2016年07月04日
7月4日 問題社員とブラック企業の関係について社労士が思うこと
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
7月4日月曜日。先週は、社会保険算定手続きと労働相談に伴う顧問先訪問で、バタバタでした。特に先週末は、労使間話合い立会もあり、ガチンコでした。そんな中、少し前ですが気になる記事がありました。
※産経新聞より引用
「モンスター社員解雇ノウハウ」の社労士、処分取り消し求め提訴 名古屋地裁
産経新聞2016.3.2 21:42
「モンスター社員にパワハラを与えましょう」などとブログに記載し、社会保険労務士の信用を落としたとして、厚生労働省から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の木全美千男社労士が2日までに、処分取り消しを国に求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、木全氏はブログで社員をうつ病にさせる方法を示したことは認めたが、実際にさせる目的はなく、悪質な行為とはいえないと主張。兼務する税理士業務でも顧客との契約を解除せざるを得ず、懲戒処分は不利益が大きすぎるとしている。
法務省の訴訟担当者は「対応を検討中」としている。
木全氏は「中小企業の倒産を防止しようと経営者の目にとどめてもらうために発信した」と主張していたが、厚労省が2月に処分していた。
※引用終わり。
最近、新聞記事やネット記事で、ブラックバイト・ブラック企業と騒がれていますが、モンスター社員・問題社員もいるのも事実です。私自身、労働基準監督署で約2年2か月労働相談員をしましたが、ブラック企業があるのと同様、問題のある労働者もいらっしゃるのを目の当たりににしました。
去年年末に、愛知県の社会保険労務士による「社員をうつ病にさせ退職に追い込む方法」のブログ記事は、ネットにおいて大問題となり、記事の通り該当する木俣社労士は、3か月業務停止の懲戒処分を受けました。しかし木全社労士自身は、改善・反省ではなく、「争う」ようです。なお、この事件以降、社会保険労務士業界は、大西連合会長から下記のような声明があり、綱紀粛正状態と私は認識しています。
※声明を引用
労働者を退職に追い込む代行業等の報道に関する会長声明
平成28年4月22日 全国社会保険労務士会連合会 会 長 大 西 健 造
今般、一部の報道番組において、社会保険労務士が企業から依頼を受けて労働者を退職に追い込むことを業としている旨報じられたが、この報道のとおり、そのような行為を会員たる社会保険労務士が行ったとすれば、社会保険労務士制度の趣旨に反し、社会保険労務士に対する国民の皆様からの信用を失墜させるものであり、到底容認できるものではない。
そもそも社会保険労務士の制度は、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」に貢献することを目的としており、社会保険労務士は日頃から企業の人事労務管理の様々な場面で、労働者が安心していきいきと働ける職場づくりを実践することが、企業の発展につながるという理念の下に業務を行っている。
したがって、上記の報道のような社会保険労務士が実在するとすれば、これは社会保険労務士制度の趣旨・職責に反し、違法に労働者の権利を侵害するものであると言わざるを得ず、ひいては、全国4万人の社会保険労務士の信用を失墜させるものに他ならないことから、厳正に対処しなければならない。
以上を踏まえ、今般の報道の内容の真偽に関わらず緊急に、労働者を退職に追い込むことを業とするような社会保険労務士が現れることのないよう、都道府県社会保険労務士会との連携を更に強化し、国民の皆様の信頼向上に努めてまいる所存である。
※引用終わり。
正直、私を含む社会保険労務士は、経営者から顧問報酬を毎月頂いている立場上、「会社側」に寄り添った立場が多いと思われます。しかし会社側であれ労働者側であれ、「偏りすぎる」と記事のようなトラブルになりかねないのも事実です。正直、「キレイ事」では済まされないグレーな世界が労働トラブルでは多いのも事実です。
現在、少子高齢化にともなう人手不足と、ネット社会浸透による人気不人気業種・人気不人気企業の格差が激しくなっています。正直、中小企業において木全社労士が唱えていた「社員をうつ病にさせ退職に追い込む方法」なる手口は、継続的な人材確保の致命傷になりかねない対処法であり、「その場しのぎ」の対処法であると私は思います。労働者を「切った貼った」で済む事は出来ない現実があります。
今後は、モンスター社員・問題社員及びブラック企業の片方だけを取り上げ、「けしからん」と言う対処法では、労働問題は解決できないと私は思います。双方をともに考える必要があると思います。会社側の立場であれ、労働者側の立場であれ、「その場しのぎ」「偏った」対処法は危険であると、私は思います。
今回をきっかけに、私を含む社会保険労務士が、会社内における労働紛争後の建て直し(就業規則・労働契約書・社内教育の見直し等)を行っている点にも、目を向けていただければ幸いです。今後も労働紛争を「けしからん」で終わらせず、労働紛争後の「建設的な建て直し」のお手伝いをしていきたいと、私は思います。

写真は今日の夕食で、自家製ポテトサラダ・自家製麻婆豆腐・鮭の味噌漬焼等です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす

