2015年06月30日
6月30日 うつ病自殺、逆転で労災認定から学ぶこと
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
今日は、うつ病・自殺・パワハラ・労災に関する記事について書きたいと思います。
うつ病自殺、逆転で労災認定から学ぶこと
※読売新聞より引用
うつ病自殺、逆転で労災認定…「休憩中も叱責」
読売新聞2015年06月21日 11時47分
2012年7月に自殺した自動車販売会社「スズキ自販北陸」(本社・金沢市)の社員男性(当時24歳)について、厚生労働省の労働保険審査会は、「長時間労働などによるうつ病が原因」として、労災と認めなかった福井労働基準監督署の決定を取り消し、労災認定した。
審査会は、男性が休憩時間中にも上司から指導・叱責されていた可能性があるとして、時間外労働時間を長く算定し直した。
審査会の決定は17日付。男性の父親と代理人弁護士が20日、福井市内で記者会見を開き、明らかにした。労基署の決定が覆るのは異例。
裁決書によると、男性は大学卒業後の10年4月に入社し、福井支店で自動車や部品などの販売を担当。12年4月にうつ病を発病し、7月に自殺した。
審査会は、発病前の3か月間、男性は午後10時頃までの残業が常態化していたと判断。さらに、上司から日常的に指導・叱責を受けており、朝のミーティング後の休憩時間(10分間)も休憩していたとみることはできない――などとし、発病までの1か月間の時間外労働は128時間、その前の2か月も月100時間を超えていたとした。
父親(56)は会見で「同じような悲劇が起こらないよう願っている」と話した。スズキ自販北陸は「担当者が不在でコメントできない」としている。
※引用終わり。
また、うつ病→自殺の労災認定の記事です。記事によると、いわゆる過重労働が主な原因のようですが、上司の指導などパワハラも絡んでるようです。労働時間が長く、ノルマ・数字目標に追われ、目標未達成に伴う注意・叱責等多くの要因がからんで精神疾患を患ってしまったのかもしれません。
最近、このような記事を読むと改めて労務管理の大切さを実感します。労働時間の長時間化・残業常態化は、精神的に追い込む一要素に思います。さらに会社における人間関係もからみ、上司との関係が悪ければ、さらに精神的に追い込まれてしまいます。。。
最近、労務管理は人間関係だと思います。パワハラが問題となっている現状、人間関係の大切さを実感します。ただし仲が悪い者同士は、無理に仲良くさせる必要はなく、配置転換などの「距離を置く事」が、必要だと思います。
また過重労働は、平成23年12月に改定された厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」の中でも、下記のような基準が労災認定基準の1つの要素として定められています。今回は、この基準を含め、総合的に他の基準を合わせて労災認定したと思われます。
発病前の1か月から3か月間の長時間労働を出来事として評価します。
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
上記以外にも多くの基準があります。
今後は会社において、上司と部下との人間関係や労働者の労働時間など総合的に確認・判断した上で、ヒアリング・健康診断・配置転換等早めの対処が必要だと私は思います。

※写真は今日の夕食で、トマトとバジルのパスタ・ししゃも・野菜サラダ・鯵の南蛮漬け等です。今日は久々の晩酌でした(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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うつ病自殺、逆転で労災認定から学ぶこと
※読売新聞より引用
うつ病自殺、逆転で労災認定…「休憩中も叱責」
読売新聞2015年06月21日 11時47分
2012年7月に自殺した自動車販売会社「スズキ自販北陸」(本社・金沢市)の社員男性(当時24歳)について、厚生労働省の労働保険審査会は、「長時間労働などによるうつ病が原因」として、労災と認めなかった福井労働基準監督署の決定を取り消し、労災認定した。
審査会は、男性が休憩時間中にも上司から指導・叱責されていた可能性があるとして、時間外労働時間を長く算定し直した。
審査会の決定は17日付。男性の父親と代理人弁護士が20日、福井市内で記者会見を開き、明らかにした。労基署の決定が覆るのは異例。
裁決書によると、男性は大学卒業後の10年4月に入社し、福井支店で自動車や部品などの販売を担当。12年4月にうつ病を発病し、7月に自殺した。
審査会は、発病前の3か月間、男性は午後10時頃までの残業が常態化していたと判断。さらに、上司から日常的に指導・叱責を受けており、朝のミーティング後の休憩時間(10分間)も休憩していたとみることはできない――などとし、発病までの1か月間の時間外労働は128時間、その前の2か月も月100時間を超えていたとした。
父親(56)は会見で「同じような悲劇が起こらないよう願っている」と話した。スズキ自販北陸は「担当者が不在でコメントできない」としている。
※引用終わり。
また、うつ病→自殺の労災認定の記事です。記事によると、いわゆる過重労働が主な原因のようですが、上司の指導などパワハラも絡んでるようです。労働時間が長く、ノルマ・数字目標に追われ、目標未達成に伴う注意・叱責等多くの要因がからんで精神疾患を患ってしまったのかもしれません。
最近、このような記事を読むと改めて労務管理の大切さを実感します。労働時間の長時間化・残業常態化は、精神的に追い込む一要素に思います。さらに会社における人間関係もからみ、上司との関係が悪ければ、さらに精神的に追い込まれてしまいます。。。
最近、労務管理は人間関係だと思います。パワハラが問題となっている現状、人間関係の大切さを実感します。ただし仲が悪い者同士は、無理に仲良くさせる必要はなく、配置転換などの「距離を置く事」が、必要だと思います。
また過重労働は、平成23年12月に改定された厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」の中でも、下記のような基準が労災認定基準の1つの要素として定められています。今回は、この基準を含め、総合的に他の基準を合わせて労災認定したと思われます。
発病前の1か月から3か月間の長時間労働を出来事として評価します。
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
上記以外にも多くの基準があります。
今後は会社において、上司と部下との人間関係や労働者の労働時間など総合的に確認・判断した上で、ヒアリング・健康診断・配置転換等早めの対処が必要だと私は思います。
※写真は今日の夕食で、トマトとバジルのパスタ・ししゃも・野菜サラダ・鯵の南蛮漬け等です。今日は久々の晩酌でした(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
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Posted by naitya2000 at 20:17│Comments(0)