2012年06月03日
6月3日 事務処理 買い物 生活保護と社会保険料
こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。
今日は午前は事務処理と子供の勉強を見たり、午後は家族でゆめタウン久留米へお買い物でした。6月に入り、労働保険年度更新と顧問先との打合せ、面接立会いなどバタバタですが、ガチンコで頑張りたいと思います。
実は、生活保護について産経新聞に気になる記事がありました。
※産経新聞より引用
生活保護見直し原案 不正受給、罰則を強化 医療費一部負担は慎重
2012年06月03日07時57分
提供:産経新聞
生活保護負担金の扶助別内訳
生活保護制度見直しの原案は課題を網羅しているが、問題はどこまで改革に踏み込めるかだ。生活保護制度に関しては、調査の甘さにつけ込んだ不正受給が横行。保護内容も低所得者より優遇されているため「働くより生活保護を受けた方が得」という状況が生じており、モラルハザード(倫理の欠如)防止の観点からも厳格な運用と生活保護法改正が求められる。(高橋昌之)
生活保護の事例を、東京23区在住で受給者となったAさん(38)と妻(35)、中学生の子供(13)という世帯のケースでみると、毎月の支給額は生活扶助18万7千円、住宅扶助6万9800円(上限)、教育扶助8510円の計26万5310円で、年間318万3720円に上る。
医療費や介護費の本人負担はなく、住民税、年金、国民健康保険料なども納めなくてよい。
一方、サラリーマンの平均年収は412万円(平成22年分、国税庁調べ)。税金や年金、保険料などの支払いがあるため、生活保護費は実質的に同じか、それ以上の額だ。
これでは「働く方が損」と考える人が出てくるのは必然で、生活保護を受ける人が増加する要因となっている。
一方、原案は医療費の一部自己負担に慎重な方針を示している。しかし、医療費が全額扶助される生活保護受給者は病院にとって「上客」で、不必要な高額医療や長期入院をさせるなど、不適正な事例も多々あるという。
医療扶助は平成22年度の生活保護負担金全体の47%を占めており、医療費の一部自己負担も避けて通れない。
また、原案は不正受給防止に向け、金融機関の本店一括照会の活用や認定にあたる地方自治体の調査権限や態勢強化、罰則強化を盛り込んだが、これらを実効あるものにするには、生活保護法の改正が不可欠だ。
※引用終わり。
健康保険料・厚生年金保険料の高さを考えると、健康保険料は当然かからず、国民年金保険料は法定免除となり、医療費負担の無い生活保護に流される人が多いのは否めません・・・。特に、メンタル系は増えているのではないでしょうか?
実質、手取りでは生活保護のほうがトクと考えてしまう人が増えているような気がします。しかし、それでは「人」としてのレベルは向上できず、ある意味朽ち果ててしまうと思うんですが・・・。
しかも、法律は知ってる者がトクをするのが現状です。某芸能人の事件のように、ワルなテクを知ってる方がトクしているのが、現在の生活保護の現状でしょうか?普通に働いている労働者・経営者が恩恵を受ける制度に是非見直してほしいものです。
そして、生活保護制度は、病気で働けない以外は社会奉仕活動を義務付けたあくまでも労働への復帰・リハビリ制度に法改正すべきだと思います。
写真は、今日の夕食でギョウザ、ホタテ入り焼きそばです。ホタテがでかかったです(^^)。
以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。
Posted by naitya2000 at
23:34
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2012年06月02日
6月2日 顧問先定期訪問
こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。
今日は午後からある顧問先の定期訪問でした。4月以降は社労士専業となり、顧問先の要望に応じてすぐ訪問できるようになったので、顧問先との関係が密になったような気がします。顧問先に応じて、定期訪問しやすくなりました。
私の場合、訪問しお話をしてガチンコで対応するのが「強み」なので、今後もこのやり方を押し通して行きたいと思います。
あと、厚生労働省のホームページに気になる発表がありました。
※厚生労働省ホームページより引用
平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況
~民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高~
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。このほど平成23年度の状況をまとめたので公表する。
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
(1)民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高
総合労働相談件数は、前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移しており、高水準を維持している。また、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、いずれも過去最高を記録した。また、あっせん申請受理件数は昨年度と較べて微増した。
(2)紛争内容は『いじめ・嫌がらせ』が増加するなど、多様化の傾向
『いじめ・嫌がらせ』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、紛争内容は多様化した。
(3)迅速な手続を実現
助言・指導は1カ月以内に96.8%、あっせんは2カ月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。
※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。
※引用終わり。
労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、確かにパワハラ・いじめの相談が多かったのを思い出しました。初期的な解決策として、労働局の「助言」「あっせん」制度は有効だと思います。なお、私も労働相談員時代、「助言」をしていました・・・。

写真は、今日の夕食でラタトゥイユ、トマトパスタです。野菜てんこ盛りな健康メニューで、美味しかったです(^^)。
以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。
今日は午後からある顧問先の定期訪問でした。4月以降は社労士専業となり、顧問先の要望に応じてすぐ訪問できるようになったので、顧問先との関係が密になったような気がします。顧問先に応じて、定期訪問しやすくなりました。
私の場合、訪問しお話をしてガチンコで対応するのが「強み」なので、今後もこのやり方を押し通して行きたいと思います。
あと、厚生労働省のホームページに気になる発表がありました。
※厚生労働省ホームページより引用
平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況
~民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高~
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。このほど平成23年度の状況をまとめたので公表する。
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
(1)民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高
総合労働相談件数は、前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移しており、高水準を維持している。また、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、いずれも過去最高を記録した。また、あっせん申請受理件数は昨年度と較べて微増した。
(2)紛争内容は『いじめ・嫌がらせ』が増加するなど、多様化の傾向
『いじめ・嫌がらせ』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、紛争内容は多様化した。
(3)迅速な手続を実現
助言・指導は1カ月以内に96.8%、あっせんは2カ月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。
※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。
※引用終わり。
労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、確かにパワハラ・いじめの相談が多かったのを思い出しました。初期的な解決策として、労働局の「助言」「あっせん」制度は有効だと思います。なお、私も労働相談員時代、「助言」をしていました・・・。
写真は、今日の夕食でラタトゥイユ、トマトパスタです。野菜てんこ盛りな健康メニューで、美味しかったです(^^)。
以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。
Posted by naitya2000 at
23:32
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