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問題社員とブラック企業の関係について社労士が思うこと
7月4日月曜日。先週は、社会保険算定手続きと労働相談に伴う顧問先訪問で、バタバタでした。特に先週末は、労使間話合い立会もあり、ガチンコでした。そんな中、少し前ですが気になる記事がありました。
※産経新聞より引用
「モンスター社員解雇ノウハウ」の社労士、処分取り消し求め提訴 名古屋地裁
産経新聞2016.3.2 21:42
「モンスター社員にパワハラを与えましょう」などとブログに記載し、社会保険労務士の信用を落としたとして、厚生労働省から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の木全美千男社労士が2日までに、処分取り消しを国に求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、木全氏はブログで社員をうつ病にさせる方法を示したことは認めたが、実際にさせる目的はなく、悪質な行為とはいえないと主張。兼務する税理士業務でも顧客との契約を解除せざるを得ず、懲戒処分は不利益が大きすぎるとしている。
法務省の訴訟担当者は「対応を検討中」としている。
木全氏は「中小企業の倒産を防止しようと経営者の目にとどめてもらうために発信した」と主張していたが、厚労省が2月に処分していた。
※引用終わり。
最近、新聞記事やネット記事で、ブラックバイト・ブラック企業と騒がれていますが、モンスター社員・問題社員もいるのも事実です。私自身、労働基準監督署で約2年2か月労働相談員をしましたが、ブラック企業があるのと同様、問題のある労働者もいらっしゃるのを目の当たりににしました。
去年年末に、愛知県の社会保険労務士による「社員をうつ病にさせ退職に追い込む方法」のブログ記事は、ネットにおいて大問題となり、記事の通り該当する木俣社労士は、3か月業務停止の懲戒処分を受けました。しかし木全社労士自身は、改善・反省ではなく、「争う」ようです。なお、この事件以降、社会保険労務士業界は、大西連合会長から下記のような声明があり、綱紀粛正状態と私は認識しています。
※声明を引用
労働者を退職に追い込む代行業等の報道に関する会長声明
平成28年4月22日 全国社会保険労務士会連合会 会 長 大 西 健 造
今般、一部の報道番組において、社会保険労務士が企業から依頼を受けて労働者を退職に追い込むことを業としている旨報じられたが、この報道のとおり、そのような行為を会員たる社会保険労務士が行ったとすれば、社会保険労務士制度の趣旨に反し、社会保険労務士に対する国民の皆様からの信用を失墜させるものであり、到底容認できるものではない。
そもそも社会保険労務士の制度は、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」に貢献することを目的としており、社会保険労務士は日頃から企業の人事労務管理の様々な場面で、労働者が安心していきいきと働ける職場づくりを実践することが、企業の発展につながるという理念の下に業務を行っている。
したがって、上記の報道のような社会保険労務士が実在するとすれば、これは社会保険労務士制度の趣旨・職責に反し、違法に労働者の権利を侵害するものであると言わざるを得ず、ひいては、全国4万人の社会保険労務士の信用を失墜させるものに他ならないことから、厳正に対処しなければならない。
以上を踏まえ、今般の報道の内容の真偽に関わらず緊急に、労働者を退職に追い込むことを業とするような社会保険労務士が現れることのないよう、都道府県社会保険労務士会との連携を更に強化し、国民の皆様の信頼向上に努めてまいる所存である。
※引用終わり。
正直、私を含む社会保険労務士は、経営者から顧問報酬を毎月頂いている立場上、「会社側」に寄り添った立場が多いと思われます。しかし会社側であれ労働者側であれ、「偏りすぎる」と記事のようなトラブルになりかねないのも事実です。正直、「キレイ事」では済まされないグレーな世界が労働トラブルでは多いのも事実です。
現在、少子高齢化にともなう人手不足と、ネット社会浸透による人気不人気業種・人気不人気企業の格差が激しくなっています。正直、中小企業において木全社労士が唱えていた「社員をうつ病にさせ退職に追い込む方法」なる手口は、継続的な人材確保の致命傷になりかねない対処法であり、「その場しのぎ」の対処法であると私は思います。労働者を「切った貼った」で済む事は出来ない現実があります。
今後は、モンスター社員・問題社員及びブラック企業の片方だけを取り上げ、「けしからん」と言う対処法では、労働問題は解決できないと私は思います。双方をともに考える必要があると思います。会社側の立場であれ、労働者側の立場であれ、「その場しのぎ」「偏った」対処法は危険であると、私は思います。
今回をきっかけに、私を含む社会保険労務士が、会社内における労働紛争後の建て直し(就業規則・労働契約書・社内教育の見直し等)を行っている点にも、目を向けていただければ幸いです。今後も労働紛争を「けしからん」で終わらせず、労働紛争後の「建設的な建て直し」のお手伝いをしていきたいと、私は思います。

写真は今日の夕食で、自家製ポテトサラダ・自家製麻婆豆腐・鮭の味噌漬焼等です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす

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Posted by naitya2000 at
22:02
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