2014年12月03日
12月3日 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 公布
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 公布
今回は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について書きたいと思います。
※厚生労働省ホームページより引用
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、本日、公布されました。この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール※1」に特例を設けるものです。
1. 特例の対象となる労働者
(1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※2。
(2) 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。
2. 特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なもので あることが必要。
3. 特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
4.施行期日
平成27年4月1日
※引用終わり。

※昼食は自家製弁当(ソーセージ・にんじんしりしり・椎茸煮物・高野豆腐・カリフラワーカレー酢漬け)でした。
解散間際に、労働契約法の特別法である「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。施行日は平成27年4月1日です。
労働契約法第18条に、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」というルールが有ります。
私自身、この法律で重要なのは、定年後に再雇用・継続雇用される契約社員・嘱託社員の扱いだと思います。
60歳定年後に嘱託社員で再雇用し、1年契約の嘱託社員で更新を繰り返したとします。その場合、通算の契約期間が5年を超えた場合に、その労働者から「無期労働契約の申し込み」があれば、期間の定めのないの労働契約になります。つまり定年後なので、原則「自己都合退職」「解雇」「お亡くなり」になるまで、労働契約が成立するわけです。。。
会社にとっては、非常に問題がある為、今回定年後に無期労働契約の成立をさせない「特例(無期転換申込権が発生しない)」を設けたと思われます。
なお、この特例を使うためには、
1 対象労働者に対する職務及び職場環境に関する配慮等の雇用管理の措置の内容等を記載した計画書を作成
2 厚生労働大臣に計画書を提出して申請し、認定を貰う。
3 計画認定後に、今回の法律どおり無期転換申込権が発生しない旨労働契約書に明記して労使間で交わす。
以上のような、流れになると思います。
詳細は法律公布して間もないため、来年2015年2月13日金曜日に行う予定の第16回 労務管理セミナーでも説明したいと思います。

写真は今日の夕食のメインは、クリームシチューでした。冬はやっぱりシチューですね(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 公布
今回は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について書きたいと思います。
※厚生労働省ホームページより引用
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、本日、公布されました。この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール※1」に特例を設けるものです。
1. 特例の対象となる労働者
(1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※2。
(2) 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。
2. 特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なもので あることが必要。
3. 特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
4.施行期日
平成27年4月1日
※引用終わり。
※昼食は自家製弁当(ソーセージ・にんじんしりしり・椎茸煮物・高野豆腐・カリフラワーカレー酢漬け)でした。
解散間際に、労働契約法の特別法である「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。施行日は平成27年4月1日です。
労働契約法第18条に、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」というルールが有ります。
私自身、この法律で重要なのは、定年後に再雇用・継続雇用される契約社員・嘱託社員の扱いだと思います。
60歳定年後に嘱託社員で再雇用し、1年契約の嘱託社員で更新を繰り返したとします。その場合、通算の契約期間が5年を超えた場合に、その労働者から「無期労働契約の申し込み」があれば、期間の定めのないの労働契約になります。つまり定年後なので、原則「自己都合退職」「解雇」「お亡くなり」になるまで、労働契約が成立するわけです。。。
会社にとっては、非常に問題がある為、今回定年後に無期労働契約の成立をさせない「特例(無期転換申込権が発生しない)」を設けたと思われます。
なお、この特例を使うためには、
1 対象労働者に対する職務及び職場環境に関する配慮等の雇用管理の措置の内容等を記載した計画書を作成
2 厚生労働大臣に計画書を提出して申請し、認定を貰う。
3 計画認定後に、今回の法律どおり無期転換申込権が発生しない旨労働契約書に明記して労使間で交わす。
以上のような、流れになると思います。
詳細は法律公布して間もないため、来年2015年2月13日金曜日に行う予定の第16回 労務管理セミナーでも説明したいと思います。
写真は今日の夕食のメインは、クリームシチューでした。冬はやっぱりシチューですね(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
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Posted by naitya2000 at
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