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2010年10月26日

「会社を守る未払い残業手当請求対策セミナー」を行います。

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。前回のセミナーから間隔が空いてしまいましたが、11月26日金曜日「会社を守る未払い残業手当請求対策セミナー」を行うことになりました。

 最近、退職後の労働者からの未払い残業手当の請求が内容証明郵便で突然会社に送られてくるパターンが増えています。これを放っておくと大変なことになります。

 実際、未払い残業手当の労働基準監督署の調査・是正勧告も増えているのも現実です。そして、最近増えつつある一部の弁護士や司法書士による「過払い金請求」に代わる次のビジネスとして「未払い残業手当請求」ビジネスが広がれば、中小企業はひとたまりもありません。下手すれば、中小企業の「残業代支払倒産」も起こりかねません。 

 このままでは、中小企業の社長は、本業ではなく残業手当支払に関する対応に時間・労力も割かれ、予想外の出費も発生してしまいます。今回、労働者からの未払い残業手当請求を防ぐ為にセミナーで出来る限りわかりやすくお話したいと思います。主な内容は下記の通りです。

1 なぜ、未払い残業手当請求が増えているのか?
2 未払い残業手当の請求事例と請求されたらどうすればよいか?その対応方法。
3 どのような労働者が未払い残業手当を請求するのか?その特徴と注意点
4 定額残業手当制度、残業許可制の落とし穴
5 管理監督者・残業時間計算方法の注意点
6 未払い残業手当請求を事前に防ぎ、最小限に抑える就業規則など実務的対応


 開催日時場所は下記の通りです。

・日時:平成22年11月26日(金)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室       http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:30名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円)※顧問先は無料。

 なお、申し込みはTEL(090-2852-9529)・FAX(0942-33-1243)またはメール(naitya2000@livedoor.com)にて、「参加会場名(福岡または久留米のいづれか)」「参加者名」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」を一緒にご連絡お願いします。

以上、現在セミナーに向けドタバタ準備中のnaitya2000でした。


  

Posted by naitya2000 at 09:00Comments(0)

2010年10月22日

福岡県社労士会県南支部主催「経営者向け労務管理セミナー」

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。実は、私が所属している福岡県社会保険労務士会県南支部が、久留米商工会議所と共同で主催して「経営者向け労務管理セミナー」を行うことになりました。内容は下記の通りです。

場所:久留米商工会議所5階大ホール
内容:トラブルを防ぐための解雇対策 社会保険労務士 小川美也子先生
日時:平成22年11月10日水曜日
   13:30~    受付開始
   14:00~15:30 セミナー
   15:30~    無料相談会



 内容が最近増えつつある「労働トラブル」関係を日頃中小企業事業主と接している社労士の立場でセミナーを行うのでオススメです。

 なお、今回私も「相談員」として参加いたします。久留米の方はもちろん、久留米近郊、福岡の方も是非ご参加いただければ幸いです。お問い合わせ・お申し込みは、久留米商工会議所 経営支援課 0942-33-0213へお願いいたします。

※久留米商工会議所ホームページ
http://www.kurume.or.jp/index.shtml

 以上、naitya2000でした。


   

Posted by naitya2000 at 10:00Comments(0)

2010年10月17日

ゆめタウン久留米・県社労士会無料相談会に参加して

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、10月9日土曜日ゆめタウン久留米にて行われた福岡県社会保険労務士会主催の無料相談会に参加しました。

 今回は、「相談員」として怖い者知らずに参加して、5人の相談者の相談に対応しました。内訳としては、守秘義務があるので書けませんが、労働問題が3人・年金問題が2人という結果でした。

 私自身、労働相談は日頃からしているので慣れてはいますが、やはり今回は場所が場所と言うこともあり年金相談が多かったようです。私が対応した年金についても在職老齢年金やねんきん定期便の内容がメインでした。

 無料相談会に参加して思ったのは、年金も労働問題も両方一通り対応できないといけないとつくづく実感しました。確かに、日頃の顧問先からの問い合わせは、労働問題・労務管理だけでなく、老齢年金や遺族年金の相談や請求もあります。得意な専門分野はあっても、お客様である顧問先には一通りの「トータルサービス」は出来なければならないと実感しました。


※阪九フェリー・ニューながとより「さんふらわあごーるど」(神戸港にて)

 私自身、「労働問題」「労務管理」を得意・専門と謳っていますが、中小企業の社長さんを助けるための「町医者」という使命もあります。障害年金等年金に関しての専門分野は、専門医である年金専門の先生に別途依頼するにしても、老齢年金などひととおりの年金については対応しなければならないと改めて実感しました。

