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2014年02月07日

2月8日 労働基準監督署調査対応 祇園暴走事故賠償命令について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月8日金曜日。昨日は顧問先の労働基準監督署調査対応でした。某監督署へ社長とともにお伺いし、1時間弱の調査の結果、「想定範囲内」で終了しました。今回は、私が事前チェックしていました。その為、行政指導を受ける場所を把握して対応したので、労働基準監督官とは穏便に終了しました。

社長自身も事前に指摘等を受ける箇所を理解していたので、精神的なダメージも軽微で済んでよかったと思います。今後は、監督署へ提出する報告書作成に励むとともに、今回の調査をきっかけに労務管理改善に繋げたいと思います。

なお、今日は気になる判決がありました。

※時事通信引用

勤務先と両親に賠償命令 祇園暴走事故で5,200万円/京都地裁
(時事通信)2014年2月4日
京都市東山区の祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男(死亡)の両親と、勤務先の藍染め製品販売会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。上田賀代裁判官は両者の賠償責任を認め、合わせて約5,200万円の支払いを命じた。

訴えたのは、大阪府豊中市の女性=当時(68)=の遺族。女性は友人と花見に出掛け、青信号で横断歩道を渡っていたところをはねられた。

遺族側は訴状で、男は勤務中に社有車で暴走しており、会社には使用者責任があると主張。会社側は使用者責任を認めた一方、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。

事故は12年4月12日午後1時すぎに発生。軽ワゴン車が暴走し、通行人の列に突っ込んで7人が死亡、12人が重軽傷を負った。運転していた男=同(30)=も電柱に激突し死亡した。府警は男の持病を知りながら社有車を運転させたとして、業務上過失致死傷容疑で勤務先社長を書類送検したが、京都地検は昨年8月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

※引用終わり。

この事件は私自身、社労士として非常に考えさせられた事件で、過去に事務所だよりでも掲載したほどです。民事訴訟にはなるとは思っていましたが、予想通り高い賠償金額になりました。

いわゆる民法715条により使用者責任は当然問われた結果です。このようなトラブルを発生させないためにも、「どのような労働者を雇い、発生が予想されるリスクを最小限にすべきか?」を常に考える必要があると思います。

そのためにも、下記のような対応が必要と思います。

1 就業規則の採用に関する事項、マイカー通勤規定、マイカー業務使用規定、社用車使用規定の整備。
2 面接時に、「任意で」病歴確認シートを記入して貰う。
3 内定後入社までに、費用は「会社負担」で詳細な健康診断書を提出してもらう。
4 採用選考時の提出書類に運転経歴に関する証明書(自動車安全運転センターが発行)を追加する。
  
  ※自動車安全運転センター 運転経歴に関する証明書申請方法ホームページ
  

以上のような対応が必要だと思います。トラブルが起こっては遅いです。この記事を反面教師に、事前に防御策を講じることをオススメします。





写真は今日の夕食で、イカ入りカレー・けんちん汁・帆立の甘辛煮です。我が家のカレーは、シーフードや野菜カレーが多かったりします(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:01Comments(0)