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2014年01月31日

1月31日 顧問先訪問 新卒・若年者採用について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月31日金曜日。今日は車で顧問先訪問でした。今回は事前に電話で相談を受けてた内容について対応しました。やっぱり実際に会って話をした方が、ノートに図を書いたり、身振り手振りで説明したりすることが出来て伝わりやすいと実感しました。今やネット社会ですが、実際に会って話をする事と組み合わせたほうが効果的だと思うこの頃です。


※昼食は自宅で自家製お弁当(網エビ入り卵焼き・ソーセージ・こんにゃくの煮物・おでんのちくわ・かぶの酢の物・帆立入りご飯)でした。


今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

若者よ、正社員になろう…専門ハローワーク増強
(2014年1月31日17時38分 読売新聞)

 厚生労働省は来年度から、若者の就職支援に本腰を入れる。
 
アルバイトなど非正規で働く若者らの就職サポートに特化した「わかものハローワーク」を現在の3か所から28か所に大幅に増やす。支援担当職員も200人増員し、就職後のフォロー体制も強化する。雇用に改善の兆しは見えてきたが、正社員への道はまだ険しい。支援強化で若者の正社員へのステップアップに勢いをつけたい考えだ。

 「上司や先輩を怒らせず、さわやかに自己主張する話し方を考えてみよう」。東京・渋谷駅近くのビルにある「東京わかものハローワーク」では17日、男女18人が講義に耳を傾け、職場での人間関係づくりについてグループごとに話し合っていた。わかものハローワークの目玉事業の一つ「就活応援塾(ジョブクラブ)」の活動だ。

※引用終わり。

 高齢化社会の現在、若年者雇用・育成は企業の継続に必要です。しかし中小企業は「即戦力」を求める傾向が強く、受け入れ体制も整えずに雇用して「悲劇」が生じているのも事実です。

また、新卒・若年者採用の場合、ハロワークや学校から「聞いていけないこと」等の制約が多く、どのような人柄なのか?判断しづらい面もあります。

 そうは言っても、自分の会社に合った「会社の考え」に共感できる人材をしっかり面接・適性検査等で採用試験を組み合わせて選考すべきだと思います。また、入社後の教育担当者・研修プログラム・指導方法などしっかり準備する必要があります。

労働者は財産です。しっかり選んで、しっかり育てることをオススメします。




写真は今日の夕食で、平目の漬けのっけ・ほうれん草のお浸し・野菜たっぷり焼きそば・めざしです。平目の漬けのっけが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:02Comments(0)

2014年01月30日

1月29日 就業規則はオーダーメイドが原則です。 労働者派遣法改正?

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月30日木曜日。昨日は顧問先にて新たに就業規則全面見直しと規程追加のお仕事を頂き、さっそく打ち合わせを行いました。

就業規則は会社によって事情が異なります。会社によっては、就業規則のみ全面見直しを行い、賃金規程・退職金規程などは会社の方で作成し社労士がチェックを行う等柔軟な対応をしています。あくまでも就業規則及び各規程は各会社独自のルールブックなので、「オーダーメイド」を原則に今後も対応していきたいと思います。

今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用。

労働者派遣を規制緩和 3年の上限廃止、労政審が報告書
2014.1.29 19:02
 労働者派遣法の改正を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は29日、現在3年となっている派遣受け入れ期間の上限を廃止し、3年ごとに働く人を入れ替えれば、企業は同じ職場で派遣を無期限に継続できるとした報告書をまとめた。

 通常国会に改正法案を提出し、平成27年4月の実施を目指す。

 正社員から派遣社員への置き換えを防ぐ目的で派遣期間に上限を設けてきた従来の原則を事実上転換。規制緩和により労働者派遣市場の活性化を図る。

 一方で、派遣労働者の処遇改善が進まなければ、低賃金で不安定な雇用が拡大する懸念もある。

※引用終わり。

企業活性化と派遣労働者への待遇改善などを狙ってると思われますが、個人的にはフクザツな心境です。。。





写真は今日の夕食で、カレーライスとタラのフライです。やっぱりカレーは美味しいですね(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。




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Posted by naitya2000 at 23:53Comments(0)

2014年01月28日

1月28日 労働基準監督署調査について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月28日火曜日。今日は顧問先にて労働基準監督署調査に関する打ち合わせでした。今回は「定期監督」で、労働基準監督署へ必要書類持参の上訪問する予定です。定期監督は、

・労働者から匿名による法令違反の事実提供
・ランダムで企業を選択

以上のいづれかの理由で行われます。

当事務所では監督署の調査対応も可能です。ただし、監督署調査対応については、調査日が決まってる場合は、事前に書類確認チェックを行います。理由は、チェックすることにより問題点を事前に事業主自ら理解して頂き、調査当日のやり取りでトラブルなくスムーズに行うためです。

なお、調査日までの書類改ざんや捏造は当然行ってはいけません。労働基準監督官は「プロ」ですから、改ざんや捏造はバレます。監督官への心証が悪くなり、行政指導だけでは済まずに書類送検になる可能性もあります。そのままの書類を持参の上、誠実な対応をするほうが、調査もスムーズに終わります。





写真は今日の夕食で、網エビ入りお好み焼き・ほうれん草胡麻和え・高野豆腐の唐揚げです。高野豆腐の唐揚げがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:51Comments(0)

2014年01月27日

1月27日 給料計算について 再雇用の高齢者と労働契約法5年ルール

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月27日月曜日。今日は顧問先に訪問し、給料計算のチェック・指導を行いました。当事務所は1人で運営しているので、給料計算業務を請けておりません。なぜなら給料計算は、数字と法的知識の組み合わせが複雑で、入力・確認・訂正・打ち出し作業を1人で完璧にするのには限界があります。

私自身、大手社労士事務所で補助員の時は、他の従業員と打ち出した賃金台帳を2人で読み合わせを繰り返し、間違い探しと訂正作業をしていました。あの時に苦労した作業は、未だ忘れません。一人では限界があるため、「お金」がからむ大切な給料計算は、2人以上で行う必要があります。

