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2016年03月30日

3月30日 ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

3月30日水曜日。今日は、過重労働・パワハラ・精神疾患に関する気になる記事がありました。今回は2紙引用したいと思います。

※産経新聞より引用

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴
産経新聞2016.3.29 17:59
 弁当店「ほっともっと」で店長をしていた男性=当時(30)=が平成23年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市に住む遺族らが29日、運営会社の「プレナス」(福岡市)に約9400万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えによると、男性は長野県内の店長だった22年12月、新規開店した三重県内の店舗に異動。店長として早朝から深夜までの長時間労働を強いられ、23年3月に鬱病を発症した。その後、他店舗の店長も兼務するようになり、同7月に店舗内で首つり自殺した。死亡する半年前までの時間外労働は最短で月110時間、最長で月274時間だった。

 代理人弁護士によると、男性の妻が申請した労災保険を四日市労働基準監督署が不支給としたが、労働保険審査会への再審査請求で27年、不支給の取り消しが決まり、自殺が業務によるものと認定された。

 プレナスは「訴状が届いてないのでコメントできない」としている。

※毎日新聞より引用

ほっともっと 店長の遺族が損賠提訴…自殺は過労が原因

毎日新聞2016年3月29日 18時31分(最終更新 3月29日 18時44分)

 弁当チェーン「ほっともっと」店長の男性(当時30歳)が2011年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市などの男性の遺族が29日、チェーン運営会社「プレナス」(福岡市)に対し、逸失利益など9300万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えでは、男性は三重県内の2店舗の店長だった11年4月以降、上司から「達成できなければ死刑」とノルマを強要するメールを複数回送りつけられたほか、自殺前の半年間の月間時間外労働は最長で274時間に達したという。同年7月、勤務店舗内で首をつって自殺した。

 四日市労働基準監督署(三重県)は昨年1月、労災を認定。原告側は「過重労働からうつ病となり、自殺した」と主張。プレナスは「訴状が届いていないのでコメントを控える」としている。【川辺和将】

※引用終わり。

最近多い、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→民事訴訟で損害賠償請求で訴訟の事例です。記事の通り、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→労災認定の場合、記事の通り1億円近い損害賠償金額になります。

今回の事件は有名企業ですが、パワハラ過重労働において、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。何よりも自殺後に、労災申請→不認定→審査請求→労災認定長い時間がかかっています。この流れは、ワタミの過重労働自殺と実は似ています。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議 ・謝罪・慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。

・パワハラ・荷重労働等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)

上乗せ労災加入

・慢性的な過重労働・長時間労働防止の為、現状の労働時間の実態把握→就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換

ストレスチェックを形骸化せずに実施→結果に応じて就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換、治療に専念すべく休職(復職支援も考慮した治療機関の選定が重要)

パワハラ・労務管理に関する管理職研修実施

以上のような対処が必要だと思います。


問題(失敗)から、問題点を早期解決し、解決後は改善点をみつけ、改善すべくコツコツ行動していく必要があると思います。実際、管理職クラスの労務管理知識不足による悲劇が多いと思うこの頃です。今後は、早めに私を含む社労士に相談の上、早期対応をオススメします。



写真は今日の夕食で、豆カレー・味噌汁・きんぴらごぼう・おから・ひじき等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 20:30Comments(0)