スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2016年06月23日

6月23日 年金事務所 総合調査立会

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

年金事務所 総合調査立会

6月23日木曜日。今日は、午前中顧問先の年金事務所・総合調査に立ち会いました。今回は、非常に厳しい内容で、約2時間かかりました。途中、喧々諤々した状況もありましたが、結果的には社労士として「理解出来る」指導・指摘でした。

年金事務所の調査には、大きく新規適用調査・算定調査・総合調査・会計検査院調査と4つあります。今回は総合調査なので、2番目に厳しい調査と私は認識しての対応でした。調査において、下記のような点を重点的に調べていたのが印象的でした。

月額変更届漏れが無いか?
パートタイマー社会保険未加入者がいないか?
試用期間等入社後の社会保険未加入期間が無いか?

以上のような点は、結構日頃の業務において、なおざりになっている会社が多いと思います。今後は、入退社手続賃金見直し等において不明な点がある場合は、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。

なお調査時において、調査官に「業務が~」「仕事の内容が~」など口頭で力説しても意味がないと私は思います。調査において、賃金台帳・出勤簿・労働契約書書類で判断しているのが実態です。なお書類のねつ造は、重大な処罰を課されるので、絶対してはいけません。

調査等に関しても、私を含む社会保険労務士に、調査の事前チェックや調査立会等依頼するのも手だと思います。ただし、「社労士が立ち会ったら、社会保険料が安くなる。処分が軽くなる。」等と言う目的は、あり得ませんのでご了承願います。

大切なのは、年金事務所の調査をきっかけに、法令順守のもと、雇い方・採用の仕方・賃金の決定方法等の見直し等の改善をして頂ければ幸いです。



写真は今日の夕食で、かつおのたたき、とり天、かぼちゃ煮物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県 ブログランキングへ
  

Posted by naitya2000 at 19:13Comments(0)