そのかわり顧問先においては、計算した給料計算が労働法規的に間違いが無いか確認・アドバイスを行っています。




なお、今日は気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に 厚労省方針
朝日新聞デジタル 1月26日(日)10時27分配信
 定年後に再雇用した高年齢者を、企業が有期契約を更新しながら働かせられるようにする「有期特別法」を、厚生労働省が通常国会に出す方針を固めた。今のルールでは、同じ職場で5年超働けば、労働者が期限のない働き方を選べるが、ずっと有期契約のままにできる「例外」をつくる。

 厚労省が24日、与党に特別法の概要を示した。2015年4月施行を目指す。

 高年齢者をルールの例外にするよう企業側が求めていた。再雇用後の無期雇用への転換は、二つ目の定年がなければ、高年齢者をずっと雇い続けなければならず、企業にとって想定外。一方、優秀な人材は長く抱え込みたい。特別法で無期転換を避けつつ、ずっと雇うこともできる。再雇用した人を5年でいっせいに雇い止めすることを防ぐ効果も見込まれるという。

 一方、高年齢者とは別に、「高度な専門知識」のある人を対象とした例外づくりでは、短期契約を繰り返して最長10年まで働かせられる方向で調整する。

※引用終わり。

労働契約法改正に伴い、契約社員として原則5年超えて働くと「期間の定めのない労働契約」を申し込むことが出来る「5年ルール」のしくみができました。

しかも高年齢雇用安定法も法改正に伴い、60歳定年はそのままですが、原則65歳まで定年の引き上げ・契約社員などの継続雇用制度導入・定年制廃止等の雇用義務化が導入されました。

それに伴い、60歳定年時に契約期間1年間の契約社員として再雇用した場合、65歳より後は「期間の定めのない労働契約」を労働者から会社へ申しこめば、ずっと働く事が可能だったりします。会社は拒否することが出来ません。

労働者にとっては、「良い」制度かもしれませんが、会社側としては「想定外」であり、世代交代・若手育成・企業活性化への支障にもなりかねません。このままでは労働トラブルになりかねないと推測していましたが、やはり「動き」が出ました。

労働契約法改正施行後5年経過するまでに、記事の「有期特別法」が施行されることを、会社側の立場である社労士としては望みます。




写真は今日の夕食で、酢れんこん・セロリなど野菜たっぷり炒飯・お好み焼き風納豆オムレツです。お好み焼き風納豆オムレツがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:34Comments(0)

2014年01月25日

12月25日 事業場外みなし労働時間制最高裁判決から実務を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月25日土曜日。昨日今日と引きこもりな2日間でした。来週は外回りが続くので、就業規則訂正や事務処理、発送作業など終わらせたいと思います。

なお、私自身自営業かつ一人で経営している事務所なので、顧問先等の打ち合わせは土曜・日曜・祝日OKだったりします。また、夕方・夜の打ち合わせも対応可能です。問合せなどは携帯電話の方に連絡いただければ幸いです。




※昼食は自宅で昨晩のシチューをリメイクしたシチュードリアでした。

今日は最高裁判決の気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用。

みなし労働、添乗員への適用認めず 最高裁が上告棄却
朝日新聞2014年1月24日17時57分
 旅行の添乗員に、実際の労働時間に関わらず決まった額の賃金しか支払わない「みなし労働時間制」が適用できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。みなし労働の適用を認めなかった控訴審判決が確定した。

 上告していたのは、阪急交通社子会社で旅行添乗員派遣業の阪急トラベルサポート(本社・大阪市)。

 争点となっていたのは、みなし労働時間制の一つ、「事業場外労働」だ。働き手が会社の外で働き、会社側が具体的指示ができず、労働時間の把握が難しい場合、あらかじめ決められた時間で働いたとみなして賃金を支払える。

 判決は、旅行ツアーの予定が事前に決められていることを指摘。添乗員は携帯電話の電源を入れておくよう指示され、ツアー終了後に報告書の提出が義務づけられていたとして、労働時間の把握は難しいという会社側の主張を退けた。

※引用終わり。

最高裁の判決が出ました。事業場外労働のみなし労働時間制の導入は、実務的にはオススメしていませんが、その通りの結果になりました。

万が一、事業場外みなし労働時間制を導入する場合は、

・行う業務・職務ごとに労使協定で通常必要とされる時間を労使協定で定める。
・定めた労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超えるときは、労使協定を労働基準監督署へ届け出する。
・労使協定を結び、届けた後、個別に労働契約書を労使間で交わす。

以上のような対処が必要だと思います。



写真は今日の夕食のメインで、なんとヒレステーキ、玉ねぎ添えでした。久々の豪華なメニューに感謝し、おいしかったですm(__)m。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 20:01Comments(0)

2014年01月23日

1月23日 1日中外回り・顧問先訪問

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月24日木曜日。今日は久々に車で顧問先訪問でした。午前中は、顧問先2件訪問し打ち合わせ及び相談対応でした。午後からは、違う顧問先との打ち合わせ・相談対応で、労働時間・割増賃金・採用と幅広い内容でした。

最近は求人・採用がうまくいかないと言う相談が増えています。特に集まらない業種がはっきりしており、旅客運送業建設業、飲食業は求人しても集まらないのが実情です。建設業の場合は、いわゆる3Kと言われる点もありますが、旅客運送業飲食業は、労務管理がずさんだった「ツケ」が回った点もあります。


※昼食は久々の外食で、小麦治で博多っ子うどん390円とかしわにぎり180円でした。

求人手段も、紙面からネットへと移りつつあり、ネットの活用は今後も増えていくと思われます。しかし手段を変えても、「求人内容」は賃金・労働時間・休日など「労働条件」ばかり並べて記載しても「良い」人材は集まりません。また、求人誌の「典型的」な「働きやすい職場」・「アットホームな職場」など笑顔でVサインして従業員の集合写真を載せても、「良い」人材は来ません。

もっと、他社との違いを明確にし、会社の考え方やどのような人一緒に働きたいか?等人間味があり・人間くさい情報を求人サイトに載せるべきだと思うこの頃です。そして何よりも、求人内容と実際が違うというトラブルが増えている点からも、採用前から受け入れ体制の整備は必要だと思います。




写真は今日の夕食で、肉じゃが・高野豆腐水菜添え・鶏だんごと根菜の汁物です。鶏だんごと根菜の汁物がバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:58Comments(0)

