2014年12月10日

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

トラック等運送業における社労士が出来る事

12月10日水曜日。今日は夕方から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。年末になって、手続きや相談対応が増えつつあります。今後も、1つずつコツコツ対処していきたいと思います。

今日は厚生労働省ホームページで気になるプレスリリースがありました。

※厚生労働省ホームページより引用

自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導、送検の状況を公表します

厚生労働省では、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者(トラック、バス、タクシーなど)を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。

自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種です。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。

平成25年の監督指導や送検などの概要は、次のとおりです。詳しくは別紙「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の状況(平成25年)」のとおりです。

1 監督指導を行った事業場は4 ,279事業場。そのうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,513事業場(82.1%)であった。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,510事業場(全体の58.7%)であった。

2 (1)主な労働基準関係法令違反事項は、多い順に ⑴ 労働時間(56.6%) ⑵ 割増賃金(24.5%) ⑶ 休日(4.7%)。

  (2)主な改善基準告示違反事項は、多い順に ⑴ 最大拘束時間(47.0%) ⑵ 総拘束時間(36.3%) ⑶ 休息期間(32.7%)。

3 重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは69件。

(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)(別添)

※引用終わり

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事
※今日の昼食で、自宅で五穀米・ハンバーグ・切り干し大根トマト・ブロッコリーでした。

上記記事のように、自動車運送・旅客業は長時間労働が慢性化しており、労働基準関係法令違反も常態化しているのが現実です。実際、過去に労働相談をしている中でも、自動車運送・旅客業の労働トラブルが多いのも現実です。

自動車旅客・運送業の場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」と言うのがあり、トラック・バス・タクシーそれぞれに、拘束時間の限度と休息期間の確保、運転時間の限度、タクシーにおける累進歩合制度の廃止等の基準が示されています。

正直、私を含む社労士の中でも、これらの自動車運送業等の独特な基準・通達を理解して対応しているのは、一部なのが現状です。私自身、労働基準監督署にて労働相談員をした頃に、これらの基準を身を持って学びました。そのおかげでしょうか?運送業の顧問先の対応も、現在数社行っています。

なお自動車運送業の場合、荷主の厳しい要望や求人してもドライバーが集まらない等問題が深刻なのも事実です。労働組合がある会社も多く、複雑な場合もあります。今後も、採用から労務管理まで運送業に関しても、ガチンコで対応していきたいと思います。

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事

12月10日 トラック・タクシー・バスにおける社労士が出来る事
写真は夕食で、キャベツとマカロニサラダ。おから・お好み焼きです。健康的なメニューで美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 21:44│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。