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2014年02月21日

2月20日 賃金規程等打ち合わせ 配置転換拒否による解雇について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月21日金曜日。今日は午後から顧問先にて賃金規程などの打ち合わせを行いました。賃金規程に関しては、各中小企業によって「ローカルルール(会社独自の取り決め)」が多く、会社独自の賃金制度を盛り込む必要があります。

今日は、パソコンで直接打ち合わせしながら「たたき台」の規程を訂正していきました。ある意味、「コンサル」としての社労士の発想で考えると、このやり方は斬新で使えるかもしれません。


今日は気になる判決記事がありました。

※時事通信より引用

女子大教授、解雇は無効 「追い出し部屋」拒否訴訟/名古屋地裁
(時事通信)2014年2月13日
不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学から不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の元教授(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも命じた。

田辺裁判官は判決で、学校法人越原学園(名古屋市)が山井元教授ら組合員5人を恣意的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたと指摘。「言動を封じ込め、無意味な単純作業をさせて自尊心を傷つけようとした」と非難した。

判決によると、越原学園は08年3月以降、研修室で組合員に接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試験の過去問題を解かせたりした。

文学部でフランス語を教えていた元教授は11年4月、異動を拒否して解雇された。他に研修室勤務を命じられた組合員のうち、2人が解雇され、1人が退職している。

判決後、元教授は「経営体質を改め、正常な大学に戻してもらいたい」と話した。越原学園の広報担当者は「判決は不当で、直ちに控訴する」と述べた。

※引用終わり。

いわゆる配置転換→拒否→解雇のケースです。しかも、教職員研修室という「追い出し部屋」部署を設置し、配置転換させ、単純作業をさせるという典型パターンです。

問題社員等を配置転換させ教育することは十分ありえますが、「業務上必要性が存在しない」「不当な動機・目的をもってなされた場合」の理由による配置転換は、東亜ペイント事件(最二小判昭61.7.14 労判477-6)のように、権利の濫用として無効となっています。

今回のような配置転換命令拒否に伴う解雇にしても、「業務上必要性が存在しない」「不当な動機・目的をもって」設置された部署への配置転換命令拒否による解雇は、会社側の立場である社労士の私でも「難しい」と言わざるをえないと思います。労働組合が存在しているならば、なおさら厳しいと思います。

確かなのは、上記のような裁判沙汰になる前の早期解決が大切だと思うこの頃です。


写真は今日の夕食で、鯖の塩焼き・山芋ステーキ・おでん・ブロッコリーとマカロニのサラダです。今日は晩酌で、鯖の塩焼きがビールにぴったりでした(^^)v。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:13Comments(0)