2014年01月22日

1月22日 労働契約書立会 労働保険事務組合研修

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月22日水曜日。今日は寒い1日でしたが、1日中お出かけの1日でした。午前中は、地元久留米の顧問先にて労働契約書署名・捺印の立会でした。労使間の労働契約は非常に大切です。言った言わないのトラブルを防ぐためにも、労使間での信頼関係構築においても大切だと思います。

午後から、私が加入している労働保険事務組合の研修でした。時代は電子申請で、とうとう逃げられなくなったようです。とりあえずは事務組合の分からやってみようと思います。

夕方からは、近くのモスバーガーで、2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のレジュメ熟成作業に打ち込みました。熟成作業もコツコツとはかどりつつあります。



なお、残席もおかげさまで9席となりました。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク





写真は今日の夕食で、ささみフライ・千切りキャベツ・鶏つくねと水菜、豆腐、こんにゃくです。ささみフライがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:30Comments(0)

2014年01月17日

1月17日 就業規則説明会 面接立会 パワハラ判決記事を読んで

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月17日金曜日。昨日今日と2日間はガチンコな外回りが続きました。昨日は、顧問先にて就業時間終了後の夕方より就業規則説明会でした。就業規則は、従業員の理解と協力が必要です。今回は1時間弱ほどの就業規則説明会で概要しか説明できませんでしたが、就業規則に興味を持っていただければ幸いだと思います。

今日は午後から顧問先の2回めの面接立会でした。今回は採用後に教育担当となる従業員を面接官として参加していただき、前回に続きガチンコな内容でした。ある意味、会社の考えや気持ちが伝わってよかった思います。



今日は気になる判決記事がありました。

※時事通信より引用

男性自殺、パワハラ原因 社長らに5,400万円賠償命令/名古屋地裁
(時事通信)2014年1月15日
愛知県瀬戸市で2009年1月、男性会社員=当時(52)=が自殺したのは社長らのパワハラ行為が原因だとして、妻らがほうろう加工会社だった「メイコウアドヴァンス」(同県日進市)側に約6,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判長はパワハラが自殺につながったと認め、同社と社長に約5,400万円の支払いを命じた。

田辺裁判長は、男性が社長の暴言と暴行に恐怖を感じていたと指摘。自殺の直前1週間には、太ももを蹴られ12日間のけがをした上、退職届を書くよう強要され、「強い心理的負荷を連続して受け、自殺に至った」と判断した。

判決によると、社長は仕事のミスをめぐって「ばかやろう」と男性を怒鳴ったほか、08年夏以降は頭をたたくなどした。男性が設備を壊した際には「7,000万円払え。払わないと辞めさせない」とも発言していた。

※引用終わり。

パワハラによる自殺の場合、損害賠償金額が高額になる典型的な判例です。新聞記事レベルなので詳細はわかりませんが、問題社員であっても、暴力をふるって労働者にけがをさせている点からも、会社側の立場の私でも妥当だと個人的には思います。





写真は今日の夕食で、きのこたっぷりジェノベーゼ・ハムカツ・衣なしコロッケです。ハムカツがバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:46Comments(0)

2014年01月15日

1月15日 午前も午後も顧問先訪問 面接して思ったこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月15日水曜日。今日は午前午後ともに顧問先訪問でした。午前中は近くのファミレスにて顧問先の面接立会でした。今回は再雇用希望者の面接試験に面接官として事業主さんと挑みました。面接を行って、つくづく中小企業では人間関係が大切だと実感しました。


※昼食は、自宅で自家製お弁当(さばのフライ・エビとマカロニのサラダブロッコリー・玉ねぎと鶏肉の卵とじ)でした。

午後は西鉄電車で移動し、違う顧問先を訪問しました。なお、移動中は実務本通読など貴重な勉強時間だったりします。顧問先訪問後は規程関係見直しを中心とした打ち合わせでした。顧問先の相談は、専門分野の採用・労務管理・労働法はもちろん厚生年金など多岐にわたります。社労士として知識が錆びないよう、常に使えるように勉強し続けなければと実感しました。




写真は今日の夕食で、高野豆腐の唐揚げ・さんまのみりん干し・白菜とコーンのサラダ・具だくさん和風ハンバーグです。高野豆腐の唐揚げが、質素なのにおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 20:02Comments(0)

2014年01月13日

1月13日 オフな連休 娘の勉強

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月13日月曜日。今日は成人の日で、いわゆる「お休み」ですが、土日祝日関係なく事務所としては、相談・打ち合わせ対応しています。そうは言っても、昨日今日と仕事の予定はなく、いわゆる「開店休業」状態だったりします。





※昨夜の夕食は、キャベツたっぷりミネストローネ・シュウマイ・めざし・水菜の胡麻和えでした。

夕方は娘(中1)の勉強を見ました。3学期も始まり、あっという間に定期試験がやってきます。今日は英語の小テストで、今回は無事合格レベルでした。塾に行ってない分、私が教えていますが、勉強内容だけでなく勉強方法も身につけばと思うこの頃です。




写真は今日の夕食のメインで、真鯖フライカレー味・エリンギソテー・エビとマカロニのサラダです。真鯖フライがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 19:33Comments(0)

2014年01月11日

1月11日 社会保険労務士会労働相談 実務本として社労士受験テキスト購入

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月11日土曜日。今日は月1回の福岡県社会保険労務士会の労働相談の日でした。今回は女性の先生とのコンビでした。土曜日と言うこともあり、相談も非常に少なく平穏に終了しました。そんな時に会話する業界ネタ等の情報交換は勉強になったりします。



※今日の昼食は久々の外食で、リンガーハットでちゃんぽん麺2倍500円でした。

労働相談終了後、天神のジュンク堂にて社労士受験テキスト「2014年版 U-CANの社労士 速習レッスン (ユーキャンの資格試験シリーズ) 」を購入しました。既に社労士である私が受験テキストを購入したのには下記のような理由があります。

・社労士の場合、受験内容が実務に反映している知識が多い。
・受験テキストの方が、体系的にわかりやすく書いてあり、顧問先に説明するときにも利用できる。
・知識忘却防止及び法改正を体系的に勉強できる。

