2015年01月10日
1月20日 社労士会相談コーナーの活用を 有給休暇取得の時期指定義務づけ法改正案について
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。
社労士会相談コーナーの活用を
1月10日土曜日。今日は月に1回の福岡県社会保険労務士会の労働相談員の日でした。今回は障害年金のプロフェッショナルな先生とのコンビだったんですが、土曜日だったせいか相談がありませんでした・・・。相談がある日は忙しいんですが、格差が激しいです。行政の相談コーナーとは違う視点で対応するので、是非利用していただければ幸いですm(__)m。
福岡県社会保険労務士会総合労働相談室・年金相談センター リンク
有給休暇取得の時期指定義務づけ法改正案について
今日は、法改正案について気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ
読売新聞 1月7日(水)14時51分配信
政府が26日召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになった。
企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ、確実に取得させることが柱だ。働き過ぎを防止し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがある。
有給休暇は、休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で、定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間10日から20日間取得できる。勤続年数に応じて日数は増える。パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができる。
現行の法律でも、企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めている。しかし、従業員が自ら、いつ休むか時期を指定して請求することが前提となっている。従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく、取得率が低迷する要因になっている。
※引用終わり。
記事の内容は、まだ法案であり国会の可決はまだされていません。ただし、可決はほぼされると思うので、対策が必要だと思います。
この法案の詳細は不明ですが、法改正が施行されると従業員に有給休暇を必ず取得させることになるので、有給休暇取得分の会社としての費用と人材の損失を事前に計算する必要があります。また、労働トラブルにならないように、労使間で事前調整し合意の上で有給休暇取得させる必要があります。
法改正施行後は、有給休暇取得に伴う費用と人材の損失を、人を増やす又は残業で対応する、作業効率を見直すなど工夫が必要だと思われます。この法改正については、具体化した時に、再度対処策を私自身検討したいと思います。

写真は今日の夕食で、辛子明太子のパスタ・2色なます・おからです。辛子明太子のパスタがおいしかったです(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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有給休暇取得の時期指定義務づけ法改正案について
今日は、法改正案について気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ
読売新聞 1月7日(水)14時51分配信
政府が26日召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになった。
企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ、確実に取得させることが柱だ。働き過ぎを防止し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがある。
有給休暇は、休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で、定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間10日から20日間取得できる。勤続年数に応じて日数は増える。パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができる。
現行の法律でも、企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めている。しかし、従業員が自ら、いつ休むか時期を指定して請求することが前提となっている。従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく、取得率が低迷する要因になっている。
※引用終わり。
記事の内容は、まだ法案であり国会の可決はまだされていません。ただし、可決はほぼされると思うので、対策が必要だと思います。
この法案の詳細は不明ですが、法改正が施行されると従業員に有給休暇を必ず取得させることになるので、有給休暇取得分の会社としての費用と人材の損失を事前に計算する必要があります。また、労働トラブルにならないように、労使間で事前調整し合意の上で有給休暇取得させる必要があります。
法改正施行後は、有給休暇取得に伴う費用と人材の損失を、人を増やす又は残業で対応する、作業効率を見直すなど工夫が必要だと思われます。この法改正については、具体化した時に、再度対処策を私自身検討したいと思います。
写真は今日の夕食で、辛子明太子のパスタ・2色なます・おからです。辛子明太子のパスタがおいしかったです(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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Posted by naitya2000 at
21:55
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