2013年04月18日

4月18日 顧問先訪問 三六協定について

福岡・久留米問題社員対策解決専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

4月18日木曜日。午前中は西鉄電車で顧問先訪問。労使協定に関する打ち合わせでした。労使協定では、「時間外労働休日労働に関する協定届(通称:サブロク協定)」や「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」などが、3月~4月という時期には届け出が多いのが実情です。

4月18日 顧問先訪問 三六協定について

4月18日 顧問先訪問 三六協定について

特に時間外労働休日労働に関する協定届(通称:サブロク協定)の注意すべき点を書くと、

・「三六協定(サブロク協定)」は、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)からきています。
・「会社単位」ではなく、営業所・支店・店舗・工場など「事業所単位」で届出します。
・「時間外労働休日労働に関する協定届(通称:サブロク協定)」は、労働基準監督署に届出した日から有効となります。例えば、1月1日から12月31日という協定期間の三六協定を2月15日に届け出をしても、1月1日に遡って効力は発生せず、2月15日から有効となります。
・届出日が1ヶ月以上遅れると、「届け出日から有効」という赤のゴム印を押されるパターンが多かったりします。

 今後、三六協定を届け出する時は、有効期間開始日より前に労働基準監督署へ届出する事をオススメします。

4月18日 顧問先訪問 三六協定について

写真は今日の夕食で、おからコロッケ・豆腐とトマトのサラダ・高野豆腐・スナップえんどう・わらびの卵とじです。野菜・豆腐盛りだくさんのヘルシーメニューでした(^^♪。

以上、福岡・久留米問題社員対応専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:39│Comments(0)
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