以上の点から、毎年テキストを買い替え、電車の中など移動時間に読んでいます。なお、今回はユーキャンの市販受験テキストを買いましたが、個人的に比較した結果おススメの本だ思います。


写真は今日の夕食のメインで、パングラタン・キャベツたっぷりお好み焼きです。お好み焼きがおいしかったです(^^)。

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2014年01月10日

1月10日 就業規則打ち合わせ セミナー準備と勉強

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月10日金曜日。もう1月も上旬が終わり、あっという間です。今日は昼から西鉄電車と西鉄バスで顧問先を訪問しました。乗り物マニアな私は、車を運転するより電車やバスに乗るのが好きだったりします。

顧問先では就業規則打合せと有給休暇・残業などの説明を行いました。最近は、労働者・経営者とも残業・有給休暇に関する問題が増えています。


※昼食は自宅で、レタスと牛肉の炒飯でした。

打ち合わせ後は、地元久留米のモスバーガーで実務本を読んで勉強と2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のレジュメ熟成作業に打ち込みました。レジュメは一通り完成したので、読み直し訂正を繰り返し、熟成して改善していきたいと思います。また、実務本で常に勉強し、使える知識が錆びないよう頑張りたいと思います。




写真は今日の夕食のメインで、自家製しゃけのコロッケです。ビールにぴったりで美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:33Comments(0)

2014年01月09日

1月9日 年明けの就業規則打ち合わせ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月9日木曜日。今日は昼から顧問先にて就業規則打合せでした。約4時間近くの長い打合せでしたが、今回で一通り就業規則・各規程の説明が終わりました。次回以降訂正晩を作成の上、訂正箇所の打ち合わせ→従業員説明会へとステップを進めたいと思います。


※昼食は自宅で自家製お弁当(ハンバーグ・卵とじ・おから・かいわれ)でした。

私が作成する就業規則は、経営者に理解してもらうのが前提なので時間がかかります。しかし、理解してもらわないと会社それぞれのオリジナル就業規則にならないと思います。今後も、手間隙かけて就業規則を事業主さんと一緒に作っていきたいと思います。


写真は今日の夕食で、ぶりかま塩焼き・おでんです。ぶりカマがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 20:58Comments(0)

2014年01月08日

1月8日 焼肉えびすの元社長の記事から見た経営者の責任

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月8日水曜日。昨日今日と日常業務でした。昨日は、今年初めての顧問先の相談対応でした。今年も採用・労務管理・労働トラブルと一緒に考え、行動し、解決していきたいと思います。評論家にならず、一緒にプレイヤーとして行動し、コンサルの立場で専門分野についてアドバイスしていきたいと思います。

顧問先訪問以外は、自宅にて手続き書類の作成・発送作業と通常作業を行いました。その後、2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のレジュメ作成に明け暮れました。なお、現在セミナー参加者受付中です。

今日は気になる記事がありました。

※週刊ポストより引用

焼肉えびすの土下座ユッケ社長 運送業界で運転手として働く
2014.01.05 16:00

※週刊ポスト2014年1月17日号
 2011年4月の「焼肉酒家えびす」の食中毒事件。問題のユッケを提供したフーズ・フォーラスの勘坂康弘・社長は、「生食用の牛肉はありません!」と大声を張り上げて「基準を作らない厚労省」の責任を指摘。“加熱用肉を生で出すのは業界の常識”との見解を述べた。

 だが、死者5人、被害者181人を出した状況での発言は、「開き直り」と受け止められた。勘坂氏は報道陣の前で土下座したが、「パフォーマンスだ」とさらなるバッシングを浴びた。

 事件から約2か月後、勘坂氏は本誌インタビューに応じ、「賠償のために全財産を充てる」と語ったが、2年が過ぎた今も被害者への補償は進んでいない。勘坂氏は自己破産して妻と離婚し、単身で金沢市内の賃貸マンションで暮らす日々だという。再起に協力する知人がこう明かした。

「『飲食店でアルバイトしている』という報道もありましたが、飲食関係はやっていない。運送関係の職場でドライバーをしています」

 だが、その程度では賠償金の返済には焼け石に水だ。
「経営手腕はある。まだ刑事罰になるかどうかの結論は出ていない。不起訴か起訴猶予になれば、事業をもう一度始めたいと希望しています」(同前)

 また、仕入れ先の食肉卸業者に約3億1000万円の損害賠償訴訟を起こしてもいる。“大腸菌は卸業者の時点で付着していたのだから、それを提供された「えびす」は被害者である”という理屈で、一部の被害者も原告に名を連ねている。しかし裁判は長引いており、勝訴しても補償金に回るにはかなりの時間を要するのは確実だ。

 現在の勘坂氏の心境については、「逆ギレと批判され、土下座をしたことも蒸し返されたくないようです。(裁判以外の場では)事件のことについて語ることはないでしょう」(同前)とのことだった。

※引用終わり。

今思い返すとひどい事件でした。この事件については、仕入先などブラックな部分もあり一筋縄では行きません。その点はコメントを控えます。ただ確かなのは、問題がある仕入先を使った責任は経営者であり、結果的にお客様が亡くなられたのも経営者の責任と言う事実です。この事件で会社は解散し、従業員の雇用は失われています。

この事件を振り返ると、経営者の判断・行動一つで会社は簡単に吹っ飛んでしまうと実感しました。特にトラブル発生後の初期対応を間違えると、この事件のようにネットやマスゴミに槍玉にあげられています。その後、会社も無くなり、裁判は長期化し、社長自身も離婚されて家族も崩壊し、現在運送会社のドライバーとして働いてます。このような現状を見ると、正直なんとも言えなくなります。。。ご遺族への損害賠償も難しい状況に思えます。

この事件で、中小企業にとって利益・経費削減も大切ですが、お客様を大切にすること、働く従業員を大切にしなければならないと実感しました。そして、この社長さんが活躍された頃のインタビューなどの記事を読むと、熱い思いを持ちながら「拡大路線」にひた走ってらっしゃったのを感じます。私自身は、拡大路線に走りすぎた歪みとなおざりにしてしまった「食の安全性」や「衛生面」が表面化してしまったように思えてなりません。

