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2016年03月28日

3月28日 就業規則は、社労士に頼むか否か?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則は、社労士に頼むか否か?

3月28日月曜日。今日は、昼から西鉄電車で移動し、就業規則の打ち合わせでした。私自身、今まで就業規則を多く作ってきました。労働基準法では、「第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則作成し、行政官庁届け出なければならない。」と定めています。

いわゆる常時10人以上労働者を雇用している企業は、就業規則作成し、従業員過半数代表者の意見書を添付の上、労働基準監督署届け出する必要があります。そして、就業規則を従業員へ周知する義務があります。

しかし、法律で定められているからという理由だけで、就業規則を作成するのは「もったいない」と私は思います。ネット社会となり、労働トラブルが多くなっている現在、会社における「ルールブック」として、就業規則は大切であると私は思います。

なお企業によっては、「お金をかけずに、形だけ整えれば良い」という考えの会社もあると思います。実際、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、「モデル就業規則をください」と言って来署した会社もあります。しかし、無料で入手できる都道府県労働局等のモデル就業規則は、あくまでも役所視点の就業規則であると私は思います。

あと社労士の先生が作った「雛形」就業規則を「そのまま」使う場合もありますが、その会社の労働時間・休日・ローカルルール・業種に合った就業規則では無いと思います。賃金規程・旅費規程・マイカー通勤規程等会社によって必要な規程も大きく異なります。

私自身、ヒアリングシートをもとに、各会社と打ち合わせを行った上で、就業規則叩き台を作成します。その上で、就業規則叩き台をもとに、条文一つづつ説明し、理解していただきます。就業規則の中身を理解して頂いた上で、個別の要望・訂正箇所を話し合いながら作成していきます。

いわば完全オーダーメイドの就業規則を根気よく作るのが私のやり方です。就業規則の叩き台も、今まで作成したノウハウを蓄積した、いわば「継ぎ足し豚骨スープ」です。今後、就業規則のご相談がありましたら、気軽に携帯電話・Eメール等に連絡いただければ幸いです。







写真は先週末、同業の友人と一緒にメキシコ料理エルドラドと言う店で食事しました。海の幸満載で、美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:10Comments(0)