2015年06月11日
6月11日 「掛け持ち勤務で過労死」ファミリーマートを提訴から学ぶこと
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
「掛け持ち勤務で過労死」ファミリーマートを提訴から学ぶこと
今日は、過重労働に関する問題について気になる記事がありました。
※産経新聞より引用
「掛け持ち勤務で過労死」 月250時間も時間外勤務と店員遺族が経営者とファミリーマートを提訴
産経新聞 6月5日(金)11時35分配信
大手コンビニ「ファミリーマート」に勤務していた大阪府の男性=当時(62)=が死亡したのは、2店の掛け持ち勤務による過労が原因だったとして、遺族3人が店舗経営者とファミリーマートに計約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。ファミリーマート側は5日の第1回口頭弁論で争う姿勢をみせた。
訴状によると、男性は平成23年ごろから大阪府大東市内のファミリーマートに勤務していたが、経営者から24年以降は同府門真市内の店舗での勤務も命じられた。男性にはほとんど休日がなく、最長で午後9時から午前12時まで休憩なしで掛け持ち勤務する状態となった。同年11月に勤務中に意識を失い脚立から転落。頭を強打し搬送先で25年1月に死亡した。
遺族側は、転落前6カ月間の時間外労働が1カ月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張。ファミリーマートに対しては「加盟店に過酷な労働をやめさせるよう指導する義務を怠った」と訴えている。
※引用終わり。
ファミリーマートなどコンビニは、一見「大きな会社」が店を経営してると勘違いしそうですが、実際は中小企業・零細企業が経営しているのが実態です。
職場では、仕事が出来る人や仕事を依頼しやすい人に仕事が集中することがあります。またパートタイマーが、急用で出勤できない又は求人をしても集まらない等の「シワ寄せ」が、正社員の残業で対処しているのが現状だと思います。
しかし「仕方がないから」を繰り返すと、この記事のようになりかねません。。。記事にも書いていますが、
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
があります。
今後は、一部の従業員に業務が集中し、残業時間が増えないように、現場の状況を確認の上、人員配置・業務の見直し・採用の見直しを行う必要があると私は思います。


※写真は今日の夕食のメインは、焼き餃子でした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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「掛け持ち勤務で過労死」ファミリーマートを提訴から学ぶこと
今日は、過重労働に関する問題について気になる記事がありました。
※産経新聞より引用
「掛け持ち勤務で過労死」 月250時間も時間外勤務と店員遺族が経営者とファミリーマートを提訴
産経新聞 6月5日(金)11時35分配信
大手コンビニ「ファミリーマート」に勤務していた大阪府の男性=当時(62)=が死亡したのは、2店の掛け持ち勤務による過労が原因だったとして、遺族3人が店舗経営者とファミリーマートに計約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。ファミリーマート側は5日の第1回口頭弁論で争う姿勢をみせた。
訴状によると、男性は平成23年ごろから大阪府大東市内のファミリーマートに勤務していたが、経営者から24年以降は同府門真市内の店舗での勤務も命じられた。男性にはほとんど休日がなく、最長で午後9時から午前12時まで休憩なしで掛け持ち勤務する状態となった。同年11月に勤務中に意識を失い脚立から転落。頭を強打し搬送先で25年1月に死亡した。
遺族側は、転落前6カ月間の時間外労働が1カ月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張。ファミリーマートに対しては「加盟店に過酷な労働をやめさせるよう指導する義務を怠った」と訴えている。
※引用終わり。
ファミリーマートなどコンビニは、一見「大きな会社」が店を経営してると勘違いしそうですが、実際は中小企業・零細企業が経営しているのが実態です。
職場では、仕事が出来る人や仕事を依頼しやすい人に仕事が集中することがあります。またパートタイマーが、急用で出勤できない又は求人をしても集まらない等の「シワ寄せ」が、正社員の残業で対処しているのが現状だと思います。
しかし「仕方がないから」を繰り返すと、この記事のようになりかねません。。。記事にも書いていますが、
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
があります。
今後は、一部の従業員に業務が集中し、残業時間が増えないように、現場の状況を確認の上、人員配置・業務の見直し・採用の見直しを行う必要があると私は思います。
※写真は今日の夕食のメインは、焼き餃子でした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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Posted by naitya2000 at
23:04
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