今回この記事から、中小企業は、企業の拡大より「企業の継続性」、「利益・人材・顧客のバランス」を保ちながら経営していく必要があると実感しました。





写真は今日の夕食で、ホワイトソースでクリームシチュー・トマトソースのパスタ・ブロッコリーとソーセージのパスタです。パスタが2種類もあり、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:10Comments(0)

2014年01月06日

1月6日 ブラック企業とブラック社員について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月6日月曜日。正月あたりからぼちぼち仕事はしてましたが、今日からが本格的な仕事始めです。今日は2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」のチラシ作成とレジュメ作成に没頭しておりました。

ずっと自宅に引きこもっても仕方が無いと思い、夕方から作成したレジュメを印刷して、モスバーガーでコーヒーを飲みながらレジュメの熟成作業と実務本の読み込みを行いました。やはり、自宅より「外」の方が、天邪鬼な私ははかどります。。。

また、今日から顧問先とのやり取りが再開し、電話で打ち合わせ及び訪問日時のアポ等を行いました。しばらくはセミナー準備と併行になりますが頑張りたいと思います。



今日は長いですが、気になる新聞記事がありました。

※神奈川新聞より引用

時代を読む~若手論客に聞く(4) NPO法人代表・今野晴貴さん、日本型雇用を逆手に
カナロコ by 神奈川新聞 1月5日(日)13時0分配信
 正社員として採用した若者を長時間労働や過酷な環境で使いつぶし、退職のみならず心身の病に追い込むブラック企業。NPO法人代表の今野晴貴さん(30)はベストセラー「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文芸春秋)でその存在と実態を顕在化させ、政府の対策を後押しした。ブラック企業の問題は若者だけではなく、社会を揺るがし、すべての人に関わる問題だと説く。

 ■社会壊す本質
 著書を通じ、違法で過酷な働き方を若者に強いるブラック企業は社会問題であると提起したことが、昨年の私の仕事の主だったことでした。

 若者から労働相談を受けるNPO法人「POSSE(ポッセ)」を立ち上げたのは大学在学中の2006年。当時は正社員ではない非正規の仕事に就く若者が増えていて、「勝手気まま」などと批判されるようになっていた。私は労働法を勉強していたので、それは違うと思った。会社側が「非正規で採用する」と言って非正規で雇われているにすぎないのに、なぜ若者が原因だとされるのか。付き合いのあった労働組合の人もそうした実態への認識が薄く、危機感を持ったのも大きかった。

 12年の相談は約千件で、13年は2千件に迫るペースだった。厳しい労働環境に置かれた正社員の問題が目に見えて増えてきたのは09年以降で、「ブラック企業」という言葉が使われるようになったのは10年。それまで相談をかなり受けていたので、これは正社員雇用の問題だ、とすぐにぴんときた。

 ブラック企業というのは若者が職場で追い詰められてうつ病になっているとか、いじめられて辞めさせられているという話です。働き続けることができない、体を壊す、精神疾患にかかる。最大の問題は、結果的に心身を破壊するということ、人を使いつぶすことなのです。

 その結果、得られるはずの税収が減り、医療費や社会保障費を増大させ、若者の未来を奪うことで少子化にもつながる。そういう社会的損失、人間の体や人生をないがしろにして成り立つ経済などあり得ない。問題の本質はそこにある。

 ■労使関係変質
 ブラック企業を生んだ一番の要因は、労使関係が変わったことです。日本の労働はもともと厳しいが、それでも基本的には日本型雇用の枠内に収まっていた。日本型雇用は労使関係が重視され、労組との交渉でつくられてきた。

 それに対し、ブラック企業は新興企業に多くて、労組もなければ従業員との話し合いも一切ない。すべて会社が決めた通り、会社が自由に決められるという世界的に見てもまれな雇用形態だと思う。

 労務管理のやり方を変えた、あるいは今までと違うやり方の企業が増えてきたということ。普通なら労組が入るところを全部勝手に決められる。その中で使いつぶせば利益が出るぞ、という認識が広がった。何やってもいいんだ、こいつら何やっても黙ってるよ、と。労組がどんどんなくなって、何をやってもいいという状態になったときに、ブラック企業が出てきたということだと思います。

 産業構造が転換する中で、新興企業が増えている。その新興企業が新卒を採用する。そうすると必然的に、新卒のところばかりが労使関係不在の、新しい形の労務管理をやっているブラック企業になってくる。何も問題が起きないんだから、入れてすぐに辞めさせればいいという機運が高まっている。代わりはいくらでもいるし、日本自体がつぶれてきたら外に出て行けばいいとも思っている。

 日本の場合、特殊なのは、どんな条件でも我慢しなさい、ということがまかり通ってきたことです。日本型雇用というのは、頑張って我慢すれば報われる世界。そうしたいつか報われるという信用を逆手に取る、裏切る企業はあるということを前提に、社会は行動しなければいけなくなっている。

 そこをまだ社会全体が認識できていない。例えば教育現場では、何かあれば専門家に相談しに行くとか、勤務記録をつけておいて、後で裁判になったときに対応できるようにするとか、そういう労働法をぜひ教えてほしい。

 認識が変わることで、本人が自分を追い込んでしまう、自分が悪いんだと思い込んでしまうことから脱却していく可能性が広がります。

 ■再生の一歩に
 昨年大きかったのは政治が動いたことです。実際に与党、厚生労働相がブラック企業の対策をしなければいけないと言明し、厚生労働省が対策に乗り出した。きっちり企業に責任を取ってもらわないと、若い人たちに未来がなくなる、国の未来がなくなるとまで言っている。これは画期的な思考の転換だと思います。政府が言うことで、認識がかなり変わった。

 悪い企業もあるということをしっかりアナウンスしたことで、当事者は立ち上がりやすくなる。企業の側が悪いんだと、少なくとも行政が言っているわけですから。そこで取り締まれなくても、裁判で権利を回復しようかとか、労組に入って対等な立場で条件を見直そうかとか、そういう話につながる後押しになります。

 最近、福祉関係者や教育者、弁護士らと「ブラック企業対策プロジェクト」を立ち上げました。ブラック企業の見分け方を説明する冊子の無料ダウンロードなど、いろいろな取り組みをやっています。相談を受けている人と、さまざまな現場の人が事実を共有して対策を一緒に考え、それを広げていくと。そういうことで包囲網を作っていくイメージ。解決していくためには、認識が広がるだけでは駄目で、当人が被害を回復することを社会が支えなければいけないんです。

