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2014年10月09日

10月9日 中央労働委員会 九州事務所主催 労使関係セミナーに参加して

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

中央労働委員会 九州事務所主催 労使関係セミナーに参加して

10月9日木曜日。今日は1日中事務所にこもりっきりでしたが、昨日は福岡へ1日中お出かけでした。午前中はハローワークへ手続き・郵便局と定例手続きを行いました。

午後からは、博多にある第2合同庁舎で行われた「中央労働委員会 九州事務所主催 労使関係セミナー」に参加しました。

前半はメンタルヘルスに関する基調講演で、後半は熊本大学法学部・中内哲教授司会による福岡労働局・福岡県労働福祉事務所・福岡地方裁判所・福岡県労働委員会の各担当とのパネルディスカッションでした。

3時間にもわたるセミナーを受講し正直疲れました(^_^;)。しかし、後半のパネルディスカッションが、事例を元に発表と見解が、労働法に詳しい教授・裁判官・県職員等からあり、非常に良かったです。特に、福岡地方裁判所・大川潤子裁判官による見解は、労働現場での判断に参考になったと思います。



※昼食は自宅で自家製お弁当(海老フライ・お好み焼き・ひじき煮物・茹で栗・ハム)でした。

今回は、労働トラブル時には、下記のように各行政機関・裁判所を使い分けるべきだと実感しました。

・雇い止めや解雇等において、職場復帰(地位確認)を望むならば、裁判所による訴訟が無難であり、金銭解決を求めるならば、裁判所の労働審判、福岡労働局や福岡県労働福祉事務所のあっせんが妥当。

・福岡労働局のあっせんは、1回で終わるので迅速な解決ができる反面、混みいった事案には不向き。

・福岡県労働福祉事務所の相談対応・あっせんは、かなり「労働者寄り」で強引?な面があるように会社側社労士の立場としては実感。ある意味、混みいった事案も対応可能?

・裁判所における労働審判においては、セクハラ・パワハラの損害賠償について事実認定・賠償額決定を3回の審議で判断するのは困難であり、民事訴訟の方がふさわしい。

以上のような感想を持ちました。

今後、今回のセミナーを日頃の労働相談業務等に活かしていきたいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、鯵の南蛮漬け・ピーマンの肉詰めあっさり味です。鯵の南蛮漬けがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 20:02Comments(0)