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2016年03月04日

3月4日 ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円から学ぶこと

3月4日金曜日。今日は労働基準法違反がらみの気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ABCマート運営会社、違法残業で罰金50万円
読売新聞2016年03月02日 19時14分
 東京地検は2日、靴販売チェーン「ABCマート」の2店舗で社員4人に違法な残業をさせたとして、東京労働局に書類送検されていた運営会社「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)を労働基準法違反で東京簡裁に略式起訴したと発表した。


 略式起訴は1月14日で、地検によると、同社は既に罰金50万円を納付した。地検は、同社の労務担当役員(52)ら3人については不起訴(起訴猶予)とした。

 起訴状によると、同社は東京都豊島区の店舗で2014年4~5月、社員2人に対し、法定の労働時間の上限(週40時間)を超え、超過分だけで計約209時間働かせ、渋谷区の店舗でも同時期に、別の社員2人に対し、労使協定で定めた残業時間(月79時間)を超えた分として計約33時間の残業をさせたとしている。

※引用終わり。

正直、この記事だけを見ると、違法残業のみで書類送検→略式起訴と思ってしまいますが、あくまでも氷山の一角に過ぎないと私は思います。多くの労働基準法違反があったが、再三指導しても改まらない又は極めて悪質なために書類送検されたと思われます。

なお労働基準法では、行為者を罰することとなっていますが、両罰規定を定めることで、最終的に利益の属する事業主にも責任を負わせることとしたものです。事業主というのは、会社の場合は会社そのものを言います。今回は行為者は不起訴となり、会社のみ罰金刑を科されて終わったようです。

罰金刑なので、実際軽いように思ってしまいそうですが、この記事のように新聞・テレビ・ネット等で全国的に広がってしまいます。本業の影響だけでなく、今後の採用にも影響しかねません。なので、今回の記事を反面教師に、労働基準監督署の調査があった時は、早めの改善対応をオススメします。

なお、私を含む社会保険労務士に早めに相談することをオススメします。また労働基準監督署の調査・是正勧告等対処後をきっかけに、就業規則労働者名簿・賃金台帳・タイムカード等の改善見直しをオススメします。





写真は今日の夕食は、シェパードパイ・塩味唐揚げ、ごぼうてん、トマト、いか大根でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:56Comments(0)