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2014年12月01日

12月1日 非正規雇用でも採用は慎重に

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

非正規雇用でも採用は慎重に

今日は季節労働者等非正規雇用に関する気になる記事がありました。

貴重な季節労働「サケバイ」、自生大麻目当ても
2014年12月01日 09時05分

水産加工会社の従業員寮から押収された大麻など(中標津署提供)

 水産加工業や農業の季節労働者として北海道標津町などで働いていた男計12人が今年9~10月、付近に自生する大麻を所持したとして、中標津署に大麻取締法違反容疑で逮捕される事件があった。

 道外から訪れる若者は地域にとって繁忙期の貴重な労働力だが、「大麻目当てに来る者もいる」(中標津署幹部)のが実情で、地元は対応に苦慮している。

 同署は9月下旬、標津町にある水産加工会社の従業員寮に住み込む男9人を現行犯逮捕し、計約3・4キロの乾燥大麻などを押収した。男らは「夜、付近に自生する大麻を自分で吸うために取ってきた」と供述した。

 9人はいずれも、サケが水揚げされる8~10月、切り身への加工やイクラのパック詰めに従事する「サケバイ」と呼ばれる季節労働者だった。サケバイは旅行者の若者らが旅費を稼ごうと飛び込みで働くケースも多い。9人は勤務先で交流を深めるうち、大麻に手を染めたという。事件後、この会社は生産ラインの停止に追い込まれた。

※引用終わり。

いわゆる、酒の杜氏・農作物の収穫や記事の水産加工など季節労働者の雇用に関しても、採用に関しては注意した方がいいと思います。今までは、人手不足と義理人情で何の採用試験を行わずに雇ってたと思われます。

しかし、この記事のように、不祥事を起こす労働者も確実に存在します。その為にも、季節労働者であっても、最低限の面接と労働契約書を署名捺印の上、労使で交わす必要があります。季節労働者と言ってもいわゆる期間の定めのある労働契約です。

また、季節労働者等非正規雇用の労働者に対しても、服務規律や懲戒処分など網羅した非正規雇用向けの就業規則の作成と周知が必要だと思います。

なお、就業規則は作成するだけでもダメで、入社時に必ず就業規則を使って注意事項の説明をすべきだと思います。今回のケースのような大麻に関しても、ローカルルール(会社独自の規則)として禁止事項・服務規律・懲戒処分に網羅して、牽制を含めて事件を防ぐ必要があります。

今までは「なあなあ」で通用した内容であっても、書面でしっかり証拠を残すマメさが必要になりつつあることを知っていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、おでん・高野豆腐・かぶ酢の物です。やっぱり冬はおでんですね(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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Posted by naitya2000 at 22:36Comments(0)