 今までみんな対岸の火事だと思っていたはずです。そうではなく、一人一人がこの問題に向き合わないと日本の再生はできないんだと意識を変えていかなければ本当の解決はできない。それには時間がかかります。

 ブラック企業対策は、ここを起点にもっと日本が働きやすい、豊かな社会になることを目指すという取り組みでもあると思います。マイナスからゼロにすると考えなくていい。もっとずっとマイナスだったんだ、と。これから全部いい方向に一歩ずつ進んでいこうと考える方が、私はいいと思います。

 ◆ブラック企業 長時間労働やパワーハラスメントなどで過酷な労働を強い、若者を精神疾患にしたり、退職に追い込んだりする企業。新入社員を大量採用した上で選別し、パワハラを繰り返して多数を辞めさせることや、低賃金で長時間労働をさせ、追い詰められた若者を使い捨てるのが特徴的なやり方。就職難で採用市場が企業側の買い手市場となっていることが背景にある。

 2000年代に入り、IT企業で働く若者が自らの劣悪な労働条件を訴えるためにインターネット上でこの名称を使い始めたとされる。いまではITだけでなく小売り、外食、介護、保育など幅広い業種で同様の企業が増えている。

 ◇こんの・はるき 1983年、仙台市生まれ。NPO法人POSSE代表、「ブラック企業対策プロジェクト」(http://bktp.org/)共同代表。一橋大学大学院社会学研究科博士課程在籍。著書に「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文芸春秋)など。

※引用終わり。

非常に長い記事ですが、是非一読して頂ければ幸いです。確かにブラック企業は存在し、それが原因で労働トラブルが増えているのは事実です。そのようなブラック企業は、経営者が問題なのも事実です。労働者を財産と思っていません。わかりやすい典型事例は、ワタミです。

しかし、ブラック企業が存在するように、ブラック社員(問題社員)も存在しているのも事実です。私は労働相談を得意分野にしていますが、労働者からの相談も、今までたくさん対処してきました。

労働相談に来る常連の労働者には、共通点があります。その共通点は、労働者として改善すべき点であり、改善しなければブラック企業はもちろん、「普通の」企業・ホワイト企業にも通用せず、働く場所を狭めてしまいます。実際そのような労働者をたくさん見てきました。

私は社労士として「会社側」の立場の仕事をしていますので、経営者をアドバイスし助けることを仕事にしています。その観点から、2月14日金曜日に第13回目の労務管理セミナーを行う予定です。

2月14日金曜日に行う「ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナーのご案内」では、会社にとって財産となる採用の仕方から、ブラック社員を雇ってしまった場合の教育の仕方、万が一退職せざるを得ないときの対処法も説明する予定です。ただし、教育せずに退職させることはあり得ませんのでご了承願います。

なお、労働者側の立場や労働組合関係の方においても、ブラック社員・問題社員が存在し、その対応法をどうすべきか?を是非考えていただければ幸いです。記事に紹介されている著書「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」同様に、「ブラック社員 企業を食いつぶし、企業をボロボロにする労働者」も存在するのも事実です。






写真は今日の夕食で、帆立入り海鮮焼きそば・いかの天ぷら・とり天です。今日は芋焼酎のお湯割で晩酌しながらでした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:03Comments(0)

2014年01月05日

第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナーのご案内

当事務所セミナーを受講した参加者の声    

前回2013年11月22日実施「社労士と弁護士の労務管理から見た中小企業事業継続・拡大セミナー」より、

実体験に基づく事例を色々挙げて頂いて、とても参考になりました。(サービス業S)

残業代未払い、セクハラ、パワハラの具体的な対応策を聞けてよかったです。(サービス業R社)

非常に簡潔で内容のあるセミナーでした。(製造業Y社)

採用の話が興味深く、参考になりました。退職後のトラブルが多いので参考になりました。(飲食業J社)


 中小企業にとって従業員は、売上を上げるための大切な「人材」であり、「財産」です。巷でブラック企業とネット・テレビ・新聞などで騒がれていますが、ブラック社員も存在しているのが現実です。しかし、入社試験や面接で採用した従業員が「ブラック社員」「問題社員」だったらどうでしょうか?ブラック社員・問題社員は、会社にとって「財産」ではなく「負債」です。

 今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、約5000件の労働相談に対応してきました。その経験の中で、ブラック社員・問題社員を雇ってしまったが為に、労働基準監督署の調査や労働組合(ユニオン)からの団体交渉申入れ、最近ネットで話題の弁護士事務所から労働審判の申立て、訴訟など労働トラブルに巻き込まれている中小企業が増えているのを実感しています。

 今後は中小企業にとって、いかにブラック社員・問題社員を雇わず、万が一ブラック社員・問題社員を雇った場合にどうすべきか?を考える必要があります。今回セミナーでは、下記のポイントをわかりやすく事例を織り交ぜて採用から採用後の教育、退職まで丁寧に説明いたします。

1 ブラック社員とは?:労働相談からわかったブラック社員の共通点・見分け方
2 ブラック社員を雇わないためには?:ブラック社員を雇わない為の採用・面接方法
3 ブラック社員を雇ってしまったら?:ブラック社員という「負債」を「財産」にする方法
4 ブラック社員を辞めさせるためには?:やむをえずブラック社員を穏便に辞めさせる方法
 
 なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。




(開催概要)
・日時:平成26年2月14日(金)13:30~16:30

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.アメブロの「メッセージを送る」で、お問い合わせをする。
http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044395.html#blogContent

2.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、質問事項を入力する。
http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044395.html#blogContent

3.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

4.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。
  

Posted by naitya2000 at 20:35Comments(0)労務管理セミナー

2014年01月04日

ドトールでレジュメ作成 助成金について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月4日土曜日。正月から通常モードに世の中が戻りつつある中、昼から近くのドトールへ勉強に出かけました。ドトールでは、2月14日金曜日に行う労務管理セミナーのレジュメ作成と参考となる本の読み込みに専念しました。

2月14日金曜日のセミナーでは、私のライフワークでもあるテーマを中心にやろうと思っています。内容的には経営・人事担当向けになりそうですが、セミナーに来られる方のプラスになれば幸いです。



