2016年03月07日

3月7日 1カ月連続24時間働き、残業代わずか 支払い命令より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1カ月連続24時間働き、残業代わずか 支払い命令より学ぶこと

3月7日月曜日。今日は、業務委託契約・労働者か否か?及び未払い残業手当に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

1カ月連続24時間働き、残業代わずか…支払い命令
朝日新聞 千葉雄高2016年3月4日20時07分

 「1カ月間連続して24時間勤務」などをしたのに残業代が十分に支払われなかったとして、東京都港区のシステム管理会社に勤めていた30代男性が、計約580万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(石田明彦裁判官)は4日、会社に約480万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は、過酷な勤務実態があったと認め、約2年分の残業代などに加えて30万円の慰謝料も支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2007年11月に同社と契約し、24時間監視が必要なデータ通信サービスの管理運用を担当。だが同じ部署の従業員が相次いで退職し、13年12月下旬には1人で担当することに。そこから1カ月間、24時間の連続勤務が続いたという。

 システムを監視し続けながら顧客の依頼にも対応するため、睡眠は机にうつぶせになり短時間のみ。食事は出前などで済ませ、深夜に風呂代わりに給湯室で体を拭いた。残業時間は1カ月で416時間に。会社に改善を求めたが受け入れられず、男性は14年2月に退職した。

 訴訟で会社側は「男性とは業務委託契約で、残業を強いたことはない」と主張したが、判決は男性を正社員と判断。「会社は過重な労働をさせないよう職場環境を整える義務を怠った」と批判した。

 この会社は取材に、「担当者がいないので答えられない」としている。(千葉雄高)

※引用終わり。

この記事に関しても、一見「けしからん」で終わってしまいそうな記事です。しかし、この記事から私は、労務管理の杜撰さ退職者が続き、補充する人材もいなく、既存の従業員にしわ寄せした挙句、過重労働させてしまったように思います。この記事からも、採用と労務管理の問題が見え隠れしているように思います。

この会社の場合、補充要員が確保できない従業員への残業手当支払・代休・特別休暇等のフォローをしていなかったと思われます。会社が厳しい時に過重労働をさせることは絶対無いとは言えません。会社が厳しい時こそ、労使間の信頼関係が大切ですが、他の従業員同様信頼関係が崩壊してしまった挙句の訴訟と思われます。

また、記事の中で会社側が「労働者性」否定し、「業務委託契約」であると主張した記載があります。そもそも記事だけでは、当初の契約が業務委託契約を交わしたのか曖昧です。仮に業務委託契約書を交わしたとしても、業務委託であるか否か?労働者であるか否か?は、書面証拠等をもとに「実態」で、下記のような要件等から総合的に判断します。

・会社から業務の具体的内容及び遂行方法に関して指揮命令を受けていない。
・仕事の依頼、業務従事の指示などに対して拒否できる。
勤務場所・勤務時間について定めや管理されていない。
・機械や器具は自分で用意している。
・他社の業務に従事することに制約が無い。
・所得税について、自分で確定申告している。消費税を加算している。
報酬が時間給・日給等の時間で計算されていない。

上記の要件は、実際はもっと細かくキメゴトがありますが、わかりやすくザックリ書いてみました。

今回の判決では、労働者であると認定し、割増賃金の支払・慰謝料の支払いを命じています。記事だけでは詳細不明ですが、単純に業務委託契約書を交わすだけで、実際は「労働者扱い」である場合は、今回のような判決は、今後もあり得ると私は思います。

今後は会社側の考えで、社会保険料負担残業手当等の経費削減を目的とした単純な業務委託契約・請負契約は、避けるべきであると私は思います。

3月7日 1カ月連続24時間働き、残業代わずか 支払い命令より学ぶこと


写真は今日の夕食のメインは、自家製コロッケでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 23:21│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。