2015年02月05日

2月5日 社会保険労務士会労働相談 企業の有休指定「年5日」義務について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社会保険労務士会労働相談

2月5日木曜日。今日は1日中外回りでした。午前中は西鉄電車で移動し、助成金センターでの手続き、郵便局で発送作業等バタバタと行いました。当事務所は相談業務が多いですが、助成金など手続きも、顧問先に応じてしっかり行っています。

午後からは、福岡県社会保険労務士会の労働相談員の仕事でした。今回は女性のベテラン先生とのコンビで楽しく仕事をしました。

相談の合間は、仕事の仕方や考え方など雑談し、情報交換しています。私は労働トラブル・採用・労務管理等が専門なので、年金専門の先生と会話するのは、新鮮で勉強になります。今日も相談対応することによって、事例に触れることが出来てよかったです。今後も、相談業務で事例に触れて、自分自身のレベルアップを図りたいと思います。


企業の有休指定「年5日」義務について

※読売新聞より引用

企業の有休指定「年5日」義務に…政府方針
読売新聞 2月3日(火)22時45分配信

 政府は今国会に提出予定の労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めた。

 週内にも開く厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に提示する。

 有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきた。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にする。

 厚労省によると、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率(2013年)は48・8%。政府は20年に70%に引き上げる目標を掲げている。

※引用終わり。

会社側の社労士から見れば、非常に問題のある法改正です。この改正に伴い、年次有給休暇取得を前提に、会社として従業員の所定労働日数・人員・賃金などの見直しも必要だと思います。

また年次有給休暇の取得時期については、会社の繁忙度や休暇中の代替要員など調整の上で円滑に取得するように、事前に話合いをする必要があります。話合いで調整後は、早めに年次有給休暇届を対象労働者から貰っておくことをオススメします。

2月5日 社会保険労務士会労働相談 企業の有休指定「年5日」義務について

写真は今日の夕食のメインで、和牛ももステーキ・野菜炒め・ポテトサラダです。久々のステーキは美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
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Posted by naitya2000 at 23:22│Comments(0)
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