2015年01月13日

1月13日 外回りでハローワーク・助成金センター ブラック企業のハローワーク求人拒否

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

外回りでハローワーク・助成金センター

1月13日火曜日。今日は西鉄電車で移動し、午後から役所へ手続き巡りでした。まずはハローワークで手続きです。大手社労士事務所等が電子申請に移行したせいでしょうか?持参しての従来手続きも、難なくすぐに終わりました。

ハローワークの後は、久しぶりに助成金センターでの助成金計画申請手続きと不明点の問い合わせでした。幸い、昔から面識のある職員の方に対応して頂き、和やかに終了しました。なお、助成金については、中小企業継続のための処方箋だと私は考えています。


ブラック企業のハローワーク求人拒否

今日は少し前の記事ですが、気になる記事がありました。

※東京新聞より引用

ブラック企業の求人拒否 厚労省法案 ハローワークで実施

東京新聞2015年1月6日 朝刊
過酷な労働を強いるブラック企業対策を強化するため、厚生労働省は五日、残業代不払いなどの違法行為を繰り返す企業の新卒求人をハローワークで受理しない制度を創設する方針を固めた。一月召集の通常国会に提出する若者向け雇用対策法案の柱とする。民間の職業紹介は、規制の対象外。

 法案には若者の職場定着率が高い企業などを優良企業として認定、支援する制度や、若者の職業能力を客観的に評価し、正社員化を支援する制度の整備などを盛り込む。九日の労働政策審議会の部会に法案の基となる報告書案を示す。

 現在の法律では原則、ハローワークは「求人の申し込みはすべて受理しなければならない」と規定。求人内容に最低賃金を下回る給与や違法な労働条件などが書かれていない限り、求人票を受理する必要がある。

 新制度では、残業代の不払いなど労働基準法違反を繰り返す企業のほか、セクハラなどの男女雇用機会均等法違反や、育児休業を取得させないといった育児・介護休業法違反で企業名を公表された場合に、新卒求人を不受理とする見通し。不受理とする詳細な条件は政省令で決める。違反が是正され一定期間が経過すれば、受理を再開する。

 就職から三年後の職場定着率が高く、残業時間も短いなどの要件を満たす企業を認定する仕組みも新設。学校を卒業しても就職できない人やフリーターを試験的に雇用した企業に支払う助成金を拡充する。

 <ブラック企業> 長時間労働やパワハラなどを恒常的に行い、若者を精神疾患や退職に追い込むような悪質な企業。厚労省が13年9月、若者の使い捨てが疑われる事業所5111カ所を重点監督した結果、82%に当たる4189カ所に法令違反があった。

※引用終わり。

ハローワークの求人で、いつも求人票を出してる会社があります。いわゆる求人票の常連企業です。いつも求人をかけてる会社には、2つの種類があると思います。

1つは、選考基準が厳しく、会社に合った人材が集まらないために常に求人している企業です。もう1つは、採用後の教育体制が出来ておらず、法令遵守もしておらず、労務管理も杜撰なので、雇っても直ぐに辞めてしまうため常に求人している企業です。

記事のような問題になるのは、「採用後の教育体制が出来ておらず、法令遵守もしておらず、労務管理も杜撰なので、雇っても直ぐに辞めてしまうため常に求人している企業」です。実際にそのような企業が、常に求人を出しているのを私自身、見ています。。。

今後は法令遵守しないと、記事のように無料で求人できるハロワークの活用が出来なくなります。いわゆる「人が来ないから求人広告しまくり」のやり方から、企業内の採用の仕方・受け入れ以後の教育の仕方・労務管理の仕方の見直しと、出来る所から法令遵守していく必要があると思います。

1月13日 外回りでハローワーク・助成金センター ブラック企業のハローワーク求人拒否

写真は今日の夕食のメインで、鍋焼き力うどんでした。稲庭うどんのような細麺でおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
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Posted by naitya2000 at 20:34│Comments(0)
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