2012年10月12日

10月12日 監督署 ハローワーク 能力不足の解雇について

こんにちは採用と労務管理の町医者 社労士の吉野です。昨日は外回り、今日は事務処理と極端な2日間でした。

昨日は午後から福岡へ監督署とハローワークと手続きめぐりでした。午後のハローワークは、予想以上の混みようでした。。。仕事終了後、友人と久々に飲みました。福岡・今泉にある有名店・魚男(フィッシュマン)とパロマグリルをハシゴ。。。美味しかったです。

今日は事務所で大人しく事務処理でした。最近は、手続きより適性検査の結果コメントやシュミレーションなどアドバイス関係が増えつつあります。

あと、先日気になる新聞記事がありました。

※共同通信より引用

「能力不足」の解雇無効/ブルームバーグ元記者
(共同通信)2012年10月5日
「能力不足」を理由に解雇したのは不当だとして、ブルームバーグ東京支局の元記者の日本人男性(50)が同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の光岡弘志裁判官は5日、解雇を無効と判断、請求を全面的に認めた。

判決によると、男性は2005年11月に米金融・経済情報サービスのブルームバーグに中途採用され、09年12月以降、週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求する「業績改善プラン」に取り組むよう命じられた。

同社は10年8月、記事本数の少なさや質の低さを理由に解雇したが、光岡裁判官は「労働契約の継続を期待できないほど重大だったとはいえず、会社側が記者と問題意識を共有した上で改善を図ったとも認められない」と指摘。「解雇理由に客観的な合理性はない」と判断した。

男性の弁護団によると、外資系企業を中心に無理な課題を設定する「業績改善プラン」の未達成を理由にした退職強要が相次いでおり、今回の判決はこの手法を経た解雇について無効と判断した初めてのケースとみられるという。

※引用終わり。


能力不足による解雇は、教育・指導の繰り返し、書面による証拠の積み重ねが重要です。

そうであっても、今回の判例のように、外資系企業を中心に無理な課題を設定する「業績改善プラン」の未達成を理由にした退職強要→解雇が、「形式」だけでなく「中身」を伴った教育・改善指導しているか?が今回の裁判で問われたような気がします。

やむなく解雇するには、第三者から見て筋道が立っているのか?と言う慎重な証拠の積み重ねが重要だと実感するこの頃です。

10月12日 監督署 ハローワーク 能力不足の解雇について

写真は今日の夕食で、秋刀魚の塩焼き・けんちん汁・切干大根・豚のしょうが焼き・燃やしいり玉子焼きです。昨日が「外飲み」だったので、今日は酒抜きでした(^^)。

以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。


Posted by naitya2000 at 20:15│Comments(0)
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