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2015年09月07日

9月7日 地域限定社員制度、短時間正社員制度など導入時の注意点

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

地域限定社員制度、短時間正社員制度など導入時の注意点


今日は昔の記事ですが、気になる記事がありました。

※以下、朝日新聞より引用

男女差別で一般職扱い、工事会社側に賠償命令 金沢地裁
朝日新聞 比名祥子2015年3月26日19時58分

 総合職に相当する仕事をしていたのに一般職とされたのは男女差別だったとして、機械器具設置工事会社「東和工業」(金沢市)に勤めていた女性が賃金の差額や慰謝料など計約2200万円の損害賠償を同社に求めた訴訟の判決が26日、金沢地裁であった。藤田昌宏裁判長は、賃金の男女差別を禁じた労働基準法に反するとして、約440万円の支払いを命じた。

 原告は富山市の本間啓子さん(63)。判決によると、同社は2002年、総合職と一般職に分ける制度を設け、7人いた設計部で女性の本間さんだけを一般職にした。本間さんが12年1月に定年退職するまで、賃金は月5万5千円の差があった。

 藤田裁判長は「会社が本間さんの能力を検討した形跡はなく、男女別で分けたのが実態」と指摘。時効が成立していない過去3年分の賃金差額などを認めた。(※賃金の時効は2年なので、3年は書き間違いと思われます。)

 判決後に記者会見した本間さんは「男女差別に苦しんでいる全国の女性の後押しになれば」と話した。東和工業は「判決文を受け取っていないのでコメントは差し控えたい」としている。(比名祥子)

※引用終わり。

最近は、短時間正社員制度や地域限定社員制度など「新しい働き方」を画策している企業も多いと思います。記事の内容は、男女差別に関する総合職・一般職に関する訴訟ですが、参考にはなると思います。

短時間正社員制度や地域限定社員制度等を導入する場合は、

労働契約法第8条(労働契約の内容の変更)「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」

が大切だと思います。上記のような判例は、「言った言わない」「なあなあ」の挙句に問題になってしまったと私は思います。会社側も、合意した書面証拠が無かった・少なかったように思われます。

以上のような労働トラブルを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?その為には、下記のような対処が必要だと思います。

・就業規則・賃金規程の見直しを行う。

・就業規則及び賃金規程をもとに、地域限定社員制度、短時間正社員制度を導入するにあたって説明会を行う。

・説明会実施後、従業員へ「どの制度を希望するのか?」を書面で希望を確認する。

・希望の返答を貰った労働者で、返答した内容が会社として問題がなければ、労働契約書を交わし直す。

・希望の返答を拒否した又は返答しない従業員に対しては、個別に面談して妥協点を探り、労働契約書を交わし直す。

以上のような対処が必要だと私は思います。

なお、労働契約書を交わした後、形式だけ制度を設けたとしても、「実態」が今までと一緒では、争いになりかねないので注意が必要です。



写真は今日のおやつ?で、自家製バナナマフィンです。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com



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Posted by naitya2000 at 23:13Comments(0)