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2016年02月18日

2月18日 健康保険料改定、大企業におけるパートタイマー社会保険適用拡大

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

健康保険料改定、大企業におけるパートタイマー社会保険適用拡大

2月18日木曜日。今日は、健康保険料及び大企業におけるパートタイマー社会保険加入拡大について書きたいと思います。

毎年3月分に変更される協会けんぽ健康保険料ですが、福岡県においては、0.01%アップして、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は、10.10%、介護保険第2号被保険者に該当する場合は11.68%になります。今年平成28年3月分から変更になりますので、経営者および人事総務担当者の方は、ご注意願います。

※平成28年3月分以降協会けんぽ(福岡県)健康保険料リンク



また、今年10月1日以降より、いわゆる社会保険被保険者数が常時500人を超える大企業における社会保険のパートタイマ加入範囲が広がります。

日本年金機構の言葉をそのまま引用すると、

平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象者となります。」

とのことです。この文章だけでは意味がわからないので、噛み砕いてみると、

特定適用事業所
 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計常時500人を超える事業所。

同一事業主の適用事業所
実際に事業主が同一であるかにかかわらず、次に該当する適用事業所のグループ。
法人事業所・・・法人番号が同じ適用事業所
②個人事業所・・・現在の適用事業所
③国・地方公共団体・・・同一の省・地方公共団体に属する適用

常時
1年のうち6カ月以上、厚生年金保険被保険者数の合計500人を超えることが見込まれる場合

「短時間労働者」とは
勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
→雇用保険の取り扱いと同様、その者が雇用契約書等により通常の週に勤務すべき時間をいいます。
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと

以上のようになります。

健康保険法・厚生年金保険法は、原則事業所単位適用ですが、法人番号が同じという要件により、「事業所がでも、会社(法人)同じならば、従業員の人数は別々に計算せず、同じ会社の事業所の従業員を全て合算した人数で判断する」と言うことになります。

ある意味、我々社労士や企業側が考えることの「先手」「対策」を考えたようです。今年10月1日スタートは変わらないので、大企業においては、すみやかにパートタイマーに関する採用・労働条件の変更労務管理の面から根本的に見直す必要があると私は思います。

※短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まりますリーフレット リンク



写真は先日外回りで食べた昼食で、ゆで太郎にてカレーそばセット500円です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 19:22Comments(0)