2016年01月08日

1月8日  ブラックバイト指摘の学習塾 賃金未払いで是正勧告の記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月8日金曜日。今日は個別指導塾への是正勧告に関する記事を書きたいと思います。

ブラックバイト指摘の学習塾 賃金未払いで是正勧告の記事より

※NHKニュースより引用

ブラックバイト指摘の学習塾 賃金未払いで是正勧告

NHKニュースWEB1月8日 16時43分

首都圏で学習塾を展開する会社が、講師の大学生の賃金の一部を支払っていなかったとして労働基準監督署から是正勧告を受けました。学習塾を巡ってはいわゆる「ブラックバイト」との指摘が相次ぎ、厚生労働省が業界に適正な労務管理を要請しています。

是正勧告を受けたのは首都圏で200の学習塾を展開する「湘南ゼミナール」です。

8日、記者会見した労働組合の「個別指導塾ユニオン」によりますと、神奈川県の教室で講師をしている大学1年の男子学生に対して去年6月以降、教材の準備など授業時間外に働いた分の賃金およそ22万円が支払われていないと、労働基準監督署が指摘したということです。

男子学生は「生徒の送り迎えなどの対応で休む時間もなく、夕食を食べないまま夜10時過ぎまで働く日もあります。授業時間外の賃金が支払われない状況を改善して欲しい」と話していました。

学習塾を巡ってはアルバイトの学生からいわゆる「ブラックバイト」との指摘が相次ぎ、厚生労働省は業界に適正な労務管理を要請しています。

湘南ゼミナールは「是正勧告の内容を真摯(しんし)に受け止め、今後は労働委員会のあっせんを通じて誠実に対応していきたい」とコメントしています。
※引用終わり。

会社側の社労士から観ても、この記事自体が、個別指導指導塾における「氷山の一角」にすぎないと思います。私の娘も、現在個別指導塾に行っています。私自身、塾探しの時に多くの塾を自ら訪問し、面談しましたが、正直塾業界の一部(多く?)について、労務管理が杜撰だと私は思います。

記事によると、1人で入れる労働組合「個別指導塾ユニオン」から報道機関へ情報提供したと思われます。実際、この個別指導塾ユニオンのブログを読むと、団体交渉3回行い、会社側より打ち切られ、決裂したようです。。。労働組合側の見解では、「授業前の予習、授業間の会議、授業後の報告書記入や後片付けに対し、賃金が支払われていない」とのことです。

なお有名な判例ですが、三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12.3.9 民集54-3-801)にて、

「労働者が就業を命じられた業務の準備行為等事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。」

と判断されています。今回の場合、授業前の予習・授業間の会議・授業後の報告書記入等が強制か否か?で争われると思われます。

会社側の立場から考えると、「授業時間のみが強制であり、授業前後の準備や片づけ、会議等は強制ではなく任意であり、労働時間ではない。」と主張したいのが本音です。しかし、「事前に書面等で合意されているのか?」等根拠付ける書面証拠があるか否かが争点だと思われます。

今後同じような労働トラブルを防ぐためには、下記いづれかの対処が必要かと思われます。

授業時間以外の準備作業の内容を検証し、労働契約書にて準備作業における「強制」と「任意」、「労働時間に含む・含まない」を明記する。なお強制の場合は、該当する時間分の賃金を支払う。

・雇用ではなく請負・業務委託で契約する。(ただし、要件が非常に多く、かつ厳しいです。)

また今回のような新聞沙汰になった場合、会社における売上等の影響も出るため、出来る限り社内話合いレベル・労働組合団体交渉レベルで和解することをオススメします。

1月8日  ブラックバイト指摘の学習塾 賃金未払いで是正勧告の記事より

写真は今日の昼食で、自宅でワンプレートランチ(たらのフライ、ちくわの磯辺揚げ、もやしの中華炒め、ひじきの煮物、大根の煮物)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:48│Comments(0)
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