証明書コピーや卒業証明書を入社日までに提出してもらう。

以上のような対処が必要です。記事のような「なあなあ」な対応で6年も放置するのはマズイと私は思います。



写真は今日の夕食で、国産秋鮭のホイル焼き、大根とにんじんのきんぴら、ピリ辛こんにゃく、きゅうりとコーンのサラダです。秋鮭が美味しかったです(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 23:52Comments(0)

2015年09月03日

9月3日 マイナンバー対策セミナー熟成作業 セミナー残席状況

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

マイナンバー対策セミナー熟成作業 セミナー残席状況

9月3日木曜日。昨日・今日と9月11日金曜日に行う「第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー」の熟成作業を行っています。昨日は、地元の私立図書館で作成したレジュメの読み込み作業をしていました。今後、さらに熟成作業を進め、中小企業にとって「使える」内容のセミナーにしたいと思います。

今回のマイナンバー対策セミナーを行う趣旨は、マイナンバー制度において、中小企業にとって「最低限何をすべきか?」をお話したいと思っています。私自身、マイナンバーに関する本やレジュメを複数比較読みした内容を踏まえ、「わかりやすく」講義したいと思います。

また大手コンサル会社・ソフトウェア会社・OA機器会社が、マイナンバー手続き代行サービスや高価な認証システム等を売り込んでるようですが、私は不要だと思っています。中小企業の事業継続に必要な「出来る限り、お金をかけずに対処できること」をお話ししたいと思います。

おかげさまで自主開催セミナーも18回目ですが、残席2名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。

※第18回 社労士から見たマイナンバー及び事業継続対策セミナー リンク



写真は先週、福岡助成金センターに行った時の昼食で福岡合同庁舎新館1F エムズキッチン日替わり定食でかつ丼大盛り(520円)です。いわゆる職員食堂ですが、美味しかったです。

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Posted by naitya2000 at 21:04Comments(0)

2015年09月01日

9月1日 いじめ問題から労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

9月1日火曜日。とうとう9月に入り、2015年も、あと4ヶ月になりました。最近は1日1日が大切だと思うこの頃です。今日は、いじめ問題から労務管理を考えたいと思います。

いじめ問題から労務管理を考える

※川北新報より引用

<仙台中1自殺>別な男子もいじめ被害
河北新報 8月25日(火)9時12分配信

<仙台中1自殺>別な男子もいじめ被害
自殺した男子生徒に関する調査結果報告書

 仙台市立中1年の男子生徒=当時(12)=が昨年秋にいじめを苦に自殺した問題で、この中学校では男子生徒の自殺後も、別の男子生徒に対するいじめが起き、最近まで続いていた疑いがあることが24日、同校関係者の話で分かった。この学校は同日、全校集会を開いたが、男子生徒が自殺した事実を明らかにしていない。学校側の対応が要因で、毅然(きぜん)とした対策が取れず、いじめに歯止めがかかっていない可能性も出てきた。

【時系列で】自殺に至る経緯と学校側の対応

 関係者によると、男子生徒の自殺後、同学年の別の男子生徒に対し、複数の生徒によるいじめが目立つようになった。学校はことし夏、いじめに加わった側といじめられた側の双方の生徒と保護者を集め、いじめを謝罪させたという。

 男子生徒の自殺に関し、市いじめ問題専門委員会が市教委に提出した報告書によると、学校は昨年5月と7月の2回、「謝罪の会」を開いたが、その後、いじめがエスカレートしたと結論づけた。
 専門委の聞き取り調査に対し、教職員らは「謝罪の会をやることで、いじめがエスカレートする危惧はその時はなかった」「謝罪の会が終わったことで、トラブルは終了したという思いはあった」と証言した。

 男子生徒の自殺に関し、学校はいじめに加わった生徒とその保護者には事実を伝えたが、他の生徒や保護者には「転校した」などと偽りの説明>をしていたことが判明している。
 同校の関係者は「男子生徒の時と同じ(謝罪の会などの)手順で結局、何も変わっていない。いじめ抑止のためにも、学校は事実をきちんと公表すべきだ」と話した。

 河北新報社の取材に対し、学校側は応じていない。市教委は「(この学校では)本年度に入ってから別のいじめ事案の報告は受けているが、(自殺問題の)反省を踏まえ、適切に対応している」としている。

※産経新聞より引用

いじめ隠蔽で懲戒 基本方針あす決定 大阪市教委
産経新聞 8月24日(月)15時7分配信

 大阪市教委が、いじめが疑われる事案の情報を故意に隠蔽(いんぺい)した教職員に対して懲戒処分を含む厳しい罰則を科すことを明記した「いじめ対策基本方針」の制定を検討していることが24日、市教委への取材で分かった。25日の教育委員会議で正式に決定する。

 いじめを兆候段階から見逃さず、学校や市教委、保護者間で情報共有し、迅速に対応するのが狙い。文部科学省によると、自治体のいじめ対策でいじめの情報を隠した職員への懲戒処分が明記されることについて「聞いたことがない」としている。

 基本方針案では、「いじめが事実と確認されるまで被害者とみなさない考え方では、いじめを受けた子供の尊厳を守ることはおぼつかない」として、いじめを受けた可能性があれば被害児童・生徒とみなして対応することを明記。

 教職員がいじめの情報を故意に隠蔽した場合は、公務員として職務を怠った「非違行為」とし、懲戒処分などの厳正な対処を行うこととした。

 また、いじめ事案の調査結果の積極的な開示、被害児童・生徒からの通報を受け付けるサイトやメールボックスの設置なども盛り込んだ。

※引用終わり。

私自身、労働相談の仕事を今まで多くしてきましたが、正直大人でもパワハラいわゆるいじめ問題は深刻だと思っています。私の主観的な考えでは、いじめをする子どもの親も「人間的に残念な人」「パワハラをする人」が多いような気がします。。。

学校等で「いじめゼロ」運動を行うと、校長先生を筆頭に先生方は、表向きのいじめがあっても「無かったこと」にしている事例が多いように思われます。理由としては、いじめがあった事実を正直に教育委員会等上部機関に報告すると、「人事的に不利になる」からだと思われます。いわゆる「正直者がバカを見る」パターン(事例)です。

このように、いじめゼロのような失敗をゼロにする事に傾倒すると、自己保身のために嘘をついたり隠蔽したりするのが常套化すると思われます。これを防ぐためには、以前書いたことがありますが、下記のような対処が必要だと思います。

・事故・トラブル・失敗等発生自体の責任は、労働者個人を追求するのではなく「会社」「経営者」自体の責任として考える。

・評価すべきは、事故・トラブル・失敗等発生後における労働者の初期対応・対処を評価する。

・労働者が事故・トラブル・失敗等を報告・連絡・相談したことは高く評価し、事故・トラブル・失敗等を報告しなかったこと・ウソをついたことに対しては厳しく懲戒処分等を行う。


以上のような対処が必要だと思います。まさに、産経新聞の記事に書いてある大阪市教育委員会が検討していることが、私の言いたいことです。今後は中小企業においても、同じような対処が必要であり、就業規則の懲戒処分に追記した方が良いと私は思います。



写真は、今日の夕食で、高野豆腐の豚バラ巻き、切り干し大根、きゅうりと大豆のサラダ、めざし、かぼちゃの煮物、高野豆腐の煮物です。高野豆腐の豚バラ巻きが、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 23:24Comments(0)