※朝食はパンケーキとヨーグルトグラノーラのせでした。

今日は気になる新聞記事がありました。

※産経新聞より引用

トライアル雇用奨励金 育児離職ママにも対象拡大、正社員への再就職後押し
産経新聞 1月4日(土)7時55分配信
 政府がニートやフリーターを試用する企業に支給しているトライアル雇用奨励金の対象を拡大し、3月から育児で離職した女性も対象とすることが3日、分かった。第1子出産を機に6割超の女性が離職する状況が続いている中、この層の正社員への再就職を後押しする狙いがある。

 現行制度は、職業経験の不足で正社員での就職が難しいニートやフリーター、転職を繰り返している人などを主な対象としている。今回の制度見直しで、育児でいったん離職した女性と就職先の決まらない学卒者も、新たに対象とする。

 見直しにより、これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象になる。出産を機に正社員をやめたが、働く意欲のある女性を想定している。

 トライアル雇用を行う企業は、実施計画書をハローワークに提出。ハローワークから対象者の紹介を受け、3カ月間の有期雇用契約を結ぶ。企業は対象者1人のトライアル雇用につき、月額最大4万円の奨励金を3カ月間、受けることができる。3カ月後に企業と働き手が合意すれば正社員雇用に移行する。

 トライアル雇用を希望する求職者は、ハローワークや民間の相談窓口で紹介を受ける必要がある。長期の離職で復帰に不安のある場合も、試用期間を経ることができるため、企業側も求職者も再就職のハードルを下げることが期待される。政府は平成26年度当初予算に119億円を計上した。

 ほかにも政府は来年度、子育て中の求職窓口となるマザーズハローワークやマザーズコーナーを全国で9カ所拡充。相談員も増員するなど育児女性の再就職支援に、全面的に力を入れる方針だ。

 政府は32年までに、子育て期(25~44歳)の女性就業率を73%(24年比5ポイント増)に引き上げる目標を掲げている。米金融大手のゴールドマン・サックスの試算によると、日本女性(15~64歳)の就業率(25年は62・5%)が男性並みの80%になれば、日本の国内総生産(GDP)が15%上昇する可能性があるという。

※引用終わり。

少子高齢化に伴い、労働力不足も慢性化し深刻になっています。実際、出産・育児に伴い退職する女性労働者も多いのが現実です。しかしながら中小企業においては、「即戦力」を求める事が多く、「受け皿」が出来ていないのが現状です。

この助成金で再雇用の足がかりになれば幸いですが、一部の企業や一部の同業の先生による悪用・その場しのぎの雇用にならない事を望みます。個人的には現在の助成金制度は、緩和→悪用→規制の繰り返しで、本来の目的である今回の雇用創出・人材育成に結びつくかは疑問に感じています。



写真は自宅で食べた昼食で、自家製お弁当(帆立ご飯・ぶり塩焼き・しゃけ昆布巻き・おから、にんじん酢の物、ロースハム、キウイ)です。帆立ご飯が美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 19:48Comments(0)

2014年01月03日

1月3日 親子で勉強 求人広告・求人票=労働契約書? 

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月3日金曜日。今日は頂いた年賀状の返事を必死に書き上げた後、夕方からモスバーガーへ無娘(中1)と勉強に出かけました。ある意味、娘を「監視」しながら勉強できるので効率が良かったりします。

私は実務関係と水町先生の労働法の本を通読。娘は年賀状の返事書きと理科の勉強に勤しんでいました。中学理科と言っても、物理・科学分野は計算問題があったり大変だとつくづく思うこの頃です。約2時間じっくり勉強できたので、親子ともども良かったと思います。


※昼食は、自宅にて自家製お弁当(玄米ご飯・がめ煮・栗きんとん昆布巻きかまぼこ・辛子れんこん・にんじんとごぼうの酢の物・黒豆)でした。いわゆるおせちバージョンです。

今日は気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

東京エムケイ運転手ら40人超、未払い賃金求め続々提訴
朝日新聞2014年1月3日07時17

 大手タクシー・エムケイグループの「東京エムケイ」(東京都港区)の運転手らが「求人票通りに月給が支払われていない」として、未払い分の支払いを求める訴訟を東京地裁に相次いで起こしている。先月までに計42人が提訴。請求額は約4億円に上る。1月中に5人が提訴予定で、最終的には全従業員の1割近い約50人になる見通しだ。代理人の弁護士は「同社の体質が問われる」と話している。

 訴えによると、同社はハローワークの求人票などで「固定月給35万円」として運転手を募集。だが、月8~9日の公休日以外すべて出勤しても、基本給に諸手当を加えた月額は、約20万円にしかならない。また乗車前の車の点検や降車後の洗車、運行記録の記入時間など1日計2~3時間ほどが残業時間に算入されず、月額10万~30万円が未払いと主張している。

 一方、同社側は「固定月給35万円」は、公休日に出勤した場合の手当や残業代なども含む額▽点検や洗車に2時間もかからず、乗車前や降車後は合計30分を勤務時間に算入している――などと反論している。

 同社は1997年設立で、東京の銀座、汐留の営業所からタクシーを配車するほか、成田、羽田両空港へのハイヤー送迎サービスなどを展開。訴訟については「係争中なのでコメントできない」としている。

※引用終わり

私自身、労働基準監督署で労働相談員時代によく相談を受けていた事案です。結論から言うと、求人広告及び求人票は、直ちに労働契約書とは言えません。

判例でも、八州測量事件(東京高裁昭58.12.19判決・労働判例421号33頁)では、 「見込み」のついた求人票の基本給は後日確定されるので、 ただちに労働契約の内容となるものではないこと、 また会社側は求人票の見込額どおりの基本給を実現する社会的責任を負うのは明らかだが, 景気変動などがあっても見込額を基本給として決定することまで保障したものではないとして 「見込額」と「確定額」の差額請求を否定しています。

ただし、ハローワークの求人票では、求人票=労働契約書と判断された判例もあります。

千代田工業事件(大阪高裁平2.3.8判決・労働判例575号59頁)では、 ハローワークの求人票の真実性・重要性・公共性等から求人票記載の労働条件は、 特段の事情がない限り雇用契約となると判断しています。

