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2010年12月11日

労災にはお気をつけください。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、新聞にて福岡県内の気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

労災死亡事故が急増 八女労基署管内
=2010/11/14 西日本新聞=2010年11月15日 01:04
 八女労働基準監督署管内で発生した労災死亡事故が10月までに7件に上り、1件だけだった2009年と比べて大幅に増えていることが分かった。同署は「原因は不明。とにかく安全の徹底を呼び掛けるしかない」と頭を抱えている。

 同署監督・安衛課によると、管轄する八女、筑後両市と広川町で発生した死亡災害の業種内訳は、建設業2、製造業1、農業2、運送業1、商業1。

 同署管内で発生する死亡災害は例年2件前後。厳しい経済情勢を踏まえた企業の〝安全コスト削減〟の影響なども懸念されるが、休業4日以上が必要な労災事故自体は10カ月間で141件と、昨年1年間の182件より少ないペースで推移している。

 前原智幸課長は「今年の死亡災害は業種にも偏りがなく、急増した原因は不明。年末に向けて今一層、各業種に安全意識を高めてもらいたい」と話している。

※以上、引用終わり。


※阪九フェリー・ニューながとから見たオレンジフェリー「おれんじ8」
http://www.orange-ferry.co.jp/

 皮肉にも私の営業エリアである八女労働基準監督署における記事です。労災は、中小企業にとって大きなダメージです。私自身日頃の業務で顧問先より労災の連絡があったときは、正直気分が落ち込みます・・・。

 私が過去ある顧問先1社で毎月労災が発生し、毎月顧問先に労災手続きに通い続けた時は、正直まいりました・・・。労災が発生しやすい会社には原因があります。月並みですが、安全管理規程の周知・安全衛生管理体制が形だけにならず、日頃から安全衛生委員会の実施、安全衛生教育の実施、KY運動などの活動は必要です。

 労働契約法第5条では、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」よう求めており、会社にとって労災保険の手続きさえすれば問題が無いわけではありません・・・。民事上の損害賠償請求は、労災保険の療養保障給付・休業保障給付・障害保障給付・遺族補償給付だけでは賄う事は出来ません・・・。

 一般的な安全に関する本には、

・設備の安全化、作業環境改善
・安全な設備等の選択・安全装置の設置
・保護具の着用義務付け
・監視人等の配置・安全衛生教育の徹底
・健康管理・危険業務への有資格者等の選任
・いじめや自殺防止等

 の対応が掲載されており確かに重要です。そして、これらの対策が「形だけ」にならないよう注意しなければならない法則があります。

 それは、「ハインリッヒの法則」です。それはどのようなものか?と言うと、

「一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。(ウィキペディアより引用)」

 と言うことであり、簡単に言えば日頃の小さな注意の積み重ねが必要と言うことです。特に「安全」は、だいたいでOKという訳にはいかないと顧問先とのやり取りをして思うこの頃です。

以上、naitya2000でした。





  

Posted by naitya2000 at 11:26Comments(0)

2010年12月06日

過重労働自殺と労務管理

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、過重労働と労災に関する記事を見つけました。

※朝日新聞より引用

時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令
朝日新聞2010年10月29日23時15分
 介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁であった。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は「メディスコーポレーション」(本社・群馬県桐生市)の財務経理部長だった2004年8月に自殺した。同年1月ごろから仕事が増え、土日や連休も出勤。時間外勤務は最大で月228時間に達し、6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていた。桐生労働基準監督署は07年、自殺を労災と認定した。

 判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなかった。04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べた。
 
同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は予見できなかった」と主張していた。

 判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話した。(遠藤隆史)

※引用終わり。


※高松~神戸を結ぶジャンボフェリー りつりん2
http://www.ferry.co.jp/index2.htm

 いわゆる典型的な「過重労働」に伴う「うつ病」発症→自殺のパターンです。ある労働者に仕事が積み重なり、過重労働が精神的・肉体的負担となり「うつ病」発症と言う事実を普段の行動から会社は気づかなかったという理論は、会社にとってはやはり不利になってしまいます・・・。

 最近、過労死、過労自殺に伴う遺族側からの会社に対する損害賠償請求が増えています。会社側の立場としては、労災が認定されたから終わりという訳には行きません。

 確かに、労働者遺族側には、労災保険より遺族補償年金・遺族補償一時金等が国より支給され所得補償はされますが、慰謝料については別であり民事的な争いです。遺族から労災とは別に慰謝料の請求を求めてくるパターンが多いのが現実です。

 遺族は、過労死・過労自殺後の会社の対応を冷静に見ています。遺族への対応が保険会社や弁護士等にまる任せで「誠意」を持った対処をしないと、今回のような裁判沙汰となり慰謝料等の損害賠償額も莫大な金額となってしまいます。当然、本業以外に時間と労力を割かれ経営者・人事労務担当者自身見も心もボロボロになってしまいます。

 会社としては、裁判になると今回の記事のように費用・時間・労力がかかるので、裁判となる前に労働者側遺族と話し合い・調停等による和解等解決するのが理想です。

 今回の問題点は、「労働時間管理」と会社としての「安全配慮義務」だと思われます。会社として労働者の労働時間を把握・管理する義務があります。そして、会社として労働者に対して安全を配慮する義務(労働契約法第5条)があります。

 具体的には、今回のような過労死・過労自殺を防ぐためには、労働時間が長すぎる、労働者本人の体調が良くないなど予兆がある場合、

1 業務量を減らす。
2 休暇を与える。
3 配置転換をする。

等の対応が必要かと思います。

 特に中小企業の場合、余剰人員がおらずギリギリの状態で仕事をしているのが現状かと思います。しかし、今回のような事態が起こる前に、労働者の労働時間の状態と健康状態(精神的な状態を含む)を、常日頃知っておき、労働者に声をかける事が、最低限必要があると思います。

 日頃から、トラブルが起こる前に予防策と労災時に慰謝料等の請求に対応した「上乗せ労災」を民間保険会社等で掛ける必要があると思います。

以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 12:19Comments(0)

2010年12月01日

おかげさまで開業してから1年が経ちました。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今日で開業してからまる1年が経ちました。開業してからの1年は、本当に早かったです・・・。

 この1年で自主開催セミナーを4回行うことが出来、そして新たに顧問先になって頂いた事業主の皆様、同業・他士業・趣味・仕事関係の友人の皆様には本当に感謝しています。1年間事務所を営んできて、自分の持ち味が「労務管理の町医者」として、やさしくわかりやすく説明する事だと実感しています。

 難しいことを難しく説明しても意味がありません。難しいことを出来る限りわかりやすく説明することを私の「強み」にしたいと思っています。


※関西汽船 フェリーくるしま
http://www.ferry-sunflower.co.jp/

 私自身、開業して専門分野及び専門以外の経営の世界、新しい人とのつながりなど本当に世界が広がりました。今後も、地元久留米・福岡で「労務管理の町医者」として、中小企業の事業主の皆様へ大手事務所には出来ないきめ細かい「かかりつけ医」としてのサービスを提供し会社を助け続けたいと思います。

今後もよろしくお願いいたします。以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 12:07Comments(0)