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2011年07月21日

いじめ・パワハラ等による精神障害の増加は深刻です。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。少し前の新聞記事ですが、紹介したいと思います。

※朝日新聞より引用。

精神障害による労災認定最多 10年度 いじめなど原因
朝日新聞2011年6月15日11時26分

 厚生労働省が14日まとめた2010年度の労災補償状況によると、過労やいじめが原因で精神障害になり、労災が認められた人は前年度から74人増の308人となり、過去最多だった。同様の請求全体の中で労災が認められた割合は29.0%で、2年連続で30%を下回った。

 労災が認められた人のうち、対人関係のトラブルが原因だったのは65人で前年度から倍増した。内訳は嫌がらせやいじめが39人、セクシュアル・ハラスメントが8人。長時間労働などが原因で精神障害になった人は前年度から13人減って67人だった。未遂を含む自殺者は同2人増の65人。

 精神障害による労災が認められるには請求から平均約9カ月間かかる。10年度に請求した人をみると、同45人増の1181人で、2年連続で過去最多だった。

※引用終わり。


※小豆島フェリー せとしお
http://www.shodoshima-ferry.co.jp/

 私自身、いじめ・パワハラと思われる事例は、もっと多いと思います。このデータ自体が氷山の一角であり、うつ等の精神障害になった方の多くが、労災ではなく健康保険の傷病手当金で処理されているのが大半だと思われます・・・。

 中小企業において、売上・粗利益が上がらず苦しんでいる会社が多いと思います。経営者はもちろんノルマを課せられている中間管理職にも負担は集中し、過労・いじめ・パワハラが起きやすい環境になっているように思えてなりません。

 仮に社内いじめ・パワハラ・セクハラにより精神障害となり、労災認定されたとしても、労災が全ての労働者に対する賠償を賄うわけではありません。

 労働者より、民事で会社に対し慰謝料など争う可能性は充分あります。うつ・パワハラ・いじめ等により裁判沙汰になった時は、企業にとって最悪です。

 加害者である会社に対しては、民事責任として、民法709条による不法行為に基づく損害賠償責任や場合によっては、傷害罪・暴行罪・名誉毀損罪・侮辱罪等の刑事責任もありえます。

 会社としては、労働契約法5条の安全配慮義務、民法715条による使用者責任、職場環境配慮義務を怠ったことによる債務不履行責任(民法415条)も問われる可能性があります。

 今後、企業にとって過労・いじめ・パワハラを未然に防ぐ事が急務だと思います。そして、就業規則の整備・社内相談窓口の整備は必要です。

 最悪なのは、「知ったかぶり」と知識不足に伴う「なあなあ」で対応する事です。万が一発生した時には、専門家(社労士、弁護士)及び公的機関(福岡県・福岡労働局・ADR等)の相談窓口で第三者の意見・アドバイスを聞いた上で、冷静に対処するのがいいと思われます。

以上、naitya2000でした。
   

Posted by naitya2000 at 00:48Comments(0)