以上の点から実務的には、労働基準法第15条(労働条件の明示)、労働契約法第6条(労働契約の成立)、労働契約法第3条4項(信義誠実の法則)、民法1条2項(信義誠実義務の原則)により下記の対処が必要だと思います。

・面接時において、賃金や労働条件については、採用試験結果により求人票・求人広告の内容と変更がある旨求人広告などにも明記し、面接時にも説明を行う。

・採用内定後、入社時までに労働条件通知書兼労働契約書を交わす。必ず労使双方の署名・捺印を行う。

以上の対処が必要だと思います。言った言わないでは意味がありません。なあなあではダメです。労働契約では書面が大切です。




写真は今日の夕食で、ぶり塩焼き・にんじんとごぼうの酢の物豚汁・帆立刺身です。今日は魚メインでおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:12Comments(0)

2014年01月02日

1月2日 初詣と新春家族で買い物

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月2日木曜日。年が明けてこの2日間は正月モードでした。昨日は元旦と言うこともあり、3社参りしました。まずは地元久留米の神社をお参りし、西鉄電車で福岡の警固神社をお参りしました。おみくじを引いたところ、幸い大吉だったのでうれしい限りです。「願望 改めかえてすれば望事叶い喜び多し」「商売 見込確かなれば儲有」と書いてあるので、コツコツ頑張りたいと思います。

今日は午後から家族で福岡へ初売りで買い物に出かけました。妻と娘(中1)は、いわゆる衣服・雑貨のバーゲン狙いでパルコ・イムズへ繰り出しです。あまりの人の多さに、息子(小2)とジュンク堂書店で鉄道の本など読みながら時間をつぶしました(^_^.)。これだけ買い物客が多ければ、景気が良くなればいいな・・・と思った1日でした。





写真は今日の昼食でステーキ丼です。正月のせいでしょうか?お昼から豪華で、胃がびっくりしてしまいました(^_^.)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:37Comments(0)

2014年01月01日

1月1日 今年も頑張ります。建設業における外国人労働者について。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

1月1日水曜日。昨夜は家族で紅白歌合戦を見た後、年越しそばを食べながら新年を迎えました。日頃テレビを見ない私には、嫌いな歌手が連発すると「拷問」だったりします。。。紅白歌合戦の後は、夜更かしもあまりせず早々と寝てしまい、夜行性の私には珍しく朝早く起きてしまいました。

今日は朝から今年の事務所目標を見直しました。今年も採用と労務管理の町医者として会社側の立場で作成した目標を達成すべくコツコツ頑張りたいと思います。

昨日大晦日に気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

外国人労働者、入国緩和 建設人材不足 「単純」解禁も浮上
2013.12.31 13:05
 政府は30日までに外国人労働者の国内への受け入れを大幅に規制緩和する方針を固めた。技能労働者の入国要件を緩和するほか、現在認めていない、特定の専門・技術分野を持たない単純労働者の入国も条件付きで可能とする方向。実現すれば外国人労働者の受け入れの大きな転換点となる。2020年の東京五輪の開催に向けた準備を視野に、まずは建設業界の人材不足に対応する措置について今年度中に結論を出す。

 現在、技能労働者を受け入れる外国人技能実習制度では、製造業や建設業などで途上国の若手外国人を対象に最長3年間の滞在を認めている。建設業では主に中国、ベトナムなどアジア諸国から年間約5千人が来日。累計で約1万5千人が働いている。

 だが、国内の建設現場では人材不足が深刻で、道路の改修など公共事業や、東日本大震災の復興事業など増える仕事に人材供給が追いついていない。政府が過去、公共事業を減らし続けて業界全体が縮小したためで、東京五輪も控え一段の人材不足が心配される。

 このため政府は、即戦力となる技能労働者の再入国を認め、滞在期間を最長5年に2年間延長する方向で検討する。さらに単純労働者の国内就労についても、受け入れ先が厳格に管理する条件で一定期間、入国を認める案が浮上している。こうした外国人が帰国後に、政府が後押しする日本企業のインフラ輸出に協力することも期待している。

法務省は11月から有識者による検討を本格化しており、今後、国土交通省や経済産業省、厚生労働省など関係省庁と詳細を詰め、来年3月末までに結論を出す。

 政府の産業競争力会議は26日の会合で、外国人技能実習制度の期間延長や職種の拡大を提言。少子高齢化による労働人口の減少を補う狙いで、単純労働者の受け入れも視野に置いている。また、経団連は技能労働者の2年間の滞在期間の延長を、全国中小企業団体連合会は再入国を可能とするようかねて求めていた。

 ただ、労働人口の減少対策では「外国人より女性やシニア層活用が先」(法務省幹部)との声も根強い。「外国人労働者が増えると市場の雇用バランスが崩れる」(建設業界関係者)との指摘もあり、政府は緩和の制度設計については慎重に検討を進める方針だ。

※引用終わり。

私自身、建設業の顧問先が多いんですが、正直建設現場の労働者不足は深刻な問題です。しかも、現場作業員はもちろん技術者も不足してるのが現実です。ハローワークのデータでも、建設業に関しては求人のほうが多く、求職は少ないのが現実です。

この原因はいろいろあると思いますが、個人的には過去の規制緩和で派遣業が活発化した反面、その場しのぎの雇用を繰り返した挙句、経営者自身が人材を雇い育てる事を怠ったツケが回ったと思います。

しかし、過去の事を悔やんでも前に進むことは出来ません。実際に「即戦力」になってるのは、60代の職人・技術者であり、高齢者雇用・教育・安全対策は重要だと思います。若手雇用・人材教育促進も必要です。派遣に関しては、建設業は禁止業種になってますが、外国人雇用を促進するよりは「派遣」をどう考えるかは議論する余地があると思います。

やむを得ず外国人雇用をするにしても、安直な規制緩和はせず、雇用要件・労働保険や社会保険の加入・労働契約の締結等は厳格にすべきだと思います。技能実習生に関しては、一部の業者や企業において「悪用」による労働トラブルも多く、個人的には安直な期間延長はすべきではないと思います。



※昨夜はすき焼きを食べながらの紅白でした。久々のすき焼きで美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 09:49Comments(0)