2016年08月03日

8月3日 高校生等のアルバイトの労働条件の確保について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

8月3日 高校生等のアルバイトの労働条件の確保について

8月3日水曜日。今日は、高校生アルバイトに関する気になる記事がありました。

※厚生労働省プレスリリース引用(平成28年7月20日)
報道関係者各位

高校生等のアルバイトの労働条件の確保について要請しました
~厚生労働省と文部科学省が連携し、高校生アルバイトの多い業界団体に要請~

 厚生労働省は、このたび、文部科学省と連携して、高校生アルバイトの多い業界団体に対し、高校生及び高等専修学校生のアルバイトに関し、労働基準関係法令遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。

 また、この要請に先立ち、厚生労働省は、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に対しても労働基準関係法令の遵守や、シフト設定などの課題への配慮について要請しました。

 これらの要請は、平成27年12月から平成28年2月にかけて実施した「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査」の調査結果を踏まえ、高校生等アルバイトの労働条件の確保に向けた取組の一環として行ったものです。

 厚生労働省は、今後も、高校生等に対する労働基準関係法令の周知・啓発相談への的確な対応など、高校生等のアルバイトの労働条件の確保に向けて取り組んでいきます。

【要請の内容】

1 労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与、満18差未満の時間外・休日・深夜労働の禁止等の労働基準関係法令を遵守すること

2 高校生等の本分である学業とアルバイトの適切な両立のため、シフト設定などの課題へ配慮すること

※引用終わり。

人手不足の現在、中小企業にとって高校生のアルバイトも貴重な労働力です。しかし、高校生という立場を配慮した労務管理を結ばないと、労働トラブルになりかねません。今回の記事は厚生労働省のプレスリリースで、行政が周知してほしい為、各マスコミに公表した内容です。

このプレスリリースの通り、労働基準法等法令遵守学業とアルバイトの両立を配慮した労務管理は必然であると私は思います。しかし人手不足の現在、中小企業にとって「猫の手も借りたい」のが現状だと思います。正直、学生アルバイトでも勤務態度の悪い問題労働者がいるのも事実です。

今後は高校生アルバイトであっても、採用時の書類選考・面接はしっかり行う必要があると思います。労働条件が合うからという安直な採用は危ないと思います。最低でも、会社の考え・企業理念共感しているか否かは判断基準にしたほうが良いと思います。

また採用後の労働条件通知書だけでなく、労働契約書の署名捺印は必要です。特に高校生の場合は、労働基準法上では「年少者」に該当し、通常の成人労働者に比べて、残業などの労働時間の制限・深夜労働・年少者の年齢証明書制約が多い点は、注意が必要です。不明な点は、早めに私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。

今後は、労働トラブルが直ぐにネット等表面化しやすいので、早めの相談と対応が必要だと思います。特に高校生等の労働トラブルは、本人だけでなく親を巻き込んだ挙句、労働トラブルが大きくなりやすいので、注意が必要です。

8月3日 高校生等のアルバイトの労働条件の確保について

写真は今日の夕食で、鮭のムニエル・ラタトゥイユ・鶏の唐揚げ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 23:09│Comments(0)
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