2015年10月05日

10月5日 経営者の皆様、マイナンバー通知カード受け取りに配慮を。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

経営者の皆様、マイナンバー通知カード受け取りに配慮を

10月5日月曜日。今日はマイナンバーについて気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

マイナンバー「いつ届く?」…問い合わせ相次ぐ
読売新聞2015年10月05日 14時24分
 国内に住む全ての人に12桁の番号(マイナンバー)を割り振る共通番号制度が始まった5日、全国の市区町村の窓口には「通知カードはいつ届くのか」など住民からの問い合わせが相次いだ。


 実際に番号を使い始めるのは来年1月。自治体は専用ダイヤルを設けたり、担当職員を増員したりして対応を強化しているが、手探りのスタートとなった。

 マイナンバーは、5日時点での住民票コードをもとに、市区町村から委託を受けた地方共同法人「地方公共団体情報システム機構」(東京都)のコンピューターで作られる。数字のみの12桁で、無作為に割り当てられ、家族同士で連番になることはない。似たような制度を導入している諸外国では、生年月日などで構成されている国が多い。番号漏えいによる個人情報流出が問題になったケースがあることから、日本ではランダムに割り当てることにした。

※引用終わり。

マイナンバー制度がいよいよ始まりますが、新聞では概要を説明していた記事をあまり見かけなかったような気がします。なおマイナンバー制度は、番号法という法律が本日10月5日より施行されています。

10月中旬以降、10月5日時点における住民票住所の所在地に、簡易書留にてマイナンバーの通知カードが送付されます。簡易書留なので、手渡しが原則です。したがって、不在時に7日以内に郵便局へ取りに行くか又は再配達してもらわなければなりません。それを逃すと発送元に戻ってしまいます

戻ってしまった後は、
1 来年1月以降申請できる個人番号カードを申請
2 個人番号通知カードの再発行申請
3 個人番号の入った住民票の取得

いずれかの方法になります。

したがって、会社の経営者および人事担当は、簡易書留で必ず「通知カード」を受け取るよう周知徹底する必要があります。また簡易書留を不在で受け取れなかった場合は、有給休暇取得等の会社側による配慮で必ず通知カードを入手するよう特別に配慮して頂ければ幸いです。

10月5日 経営者の皆様、マイナンバー通知カード受け取りに配慮を。

写真は今日の夕食で、おでん、鶏の唐揚げ、もやしとちくわのゆず胡椒炒めです。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 23:46│Comments(0)
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