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2012年05月09日

5月9日 レジュメ見直し 福島第一原発で17歳が作業

こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。

今日は1日中事務所兼自宅で手続き、レジュメ見直しで終わりました。明日以降外回り、打合せ、勉強会とバタバタになりそうです。

なお、今日は気になる新聞記事がありました。


※読売新聞より引用

福島第一原発で17歳が作業、生年月日を改ざん
(読売新聞 - 05月08日 20:20)

東京電力は8日、福島第一原子力発電所で昨年4月、放射線被曝の危険があるとして労働基準法(危険有害業務)で認められていない18歳未満の男性が、事故収束作業を6日間していたと発表した。

 同原発で事故発生後に18歳未満の作業員が発覚したのは初めて。東電はこの日、同法違反の疑いがあるとして、厚生労働省などに報告した。

 東電が今月7日、男性の放射線作業従事者の登録を解除する手続きを行った際、男性が当時17歳と判明した。男性が元請け企業に住民基本台帳の生年月日を改ざんして提出、元請け企業と東電も見逃していたという。

 東電は昨年3~5月、作業員を緊急に確保するため、元請け企業から提出される名簿に基づき、本人確認が不十分なまま登録を申請していた。同原発ではこの間、約6000人が登録されており、東電は同様の事例がないか確認を急ぐ。

※引用終わり。


ある意味、氷山の一角。人出が集まらない状況から、下請け曾孫請けの業者ではあり得る話です・・・。なお、違反根拠条文は、労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)です。

(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

2 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。




今日の夕食は、トンテキでした。タレに酢を入れるのがポイントと妻が言っておりました。


※5月18日 第8回労務管理セミナーを行います。詳細は下記参照願います。セミナー開催まであと10日を切り、残席8となりました。残席も少なくなりました。早めのお申し込みお待ちしています。

5月18日 第8回 社会保険料引上げに伴う会社経費負担増の経費見直しセミナーリンク


以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。  

Posted by naitya2000 at 23:19Comments(0)