 なお、社労士会主催の無料相談会は、私にとって社労士会主催の行事では日頃の仕事違って重要な「祭り」「イベント」として考えています。今回も楽しんで参加し、その後社労士の先生方との「懇親会」という名の飲み会で楽しく飲んだ挙句1日が終わりました・・・。

 また、社労士会主催の無料相談会には今後も積極的に参加したいと思います。以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 15:17Comments(0)

2010年10月03日

「障害年金」請求に関する情報商材のネット販売について

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。今日は、障害年金に関する気になる記事を見つけたので書きたいと思います。

※朝日新聞より引用

「障害年金取れる」うつ病患者に不適正指南 ネット販売

朝日新聞2010年10月3日8時30分
うつ病患者を対象にしたマニュアルや購入を促す案内
 うつ病患者を対象に「生活費を確保しよう」などと触れ込み、障害年金の取得を促すマニュアルが有料で出回っている。年金申請には障害認定が必要で、診断書に症状を重く書いてもらうように「医師を誘導してください」などと指南する内容だ。厚生労働省は「テクニックで年金取得を目指すのは年金制度の趣旨にそぐわない」と問題視している。

 マニュアルはインターネット上に5種類ほど流通しているとみられる。3千~2万円程度で販売されており、購入手続きを取るとダウンロードできるようになっている。

 うつ病患者向けに、障害年金2級を取得すれば「年額で約200万円が7年間にわたって支給される」などと説く内容が多い。あるマニュアルは「患者主導」で診断書を書いてもらう必要性を強調。障害2級の認定基準に合わせた表現で病歴資料を作り、医師に受け取らせることを勧める。「家族全員で診察室を訪れ、プレッシャーを与えてしまいましょう」とも書いている。

 厚労省によると、うつ病や躁鬱(そううつ)病などの気分障害を抱える患者数は、1996年の43万3千人から2008年には104万1千人に増加した。出回っているマニュアルは、うつ病などを抱え、将来の生活に不安を感じている人をターゲットにしているとみられる。

 マニュアルを調査した同省年金局の担当者は「テクニックで年金受給の可否が決まることはない。マニュアルを信じる前に正確な診断を受けてほしい」と話す。日本年金機構は「マニュアルの存在は把握している。その通りに医師を誘導しようとしても、医師が影響されるとは思えない」と話している。

 長崎市消費者センターには最近、「マニュアル通りに年金申請をしたのにうまくいかない」という相談があったという。「マニュアルには、最大で1千万円以上の支給を受けることができるというような断定的な表現が目立つ。患者を誤解させ、病状悪化にもつながりかねない。誇大表現を制限する景品表示法や特定商取引法に抵触する可能性もある」と指摘している。

 国民生活センター(東京)も「全国の消費者センターなどにも『信用できるのか』『マニュアル通りにやったけれども効果がなかった』などの相談が寄せられている」と話している。

 これに対し、1年前からインターネット上でマニュアルを販売している男性は「うつ病で不安を抱えている人に障害年金制度を知ってもらう目的で作成した。不適正な申請であるかのように誤解される表現があったことは事実。現在、全面的に書き換えている」と話した。(安倍龍太郎)

※以上、引用終わり。


※阪九フェリー ニューながと船上より見た明石大橋

 この記事は、いわゆるインターネットを通じて、「情報商材」「マニュアル」を販売し商売しているケースと思われます。確かに、一部の社労士さんでも、年金や就業規則のDVDやCDR等を販売している先生がいるのも事実です。

 ある意味、今までの社労士は、顧問先と毎月一定の金額を頂き、手続きや労働相談等のサービスを提供する形態でして来ました。しかし、ある意味このような「情報商材」を不特定多数に販売するのも新しい「手段」「ビジネス」になっているようです。

 ましてや、「ビジネス」と成り立つためには、「マニュアル」も購入する不特定多数の人に対し興味を持たせるものでなければなりません。その為には、表現も派手・誇大表現をしてしまう傾向があります・・・。


 しかし、この記事のような障害年金の請求手続は、要件もいろいろあり、個人個人の状況を把握して慎重に対応する必要があります。「マニュアル」を読む人が、その内容をちゃんと理解して障害年金の請求をしているか?は正直疑問です。ましてや、障害年金は、「テクニック」だけでもらえるものではありません・・・。

 我々社労士でも、障害年金請求については他の年金とは「別物」と認識しており、障害年金請求の専門の社労士がいるのも事実です。この記事のような「マニュアル系」は、一見自分ですぐ出来そうで魅力があります。しかし、今回のような「障害年金」の請求等特殊かつ専門的なものは、やはり社労士さんに相談して依頼した方がいいと思われます。餅は餅屋です。または、自分で必要書類を揃え年金事務所の相談窓口に足繁く通い、相談の上請求手続きをした方がいいと思います。

以上、naitya2000でした。
   

Posted by naitya2000 at 21:21Comments(0)