2016年02月15日

2月15日 心の病気による休職者 半数近い企業で増加から考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

心の病気による休職者 半数近い企業で増加から考える事

2月15日月曜日。今日は心の病気に関する気になる記事について書きたいと思います。

心の病気による休職者 半数近い企業で増加
NHK NEWS WEB 1月30日 14時51分

心の病気による休職者 半数近い企業で増加
うつ病など心の病気で仕事を休んだ従業員の数がこの5年間で増えたと答えた企業が、半数近くに上ることが大手生命保険会社のアンケート調査で明らかになりました。

この調査は「日本生命」が去年の夏にかけて、従業員が1000人以上の企業を対象にアンケート形式で行い566社から回答を得ました。

それによりますと、心の病気で長期間、仕事を休んだ従業員の数がこの5年間で「増えている」と答えた企業は48.2%と半数近くに上りました。

また、企業が取り組んでいるメンタルヘルス対策について聞いたところ、管理職への研修相談窓口の設置を挙げた企業がそれぞれ70%以上に上ったほか、従業員のストレスの度合いを確認する「ストレスチェック」に先月の義務化前から取り組んでいた企業は半数近くを占めています。しかし、こうした対策を実施している企業のうち、心の病気で仕事を休む人が減ったと答えた企業は10%余りにすぎませんでした。

一方、職場への復帰に先だって、まず社外の施設で訓練を行う取り組みを行っている場合、仕事を休む人が減った企業は20%以上となっており、調査した会社は「高い効果が出ているので、こうした取り組みを企業は取り入れていくべきではないか」としています。

※引用終わり。

社労士業務を続けていて思うのは、以前より精神疾患になってしまった労働者に関する相談が増えていることです。この記事のように、メンタルヘルスに関しては、企業にとって避けられない課題になりつつあると思われます。

現在、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が、平成27年12月1日施行されました。ストレスチェックは、労働者が常時50名以上の全事業場において、実施義務が生じます。そして、毎年1回実施労基署への報告が義務づけられています。

しかし制度化しても、形式だけで中身を伴っていなければ、意味がありません。また50人未満の事業場では努力義務とされており、多くの中小企業が実際に行うのは、厳しいと思われます。ただ事前予防・初期対応には、ストレスチェックは非常に有効だと私も思います。

なお私自身、精神疾患で傷病手当金を支給申請後期間満了の1年半貰っても回復しない事例を何度か見てきました。また、休職期間満了に伴う退職による労働トラブルも多く起きています。去年、パワハラでうつ病にして辞めさせる旨のブログを書かれていた同業の先生がいらっしゃいますが、問題外だと私は思います。精神疾患を患った労働者の解雇等は、非常に厳しいのが現状だと私は思います。

私自身、「現在進行形」で精神疾患関係の事例を対処中ですが、労働者の心情も汲みとった上で慎重な対応をしているのが現状です。個人的には、職場復帰に真剣に取り組む心療内科等医師を探しているのが現状です。最悪、「生かさず殺さず」の治療・薬の処方をしてしまう心療内科等は、避けたいのが本音です。

精神疾患の事案は、私自身、労務管理における「特効薬」のような対処法が見いだせていないのが、現状です。しかし会社側の立場から、経営者の考えと労働者の考えを汲み取り、建設的な対応をしていきたいと思っています。

2月15日 心の病気による休職者 半数近い企業で増加から考える事


写真は今日の昼食で、自宅にてブリの漬け丼です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:50│Comments(0)
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