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2015年12月10日

12月10日 東京中央労基署50代男性の労災認定 退職勧奨でうつ の記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

東京中央労基署50代男性の労災認定 退職勧奨でうつ の記事より


12月10日木曜日。今日は、退職勧奨に関する記事について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

東京中央労基署 50代男性の労災認定 退職勧奨でうつ 

毎日新聞2015年12月9日 19時40分(最終更新 12月9日 19時40分)

 日本IBM(東京都中央区)の50代の男性会社員がうつ病になったのは上司に退職勧奨を受けたのが原因として、東京労働局中央労働基準監督署が労災認定をしたことが9日、分かった。男性の代理人の水口洋介弁護士によると、退職勧奨労災が認定されるのは非常に珍しいという。

 男性が加入する労働組合「JMIU日本IBM支部」が記者会見し明らかにした。

 同支部によると、男性は社内システムの管理に従事していたが、昨年12月、「業務成績が悪い」として直属の上司から月末までの退職を求められた。

 他に退職希望者が出て退職募集枠が埋まったため勧奨は中止されたが「いつ解雇されるか分からないですよ」と言われた。

 今年2月に別の上司から「(退職勧奨を)受けない場合はもう会社としても居てもらえない。解雇になる」などと2回退職勧奨を受けたほか、他の上司からも2回言われた。

 男性は出社できなくなり、うつ病の診断を受け、4月に休職。6月に中央労基署に労災申請し、12月1日に認定通知があったという。水口弁護士は「解雇という言葉を安易に使う事が労働者を心理的に追い込むことが認められた。乱暴な解雇は許されない」と話している。

 日本IBM広報部は「事実関係を掌握していないので、コメントは差し控える」と話している。【東海林智】

※引用終わり。

まず、記事に書かれている解雇退職勧奨の違いに就いて説明したいと思います。

 解雇とは、使用者による一方的な労働契約を終了させる為の意思表示です。従って、労働者の承諾は不要です。

そして退職勧奨とは、使用者が労働者に労働契約の合意解約を申し込む事です。あくまでも会社から労働者へ退職を勧める事なので、労働者が承諾するのも拒否するのも「自由」です。労働者に退職勧奨に応じる義務はありません。また退職勧奨は解雇ではないので、解雇と違って「解雇予告手当」を支払う必要はありません。

今回の記事のように、大手企業や私を含む社労士が顧問している中小企業等では、解雇した場合の労働トラブルを防ぐために退職勧奨を行う事例が多いようです。しかし退職勧奨両刃の剣で、いわゆる退職勧奨の濫用はトラブルになりかねません。

今回の記事の場合は、執拗な退職勧奨→うつ病→休職→労災認定という流れのようです。最近は、うつ病など精神疾患発症に伴う労働トラブルが、非常に増えていると私は思います。

記事のような退職勧奨も度を過ぎて行うと「退職強要」となります。「退職強要」の場合、労働者の「自由意志」を妨げ、損害賠償責任を負ったり、「解雇」扱いとなる可能性があります。「退職強要」の例としては、応じなければ解雇すると迫ったり不合理な配置転換を迫ったり、仕事を取り上げて隔離大勢での威圧などがあります。

今回の記事は、まさに「(退職勧奨を)受けない場合はもう会社としても居てもらえない。解雇になる」と会社上司が発言してる点で、訴訟沙汰になった場合は、退職強要と判断されかねないと私は思います。

私自身、会社側立場の社労士なので「退職勧奨」を行わざるをえない状況も経験しています。しかし退職勧奨は、あくまでも再三教育・指導等を行っても改まらず、会社及び他の従業員へ大きな支障が生じる時にやむを得ず使うのが現実的だと私は思います。

また退職勧奨は、言動回数、行う時間等に細やかな配慮が必要であると思います。今後、退職勧奨を検討している経営者・人事担当の方がいらっしゃったら、私を含む社会保険労務士に事前に相談して冷静に対処して頂ければ幸いです。



写真は今日の夕食で、白菜と豚バラのミルフィーユ鍋、山芋たっぷりお好み焼き、かぶの酢の物、ひじきの煮物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 20:38Comments(0)