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2015年02月03日

2月3日 中小企業経営者が陥る勘違いについて 「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

中小企業経営者が陥る勘違いについて

2月3日火曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。今回は助成金手続きに関する打ち合わせと経営コンサル的なアドバイスを行いました。本業は社労士ですが、顧問先の要望により初歩的な経営アドバイスを、会話をしながら一緒に考えて行っています。

私自身、社労士の仕事をして約10年経過しました。多くの中小企業を見てきて、悲しいことに潰れてしまったり、吸収合併してしまった会社もありました。最近は、顧問先を含む中小企業が、事業継続できるよう出来る限りのことを採用と労務管理を中心に、要望によっては初歩的な経営アドバイスでお手伝いしたいと思っています。

なお、最近中小企業の経営者が、同じような「勘違い」をして苦しんでいるように思うこの頃です。個人的には下記のような勘違いだと思います。

・売上が大切である。
・最近、売上が上がったから増資を行い、人員を増やしたい。忙しいから人員を増やしたい。
・即戦力となる人材をすぐ入れたい。
・経験、能力がある者を優先して雇いたい。

以上のような「勘違い」をして採用を繰り返して、人材の自転車操業をしている会社が多いのが現実です。売上より粗利益、事業拡大より事業継続が中小企業の場合は大切だと思います。

その為には、人材の求人の仕方・雇い方・雇ったあとの教育が大切だと思うこの頃です。なお中小企業に即戦力の人材は、まず難しいです。

特に企業ホームページにおいて、求人情報を掲載していても、労働条件・仕事内容だけ載せた会社ホームページが多いのも現実です。企業のホームページは取引先だけでなく、入社希望者も見ています。その点から、入社希望者が興味を持つホームページに見直しすることをオススメします。



※昼食は自宅でワンプレート(いか大根、おから、切り干し大根、あげ煮)でした。

「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意

今日は少し前の記事ですが、気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「派遣労働は一時的」法案修正の要求で自公合意
読売新聞2015年01月30日 21時59分
 自民、公明両党は30日、昨年の臨時国会で廃案となった労働者派遣法改正案について、「原則として派遣労働は臨時的・一時的なもの」と明記し、あくまでも直接雇用を促すことを柱とする修正を政府に求めることで合意した。


 改正後に派遣社員が急増するなどした場合には、同法の見直し検討を付則に盛り込むとしている。

 改正案は、全ての業務で派遣期間(原則3年まで)を条件付きで延長できるようにする内容。民主党などは「派遣の固定化につながる」と反対しており、公明党が修正を主張していた。

※引用終わり。

去年衆議院解散のため、廃案となった改正労働者派遣法ですが、今後の動向が気になっていました。中小企業の事業継続を考えれば、派遣労働は臨時的なもの・一時的なものだと思います。そして、派遣社員は自社の従業員ではありません。

「原則として派遣労働は臨時的・一時的なもの」という事を、次回は廃案とならないであろう改正労働者派遣法に盛り込まれることを祈るばかりです。



写真は今日の夕食のメインは、ヒレカツ・ポテトサラダでした。ヒレカツがバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 20:26Comments(0)