2015年06月03日
6月3日 病休820日不正取得 多摩市職員懲戒免職から学ぶこと
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
病休820日不正取得 多摩市職員懲戒免職から学ぶこと
6月3日水曜日。今日は夕方から顧問先にて打ち合わせでした。連日、顧問先にて経営者と打ち合わせして注意していることは、顧問先と一緒に考え・悩み・行動するように心がけています。
会社によって悩み・問題点・人間関係・状況は異なります。今後も、各会社・各顧問先に合わせて一緒に考え・改善すべく行動していきたいと思います。
今日は、気になる記事がありました。
※日本テレビ系引用
病休820日不正取得 多摩市職員懲戒免職
日本テレビ系(NNN) 5月22日(金)1時41分配信
東京・多摩市の男性職員が医師の診断書を偽造し、計820日の病気休暇を不正に取得していたとして、懲戒免職になっていたことがわかった。
懲戒免職になったのは、多摩市健康福祉部の男性主任(50)。多摩市によると、男性主任は2011年6月から今年3月までの間に医師の診断書39通を自分で偽造し、計820日の病気休暇を複数回に分けて不正に取得したという。男性主任はかつて取得した診断書のコピーを使って日付部分を貼り替えたり、パソコンで自ら作成するなどして、複数の病名が書かれた偽の診断書を提出していたという。
男性主任は「罪の意識はあった」などと診断書の偽造を認めているということで、多摩市は有印私文書偽造などの疑いで刑事告発を検討している。
※引用終わり。
非常に「けしからん」労働者だと思います。医師の診断書を偽造・捏造してまで休むとは言語道断です。懲戒免職・刑事告発はやむをえないと思います。
なお、このような問題社員の行動を防ぐためには、就業規則の見直しが必要だと思います。就業規則の内容では、長期欠勤の場合は「傷病欠勤4日以上に及ぶ時は、医師の診断書を提出しなければならない。」のような文章が記載されれる場合が多かったりします。
しかし、今回の事例にでは不十分です。したがって今後は就業規則に、「会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定し、随時診断を受けさせることがある。」も記載し、実際に人事担当及び経営者と一緒に主治医の診察を受診する事までせざるを得ないと思います。

※写真は今日の昼食で、自宅でワンプレートランチ(ウインナー・玉子焼き・昆布巻かまぼこ・ポテトダラダ)でした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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6月3日水曜日。今日は夕方から顧問先にて打ち合わせでした。連日、顧問先にて経営者と打ち合わせして注意していることは、顧問先と一緒に考え・悩み・行動するように心がけています。
会社によって悩み・問題点・人間関係・状況は異なります。今後も、各会社・各顧問先に合わせて一緒に考え・改善すべく行動していきたいと思います。
今日は、気になる記事がありました。
※日本テレビ系引用
病休820日不正取得 多摩市職員懲戒免職
日本テレビ系(NNN) 5月22日(金)1時41分配信
東京・多摩市の男性職員が医師の診断書を偽造し、計820日の病気休暇を不正に取得していたとして、懲戒免職になっていたことがわかった。
懲戒免職になったのは、多摩市健康福祉部の男性主任(50)。多摩市によると、男性主任は2011年6月から今年3月までの間に医師の診断書39通を自分で偽造し、計820日の病気休暇を複数回に分けて不正に取得したという。男性主任はかつて取得した診断書のコピーを使って日付部分を貼り替えたり、パソコンで自ら作成するなどして、複数の病名が書かれた偽の診断書を提出していたという。
男性主任は「罪の意識はあった」などと診断書の偽造を認めているということで、多摩市は有印私文書偽造などの疑いで刑事告発を検討している。
※引用終わり。
非常に「けしからん」労働者だと思います。医師の診断書を偽造・捏造してまで休むとは言語道断です。懲戒免職・刑事告発はやむをえないと思います。
なお、このような問題社員の行動を防ぐためには、就業規則の見直しが必要だと思います。就業規則の内容では、長期欠勤の場合は「傷病欠勤4日以上に及ぶ時は、医師の診断書を提出しなければならない。」のような文章が記載されれる場合が多かったりします。
しかし、今回の事例にでは不十分です。したがって今後は就業規則に、「会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定し、随時診断を受けさせることがある。」も記載し、実際に人事担当及び経営者と一緒に主治医の診察を受診する事までせざるを得ないと思います。
※写真は今日の昼食で、自宅でワンプレートランチ(ウインナー・玉子焼き・昆布巻かまぼこ・ポテトダラダ)でした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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Posted by naitya2000 at
22:38
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