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2014年02月12日

2月12日 労務管理セミナー直前準備 改正労働契約法の問題点に新たな動き

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月12日水曜日。今日は1日中自宅にて雑務と明後日2月14日金曜日に行う「第13回 ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」の直前準備で終わりました。レジュメの読み込みやコピーなど地味な作業が続きます。

残席もおかげさまで2席となりました。セミナー参加希望の方は、会社名・参加者名・人数・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記リンクより至急申込みをお願いします。


※昼食は自宅で自家製弁当(しゃけコロッケ・卵焼き・ブロッコリー・れんこん酢の物・さつま揚げ)でした。

※セミナー申込み等お問い合わせリンク

※「労政時報」情報メール <No.314>引用

●有期労働契約の無期転換ルールの特例に関する骨子案を提示
…先の臨時国会で成立した国家戦略特区法では、有期のプロジェクト事業で雇い入れられる高度専門職などの有期雇用者を対象として、労働契約法18条が定める無期転換ルールの特例を検討することを附則に定めています。これを受けて、昨年12月から検討を開始している労働政策審議会の有期雇用特別部会は3日、「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」と題した報告書の骨子案を提示しました。

 この骨子では、まず無期転換申込権が発生するまで、現在5年と定められている期間の特例を設ける対象を、①一定期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者、②定年後引き続いて雇用される有期契約労働者と設定。このうち、①の労働者に関する年収や高度専門的知識等の要件については、この特例を定める法案の成立後にあらためて労働政策審議会で検討を行った上、厚生労働省令で定めることを想定しています。
 
また、特例の適用については、対象労働者を雇用する事業主についても要件を設けることとし、具体的には、新たに定める雇用管理指針に沿った対応が取られると厚生労働大臣が認定した事業主に限定する方針が示されています。

 厚生労働省では、今後の審議結果を受けて、現在開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000036447.html

※引用終わり。
去年施行された改正労働契約法の「問題点」を踏まえ改正法案が出されそうです。

いわゆる、「無期労働契約への転換」とは、有期労働契約が通算で5年を超えた場合、労働者側が希望するとき、労働契約を無期に転換することです。

例えば、60歳で定年退職した労働者を1年契約の嘱託社員で雇用した場合、65歳到達した後に無期契約を申し込んだら、

・本人から退職する(死亡含む)。
・会社都合で解雇等行う。

以上の事が無い限り、ずっと雇い続ける必要があります。実質、「定年」の意味が無くなるわけです。

会社側の立場から考えると、いくら高齢化社会と言えども、若年者雇用が滞るリスクがあり、会社内の世代交代がうまくいかなくなります。会社の弱体化など問題があると思ってましたが、やはり改正に動いたようです。


写真は今日の夕食で茎わかめの酢の物・茎わかめのお出汁煮です。素朴ですが、酒のツマミにぴったりな味で美味しかったです(^^)。なお、今日は飲んでいません。。。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:18Comments(0)